【民事信託(家族信託)】【医療問題】【不動産問題】「相続(遺産相続)」法律の力を借りて、今抱えている不安を解消しましょう。弁護士歴40年以上の弁護士があなたの力になります。
私は弁護士歴40年以上の中で、様々な案件を解決してまいりました。
中でも民事信託(家族信託)は私が注力している領域です。
今までの経験の中で、高齢化時代の認知症対策及び相続での争いは親族内でのことですし、非常に繊細な問題だと感じます。
もっと早く対策をしていれば、問題が大きくならなかったのではと思うこともあります。
そこで役に立つのが民事信託(家族信託)なのです。
被相続人が認知症など判断能力が低下する前から財産の管理をすることで認知症になって財産の管理ができないことを避け、銀行預金や不動産管理をきちんとできるようにしようとする方法です。
これをすることで、日頃から被相続人と相続人のコミュニケーションも増えますし、
予め財産の把握・配分も話し合うことができるため、円滑に相続を進めることができます。
契約の組み方次第で、相続する財産や相続に関わる人に合わせた設定が可能となるのです。
しかし、素人だけで行うと複雑な契約が機能せず、思わぬリスクを招いてしまいますので、
まずはご相談ください。」
私の動画「高層マンションへの投資及び家族信託」
https://youtube.com/@user-qf4kn7rf3u?si=mfPakTDSbXL1_i8O
【事務所HP】
・http://www.itoh-law.com/
・http://www.gyo-retu.com/1/itouhouritsu/
伊藤 紘一 弁護士の取り扱う分野
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【民事信託(家族信託)対応】【弁護士歴40年以上】【税理士とも連携】遺族間調整や交渉力には自信があります。円滑な相続のため、相続対策も一緒に考えます。相談料30分 5,000円(税別)
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医療問題に取り組み40年以上の経験、多数の案件を手がけてきました。 患者の状況が医療過誤であるかどうかは、一般には判断が難しいものです。 まずは状況をお聞かせ頂き、医療過誤の可能性が高いかどうか、アドバイスさせて頂きます。 医療事故の疑いを感じたら、まずは弁護士にご相談下さい。相談料1時間1万円(税別)
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借地・借家問題、不動産売買契約書のチェック、通行地役権の時効取得や境界等の近隣トラブルの問題などもご相談ください。不動産がらみの相続もご相談ください。相談料30分 5,000円(税別)
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
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- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
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- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
- 業種別
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- 金融
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- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
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人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1973年
伊藤 紘一 弁護士の法律相談一覧
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3ヶ月ほど前にワンルームマンションを購入しました。
この物件は、前所有者がサブリース契約(不動産会社「R」と賃貸契約し不動産会社がマンスリー物件として管理・貸出している)していて、購入後に契約を引き継いでいます。
このマンションは自分で住むために購入したもので、
購入後すぐに契約の解約申請をしておいたたところ、不動産会社「R」より12月23日に入居者が退去するとの通知と、この退去日までの賃料支払いの連絡がありました。
12月24日に部屋の損傷具合を確認しようとしたところ、
マンスリー物品(家具家電)の搬出は1月上旬とのことで、これら物品の搬出が済むまで私は入室できないと不動産会社「R」から言われました。
退去が12月23日で、物品搬出が仮に1月10日だとすると、18日間も逸失利益(自分の部屋にも入れず家賃ももらえず管理費と修繕積立金は私が支払う)が発生することになります。
契約書には「契約が終了した場合は直ちに原状回復し本物件を明け渡さなければなりません」と書かれていますが、
法律上は、物品搬出までの逸失利益は不動産会社「R」に請求できないのでしょうか?
「直ちに」は、通常1ヵ月以内でしょう。
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子ども2人(0歳と2歳)連れて飲食店へ行きました。
予約をしていたため「あちらの席です」とだけ言われ席に着きました。
席のすぐ近くに2歳の息子が安全柵など何も安全配慮されていないストーブが置いてあり、息子がストーブに触れてしまい右手の指3本火傷しました。
ご案内の時に一言「ストーブが置いてあるのでお気をつけください」などの注意喚起や安全柵などの安全配慮がなされていれば火傷することはなかったと思います。
その場ではモヤモヤしながらも、子どもが火傷したせいでずっと泣き止まなかったため、パスタを持ち帰り用の容器に入れてもらい帰宅しました。
帰宅後持ち帰りしたパスタを子どもが食べていたら、のどを詰まらして呼吸困難で窒息死寸前でしたので慌てて、口の中を見たら輪ゴムがのどの奥で詰まってました。
輪ゴムがパスタ同化しており熱が入った形跡もあるため恐らく調理時に混入したものと思われます。
店での火傷やその後の対応、おまけに異物混入で2歳の息子が窒息死寸前になったので、店側に慰謝料と治療費を請求したいです。そこで先生方に二つご質問です。
1.この場合慰謝料及び治療費などを請求することは可能でしょうか?
2.もし可能であればどのような対応が必要でしょうか?
入院慰謝料、通院慰謝料、その他窒息寸前になった精神的慰謝料等があり、簡単に相場は言えません。
弁護士会の法律相談で聞いて下さい。
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