相談者から高評価の新着法律相談一覧
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婚姻費用
婚姻費用請求について。
現在別居中です。別居の際、当面の生活費に充ててくれと、共有貯蓄を渡されました。
近日、婚姻費用について知りました。
そして、別居から今日に至るまでの生活費を共有貯蓄に戻してほしい(清算)、今後は月ごとに婚姻費用を渡してほしいと話したところ、拒否されました。
妻は専業主婦、子供2人います。
現在離婚協議中ですが、話がまとまらず調停に移すと言われています。そして、揉めているのは財産分与です。
オーバーローン住宅がありますが、離婚に伴い売却するのか、住み続けるのかはまだ決まっていません。
売却になればマイナスの財産分与です。
マイナスの財産分与になる場合、夫は妻に婚姻費用を支払う義務はない、と言われました。しかし、今はまだ家の売却もしておらず、何も決まっていません。
貯蓄も調停になれば時間とともになくなるような金額です。
私は婚姻費用請求はできないのでしょうか?また、夫には婚姻費用を支払う義務は免除になるのでしょうか?
また、財産分与時に婚姻費用を貰ってない期間の遡求請求をすることはできるのでしょうか?
お教え頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。スレッドを見る
回答ベストアンサー婚姻費用は,生活のための費用ですから
月毎に新たに必要となる性質のものです。
そのため,
過去にいくら支払いがあったかは
ともかくとして,
月毎に婚姻費用を請求することが出来ます。
そして,いくら請求できるかは、
相手方の収入を基準として
決定されます。
相手側の収入がほとんどない状況でしたら
わずかな金額しかもらえません。
金額を算定するにあたりポイントとなるのは,
資産ではなく,収入を基準として
考えるところです。
そのため,不動産を資産として所有しており,
オーバーローンであったとしても,
十分な収入があれば、
婚姻費用を請求する事が可能です。
逆に,資産がたくさんあっても,
収入がなければ,
払われない事になります。
いくらもらえるかは,
算定表というものがございますので,
これを参照してみてください。
財産分与の際には,
過去の未払い分も考慮する事が出来ます。 -
不動産・建築
賃借人が家主(建物所有者)の承諾を得て増改築した場合増改築部分の所有権はどのようになるか詳しく教えていただけますか??
また承諾がない場合は?スレッドを見る
回答ベストアンサー増改築部分が不動産(建物)と付合した場合,
増改築部分の所有権は,不動産(建物)所有者の
ものとなります(民法242条)
なお,付合に当たるか否かは,
当該増改築部分と不動産の分離に
過大な費用を要するか,
棄損しなければ分離出来ないような
場合が典型的です。
増改築部分が不動産に付合した場合,
賃借人は増改築部分の価値を
不動産所有者が取得することによって
喪失しますので,
その価格分を請求することになります
(民法248,703,704条) -
特別受益
遺産分割で特別受益を主張する場合に、預金取引履歴で誰が何処へ振り込んだか分かると思います。
例えば1人の相続人が、1億円という大金を自分の家業へ被相続人のお金を銀行から銀行へ移した。
これは特別受益で争えませんか?
また不十分な場合、どんな証拠が必要ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー事案にもよりますが,一応の回答を致します。
預金取引履歴が証拠として提出されれば
何処から何処へ金銭が移動したか,
日付金額等は明らかになります。
しかしながら,そのように金銭が移動した
事の理由原因は,取引履歴からは判明しません。
例えば,100万円の金銭が移動している
としても,ケースによっては,
相手方が,「この100万円は以前貸していた
お金を返済してもらっただけだ。」等と
主張してくることもあります。
預金取引履歴のみならず,
金銭の移動を裏付ける契約書や書類等が
あれば証拠としては,十分だと思います。
なお,特別受益とは相続人間の公平を図るための
制度であり,相続財産の金額次第では
直ちに特別受益に該当するとは
いえません。
特別受益に該当するかは具体的事案によります。
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養育費
不倫夫より、離婚調停、婚姻費用分担調停を申立てられました。
離婚の意思はないので、離婚調停は不成立になると思います。
夫が一方的に家を出て別居中ですが、家賃光熱費等は任意で、そのまま夫の口座より支払われております。
その負担額が、算定表の額より多い為、婚姻費用分担については相当額にしたいようです。
不倫発覚後、体調を崩し現在働けていない状況なので、その他の支払いは家族に無理をいい、借りて生活をしている状況です。
このようなことは、診断書等で主張はするつもりですが、調停は成立しないことが予想されます。
審判に移行した場合、納得はできませんが、算定表通りの結果になることが多いようですが、その場合、審判結果はどのように言い渡されますか?
義務者が権利者に○万円、末日までに支払えと言うのが一般的なようですが、家賃等で相殺される場合、残額○万円を支払えと言うような内容になりますか?
現在、夫の負担額が、4万円程多い状況ですが、その場合、権利者が義務者に4万円、末日迄に払えと言うような審判がくだるのでしょうか?
そうなった場合、支払いができない状況なのですが、 申立てられた時の分から、過払分を請求されてしまうのでしょうか?
また、光熱費等については口座変更をされて停められてしまったり、名義変更を求められる可能性もありますが、家賃については、事情によりそのような事はないと思います。
審判の結果、支払い方法、相殺方法が細かく決定されるのか、もしくは金額のみの決定でその他の内容については、後日、当事者同士の協議により決めるのでしょうか?
離婚の意思はないですが、子供との生活の為に、夫に対して不貞の慰謝料請求も考えていますが、離婚しない場合は請求しない方がいいと言う意見もある為、どのようにするのが賢明でしょうか?
また、3カ月ほど前に、夫代理人より、離婚する場合は、慰謝料300万円を月、3万円分割で支払う、離婚しない場合は払う意志がないと誠意のないことを言われました。
不倫相手には、自己破産をされた為、請求できない状況です。
乱文で申し訳ありません。よろしくお願い致します。
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回答月々の婚姻費用を算定表より多い金額で支払った場合であっても、後に、それを返還する必要は基本的にございません。
婚姻費用は月々の生活費としての性質があり、後に返還する事は想定されていない事や算定表より多い金額を支払っているのは、任意に支払っているとみなされるからです。
また、不貞をした配偶者(有責配偶者)が離婚を希望している場合、
原則として有責配偶者から離婚出来ません。
不貞の証拠があれば、直ちに離婚となる事はないでしょうから
過度に心配する必要はないかと思われます。 -
婚姻費用
婚姻費用請求について。
現在別居中です。別居の際、当面の生活費に充ててくれと、共有貯蓄を渡されました。
近日、婚姻費用について知りました。
そして、別居から今日に至るまでの生活費を共有貯蓄に戻してほしい(清算)、今後は月ごとに婚姻費用を渡してほしいと話したところ、拒否されました。
妻は専業主婦、子供2人います。
現在離婚協議中ですが、話がまとまらず調停に移すと言われています。そして、揉めているのは財産分与です。
オーバーローン住宅がありますが、離婚に伴い売却するのか、住み続けるのかはまだ決まっていません。
売却になればマイナスの財産分与です。
マイナスの財産分与になる場合、夫は妻に婚姻費用を支払う義務はない、と言われました。しかし、今はまだ家の売却もしておらず、何も決まっていません。
貯蓄も調停になれば時間とともになくなるような金額です。
私は婚姻費用請求はできないのでしょうか?また、夫には婚姻費用を支払う義務は免除になるのでしょうか?
また、財産分与時に婚姻費用を貰ってない期間の遡求請求をすることはできるのでしょうか?
お教え頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。スレッドを見る
回答相手方が離婚の調停申立てをした後でも,
婚姻費用を請求する事が出来ます。
相手方が任意に支払わない場合,
別途検討が必要です。
離婚調停では,
離婚するかどうか、
財産分与の分与方法などが
話し合われ,
長期化するおそれもあり,
迅速に婚姻費用を支払ってもらうためには、
婚姻費用の調停申立てをした方が
良いと思われます。
そのために相手方の収入が分かる源泉徴収票等の
準備が必要でしょう。
詳細については,
お近くの弁護士に相談して
みてください。 -
離婚・男女問題
夫の不倫相手に直接示談交渉に行くことを予定しています。
相手が弁護士等に相談することを控えるため、また、確実な証拠はありますが裁判に発展させることは避けるため、できる限りその場で署名・捺印を取りたいと思っています。
(強制はできないことは認識しておりますので、あくまでその場での示談成立が双方にとってベストであるという認識です。)
しかし、その場で希望通り示談が成立の場合、先方が印鑑を持っていないことも予想されます。
その際、
・署名のみで効力は発揮されるのか
・拇印で代用ができるのか
・相手の名字の認印を私が持参してもよいのか
上記以外の選択肢もあればご教授いただけますと幸いです。スレッドを見る
回答・署名のみでも足りますが,捺印して頂いた方が良いでしょう
・記名の場合は捺印が必要です。
(記名とは,自署以外の場合です。)
・相手の名字の認印を持参しても構いません。
・住所も忘れずに書いて頂きましょう。
上手くいくことを願っております。
なお,そもそも,合意した書面であっても
相手方が約束を履行しないリスクがあります。
契約書として有効であっても
直ちに相手の財産から
強制的に回収できるわけではない
ので,その点も重要です。 -
財産分与
離婚時の話し合いでは、
・親権は妻で今後夫と子供の面会は拒否
・預貯金や車などはすべて妻
・養育費の支払いは無し
という内容でお互い納得し離婚届を提出しましたが、財産分与についての話し合いをしております。
【夫婦の情報】
・賃貸アパート住まい(名義は会社)
・結婚13年で先月離婚届を提出
・子供は小学4年生と小学1年生
・自営業で夫は代表取締役、妻はその会社の役員
・5年前に法人成
・会社名義の借入有り
【教えていただきたい事】
① 財産分与の対象になるものは具体的になにか
② 個人事業主の期間と法人の期間とで対象となるものが違うのか、また別々に算出しなければいけないのか
③子供名義の貯金等はどうなるか
④話し合いで条件が決まった場合、そのことを書面として残しておいた方がいいか(どんな書類か)
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回答御質問に対して,簡潔にお答えいたします。
①財産分与の対象となるもの
婚姻後,別居時または離婚時までに,
夫婦二人で築いた財産が財産分与の対象となります。
そのため,親から相続により取得した不動産や
結婚前から有していた財産などは財産分与の対象になりません。
②個人事業主の場合及び法人の場合
個人事業主の場合,財産分与の対象となります。
法人の場合,原則として財産分与の対象になりません。
法人の場合,個人と法人とでは法人格が異なるため,
法人の財産は個人の財産とは別物と考えられるからです。
なお、法人の場合であっても,実体的に,日常的に
会社名義の口座から生活費として使用していた場合などは
財産分与の対象となることもありえます。
③子供名義の貯金
財産分与の対象となる場合もならない場合もありえます。
名義が子供であっても,実際に子供が貯金している
わけではなく,夫婦の収入を原資としている場合
婚姻中に形成された資産として財産分与の対象となることも
あります。
資産形成の趣旨目的、金額,子供の年齢等を
総合的に考慮して決します。
④話し合いで決まった事を残す方法
事後的な紛争防止のために,
なるべく公正証書を作成した方が
宜しいでしょう。
以上は、一般的回答になります。
詳細については,事案にもよりますので,
弁護士に相談してみてください。
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