いしかわ こうすけ

石河 広輔 弁護士 プロフィール

所属事務所: 銀座暁法律事務所
所在地: 東京都中央区築地2-7-12 15山京ビル805
新富町駅徒歩2分
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石河 広輔弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 公正証書遺言

    【相談の背景】
    1.前遺言の作成
    3年前、父(昨年末に他界)は都市銀行系の信託銀行の勧めに従い、「公正証書遺言」を作成しました。その際、遺言執行人には当該信託銀行が指定され、現在も同行の口座に多数の金融資産が残されております。

    2.後遺言の作成と保管
    その後、信託銀行側の対応に多大なる問題があったため、父は生前(昨年中)に、前遺言の訂正および遺言執行人の変更を目的として「自筆証書遺言」を自ら作成しました。この自筆証書遺言は、法務局の遺言書保管制度を利用して預け入れており、その際、法務局の担当官からも内容に問題がない旨の判断を受けて保管されております。

    3.後遺言の内容
    父の他界後、法務局から遺言書を開示したところ、内容には明確に以下の2点が記載されていました。

    ① 「従前の遺言書(公正証書遺言)の内容は破棄する」

    ② 「新たな遺言執行人を、相続人の中から選出(指定)する」

    4.信託銀行の対応と現状
    現時点で、この後遺言(自筆証書遺言)の実物は信託銀行側へまだ開示(提出)していません。しかし、口頭でこの旨を伝えたところ、信託銀行側は「内容に少しでも不備があった場合、旧遺言(公正証書遺言)の権利が消滅することはなく、遺言執行人も当行のままである」と強く主張してきております。そのため、同行にある父の金融資産の払い戻しや相続手続きが事実上ストップしており、人質に取られているような状況です。

    【質問1】
    民法第1023条に基づき、公正証書遺言であっても、後の自筆証書遺言によって内容が抵触・撤回されている以上、後遺言が優先されると認識しております。

    【質問2】
    法務局の保管制度を利用しているため、形式的な不備の可能性も極めて低いと考えています。信託銀行側が「内容の些細な不備」を盾に、後遺言の有効性や遺言執行人の変更を拒絶し続ける法的根拠はあるのでしょうか。

    【質問3】
    民法第1025条における「撤回行為の撤回(遺言の復活)」ですが条文上、撤回行為が「錯誤、詐欺又は強迫」による場合は例外とされていますが、法務局の遺言書保管制度を利用していれば、担当者からの本人確認や

    【質問4】
    意思確認が入るため、こうした錯誤・詐欺・強迫といった問題(遺言能力や意思の瑕疵に関するトラブル)は実質的にクリアされている(後々問題になりにくい)と考えてよいでしょうか。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的な遺言をみていませんので、記載されている限りの一般論で回答します。
    【質問1】後の自筆証書遺言が優先されるか
    ご認識の通りです。
    お父様の後遺言に「従前の遺言書の内容は破棄する」と明記されている以上、前遺言(公正証書遺言)の全体、あるいは抵触する部分は法律上当然に撤回されたものとみなされます。

    【質問2】信託銀行側が拒絶し続ける法的根拠はあるか
    信託銀行が主張を押し通す正当な法的根拠はないものと思います。
    現時点で銀行は「口頭で言われただけ」の状態であるため、手続きを止めること自体はリスク管理上やむを得ない側面があります。しかし、「内容に不備があれば当行が執行人のまま」という主張は、遺言執行報酬を失いたくないための牽制の可能性が高いです。
    法務局の担当官が確認するのは、日付・署名・押印・余白・用紙サイズなどの「外形的・形式的要件」のみです。遺言の文言が法的に適切か、解釈に疑義が生じないかという「実質的内容」までは保証していません。

    「相続人の中から選出(指定)する」という文言の曖昧さが最も突かれやすいポイントです。
    通常、遺言執行人は「長男〇〇を特定する」と指定するか、あるいは「第三者の〇〇に指定を委託する」のが一般的です。
    「相続人の中から選出する」という表現だと、「誰が、どうやって選ぶのか」が不明確であるため、銀行から「執行人の指定自体が無効」と主張される余地が残ります。
    仮に、後遺言の「執行人の指定」の部分に不備があり無効となったとしても、「前遺言を破棄する」という撤回行為自体は有効ですから、前遺言の「信託銀行を執行人とする」という地位が復活するわけではありません。
    最悪のケースでも「信託銀行が執行人のまま」ではなく、単に「遺言執行人がいない状態」になるだけと思われます。

    【質問3・4】
    実質的にはトラブルになりにくいという意味ではご認識のとおりです。

    弁護士に相談のうえ、遺言執行者の選定や、預金の払戻しに関する手続を検討されると良いと思います。

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  • 治療費

    【相談の背景】
    ゴルフ場での打球事故になります。

    隣ホールより飛んできた、ボールがカート道に跳ねて唇上に当たり5針縫うけがをしました。

    治療は完了しましたが、傷が残りました。病院では100円玉大の醜状跡の診断を受けました。

    相手保険会社より、示談書が送られてきましたが、治療費のみの提示となってました。慰謝料とかはないのです???

    傷に対しての慰謝料請求を行うことは可能でしょうか!? 病院で醜状判定の診断受けましたので。

    【質問1】
    後遺障害認定を受けるのには微妙なラインかなとは思いますが、後遺障害認定を受けれない場合であっても、慰謝料請求し支払いをしてもらうことは可能でしょうか?おいくらくらい請求できますでしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通院期間などによって慰謝料は変わりますが、基本的には請求可能です。
    後遺障害についても、該当の可能性は十分にありうるものと思います。

    保険会社が提示してくる金額は低廉にとどまるのが通常であり、弁護士が介入しない限り、正当な金額に近い提案がくることはほとんどありません。
    弁護士への依頼を前提に、具体的なご相談へすすまれることをおすすめします。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    現在、不貞行為の裁判中ですが、
    答弁書を作成していますが、会話など文字起こししたり、色々と書きたいことがあり、そのため、文章にしたときにページ数が多いのは問題ないでしょうか?
    概ね18ページになりそうです。

    【質問1】
    答弁書を作成していますが、会話など文字起こししたり、色々と書きたいことがあり、そのため、文章にしたときにページ数が多いのは問題ないでしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    必要な内容が記載されていれば、法律上はページ数の多さは問題ありません。
    ただ、分量が多くなればその分読みにくくなってくるでしょうから、分かりやすく伝えるための工夫が必要です。
    弁護士はそういった書面の作成に慣れていますから、弁護士への委任も検討されていいのではないかと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚を(4年後くらいで娘も大学卒業となるので)考えてます

    夫には複数のネット銀行に口座があるようですが、
    名前も支店も全く検討もつかずわかりません…

    【質問1】
    裁判離婚までいったとして、
    相手のネット銀行口座を
    裁判所の調査嘱託でしたら
    全部調べてもらうことは
    できますか?

    【質問2】
    こづかいで賭けたから全部俺の物と
    言われ続けてますが、
    (配当金かなりあると自分の子どもに自慢していた)
    子どもから聞いて知りました…
    離婚時、財産分与としてできませんか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚前における口座調査は、銀行名と支店を特定して調査嘱託対象を絞る必要があります。
    検討もつかない状況では厳しいので、把握するよう努めてください。

    配当金というのがなんの配当金か分かりませんが、異様な儲けが出たということでないかぎり、一般的には、小遣いで賭けた配当金でも財産分与対象と考えられます。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    借用者はなく、ラインのみでいくら借りましたという証拠だけで裁判で借りた証拠になりますか?

    これだけで裁判に勝てますか?

    【質問1】
    貸金請求事件での質問です

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それだけで裁判に勝てるかは具体的な状況次第ですが、やり取りの内容が外部から見て理解可能な形で金額と返還の約束がなされているので一般的にはLINEでも有効な証拠にはなります。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    10年間未払いの養育費請求で給与差し押さえのため、弁護士の方と動いていました。

    財産開示請求もしましたが出頭せず、
    年金機構の返答には職についていないようです。

    住民票をうつさずに引っ越しで逃げられた形跡もあります。

    財産開示の時に出頭しませんでしたが、刑事罰を与えたいわけではないので、検討していません。

    【質問1】
    これ以上、手段は何もない状態でしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的に考えられる手段は全て対応しているように思われます。居場所が掴めれば動産執行といった手もあるかもしれませんが、一般的には動産執行そのもので回収できる金額は多くありません。
    動産執行を受けたことそのもののプレッシャーで支払うことはたまにはあるかもしれませんが。
    その他、具体的な状況において何か考えられるとしても、それを把握しているのは現任の先生です。
    先生が難しいということであれば、一般的にには、現段階ではこれ以上は困難ということだと思われます。

    後に資力が回復したりすることはあるかもしれません。

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  • 敷金・退去費用

    【相談の背景】
    賃貸管理会社の者です。
    賃貸物件の退去時に借主に請求する費用につきまして、クロスやクッションフローリングが減価償却にて6年で残存価値1円かと存じます。
    しかし、子供の落書きやタバコのヤニなどは「善管注意義務違反」となり、6年を過ぎても使えたかもしれない物の価値を失わせたという事で張替え工賃は請求出来るとなっております。
    しかしながら、基本的に借主に何かしらの費用を請求出来るケースは全て「借主の故意・過失による損耗」である訳ですので、そう考えると落書きやタバコに限らず、例えばベッドを移動させようとして付けた傷や誤ってコーヒーをかけてしまった汚損なども「6年以上住んでいたとしても工賃は請求出来る」のでは無いか?という疑問が生じます。

    【質問1】
    借主に費用請求出来るが減価償却を考慮して限りなく0円となるケース(職人の工賃さえも考慮されないケース)と、張替え工賃を堂々と請求出来るケース、この線引きは何なのでしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談の背景欄に記載されているご認識が、不正確な部分もあるかと思います。
    借主にどのような費用を請求できるという契約書になっているかが分かりませんが、賃借人に大きく不利な内容となっていれば、無効になる可能性もあります。
    ご質問内容では、当然に賃借人に費用転嫁するような前提になっていると思いますので、その点が問題な場合もあります。
    標準的な考え方は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」8頁以下を読まれるといいと思います。

    基本的に、借主は、経年劣化や通常損耗に関しては、賃貸借期間内の賃料がその対価となっているものであり、費用負担をしません。
    賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生するものは経年劣化や通常損耗ですから、ベッドを移動させようとして床に小さな擦り傷が付いた場合などは、通常損耗と考えられます。
    賃借人の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは、経年劣化や通常損耗ではなく、故意・過失、善管注意義務違反等による損耗等となる場合があり、この場合は賃借人に支払業務が生じる場合があります。
    コーヒーの汚損などは微妙ですが、このケースになる場合もあります。

    通常損耗や経年劣化に該当するかが大きな線引きとなります。
    具体的なケースごとの判断になりますので、顧問弁護士の契約をおすすめします。

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  • 相続分

    【相談の背景】
    相続分割で姉と妹と任意協議をしていましたが、姉の弁護士から調停申立をしたと連絡が来ました。妹とは直接の交渉でしたが、姉とは委任した弁護士との協議でした。その際、ほんとうに姉の意見なのか、弁護士個人の意見なのか、腑に落ちない意見もありましたが、最終的には姉の意見になると認識はしています。

    【質問1】
    調停委員には、今までの姉の弁護士との協議は、「姉と」なのか「姉の弁護士と」となるのでしょうか。腑に落ちない意見については、「姉の弁護士と」と区別しても構わないのでしょうか。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いずれにしても、代理人を通した回答になりますし、代理人の回答は一般的に本人の意見を聞いてするものですから、両者を意図的に区別する実益はないと思います。
    弁護士は依頼人に対して合理的と考える方法を提案はしますが、本人の意向が強い場合には、本人の意向が優先されることもあります。
    相手方と代理人とがどういった協議を行っていたかは特に気にすることなく、出てきた主張にのみ対応するよう考えるのが適切かと思います。

    相手方に弁護士が就いているのであれば、こちらも就けた方がよろしいかと思います。

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  • 賞与

    【相談の背景】
    会社が吸収合併しました。(私は吸収された側で吸収時同意書にサイン済)勤務地・勤務内容・役職も変わりましたが、吸収後1年間は吸収前の待遇給与(年俸制)でした。
    今年度より月給制に変わり、月額給料は約20%ダウンしました。ボーナスは上期・下期の2回支給されますが、今年度の上期賞与は、前年度の下期の給料(年俸制時)に上乗せして支払済とのことで支給されないとのこです。今年度の下期賞与分は支給される予定です。

    【質問1】
    前年度の年俸分に来期上期の賞与分が含まれていること、来期上期分の具体的な金額は提示されていませんが、一般的であるのかご相談させていただきました。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    吸収時の契約書や現在の賃金規程に照らしてボーナスが前年度年俸に含まれるというような契約になっているかが問題です。
    具体的な書面を伴って弁護士の面談を申し込むべきかと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    先月末、父が経営している会社から数名が独立したいと言ってきたそうです。既存の売上約半分を持って行くとのこと。彼らが独立後、会社の倒産と連帯保証人の父が自己破産することは明らかだそうです。

    【質問1】
    「損害賠償で訴えられてもおかしくないですよ」と彼らにアドバイスしたり、その顧客に対して「そんな辞め方をした人たちと付き合って大丈夫ですか?」と釘を刺すような言い方はできるものでしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    競業避止の合意がないということであれば、不正競争防止法の観点からの検討が必要です。
    従業員の在職・退職にかかわらず、従業員の行為が不正競争防止法2条7項に定める営業秘密の漏洩行為を伴う場合には、当該漏洩行為の差止(同法3条)や、損害賠償(同法4条)及、罪広告など(同法14条)を求めることができます。

    ただ、一般的には顧客情報は秘密管理をされていない可能性が高いため、その点がクリアできているのであれば、不正競争防止法の対応が考えられます。

    不正競争防止法でも難しければ、最高裁判例が示した「社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な態様で元雇用者の顧客を奪取したとみられるような場合」には損害賠償請求が可能という内容を検討することになります。
    この文言は抽象的ですので、今回のケースの具体的な内容を聞いても認められるか認められないかの判断は困難な場合が多いです。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
     4階建てのビルを母と従兄弟で共有しています。そのビルに母は住んでいます。ビルの約7割は母が所有しています。

     母の持分を従兄弟に売る話になっていたのですが、話がこじれてしまい、格安でしか取引しないと言われています。
     格安であるので取引はなかったことにしたかったのですが、従兄弟からすれば母を出て行かせて、早くビルを手に入れたいのか、「もし取引しないのであれば地代を請求する」、「かなり高額なビルメンテナンスの工事を実行して、その額を請求する(ビル存続に関わる工事はごく一部。後は従兄弟がしたい工事です。)」と、母が住み続ける選択さえ取り除こうとしてきます。
     地代の支払いや、ビルメンテナンスの工事代も払う必要はないと調べたり、専門の人に言われたりしましたが、かなり高圧的にこられるので母は参っています。
     無理矢理でも格安で手に入れようとしてるのが目に見えています。このような従兄弟から母やビルを守ることはできるのでしょうか。

    【質問1】
    このように、こちらの選択の自由を脅して奪う行為は、脅迫や強要にならないのでしょうか。
    あまりに度が過ぎているので、困っています。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に依頼して、従兄弟の対応を行うことが望ましいのではないかと思います。
    状況によっては共有物分割訴訟を提起し、従兄弟の持分を失わせるという選択肢もありえます。
    ただ、これらは具体的な状況に依存しますし、勝手に工事された場合の金銭についても同様で、一律のお答えは困難です。
    弁護士へのご相談をおすすめします。

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  • 賃料の滞納

    【相談の背景】
    地代滞納請求訴訟を提起された被告です。
    長期(40年程)の借地契約を月払いで契約していましたが未納がのべ7年ほどに膨らんだため訴訟を提起されてしまいました。
    原告側の請求する滞納月数と当方の所持している振込送金票に数ヵ月程度の誤差があるためその旨伝えて、充当の時期を指定しながら遅延損害金も含めて催告期限内に支払いを済ませました。

    既に数回ほど弁論準備期日が進行しております。
    改めて原告の提出した債権目録他、当方の支払い状況を記載している表と、当方の所持している振込送金票を比較したところ明らかに誤差がありました。

    【質問1】
    以前に滞納月数に間違いがあり請求金額も当然間違っている旨の準備書面を振込送金票を証拠提出し数ヵ所指摘していますが、あらためて全て指摘した方がよろしいでしょうか?(膨大な振込送金票になってしまいます。)

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    以前の部分が審理された後なのであれば、新たな間違いの部分だけでいいのではないかと思います。

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  • 器物損壊

    【相談の背景】
    土地が借地で持ち家になり地主と地代の値上げや立ち退きで揉めて調停が終わり裁判になろうとしている状況です。
    地主は隣に住んでいます。

    【質問1】
    地主が勝手に不在の時に家の土地に除草剤を撒き草が枯れている。
    防犯カメラを取り付けていて除草剤のタンクを持って歩いているところをカメラにて見つけました。
    次の日、まかれている場所の写真を撮りました。

    【質問2】
    1週間後に写真を撮ったところ草は枯れていました。
    去年も不在時に私の敷地の中から出てきて、帰ってきたら慌てて出てきて、その時も除草剤のタンクを背負っていました。案の定、草も枯れていました。

    【質問3】
    借地でも勝手に入って除草剤を撒くことはだめだと思うのですが器物損壊とかにならないのでしょうか?警察に言った場合、対応してもらえるのでしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    器物損壊罪に該当するのが一般的です。
    また、敷地がきちんと塀などで囲われている場合には、その中に立ち入ることは大家であっても住居侵入罪に該当するのが一般です。

    証拠映像もあり、法廷闘争中の犯罪行為であることを伝えれば、警察が動いてくれることは多いと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    先日、風俗店にて本番強要をしてしまいました。
    女性からは、報告しますと言われてそのまま自分は奥の待機室へ移動。その後スタッフが来てから事情聴取を受けました。
    そこでは今後が出禁であることを言われました。
    そのまま店を出た後に、少し時間を置いてから再度店に電話をして謝罪を行いました。そこでは「女の子が出ていくと言っている。」「強姦罪だからね」「気をつけてよ」と言われました。

    【質問1】
    やはり警察に言われてしまうのでしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的には、立証も難しいと言っている以上警察沙汰にもしないということではないでしょうか。

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  • 暴行

    【相談の背景】
    暴行罪や傷害罪になるのか、質問です。

    先日、電車に乗っていた時のことです。電車内で車体の壁沿いに横並びになっている座席が満席だったため、お年寄りが座っている前に向かい合わせの位置関係で立って吊り革を掴んでいました。

    電車がそろそろ駅に着くというタイミングで、私は電車から降りようとしましたが、お年寄りが立ち上がり、電車の揺れもあいまってか私はかわしきれず、立ち上がった勢いのまま私が手に持っていたスマートフォンの角に彼の頭か額かが軽くぶつかりました。

    お年寄りはこちらを睨み、こちらも一方的に悪いわけでは無いため、私も彼も互いに何も言わずに電車を降りました。

    しかし今になり、暴行罪や傷害罪になるのでは無いかと不安になっています。

    【質問1】
    この行動は暴行罪になりますか。

    【質問2】
    相手が怪我をしていた場合、傷害罪や過失傷害罪になりますか。

    【質問3】
    人にぶつかった部分が汚れていたら嫌だったため、服で軽く拭いました。証拠隠滅罪になりますか。

    【質問4】
    自首した方がいいでしょうか。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    少なくとも故意ではないので暴行罪ではないと思います。
    一般的にはその程度のことでは被害者も警察に被害申告をそもそもしないと思われますので、警察が捜査する場合自体が非常に例外的です。
    警察から何か連絡があったとしたら対応する程度に考えて普通の暮らしをしていいと思います。

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  • 医療

    【相談の背景】
    出産直後に赤ちゃんが間違えられた経験があり、その後のフォローアップが不十分であることに対する不安
    過去に何度か問い合わせをしたが、約束された連絡がない状況

    【質問1】
    本当に間違っていたのか、何を根拠に赤ちゃんが入れ替わったのかを調べる方法はありますか?

    【質問2】
    30年以上たった今もことある事に不安になります。
    家族など実際に状況を知っている人、見た人は複数人います。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    間違った過程を知る方法は、病院側に答えてもらうしかないと思います。
    DNA型鑑定が適切である旨回答したのみですので、金銭的に困難という事情ならば病院側にDNA型鑑定の費用負担を求めてみるといいと思います。
    任意に支払ってくれれば鑑定できると思われます。
    拒絶された場合には、それ以上の対応をすることになるかと思いますが、どのような対応がとれるかは具体的事情次第ですので、これ以上の回答は差し控えさせていただきます。
    問題が解決することを願っております。


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  • 遺言の効力

    【相談の背景】
    被相続人死亡35年経過後、特定財産承継遺言書が見つかり、家裁検認通知待ちです。35年前の分割協議(分割協議書なし)がどのように行われたが不明ですが、司法書士が土地、建物の所有権者、持分割合が登記されました。検認遺言書内容が法的有効ですと、所有権者は登記されている二人から一人になります。問題は、35年前に法定相続人がもう一人いたことです。(この法定相続人は相続放棄したようですが、裁判所に相続放棄の届出はしていないようです。また、この法定相続人は11年前死亡していますが、子供が二人いるようです) 検認通知は、申立人記入の、現在、登記されている二人へ郵送すると家裁担当者は仰ってました。

    【質問1】
    所有権更生登記単独申請の適応になるでしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に相談して知り合いの司法書士を紹介してもらうのも一案ですが、まず司法書士へ相談するのが一般的かなとは思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    許可の無い値引き行為についてご相談です。
    当方、社員(営業管理職)です。
    当社の代理店経由で取引をしている主要顧客向けの一部製品を、上司の許可なく値引きをして販売してしまいました。
    値引きの理由は、代理店から主要顧客への販売価格が、一部の製品で赤字であった為、当社利益を削り、値引き協力をしたものです。
    その行為が上司に指摘されております。
    社内規定では、値引きの際は上司の承認を得ること、と決められており、ルールを逸脱した行為(背任行為)であったと深く反省しております。
    尚、値引きによる会社の損害額は、約300万円になります。
    値引きをした際は、いつも頑張ってくれている代理店に何とか協力したいという気持ちでありました。また、この値引きによって、私が個人的に得た不正な利益は一切ありません。

    【質問1】
    会社には、誠心誠意の謝罪と必要であれば損害賠償をしようと考えておりますが、逮捕に至る可能性は高いでしょうか?

    【質問2】
    逮捕された場合、懲戒解雇になる可能性は高いでしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社が処罰を求めるかによりますが、逮捕の必要性までは感じないような気がします。
    仮に警察が介入したとしても、捜査協力をするのであれば逮捕までは至らないのではないでしょうか。

    会社が懲戒解雇をする可能性はあります。
    処分歴が全くないなどの事情があれば、その解雇が無効になる余地はあるように思います。

    実際に会社から賠償を求められたり警察から連絡があれば弁護士へご相談ください。

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  • 逸失利益

    【相談の背景】
    建設工事業者です。
    請負契約書を交わして、関係各所への段取りを済ませていざ着工に入る段階で、お施主様からキャンセルを言われました。
    理由は、親戚の大工さんが値段が高いから、俺がやってやるとのことです。

    【質問1】
    ①お施主様にキャンセル料を請求するつもりですが、実費(材料、営業経費)に加えて、逸失利益としては、代金の何%が相場になり得ますか?
    ②大工に対して損害賠償請求は可能ですか?

    以上、ご教授お願いいたし

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どこまでなにを準備したかなどの具体的な事情によって変わりますので、相場はないと考えた方が適切です。

    大工に対する損害賠償は一般的なやり方ではありません。まずは施主との関係を考えるべきです。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    5年以上会っていない毒親からの手紙がしつこくきます。電話は着信拒否しています。
    私は病気だから会いに行けない電話もできないと嘘をついて今までかわしてきましたがお前の言ってる事は全部嘘なのは知っている! 必ず自宅に行くと手紙がきました。不安でたまりません。

    【質問1】
    病気だと嘘をついた事を訴えられる可能性はありますか?

    【質問2】
    精神的に限界なので今までされた事、なぜ絶縁したいのかなど正直な気持ちを手紙に書こうと思いますが虐待されていた事など証拠のない内容を書くと訴えられる可能性はありますか?

    【質問3】
    自宅に行くなどの手紙はは脅迫にはならないのでしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴えること自体は相手方の自由ですが、認められるかは別の問題です。
    質問2の部分は悩ましいところですが、「私はこう記憶しています」という書き方程度にとどめるべきと思います(そうしておけば絶対に大丈夫ということではありません)。

    自宅に行くだけでは脅迫とは一般的には言いがたいです。具体的な関係性からすれば脅迫にあたる場合もないではないと思います。

    面会強要禁止仮処分などを念頭に弁護士へご相談されるとよろしいかと思います。

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  • 別居

    【相談の背景】
    自宅の購入を機に、妻の両親との同居を始めました。
    自宅の権利は私に90%、妻に10%となっていて、住宅ローンは私が債務者で支払っています。

    義両親は住宅購入時に、妻に住宅購入資金300万円を譲渡してくれました。
    また、同居を始める際、これからの生活の足しにと、さらに300万円をくれました。

    毎月生活費として13万円を入れてくれます。
    かわりに、生活に必要な日用品や食材の購入、食事の支度などはすべてこちらが行っています。

    義両親との同居を始めて約4年半ですが、これまでに何度も考えや意見がぶつかり喧嘩となり、だんだんと関係が悪化し、今では一切話すこともなく家庭内で別居をしているような状態です。
    家庭内の空気が悪く子どもにも悪影響があると思い、問題解決、関係改善のために、同居を解消したいと思っています。
    同居解消には妻も強く同意しています。

    同居を解消するなら、当初にあげたお金(600万円)を返してくれと主張します。
    借りたものではなく借用書もなく、譲り受けたお金として、確定申告もしていますが返す義務はあるのでしょうか。

    主張されるような額のお金はありませんが、
    恩返しとして、同居を解消するために必要な新居(賃貸)の契約費用、引越し費用、家財道具の購入など一次的にかかる費用については全て負担したいと思っています。

    【質問1】
    同居を解消するなら、お金(600万円)を返してくれと主張します。
    借りたものではなく借用書もなく、譲り受けたお金として、確定申告もしていますが返す義務はあるのでしょうか。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    明渡請求を弁護士を通じて行うことが考えられます。
    義理の両親との間でどのような契約となっているのかが重要ですから、その際は弁護士へご相談ください。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    家屋の解体をすることになりました。
    三連棟長屋の真ん中で片方の隣家と共に解体します。
    もう片方の隣家なのですが、登記上は三連棟長屋になっているのですが、50年程前に切り離し解体後建替えをされています(建替え後の登記をされていないそうです)。
    ただ、その隣家との距離はほとんどなく、見た目ではくっついているように見えます。
    この場合も承諾書は必要になるのでしょうか?

    念の為、承諾書は反対の隣家を所有する不動産屋が作成してくれたのですが、それには解体業者の名前はありません。
    また、解体する家の所有者(私の亡祖父)名で作成されているのですが、解体依頼する私でなくて良いのでしょうか?
    解体業者名も必要ないでしょうか?

    よろしくお願い致します。

    【質問1】
    隣家の承諾書は必要ですか?
    承諾書の名前は家の所有者名?解体依頼名でしょうか?
    解体業者名は不要ですか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    建物の現況が分かりませんが、建て替えの了承がとれていて同意書をとれるならば同意書をとったほうが無難です。

    所有者名は単に不動産業者が登記簿の名前を書いているだけだと思いますから、既に実質的に所有者が変わっているなら質問者さんの名前でいいと思います。

    解体業者名は必要ではありません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    法に触れる書き込みをブログや大手掲示板で行ったとします。
    例えば爆破予告や名誉棄損など。

    その書き込みがあったページ、サイトを閉鎖したものの、第三者によってそれらが無断でコピー、アーカイブされた場合に法的な責任の所在は誰にあるのでしょう?

    【質問1】
    元の記事を作成した人なのか、それともコピーを公開した人なのでしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元の記事を書いた人の責任は特に変わらないのではないかと思います。
    第三者にも責任が生じるかは第三者が書いた内容によりますね。

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  • 私道・私有地

    【相談の背景】
    自分はマンションの一階に住んでます。庭の私有地のキンモクセイの木を勘違いされて伐採されてしまいました。
    40年物の立派な木です。
    もう元に戻るかもわからないぐらいです。勘違いとはいえ人の私有地に入り込み伐採したのですから賠償請求したいんですが、業者に賠償させる事は可能性でしょうか?毎年楽しみにしていたキンモクセイもダメです。
    ご回答よろしくお願いします。

    【質問1】
    人の所有地で勝手に木を伐採、損害賠償請求

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的な損害の額は問題になると思いますが、通常は業者に過失があるのでしょうから、損害賠償請求は可能と思われます。

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  • 離婚届

    【相談の背景】
    離婚届で離婚後、これから財産分与調停の者です。
    財産分与調停では、家の名義が主なものです。ローンの名義は私、住んでいるのも私、家の持分が半々です。預貯金と合わせて財産分与調停です。アンダーローンです。
    売却見込み益の半分を相手に支払い、家の名義を私が取得したいと考えています。
    財産分与調停にあたり、弁護士さんに完全に委任するかどうか考えています。
    私はお人好しで、元妻はそれにつけ込み精神的DVで家族を支配していました。面会交流調停では、結局、最後、私のお人好しっぷりが発揮されてしまい、調停委員にうまく説得されてしまいました。私は「周りに迷惑をかけるくらいなら自分が我慢することが正義」のような誤った思考で行動しがちの性格です。
    財産分与調停では、絶対に家も譲らないし、預貯金もあちらが開示しない限りはこちらも開示するつもりはありません。
     そこで、私が調停に参加するのと弁護士さんだけに出席してもらう方法とを悩んでいます。
     

    【質問1】
    出席しないと、審判になったときに、裁判官の心証が悪く不利になりますか?

    【質問2】
    審判で、家の名義がもらえないことが一番心配です。
    その場合、自分も調停に出て「この条件なら飲む、飲まない」という交渉をリアルタイムでした方がいいのでしょうか?

    【質問3】
    もう一つ心配なのは、審判で家の名義がもらえないことを恐れて、相手に有利な条件で合意してしまうことです。審判になっても多少多く支払うつもりを伝えれば、争いがあって名義をこちらにしてもらえるのでしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】

    出席しないと、審判になったときに、裁判官の心証が悪く不利になりますか?
    →弁護士だけの出廷もよくありますから、特にそういったことはありません。
    【質問2】

    審判で、家の名義がもらえないことが一番心配です。

    その場合、自分も調停に出て「この条件なら飲む、飲まない」という交渉をリアルタイムでした方がいいのでしょうか?
    →弁護士だけ出廷して、電話で必要なタイミングに連絡を取る方法もあります。
    ご自身が出廷すると、ストレスが大きい類型ではそうした対応をとることもあります。

    【質問3】

    もう一つ心配なのは、審判で家の名義がもらえないことを恐れて、相手に有利な条件で合意してしまうことです。審判になっても多少多く支払うつもりを伝えれば、争いがあって名義をこちらにしてもらえるのでしょうか?
    →様々な条件交渉の中でトータルでプラスをとりにいくものですから、状況次第で柔軟に対応することを考えておいた方がいいと思います。提示額を出せるのであれば、審判でも多少考慮される可能性もありますね。

    弁護士への委任をされて、よく話しながら進めるのがよろしいのではないかと思います。

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  • 敷金・保証金

    【相談の背景】
    テナントの賃貸借契約で、契約書で、保証金について、
    「本件賃貸借契約内の解約、その他本賃貸借契約の終了によって明渡があった場合は、保証金より50万円を償却し、同額を控除した残額を賃借人に返還する」とされています。

    【質問1】
    そうすると、合意更新した場合は、この合意更新時に50万円が償却されることはなく、この更新後の賃貸借契約終了・明渡時(または更新期間内の解約・明渡時)に50万円が償却されるという理解でいいでしょうか。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自動更新ではなく、あえて合意で更新する場合には、その合意内容に依存します。
    更新時に償却しない合意をするか否かですね。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    夫の浮気や風俗通い、モラハラが原因で別居中です。
    私が息子と同居しており、今後、婚姻費用請求調停を申し立て予定です。

    夫の年収は昨年度で3,500万円。
    今般転職が決まったようで、今後は年収4,000万円+ストックオプションとなるようです。
    夫自身から申告はありませんが、同居中に夫宛のメールで確認しました。

    【質問1】
    婚姻費用の算定にあたっては、いつの収入が採用されますでしょうか。

    【質問2】
    確定申告の資料を基にすると昨年度の年収になってしまうため、新しい年収をもとにするためには、どのようなアプローチをすれば良いでしょうか。
    (雇用契約書はあると思います)

    【質問3】
    ストックオプションは年収に考慮されますでしょうか。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    年収の金額も大きく算定表の限度額を超えていますので、具体的な計算が必要になる類型です。
    また、ストックオプションの問題も含まれていますので、複雑な事例です。
    個別事情にも左右されますから、ここで一般論をお聞きになるよりも、弁護士へ委任を前提に相談されるのがよろしかろうと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫婦共用の車内の助手席に使用済みティッシュがあったため、DNA鑑定に出しました。その結果、ティッシュからは男性の精液が確認され、私の口腔上皮からその精液はわたしの以外の男性のDNAであることが判明しています。さらに、妻の使用済み歯ブラシ等の検体と、ティッシュから検出された女性DNAを比較したところ、その女性DNAは妻のDNAであることが確認されました。ただし、男性のDNAについて個人を特定することはできません。

    また、車内のボイスレコーダーから、妻と不倫相手男性が定期的に車内で会っている証拠もとれています。しかし、ホテルの出入りなどの、不貞行為を示すとされる現場の写真はありません。

    【質問1】
    上記の条件の場合、このティッシュは妻の不貞行為を立証する証拠になりますでしょうか?また、この証拠によって妻から慰謝料をとることは可能でしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の反論次第ですが、証拠を適切に用いることができる前提でいえば、基本的には不貞の立証は可能と思われます。
    初動が大切ですから、弁護士へ委任を前提として相談されることをおすすめいたします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    交際相手から、別れが納得できないから訴えると言われています。引き受けてくれる弁護士もみつけたようです。別れるに至った原因は性格の不一致によるもので、訴訟として成り立つような問題は何一つありません。感情のみの訴えです。弁護士が引き受けたことも驚いています。

    【質問1】
    弁護士が裁判所に訴えたとして、却下となる場合、どの段階で却下されるのでしょうか?私は裁判所に行くことになるのでしょうか。

    【質問2】
    そもそも却下は、よくあることでしょうか。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律的にいう却下は、訴えが門前払いされるものであり、基本的にありません。
    おそらく却下とおっしゃっているのは、請求棄却という判決のことだと思いますが、請求棄却となる場合は、審理したうえでということになりますから、一般的に質問者さんは裁判に関与することになります。
    裁判所に実際に行くかは、裁判所の判断です。
    訴えられたのであれば、弁護士に委任することを考えられるといいと思います。

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  • 休憩時間

    【相談の背景】
    正規雇用(週40/日8h労働、1h休憩の9h拘束)で働いている者ですが、業務量が多いうえに交代要員もおらず(本来4名配置されるべき部署に相談者を含めて2名しか配置されず、シフト制現業のため休暇付与の都合上2名とも出勤する日は週に1~2日程度)、休憩無しでの連続9h以上労働が常態化しています。服務表に休憩の規定はありますが、業務の実態に全く合っておらず(指定された時刻は最繁忙時間)規定通りの休憩自体が不可能です。

    【質問1】
    このような状況ですが上司(管理者)は「(9h)後もう1h職場に残らないなら休憩時間分の残業代は支給しない」と言います。1h拘束されずに休憩時間分の残業代をもらうことは出来ないのでしょうか。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その一時間が休憩という前提であれば違法と考えられます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    元夫が18歳長女の親権をもち、私が養育費を支払っています。
    元夫→再婚し、再婚相手との間に双子のお子さんが産まれたそうです。
    私→再婚。再婚相手との子どもはおりません。

    18歳の長女は高校3年生で、専門学校への進学を希望しています。
    専門学校は3年制で卒業まで最低325万円かかるそうです。
    「半分づつ支払おう」と元夫から打診がありました。

    【質問1】
    特別費の割合はどのくらいが妥当なのでしょうか?
    元夫→想定年収600万円
    私→年収290万円

    【質問2】
    元夫は再婚してから養育費の値上げ等などの連絡が増えました。
    元夫が双子の育児の為に育休や時短に切り替えた場合、養育費や特別費の計算にかかわってきますか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的には年収の割合で按分することが多いと思います。
    育休や時短で収入が減るなら、養育費算定には影響があります。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    申し立てられた婚姻費用分担調停を控えてます。
    現在別居中で子供(1歳5ヶ月)は妻が、私に夫は1人で暮らしてます。
    妻は実家に居て両親も健在です。
    その際の婚姻費用分担調停の計算はどの様な計算でしょうか?
    私は仕事をしてるので単純に年収で計算されます。(会社員就労中) 妻は前年度の収入は0円(無職)でしたが、今年の1月から仕事を始めたみたいです。 こういった場合は現在の給料明細での額で計算されるのか、前年度の0円のままで計算されるのか、どちらになりますでしょうか?

    【質問1】
    婚姻費用分担調停は現在の給料明細での額で計算されるのか、前年度の0円のままで計算されるのか、どちらになりますでしょうか?

    【質問2】
    もし相手方が給料明細3か月分を持参したとして、ボーナスの明細を持ってこなかったら無いまま計算されてしまうのか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には裁判所にその旨を伝えれば、調停員が説得して出させてくれるものとは思います。
    それで本人が応じない場合には、別の手立てが必要になりますので、その際には弁護士へ依頼されるといいと思います。

    婚姻費用は、実際に算定表のとおりとなる例は意外と少なく、数々の修正要素によって、減額の方向に向かうことの方が多いような印象があります。
    ただ、どのような調整要素が活用できるかなどは調停員は教えてくれませんから、基本的には弁護士に依頼されることをおすすめします。

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  • 相続

    【相談の背景】
    被相続人の遺言が無効になったあとに確定(判明)した相続分に関して、他の相続人らの合意があれば、この相続放棄は可能でしょうか?

    相続人は、後妻・(長男・長女)になります。()は被相続人の実子同士です。

    後妻に、多大な不当利得が裁判上でも認められております。
    この不当利得金や今後の負債(不動産ローンの支払い)を免除させる代わりに、相続そのものを放棄させる?ということは可能でしょうか?
    (要するに、今後●●家には一切かかわらず、出て行ってくれという話です)

    【質問1】
    不動産は実子らが受け継ぎたいという方向で考えております。上記が可能だとすれば、裁判外での話し合いのみということになるのでしょうか?

    【質問2】
    直近の遺言が無効になりましたが、それ以前に被相続人から私に書留で送られていた「土地建物は実子に継がせたい」といった内容の文言は、今後有効になりますか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続放棄とは、家庭裁判所に申述して行うものなので、おっしゃっている相続放棄というのは、単にプラスの財産を受領しない旨の遺産分割だと思われます。
    本来の相続放棄は、既に放棄可能な期間を経過してしまっているものと思われます。

    記載されている内容の遺産分割は、話し合いにおいて相手方が同意すれば可能です。
    そうでなければ、既に判決が出ているとのことですので、渡した相続分相当の金銭等に対して強制執行するなどの対応が必要です。

    被相続人から送られた手紙は、遺言の無効原因や送られた時期にも依存する問題なので、一概に申し上げられません。
    弁護士への相談をおすすめします。

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  • 退職 期間

    【相談の背景】
    「こ のたび事業 主からのパワハ ラや賃金未払いなどの心労による体調 不良ため、2 0 2 4 年 6 月 〇〇日 を も っ て 退 職 い た し ま す。」とラインで深夜に退職届が来ました。

    まず、パワーハラスメントな事実はありません。労基署にも何度も相談しておりますが、「断定的なことは言えないが、パワハラには当たらない可能性が高い」との回答でした。

    また、賃金未払いに関しても、その従業員のプライベートな相談(独立開業やその従業員の娘のことなど)に返信していた時間を「業務時間」として請求してきただけです。

    よって、これらの退職事由には、根拠が一切ありません。

    なお、その従業員の雇用期間は、今月末までです。さらに一年以内の一方的な解約に当たります。ちなみに、医師から診断書はあるそうです。

    【質問1】
    この事由が書かれた退職届を受理したら、パワハラと賃金未払いを認めたことになるでしょう。よって、受理することは不可能です。退職届について、良い対策方法を教えてください。

    【質問2】
    有期雇用期間中に契約解除ができる「やむを得ない事由」に当てはまると従業員は主張しているそうです。これは当てはまりますでしょうか?

    【質問3】
    相手は、「お金の問題じゃない。自分が負債を抱えても、会社を潰したい。だから弁護士を雇って訴える」と主張しています。後日、「賃金未払いとパワハラ」について訴訟されることも考えて、退職届はどうしますか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    退職届の記載事項には異議をとどめつつ、退職届として扱うことだけは伝えるのがいいでしょう。

    医師からの診断書の内容などにもよりますので、これだけでやむを得ない事由に当たるか否かの判断は困難です。

    私も会社の顧問として従業員とのトラブルを扱っているので、その経験から申し上げると、こうした従業員とのトラブルなどに迅速に対応してもらうためにも、顧問弁護士を就けることをおすすめします。

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  • 同棲

    【相談の背景】
    別れた同棲していた方から訴えると言われ、結婚匂わせて同棲して解消や浮気は結婚詐欺に該当するらしいですよ。と言われました。
    結婚を考えて同棲していましたが、別の女性と連絡をしていたことなど浮気と言われ、確かに浮ついた気持ちはあったかもしらませんが、それが結婚詐欺に該当するのでしょうか。

    【質問1】
    結婚詐欺に該当するのでしょうか。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的にいう結婚詐欺にはならないと思います。
    当初から金銭を詐取する目的で結婚を匂わせ、金銭を引き出すのが結婚詐欺ですので。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    お世話になります。
    婚約者が、婚約期間中に複数の女性と男女関係を持っていたことが明らかになり、証拠は揃っている状況です。婚約解消し、慰謝料と逸失利益を請求したいと考えています。

    
◆逸失利益関係の経緯

    ・元々フルタイム正社員として勤務
    ・婚約者と相談の上、昨年春、会社へ結婚のため同年秋に退職したい旨伝える
    (理由:婚約者が遠方で家業を継いでいた為私が引っ越す必要があり、家業の手伝いも必要であった為)
    ・昨年秋、正社員退職。退職直前に会社から打診され、期限付時短職員として再雇用(フルタイムでなければ家業と両立可能との判断から婚約者に相談の上決定)


    ◆慰謝料関係の経緯

    ・退職前の有休消化期間に引越し等結婚準備を進める予定だったが婚約者都合で延期
    ・退職直前期、女性Aとの浮気疑惑浮上するも証拠なく、関係性を明らかにして欲しい旨伝えたところ「疑われ大変傷ついた。結婚を考え直したい」。婚約者は怒り、働きかけても話し合い進まず、精神的に不安定な時期を過ごす。
    ・何度も話し合い、婚約者は潔白だと主張していた為、婚約者と合意の上当初予定通り結婚に向け正社員退職、期限付時短職員となる。
    ・諸々予定がずれこみ、時短職員となり半年以上、引越しや入籍できず収入大幅減の状況で一人暮らしせざるを得なかった。
    ・最近、引越しや入籍を間近にし婚約者の複数の女性関係が明らかに(女性Aとも関係を持っていた)

    【質問1】
    慰謝料請求はどのくらいの金額が妥当でしょうか。これは、精神的な苦痛等に対してのものと考え、逸失利益の請求とは別と考えていいものでしょうか。

    【質問2】
    逸失利益の算定にあたって、月単位では【正社員として継続していた場合の月収見込 − 現在の月収】という差額計算で求められると思いますが、時短職員となった月からどこまで(何か月分)請求ができるでしょうか。

    【質問3】
    質問②の補足です。会社に相談し、今後運が良ければ雇用期限付フルタイムに復帰できるかもしれませんが、正社員時より収入は少ないです。正社員復帰には再度登用試験を受ける他なく、最短で再来年4月の復帰です。

    【質問4】
    正社員として継続していた場合の月収見込を想定するにあたり、正社員当時の額でなく昇給分を計算に入れることは妥当でしょうか。
    正社員登用〜正社員退職に至るまで、途切れることなく昇給してきた実績があります。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、注意が必要なのは、逸失利益は必ず認められるものではなく、むしろ近年は否定する(または、慰謝料の増額原因とするにとどめる)裁判例傾向が強いですので、逸失利益が認められる前提でのみ対応していると予想外の低額が判示される可能性があることです。

    その前提で申し上げると、慰謝料と逸失利益は別です。
    逸失利益は1‐2年が限度となると一般的に言われています。
    昇給分を計算に入れて請求することはおかしくはありませんが、今まで途切れず昇給していたとしても、今後もそうであったとは限らないので、必ず認められるというものではないように思います。

    弁護士へ委任して事件を進めることをおすすめします。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    別居して半年になります。
    別居後すぐに私からは婚姻費用請求調停を申し立て、その後夫が離婚調停を申し立ててきています。
    夫は自身の不貞行為を隠しています。
    別居後からずっと、マンスリーマンションに住んでいると言われその住所も伝えられていましたが、2か月前に既に解約していることがわかりました。
    その後の現住所は不明ですが、女性と同居していると思われます。
    養育費の金額もまだ決まっていないため、このまま逃げられるととても困ります。

    【質問1】
    この場合、次回調停の際に現住所を聞き出すこと もしくは調停員から説得はしてもらえるものなのでしょうか。
    家裁に届け出ていた住所を変更しているのに伝えないことは、虚偽の申告にはあたらないのでしょうか。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書類上の住所が変わっていない場合には、興信所等を利用することが考えられます。
    実際に住所が必要になったら、弁護士へご相談のうえ、興信所なども弁護士のアドバイスに従って決定するといいと思います。

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  • 不動産契約

    【相談の背景】
    店舗の駐車場用土地を賃借しています。
    この度個人オーナーである賃貸人がお亡くなりになられ相続人のおひとりの方より賃料の振込先の指定がありました。

    【質問1】
    推定相続人は4 名と思われます。
    振込先変更の依頼書には他の相続人の同意を得ていると記載があります。その方たちの署名はありません。ひとりの方に全額お支払いした場合の契約上のリスクはありますでしょうか?

    【質問2】
    また支払いを留保した場合のリスクはどうでしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    他の相続人から、支払いがないと主張される可能性があります。
    他の相続人の同意を示す文書などを出してもらうといいと思います。

    支払いを留保すれば、契約解除をされる可能性があります。
    支払いができないようなら、供託を検討する必要があります。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用の調停中です。私の収入動向の確認と称して、先日退職をした企業に調査をするとの申立てが来ました。

    【質問1】
    すでに退職をしたこの企業は、この調査に協力をする義務や根拠はあるのでしょうか?調査に応じた場合、私はこの企業に何かしらの責任を求めることは可能なものでしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調査嘱託であれば、裁判所からの要請ですから、一般的には協力するものです。
    それを拒否したところで文書提出命令に発展しますし、それには罰則がありますので。

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  • 給料

    【相談の背景】
    先月まで勤めていた会社では、経営不振により賃金の未払いが100万以上あります。
    通常であれば、従業員のためにも倒産させるかと思いますが、頑なに倒産を拒んでいるため立替制度も利用できません。
    未払いに対して罪悪感を感じている様子もなく、労基に是正勧告を受けても、特に処罰もないので払えなかったら払わなくていいというスタンスでいます。
    このような態度なのでこちらとしてもできることを全てやりたいと考えています。

    【質問1】
    取引先から入金がある可能性を考慮して、入金があるようであれば、入金日の確認などしても問題ないでしょうか?
    その際、入金日を伺う理由として賃金未払いの件も伝えたいと考えてます。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    入金日を単に把握するだけでは効果がありませんので、仮差押えなどを前提に、情報収集に努められるとよろしいかと思います。
    賃金未払いのことを伝えるのは、避けた方が無難です。
    取引先ではなく、経理の在職者に連絡して入金日を調査するなどの方法がいいでしょう。

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  • 仲介手数料

    【相談の背景】
    アパートの契約中で、現在は居住用として契約をしていますが、大家さんの了承を得て、事業用への契約の切り替えと名義変更(個人名義から法人名義へ)を担当の不動産業者へ依頼したところ、賃料1.1ヶ月分の仲介手数料を請求されました。

    【質問1】
    不動産業者は仲介料を請求していますが、名目を変えるだけで賃料1.1ヶ月分の仲介料を請求する権利はあるのでしょうか。それだけの仕事をしているのでしょうか。

    【質問2】
    大家さんからは、ちょうど更新の時期なので、更新料の代わりに礼金を請求してくるのですが、打ち合わせの時に聞いてなく、納得がいきません。穏便に契約を進める方法を教えていただきたいです。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仲介を依頼するのであれば、一般的には相手方の提示金額を承認していることと同義ですから、仲介料の支払いは必要なのが一般的です。

    大家さんとの関係では、礼金を拒絶しても貸してくれるかどうかが問題です。
    意見が対立している以上、穏便に契約をというのは難しいのではないでしょうか。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    2023年5月離婚

    現在、子1人養育費6万円支払い中です。
    養育費決定時、子が2歳な事もあり、元嫁の年収を0とし僕の年収を300として養育費を決めました。
    2024年僕がうつ病になってしまい、正社員からアルバイトに降格
    月収が25万から平均14万に落ち、年収は約180万になりました。
    自分の生活に精一杯で今後6万は渡せなくなると判断し元嫁に連絡。


    連絡時に「減額したいが、そちら(元嫁側)にも都合があると思うので財産分与として2月に50万(内訳:財産分与44万養育費6万)渡すから、3月から減額してほしい。」と頼みました。

    その後、元嫁からは「6万は高いと思っていたから減額はする。分与もしてくれるなら3万に減額する。けど50万があっての話だから50万振込が確認できてから公正証書の作り直しする。
    と言われたので振込完了

    振込後3月から7月に減額を伸ばして欲しいと連絡が来ましたが、7月からは絶対減額すると言われたので了承。

    公正証書の作成をするため、6月に連絡をしたところ、元嫁から自分と子供はそちらが離婚を言い渡してきたから精神病にかかって仕事もできないので減額は無理だと言われLINEブロック。
    子供は発達障害との事

    元嫁の職場の前を通るのですが週4日自転車が置いてあります。
    元嫁の自転車には、一緒に住んでいた住宅の自転車ステッカーが貼ってあるのですぐ分かりました

    【質問1】
    調停を立てる予定です。
    元嫁が働けていないと主張してきた場合、毎週4回仕事場(だと思われる工場)に自転車が置いてあることを働いている証拠として提示出来ますか?

    【質問2】
    離婚を理由に精神病にかかったのであれば、1月の話し合いの時から働けない事は分かっており50万もらい減額すると嘘をついた。
    と主張出来ますか?

    【質問3】
    こちらは毎月2万円を希望額として提示したいのですが相当額でしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    働いている証拠というよりも、いくら元妻が稼いでいるのかが重要です。
    通常は、調停になれば収入資料を出すよう裁判所から指示されます。

    減額すると嘘を吐いたという点は、既に減額の合意ができているという主張として扱うべきものかと思います。

    2万円が相当額かは、元妻の収入にも依存しますので、判断できません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    不同意性交罪で捕まえた相手に性病検査を受けさせることは可能でしょうか?
    潜伏期間の長い病気の場合、被害から1週間ていどと間も無く受けた被害者側の検査では完全に陰性かがわからないと思います。

    【質問1】
    不同意性交罪で捕まえた相手に性病検査を受けさせることは可能でしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方が同意すれば可能ですが、そうでない限り困難です。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    知人(A)に、私の行為が監禁であると主張されています。

    出入り口用の扉と窓のある部屋で、私とAとBの3人が話合いを行っていました。

    私の発言に興奮したAは「警察を呼ぶ」と私に言いました。
    Bは警察を呼ぶため部屋から出ていきました。

    部屋には、私とAの2人がいます。

    私は「今警察を呼びに行ったから、警察を含めて話をしよう」と伝えました。

    すぐさまAは、扉に向かい、部屋から出て行こうとしました。

    私は「どこにいくのか、警察がくるのだから、この部屋で待ってくれ」とAに伝え、扉の前に立ち、部屋から出ていくのを物理的に阻止しました。

    Aは「警察が来る前になぜ私が部屋を出てはいけないのか」といいました。

    私は「貴方が警察を呼びましょうと言ったんですよ」と返しました。

    Aは「ここに監禁する権利はないんだぞ」
      「ドアを閉めてどうしてそういう権利があるんだ」などと言い、

    以降私は「警察が来るまでお待ちください」とだけ言い続け、扉の前に立ち続けました。

    Aは「警察なんで関係ないじゃないか、どうして扉の前に立つんだ」となどと主張しました。

    Aは窓から外に向かって「監禁されている!助けてくれ!」と叫び続け
    最終的にAは窓から部屋の外へ出ていきました。

    部屋で二人になってから、約10分程度の出来事です。

    【質問1】
    私の行為は監禁に該当するのでしょうか
    訴訟でAが私の行為を監禁であると主張した場合、認めらる可能性はあるのでしょうか。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私人逮捕の事情などがあるわけではないようですので、監禁行為と捉えられる可能性はあるように思いますが、いずれにしても大きな争いになるような規模感の話ではないように思います。

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  • 親権

    【相談の背景】
    16歳の少女のでっち上げ痴漢の被害にあう
    少女の両親に慰謝料請求事件を提訴しても金払えばそれでいいという感じ

    15歳の少女を提訴して直接本人を法廷の場に引きずりだしたいけどまだ親権の適用年齢

    少女が親権から外れる18歳を待って提訴したいが時効にかかる

    【質問1】
    時効を阻止して少女が18歳になってから提訴する方法はあるのでしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    決まった慰謝料を親が払ってしまうという前提であれば、そのような手段はありません。

    親が払わないのであれば、実際に少女が払えるかは別として、成人後に強制執行を行うべく、現段階で訴訟を提起して支払義務を固めておくのは一案です。

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  • 離婚届

    【相談の背景】
    離婚届提出済です。離婚後に金銭の精算などの話合いをして、話がまとまったので合意書を作成中です。
    口外禁止の条項として、本合意成立の内容及び経緯につき、正当な理由がない限り第三者に口外しないものとし、互いに誹謗中傷しない。と一般的な文面を入れているのですが、それに加えて

    第三者から本件離婚原因や離婚協議内容に起因する誹謗中傷を受けた場合は、弁明と名誉回復のために、必要最低限の範囲で離婚経緯や本件離婚協議内容を開示して説明することを、甲乙双方は許諾する。

    と入れたいと言ってきました。

    【質問1】
    私としては離婚協議内容を第三者に開示することを許諾したくないのですが、このような条項を入れる事は一般的でしょうか?また許諾したくないので合意できない。と言っても問題ないでしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そのような文言を拒否しても構いませんが、そもそもの法の建付として、不当な攻撃を受けた場合の正当防衛が民法上も認められます。
    したがって、その文言は入れなければ第三者への口外が絶対に防げるというものではそもそもないので、その点を理解したうえで協議されるべきだと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    数ヶ月前、離婚調停が成立しました。

    離婚成立の数ヶ月程前、
    ①私 ②私が依頼した弁護士 ③元妻の不貞相手
    3者立会いの元、不貞行為合意書を書きました。
    一部内容は省略しますが、合意書の内容は以下のとおりです。(甲=私、乙=元妻の不貞相手、丙=元妻)

    1 乙は、甲の妻である丙と不貞行為に及んだ事実を認め、甲に対して謝罪する。

    2 乙は、甲に対し、本件に係る慰謝料300万円の支払い義務があることを認める。

    3 乙は、甲に対し、前条の金員を、令和5年12月末日限り、甲の指定する口座に振り込む方法にて支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。

    以下、甲と乙の住所、氏名、押印

    合意書は上記のとおりです。

    しかし、乙から入金がされず、挙げ句の果てには「不貞行為はなかった」、「私と元嫁が婚姻関係にあるなんて知らなかった」、「私と弁護士に脅されて書いた」と言われ、入金は拒否されています。

    私の依頼した弁護士が作成し、署名、押印の際にも弁護士に立ち会ってもらった為、脅して書かせた事実などありません。

    また、現在乙は「私と元嫁が婚姻関係にあるなんて知らなかった」と主張していますが、元嫁の口から「旦那のことを丙に相談していた」と話している録音もある為、知らなかったという主張は打ち消せるかと思います。

    現在、証拠を元に慰謝料請求の訴訟を検討しています。

    【質問1】
    上記の件、慰謝料は認められますか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個別の事情にかなり左右されますが、合意書がある時点で、こちらが比較的有利です。
    現在依頼している弁護士とよく協議をしたうえで、訴訟を行うのが適切ではないでしょうか。

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  • 労働基準法

    【相談の背景】
    雇われ院長をしております。労働契約書にサインをして、医療法人の理事に就任しました。有給を取得しようとしたところ、先生は理事であり、労働基準法は適応されないので休まないで下さいといわれました。

    【質問1】
    どういう理論化はわかりませんが、個人事業主でもないかつ、労働契約書での取り決めなので、労働基準法は適応されないというのはどういうことでしょうか?今まで1日も出勤日には休んだことはありません。

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労働基準法上の管理監督者の理解を病院側が誤っているだけだと思われます。
    管理監督者に仮に雇われ院長が該当するとしても、有給休暇は取得可能です。
    管理監督者は主に残業代等について問題になる(通常の労働者と同様には扱われない)概念であって、有給は無関係です。
    管理監督者=労働基準法が適用されないという誤解が病院側にあるのみではないかと思います。

    (労働時間等に関する規定の適用除外)
    第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
    一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
    二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
    三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

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  • 更新拒否

    【相談の背景】
    私は地主です。土地賃貸借契約の更新で借地人と話がまとまらず法定更新になりました。以前から賃借人は地主の言動に批判的な手紙を送りつけたり、更新についての話が二転三転してとても信頼ができません。

    【質問1】
    法定更新になりましたが、今まで主に口頭で話し合いをしてきましたが、文書で土地賃貸借約更新の請求と更新料の請求をしたいのですが、可能ですか?(契約更新と更新料支払いを拒否したという証拠を残したいです。)

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    更新料については契約内容次第ですが、一般論として文書を送ること自体は可能です。

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  • 競業避止義務

    【相談の背景】
    一般社団法人と個人事業主としての競業避止義務について

    とある一般社団法人より理事にならないかご相談が入りました。
    ところがその一般社団法人の取扱業務と私の個人事業主としての仕事が一部重なっており、一般社団法人法84条の競業避止義務に反するのではないかと懸念しております。

    【質問1】
    この問題は、一般社団法人の定款を変更さることで回避できますでしょうか?

    【質問2】
    また条文上、承認が必要とされておりますが、業務を受任した際に都度承認(得る必要があるのか、それとも一度包括的に承認を得ることで回避できますでしょうか?

    石河 広輔弁護士
    回答
    ベストアンサー

    定款に記載していても現在やっていない業務が競業避止義務違反にならないこともあれば、その逆もありますので、定款は絶対の基準ではありません。

    包括的に承認を得ても、結果として問題になればその一括承認の妥当性が問題になりますので、個別的な承認を必要とすると考えるべきです。

    今後同様の問題が頻発することが想定されますから、弁護士と顧問契約を行って対応していく必要があると思います。

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