離婚・男女問題の解決事例

離婚後の想定外な住宅ローン請求からの解放

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況 私が結婚していた時、元夫が住宅ローンを組んで家を購入しました。
元夫の収入だけでは住宅ローン会社の審査が通らなかったので、私の収入と合わせてローンを申し込み、私が連帯債務者になることを条件に審査が通りました。その後、私は離婚して家を出ましたが、元夫は住宅ローンを払いながら家に住み続けました。
元夫は私に迷惑をかけないと言っていましたし、離婚して何年もたち、私は住宅ローンのことをすっかり忘れていました。

しかし、突然、元夫が失業して住宅ローンが払えなくなり、家が競売になったことを知りました。しかも競売で家が売れたのに住宅ローンが残ってしまい、元夫は自己破産しました。住宅ローン会社は私に1000万円以上の支払いを求めてきました。

解決への流れ 相談者には他にも借り入れがあったため、全ての借金をまとめて整理することになり、裁判所に自己破産を申し立てました。借金の総額が大きいため管財事件*になる可能性がありましたが、弁護士が裁判官に丁寧に事情を説明したので、管財事件になることなく無事に免責許可決定が出て、相談者は全ての借金から解放されました。

*東京地方裁判所の場合、管財事件では破産申立ての弁護士費用とは別に予納金20万円~が必要です。

三澤 麻衣子 弁護士 三澤 麻衣子 弁護士からのコメント 結婚中に住宅ローンを組んで家を買う場合、配偶者を連帯保証人や連帯債務者にするよう求められることがあります。連帯保証人は主債務者が払えない場合に主債務者と同じ責任を負う保証人、連帯債務者は独立した債務者として連帯して債務全額の返済義務を負う債務者です。細かい違いはありますが、どちらも残りの借金(元金・利息・遅延損害金など)の支払い義務を負います。

本件は、競売をしてもなお多額の住宅ローンが残り、到底返すことが出来ない状況のため自己破産をすることになりました。自己破産には、裁判所から選任された破産管財人がつく管財事件と、破産管財人がつかない同時廃止事件があります。管財事件になると最低20万円の予納金(東京地方裁判所の場合)が必要になり、時間も長くかかります。弁護士が破産に至った事情を丁寧に裁判官に説明したので、管財事件にならずにすみました。

法テラスを利用したので相談者の費用負担を最小限に抑えることができました。

三澤 麻衣子 弁護士
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