不動産・建築の解決事例
  • 建物明け渡し・立ち退き

賃貸マンションの立ち退きを求められ、希望する立退料を受け取って退去したケース

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況 居住している賃貸マンションの所有者がかわり、新オーナーから3か月以内に退去してほしいと言われました。都内の駅近の物件な上、賃料は非常にリーズナブルで、築年数は古いものの建物は気にいって20年以上住んでいました。立ち退くにしても、3か月以内というのは短すぎるし、立退料も低額な気がします。

・ご依頼者 女性(一人暮らし)

解決への流れ 当方は、立退料の交渉と立ち退き期限について粘りづよい交渉を重ねた結果、立退料はご依頼者が求めていた額と同額を払うこと(弁護士受任前に提示された立退料の3倍の金額)と、引っ越しをするのに必要な期間を確保した立ち退き期限を合意することができました。

三澤 麻衣子 弁護士 三澤 麻衣子 弁護士からのコメント 立ち退きするのはやむを得ないが、正当な立退料を支払ってもらいたい、また、提示されている立退料が正当な金額なのか分からないというご相談は多くあります。通常の賃貸借契約の場合、賃貸人に正当事由がなければ、契約解除は認められない、というのが大前提です。その上で、正当事由を補完する要素が立退料であるということを踏まえて、立退料を支払ってもらうべきです。立退きそのものや立退料の額について、疑問や不安がある場合は、一度、弁護士に相談することをおすすめします。

三澤 麻衣子 弁護士は
現在相談受付中です
三澤 麻衣子 弁護士
営業時間
09:30 17:30
050-5285-1947
三澤 麻衣子 弁護士 を詳しく見る