不動産・建築の解決事例
  • 建物明け渡し・立ち退き

大家から立ち退きを求められ立ち退きまで1年半の猶予を得た上、満足のいく立ち退き料を受領

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 居住している賃貸住宅の大家から建物老朽化を理由に3か月以内の立ち退きを求められました。しかし、長男の通う学校に近いことや、私が病気のため行政の複数の福祉サービスを利用しており、関わってくれている方々との関係を継続したいため引っ越しをしたくありません。大家は、即座に退去するよう強引に求めてくるので、大家と話し合いたくありません。
 家族構成
 ご相談者 女性
 長男 高校生
 次男 小学生

解決への流れ 当初は、ご依頼者のご希望により、立ち退き拒否の交渉で受任しました。ご依頼者は自分で大家と交渉しなくてよくなったことでとても安堵されていました。当方は、ご依頼者が引っ越しする意思がないことを丁寧に説明し、交渉を重ねました。一年近くの交渉の末、ご依頼者は、納得のいく立退料を払ってもらえることと、退去期限を希望する時期まで待ってもらえるのであれば、退去してもよいというお気持ちになったため、立退料と立ち退き期限の交渉に切り替えました。粘り強い交渉の結果、ご依頼者が希望する通りの高額な立退料と、6か月後の立ち退きという合意を交わし立ち退きをしました。

三澤 麻衣子 弁護士 三澤 麻衣子 弁護士からのコメント 定期賃貸借契約でない限り、賃貸人の契約解除と退去の要求は、賃貸人に法律上の正当事由が必要であり、それが認められなければ、賃借人は退去する必要がありません。しかし、大家は、法律的知識の乏しい賃借人側に強引に契約解除による退去を求めてくることも少なくありません。また、賃借人は立ち退く必要がないと知っていても、強引な大家からの要求に対応することに疲弊している方もいらっしゃいます。弁護士が受任することにより、大家と直接交渉する必要がなくなり、精神的に楽になったとおっしゃる方も多くいらっしゃいます。
 今回のケースでは、賃貸人側に法律上の正当事由は認められないため当初は立ち退き拒否での交渉をし、その後、立ち退きの条件交渉となり、粘り強い交渉の結果、依頼者様の希望通りの内容で合意することができました。
 立退料は、正当事由を補完する要素ですが、それを不当に低廉な金額で合意してしまうケースも見られます。立退料を正当に評価して支払ってもらうことを求めることがご自身で難しいと思われる方は、一度、弁護士にご相談ください。

三澤 麻衣子 弁護士
営業時間
09:30 17:30
050-5285-1947
三澤 麻衣子 弁護士 を詳しく見る