弁護士サービス 登録弁護士数No.1*

# 不動産・建築

中央区の賃料・家賃交渉に強い弁護士(7ページ目)

※No.1調査概要へ

東京中央区の賃料・家賃交渉の条件に近い弁護士を表示しています。ここには賃料・家賃交渉に注力する弁護士を表示しています。阪本 文子弁護士、山根 真弁護士、小泉 博嗣弁護士、水野 博文弁護士、坂井 雄介弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

247人の弁護士がいます

2026年10月7日現在

121-140件を表示

会員優先表示

中央区の弁護士による賃料・家賃交渉の解決事例

  • 不動産・建築分野

    【賃料増額交渉】土地の賃料増額請求の例

    片野田 志朗 弁護士

    まずは不動産会社に土地の査定を依頼し、価格を算定してもらった上で、相手方と交渉を行いました。 その結果、賃料増額請求に納得され、合意を得ることができました。 改めて土地賃貸借契約書を作成させて頂き、無事締結ができました。

    【賃料増額交渉】土地の賃料増額請求の例の続きを読む

  • 不動産・建築分野

    更新料として法外な金額を請求されたが、非常に廉価に抑えつつ、貸主との円満な関係を維持した事例。

    鈴木 崇裕 弁護士

    初回の相談時に借地契約書の内容を精査したところ、「契約上、更新料を支払わなくてもよいと解釈できる可能性が高い。」ということが分かりました。 更新料は、契約によって定められている場合にだけ支払い義務を負うもので、契約に定めがなければ支払わなくて良いのです。 もっとも、契約書の文言が微妙だったため、更新料を支払う必要が100%無いとまでは言い切れませんでした。 また、相談者としても、地主に対して幾らかの更新料を支払う意思はありました。 そこで、「更新料をできる限り減額すること」を目標として、相手方弁護士と交渉を開始しました。 こちらからは、 ・契約書によれば、更新料の支払い義務を負わないこと ・過去の裁判例に従っても、更新料の支払い義務を負わないこと(裁判例を添付) ・更新料を支払わせたければ、訴訟を起こしてもらっても構わないこと など、かなり強気の内容を記載した書面を相手方に送付しました。 その後、相手方の弁護士との度重なる交渉を重ねた結果、当初請求されていた金額のほぼ10分の1の金額を支払うことで、契約を更新するという合意ができました。 合わせて、相手方(地主)が希望していたいくつかの条件を契約に盛り込むことを承諾し、今後も長期に亘り円満な契約関係を維持する土壌を作ることができました。

    更新料として法外な金額を請求されたが、非常に廉価に抑えつつ、貸主との円満な関係を維持した事例。の続きを読む

  • 不動産・建築分野

    【賃料増額】相場より低い賃料で賃貸していた物件について、結果的に立ち退きに至り、新たに適正賃料で賃貸を行うことができた事例

    杉田 英史 弁護士

    賃料増額請求調停を申し立て、調停の中で、最終的に賃借人が立ち退きを行う内容で和解した。その後、新たな賃貸人と適正な賃料での賃貸借契約を結ぶことができ、収益が上がった。

    【賃料増額】相場より低い賃料で賃貸していた物件について、結果的に立ち退きに至り、新たに適正賃料で賃貸を行うことができた事例の続きを読む

  • 不動産・建築分野

    更新毎に賃料アップの約定

    森 仁至 弁護士

    その会社の取締役が知人であった縁で、私が呼ばれて社長らと面談しました。その場で訴状と準備書面を見て、私は「これは負けません」と言いました。社長以下は驚いて「しかし借家法には近隣の賃料に合わせて引き下げを要求できると書いています。大丈夫ですか」とお尋ねになり、私が「契約書に『更新のたびに10%ずつアップする』と書いてあります。これで押していけばいいのです」と答えましたら、社長さんが「それを聞きたかった」と非常に喜ばれました。 新しくその会社の代理人となって裁判を続け、契約書に明記して約束していること及び多数の判例が承認していることを強調して、自動増額の取り決めが有効であることを十分に立証しました。そのまま進めれば勝訴判決疑いないところでしたが、バブル崩壊後間もないときで、テナントが退去するおそれがあったため、未払い金数百万円は全部支払わせましたが、引続き賃借を続けてくれるよう配慮して、自動増額を5%に縮小する裁判上の和解を成立させました。実質勝訴です。

    更新毎に賃料アップの約定の続きを読む

* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
    上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点
本文へ戻る