かわもと えいじ

河本 永治 弁護士 プロフィール

所属事務所: 廣渡法律事務所
所在地: 東京都 千代田区麹町3-12-4 HP麹町ビル6階
麹町駅徒歩2分
受付時間
河本 永治弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 消費者被害

    【相談の背景】
    仮想通貨のP2P取り引きで依頼人から違う名義の口座から振込があり、銀行口座が銀行判断で凍結となりました。

    銀行側の説明によるとマネーロンダリングの可能性あり、という判断で凍結したとの事ですが、警察等からの凍結依頼ではなく、またこの銀行も警察への通報は行っていません。

    何回も銀行側とやり取りをしましたが、一向に口座解約に応じないため法的なアプローチを考えています。

    【質問1】
    上記の場合、銀行口座解約を争点にしてアプローチした方が良いでしょうか?

    【質問2】
    警察からの依頼ではないため預金保険機構の公告にも掲載されていませんが、決着がつかない場合預金残高の取り扱いはどのようになりますか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    銀行の判断なので、なんとも言えません。
    個別の事案に対するきちんとした見解が必要ということですと、詳細ヒアリング等させていただく必要があるため、実際に弁護士にご相談に行かれることをお勧めします。

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  • 就職・転職

    【相談の背景】
    転職活動をおこなっており、いくつか応募したなかで、第2志望の会社から内定をいただきました。第2志望の会社からは「入社するなら明日までにその旨を連絡して欲しい」とのことです。
    考える時間がないと感じたため、第2志望の会社にその旨を相談したところ「では4日後の朝までに回答ください」とのことでした。
    ただ、第1志望の会社は、これから2次面接のため、結果まであと2週間は要する見込みです。
    これも縁だと考えて、第2志望の会社にお願いしようと思いましたが、第1志望の会社を諦められない気持ちも強く、決断できていません。

    【質問1】
    第2志望の会社に、入社する意思を伝えたとします。その後、運良く第1志望の会社から内定が貰えた場合で、第2志望の会社に入社意思の取消をした場合、損害賠償請求される可能性は高いでしょうか?

    【質問2】
    損害賠償請求された場合、金額の相場はどれくらいでしょうか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論として、内定辞退をした際に損害賠償請求までされる「可能性」が高いとは思われません。もっとも、損害賠償請求をするかどうかを決めるのは企業の側であるため、結局はケースバイケースと言わざるを得ません。

    損害額については内定辞退の時期などにもよりますが、例えば研修のための準備に要した費用などは損害項目になり得ることもあります。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    5年程所有している戸建を建て替えて売却するか築古のまま売却するか検討中です

    【質問1】
    不動産売却時に税金の3000万円控除は建て替えからの売却でも適用されますでしょうか

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    税務に関する具体的なご相談かと思料しますので、税理士や税務署にご質問される方が正確な回答が得られるかと思われます。

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  • 原状回復義務

    【相談の背景】
    私は実家を遠く離れて一人暮らしをしています。最近YouTubeで孤独死(特殊清掃)の実態を紹介している(社会への警鐘として)動画を見て、自分のことも考えるようになりました。賃貸物件で孤独死して発見が遅れると特殊清掃は管理不動産会社か大家さん負担となります。まず自分が加入している火災保険会社に問い合わせをし、現状回復費用として特殊清掃が含まれているか聞きました。現在の保険には入っていないとの事。ただ、含まれるブランもあるので、来年の契約更新時に切替することをお願いしています。

    【質問1】
    この場合の保険請求をお願いするとすれば管理不動産会社なのですが、もちろん更新時に説明し、書類の写しなども渡そうと思っていますが委任状を残した方がよいでしょうか。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律事項を委任するわけではないので特に必要ないかと思われますが、管理会社の社内的にどのような書類が必要とされるかはわからないため、管理会社と相談されながら進めるのがよいかと思われます。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    強制執行免脱罪について。

    現在、不貞慰謝料で訴訟を起こされております。
    金額は300万円です。

    第一回口頭弁論は6月半ばです。

    不貞は認めておりますが、一括で300万円は支払えません。3年前に任意整理をしていますので、借り入れもできません。

    判決が出ると強制執行が可能となりますが、現在口座の中に70万円入っておりますが、それを全額引き出して、弁護士の費用に充てようと思っています。

    弁護士は法テラスと契約がなく民事法律扶助が使えないため、依頼をするとなると現金で支払いをしなくてはなりません。私の地元には弁護士が1人しかおらず、他の弁護士に依頼するとなると遠方になり困難です。

    全額引き出して弁護士費用に充てること、余ったお金は自宅に置き生活費に充てること

    これは強制執行免脱罪に該当し、逮捕等されますか?

    弁護士費用は、裁判で争うなら300万円の8%で24万円が着手金。減額できた金額の16%が報酬と言われております。

    個人再生や自己破産なら30万円から40万円と言われました。

    【質問1】
    本文記載の通りです。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    強制執行免脱罪は、 強制執行を免れる目的で財産を隠匿する行為等について成立します。
    弁護士費用の支払いは、通常はこれにあたらないと考えられます。

    もっとも、無用なトラブルを避けるためにも、現在ご相談されている弁護士とも相談しながら進められるのがよいと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    弊社は上場に向けた準備を進めております。従業員と締結しているストックオプションの契約書にべスティング条項があり、上場後には全額行使可能ではなく、時間の経過とともに段階的に行使可能になります。しかし、ストックオプション付与時の想定よりも上場タイミングが後ろ倒しになったため、権利行使可能期間以内に全額行使できなくなる見込みです。

    【質問1】
    権利行使可能期間以内に全額行使できるよう、契約書のべスティング条項を変更することは法的に問題ないでしょうか?従業員にとっては不利益な変更ではないので問題ないと考えますがいかがでしょうか

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    変更自体は可能ですが、新株予約権内容の変更に必要な法定の手続を踏む必要があります。
    具体的にどのような手続が必要かはケースバイケースとなりますので、専門家にご相談されつつ進めるのがよいでしょう。

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  • 相続

    【相談の背景】
    公正証書遺言書を96歳の長谷川式19点の母が書きます。特別受益を持ち戻すと言えないと、遺言書は問題になりますか?
    母の土地が100坪あります。兄弟は3人です。50坪に兄名義の家。50坪に母名義の家があります。
    遺言は兄に兄名義の家がたつ土地をやる。
    50坪は姉と私の共有登記。預金1億4000万は姉と私で折半です。
    問題は兄の土地が上物があるから7掛けになり、尚根抵当権を引いているからー2640万ー更に下がってます。35年無償で借りてます。言えないと、姉と私が1億7000万。
    兄の土地は正確にわかりませんが、1億2000万ぐらいになり、2億に戻せません。
    坪400万です。
    十分6分の1は兄に残るから問題ないでしょうか?
    特別受益を持ち戻しを母は言えない可能性があります。

    【質問1】
    特別受益の持ち戻しを言えないと問題になりますか?公正証書遺言

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、特別受益の持戻免除の意思表示についてですが、遺言者がそのままの文言をそのとおりにいえるというところまでは必要ありません。
    特別受益持戻免除の意味についてしっかりと説明した上で、口授に対応できれば足ります。

    一方で、どうも、相談者様のご相談内容を見ていると、特別受益の問題と遺留分の問題が混在しているようにも思われます。

    一度、弁護士に、正確な財産状況を話した上で、そもそもの遺言の内容としての適切性について、念のためご相談されてみてはいかがでしょうか。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    インターネットなどでしらべましたが、役務の提供と委託の違いが分かりません。

    【質問1】
    どなたか分かりやすく解説していただけないでしょうか。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「委託」というのは、誰かに対して何かを頼むことを意味します。

    「役務の提供」は、何らかの仕事をするようなことを意味します。

    したがって、Aさんに何らかの仕事を依頼するような場合においては、「Aに対し役務の提供を内容とする業務を委託する」というような使い方となります。

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  • 敷金・退去費用

    【相談の背景】
    社宅契約(定期建物賃貸借)が昨年11月に満了・終了?により、社員である店長が無事退去しました。その後1月になって物件が更地になったらしいと聞き、その後のタイミングで不動産会社から原状回復費用請求(30万)が来ております。その項目に各種修繕費見積金額(細かく、5件の修繕項目がある)があるのですが、建物自体がこの2カ月で無くなっているとすれば明らかに不当な請求と考えて良いのか、弁護士さんに相談してクレームを入れてようやく請求金額は変動する見込みがあるような案件なのか判断に迷っており、モヤッとしております。取り急ぎ、請求書は止めております(敷金15万は差し引きされています。)

    【質問1】
    敷金は戻るものの、修繕していない原状回復工事費は支払う(義務)必要がありますでしょうか。

    【質問2】
    社宅契約終了の12月の時点で解体が決まってないと言い訳されば終了でしょうか。大家さんが社員の退去後、突然解体したとは思えないので。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原状回復にかかった費用について、領収書等を出すよう要求されてみてはいかがでしょうか。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    東京在住ですが、埼玉県での出来事です。
    1年2ヶ月程前、電車内でスマホカメラの誤操作により写真を撮ってしまい、向かいにいた女性が写ってしまいました(写真即時削除済)。当時その女性を含む周囲に気づかれた様子はなく、その場で誰かに声をかけられたり、現時点で警察からの呼び出し等はありません。

    しかし先月から、職場(埼玉)近くや家近く
    で監視されているように思える機会が複数回あり、警察に捜査されているのではと不安になり、先月に埼玉県の警察署に行き1年前の出来事を伝えに行きました。
    この件は相談として記録され、この件で通報や被害届が出ているかや操作対象になっているかは教えられないが、もし事件になった場合、呼び出しや逮捕をする。ただ1年以上前の件で今まで何もないのであれば、そもそも事件になっていないと思うと言われ帰りました。
    しかしその後も変わらず監視されているように思える機会があり不安な日々が続いています。たとえば自宅から少し離れたところに埼玉県ナンバーの車がずっと止まっていたり、外出先で同じ男女がずっと近くにいてよく目が合う等です。

    【補足】
    4,5年前に盗撮未遂で自首し厳重注意となったことがあります。1年前の件はあくまで過失によるものですが、過去の出来事から今回も故意と見なされてしまうのではという点でも不安に感じております。

    【質問1】
    この件について、過去に通報や被害届が出ていること可能性はどれほどと考えられますでしょうか。(非常に高い、高い、低い、非常に低い、ないに等しい、等なるべく詳しくご回答いただけますと幸いです)

    【質問2】
    今回の件が事件になっていた場合、呼び出しあるいは逮捕されると思いますが、逮捕される可能性はどれほどでしょうか。また呼び出しや逮捕がされた場合、職場等に連絡はいきますでしょうか。

    【質問3】
    今回の件で捜査がされている場合、家や職場周辺で警察が尾行・張込み捜査を行うことはどれほど考えられますでしょうか。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    この件について、過去に通報や被害届が出ていること可能性はどれほどと考えられますでしょうか。(非常に高い、高い、低い、非常に低い、ないに等しい、等なるべく詳しくご回答いただけますと幸いです)

    →そもそも撮影がなされていたとしてもそれが犯罪となる可能性が低いと思われます。そのことはさておいたとしても、被害届を出そうとした場合には何かしらの証拠等も必要になってくる中で、相談者様が撮影をした証拠が確保できているとは思われず、現実的にはないに等しいのではないでしょうか。

    【質問2】
    今回の件が事件になっていた場合、呼び出しあるいは逮捕されると思いますが、逮捕される可能性はどれほどでしょうか。また呼び出しや逮捕がされた場合、職場等に連絡はいきますでしょうか。

    →逮捕については、逃亡のおそれ等を考慮して決められるため、現時点での情報で判断はできません。
    なお、一般論として、逮捕がなされても職場に連絡がいくことはほぼありません。職場に何かしらの証拠が存在し差し押さえの対象となる等特別な事情があるような場合は別ですが。

    【質問3】
    今回の件で捜査がされている場合、家や職場周辺で警察が尾行・張込み捜査を行うことはどれほど考えられますでしょうか。

    →過去の犯罪についてなのであるから検挙をするつもりなのであればすればよいのであり、わざわざ尾行・張り込みをする理由はないかと思われます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    都内で飲食業(株式会社)を営んでいます。
私が経営している会社の株式は、友人の会社が100%で全部保有しているのですが、この度、それを私の経営する会社で全部買い取って欲しいとの相談がありました。

    友人の会社は、資金繰りのためにキャッシュが必要とのことでした。
    私の会社は長いことうまくいっていて、資金はかなり余裕があります。

    【質問1】
    私個人は資金がありませんので、会社の資金から会社名義ですべて買い取りたいと思うのですが、法律上可能でしょうか。
    何か規制や違反になるようなことがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    分配可能額の問題に加え、仮に分配可能額以内であったとしても、株主総会の議決ができなくなってしまうことから全株の取得は認められないと解されています。

    会社にはキャッシュがあるがご自身にはないということであれば、会社からの貸し付けで買い取り資金の工面をするなどということも考えられるところです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    契約の有効期間について。
    先方から提出された契約書の有効期間に、「2024年11月1日から1年後まで有効」と記されておりました。
    私としては、”1年後”だと、2025年11月1日までが有効期間となり、契約期間が1年と1日となってしまう、という認識です。
    契約期間をちょうど1年とする場合は、「2024年11月1日から1年間、有効」と定めるべきだと考えております。

    【質問1】
    上記のような認識で相違ないでしょうか。
    ご教示いただけますと幸いです。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当該ご認識で差し支えないと思料します。

    「1年後まで有効」という表記についてはあまり一般的な定め方でないことから、トラブルの原因になりかねませんので、避けた方がよいでしょう。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    最近、防犯カメラの普及により、現行犯以外の逮捕が増えていると聞きます。 

    【質問1】
    防犯カメラの証拠能力
    で控訴で勝てるのでしょうか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    防犯カメラに写っている人物やその行動がきちんと特定できるのであれば、証拠としては非常に有力となります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    先日誤振込について質問したものです。
    銀行からの回答が〇〇警察署の要請で凍結していますとのことでした。
    銀行からはその後どうすべきかというのはお答え出来かねますとの回答でした。
    届出があった所轄の警察署までは何県もまたいで遠くて行けない状態です。
    X(旧Twitter)にて振り込んだであろう人物から連絡が来て 振込明細を見せてもらいました。
    私としては一刻も早く手元のお金を持ち主にお戻ししたいです。

    【質問1】
    警察署に行けない場合はどうするべきか

    【質問2】
    本人だとしてコチラから振り込んでいいのか

    【質問3】
    身分証等の写真は確認のために頂いてもいいのか

    【質問4】
    お返しした証明はどうすればよいのか

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    振込明細書はもちろん証拠にはなります。
    もっとも、X経由ということですと少し不安はありますので、身分証明書による本人確認なども慎重にされるようにしてください。

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  • 履歴書

    【相談の背景】
    履歴書に本当の事を書かないと空欄になってしまいます。
    しかし本当の事を書けば、

    10代の5年間は少年院にいて、16歳で指定暴力団に在籍してたことを書かなくちゃいけません。

    社会通念上、履歴書にそういう事を書くのはどうかと疑問に感じるのですが、本当のことを素直に書くべきでしょうか?

    それとも隠すべきか?

    【質問1】
    16歳で指定暴力団にいたことや、10代の5年間は少年院にいたことを履歴書に書くべきか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    履歴書の書式にもよりますが、一般的には学歴や職歴の記載を求められることが多いと思われます。
    少年院、指定暴力団、いずれについても、学歴でも職歴でもないため、記載の必要はないのではないでしょうか。

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  • 労働

    【相談の背景】
    地方の企業に勤めています
    2年程前から上司数人と私の間で勘違いが発生し2年間、無視及び陰口
    事実ではない噂の吹聴など様々なことをされてきました
    勘違いの内容は、その上司数人の横領紛いの事柄です
    その内部告発を私が企てたという勘違いです。
    その内部告発は別の方がしたのですが結局、無かったことにしろと圧力をかけられて表にも出なかったです
    以前からパワハラ、若い子を辞めさせる
    意見の合わない人間はすぐに追いつめて辞めさせる等、沢山問題のある会社です。
    私は別の上司にどうにか誤解を解くように話し合いの場を設けてくださいと再三頼みました
    が、それは既に終わった案件だから。
    今さら掘り返して誰が得をする?
    と取り合ってくれません
    そして先日、とうとう話を取り合ってくれなかった上司と上記のことで口論となりました
    上司のほうから怒り狂って恫喝されたので私も怒りを抑えれず言い合いになりました
    その後、その横領紛いの事柄に関わった上司数人で話し合いをした結果
    私を解雇にすると口頭で伝えられました

    【質問1】
    私は解雇処分になるのでしょうか?
    たしかに口論になったときお互いに大きい声は出しましたが暴言などは吐いていません

    【質問2】
    また
    私は今後どのように動くべきでしょうか?
    口頭で伝えられましたが書面及び本社からの通達はありません

    【質問3】
    私と口論になった上司は社長と公私ともに仲が良いようです
    なので本社にありのままを伝えるとは到底思えません
    まず先にどこに相談するべきでしょうか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    就業規則に定められている解雇事由がなく解雇が行われているのであれば、その段階で解雇は認められません。
    また、就業事由に定められている事由に基づく解雇だったとしても、合理性を欠くのであれば、解雇権の濫用として無効になるケースもあります。

    ご質問内容を前提とすると、解雇の有効性については疑義がありそうにも思われますので、労基へのご相談や弁護士へのご相談を検討されることをお勧めします。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    掲示板のアンチスレで
    歌下手なのになんで人気あるの?YouTubeの撮影も一般人が映っているのにモザイク加工もしてないし配慮がない
    と書き込んでしまいました。意見、疑問として書いたつもりです。

    【質問1】
    その後、他の人が便乗して、歌唱力が無いなどスレが回ってしまっています。便乗した方は、死ねばいいのになどと言っていました。
    開示請求の対象、名誉毀損、侮辱罪にあたりますか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    歌が下手、という程度であれば論評の範囲であり特に問題となることはないと考えます。
    また、モザイク加工の点についても、実際にモザイク加工がなされていなかったのであれば特に問題のある意見だとは思われません。

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  • 取締役

    【相談の背景】
    家族経営での事業を縮小します。
    現在の取締役2名、監査役1名を取締役1名に変更したいのですが、この場合は現行の取締役を辞任手続き後に取締役を1名へ定款の変更手続きをすれば完了でしょうか?
    現在は取締役について何名という記載はありません。

    【質問1】
    法人の取締役辞任について
    押印は実印、印鑑証明書は必須ですか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現在の定款の記載の仕方によっていろいろなケースがありえます。
    弁護士や司法書士に現状の定款を示して、ご相談されながら進めることをお勧めします。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    旦那の不貞で相手の女に弁護士からの内容証明を送りましたが、返答ないので近いうち裁判をする予定です。
    こちらに不貞と認められる複数の証拠はしっかりとありますが。お願いした弁護士さんは最初から証拠を出さない方がいいと言っています。2回目に追加証拠で出すと。
    相手は多分裁判になれば弁護士を入れてくると思います。
    まだ内容証明後も旦那と女が、密会しているのがわかっている為、私としては一刻も早く終わりにしたく。最初から証拠を出してもよいと思っているのですが。

    【質問1】
    普通は不貞裁判になった時、最初から証拠は出さないのを勧める弁護士さんが多いのでしょうか??証拠を出すタイミングで慰謝料増額や減額何か変わる事はありますでしょうか??

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訴状で記載した事項について被告は認否をする必要があるため、そこで被告に嘘をつかせて、後から証拠を出すことで有利に進めたいという戦略なのではないかなと推察いたしたします。

    それが有効的なものであるかどうかについては個々の考え方ですのでコメントいたしませんが、ご相談者様として方針に納得がいっていないのであれば、リスクの説明を受けることを含め、弁護士としっかり相談しながら進めることをお勧めします。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    snsの名前に35歳以上ですけど名前に〇〇二一トと名乗ってます。
    35歳以上は、中年二一ト・無職になるらしいです。

    【質問1】
    大丈夫でしょうか?心配です。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法的な問題が生ずることはあり得ません。お気になさらず。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    猫が赤いリボンを付けたイラストを商用で描きたいと思っています。しかし、赤色のリボンを付けた有名な猫のキャラクターが存在することを思い出しました。

    【質問1】
    猫が赤色のリボンを付けたイラストは、何らかの権利侵害になるでしょうか。回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「猫が赤色のリボンを付けたイラスト」というだけで権利侵害になるということはありません。問題はどの程度類似するかでしょう。

    デフォルメの仕方やリボンを付ける位置、リボンの大きさ等、当該キャラクターの様々な点において、本質的な部分で類似しないように作成をされることをお勧めします。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    最終準備書面の記載内容について教えてください。

    コレまでの主張を整理した書面と理解しています。

    【質問1】
    被告がコレまでの準備書面で●という主張をしなかったことが、原告の●ではないという主張を裏付けていると新たに主張を追加したいのですがだめでしょうか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    全く問題ないです。
    むしろ、合理的に考えてそのようにいえるのであれば、積極的に主張すべきといえるでしょう。

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  • 【相談の背景】
    私は雪の降る地方に住んでおります。今秋、新車を大手メーカーのディーラーから納車し、スタッドレスタイヤとホイールをどうしようか悩んでいました。
    ちょうど、納車頃に、私の友達が、カー用品店に勤めていて、「わざわざ値段の高い純正品をディーラーで買う必要はないよ」と言ってきました。確かに、街中を見ても、夏冬関係なく、純正のホイール以外の物を履いている車を目にします。
    そこで、ディーラーには、「自分で買うので、スタッドレスはいいです」と話しました。すると、「純正品以外の物の安全性は保証されていなく、事故で死に至る危険性もあります」と言われました。ですが、その程度はよくある発言と思っていたら、「そもそも、構造上純正品以外は取り付けられない」と断言されました。さすがに、これには驚きましたが、「それならば、仕方ない」と思い、純正品を購入し、取り付けてもらうこととなりました。
    しかしながら、友達も話していましたが、よほど高額なスポーツカーや高額な外車でなければ、そんなことはありえないと話していました。実際に、カー用品店に行くと、非純正ホイールに履き替えに来た同じ車が数台ありました。
    ディーラー側は「お客様の安全を考えて発言した」と言いますが、過剰と思います。ましてや「構造上取り付けられない」は嘘でした。

    【質問1】
    ディーラーは発言内容全てを認めましたが、返品・返金に応じない、と言います。純正品と非純正品の差額は10万円程度ですが、費用対効果を考えると、どうするのが賢い選択でしょうか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご懸念のとおり、被害額を考えると弁護士等に依頼しての交渉というのは費用対効果が望ましいものではないと思われます。

    消費者生活センターへのご相談などもご検討されてみてはいかがでしょうか。

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  • 遺留分侵害額請求

    【相談の背景】
    遺留分侵害請求で訴えられています
    第一審でこちらが望む判決に近い形で決着しました。
    相手方からの控訴も予想されます。

    【質問1】
    相手方が控訴でも自身の気に入らない判決が出た場合ですが
    また新たに遺留分侵害の訴えを起こす事はできますか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同一の遺留分侵害額請求権に基づく請求はできません。
    正確に言うと、前訴(今係属中の訴訟)の既判力が及ぶため、請求したとしても同一の判断がなされることになります。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    オンラインカジノで高額の負債を抱えております。
    また、妻が亡くなったのですが、妻のクレジットカード利用料の請求を受けております。
    妻には資産があったため、負債含め私が相続しております。
    資産は私が浪費して使ってしまった状況です。

    全ての債務を自己破産で対応出来るかご相談したいです。

    【質問1】
    自己破産出来る可能性はあるか?

    【質問2】
    妻の資産を使ってしまった事を罪などに問われるか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1

    金額等にもよりますが、ギャンブル等での浪費があったとしても、破産するにあたり免責が認められるケースは多いです。

    質問2

    詳細な状況を伺わないと確かなことはいえませんが、既に奥様もお亡くなりになられているということで、被害者がおらず、刑事責任を問われる可能性は低そうに思われます。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    とても心配です。助けて頂きたいです。
    1ヶ月程前のことだと思います。
    中学生です。
    とある質問サイトで、質問する時に自分の大まかな情報を書くのですが、(性別や住んでいる県など)そこで詐欺罪になるのは有料のものを(お金など)を騙して取ったときだと勘違いしていて(何せまだ14で)ふざけて誤った情報を入力してしまいました。

    大元の情報は、名前や住んでいる場所などを、名前が珍しかったのと、親がいつも名前の漢字を変えたりしていたため、本名にするのは抵抗があって、(ましてやそこで法的な相談をしたかったためにそれが公開されていて捜査が始まったら直ぐにバレてしまうのではと怖くなって)虚偽の情報にしてしまっていました。現在はしっかりと何事にも本名にしております。

    質問に書き込んだ内容は取り消せずなのですが、大元の情報だけでもと反省して情報を正しく入力し直し、退会しました。金銭的な利益を得たりはしていません。

    【質問1】
    これでサイトの無料サービスを受けてしまっていたのですが詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪となり、サイト運営会社が警察に通報して本腰を入れて捜査し逮捕されたりしてしまうのでしょうか?

    【質問2】
    いつか警察が来るのではととても軽率な行為を猛省しております。名前の文字や住んでいる県が異なっていたり親の認証を得ていないことで捜査され検挙されて起訴されて重い罰則を受けるのでしょうか?

    【質問3】
    被害額がゼロで中学生で猛省していて行動を変えているとしても私に懲役刑や罰金刑が下り社会的に肩身狭く生きていかなければならないのでしょうか?

    【質問4】
    当時、14歳で詐欺罪は有料の利益を得た時だけと勘違いしてふざけた行動をしてしまった(質問の時)と思うのですが、質問3のことなども含め可罰的違法性の有無について詳しく教えて頂け無いでしょうか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実質的な被害がなく被害届が提出されることは考え難い上、万が一提出されたとしても逮捕等に至るということは考え難いかと思われます。

    また、年齢的に刑事罰ではなく、少年事件としての取りい扱になります。したがって、懲役刑や罰金刑が科されるということはありません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    街を歩いていたらすれ違いざまに高校生の集団(男女混合の)から気持ち悪と言われた上に中指を立てられたので彼らの行為を侮辱として慰謝料を請求したいですがすれ違いざまだった為名前や住所はもちろん顔もわかりません。

    【質問1】
    もう泣き寝入りするしかないですか

    【質問2】
    もし慰謝料を支払ってもらえるならいくら程になるでしょうか

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問1

    残念ながら、相手方の特定でできないということになると、請求は困難かと思料します。
    制服などから高校が特定できるのであれば、高校に相談をするということも考えられますが、その場合でも個人を特定可能な個人情報の開示がなされることは考えにくいです。

    ご質問2
    侮辱行為ということですと、認められても数万円程度ということになろうかと思われます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    インスタの集客講座にて4月25日に
    47万円の支払いをして契約しました

    契約内容としては
    1)Instagram関する指導・助言等ノウハウ・サポート
    2)動画編集に関する指導・助言等ノウハウ・サポート
    3)半年間最低週1回以上のzoomコンサル
    4)サポート半年間
    5)他の詳細はお配りしたzoom個別相談で話したサポート

    最低週1回のzoomも最初の数週間のみ
    動画撮影は相手側の提案
    5/16動画撮影
    5/30動画編集着手しますとの連絡
    6/29私の実父が亡くなる
    7/24インスタのチェック依頼
    8/17問い合わせの返事「今から依頼してくれたら3-4日で終わる」

    今日まで着手してない理由としては
    既に売り上げが上がったから動画ではないものの相談にすれば良いとの判断
    私の身内の不幸で連絡するのを気遣ってできなかったとの事

    契約書の解除事項として
    (1) 相手方の名苔・信用を傷つけ、その他中間の言頼関係を損なう行為があったとき
    (2) 本契約に関してしい違反が認められたとき
    (3) その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
    第7条(返金等)
    1 乙は、本契約日以降、甲が乙に対して支払った業務委託料について、乙に明確な帰貴事由がない限り、返金を行わないものとする。
    2 前項の規定は、甲又は乙が本契約を解除した後も同様とする。

    【質問1】
    仕事を着手していなかった理由が
    私の身内の不幸で連絡しづらかった
    というのは到底納得できず
    問い合わせしてもいまだに着手せず
    信頼もできないので契約書を使って
    契約解除・返金してもらえるでしょうか

    【質問2】
    全額返金とは思っていません
    最初のコンテンツ代金5万は支払うつもりです
    そのような事はできるのか教えて欲しいです

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債務不履行があったということであれば、その部分については解除や損害賠償請求はできます。

    少なくとも、身内に不幸があったの連絡しなかったということは、業務を行わなかった理由とはならないでしょう。

    ただ、こちらに書かれていることだけですとこうなります、という断言は難しいところですので、まずは一度、契約書や相手方とのやりとり内容をご持参の上、弁護士に確認してもらい、債務不履行があったといえるのかについて意見を求めてみてもよいのではないでしょうか。

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  • 示談交渉

    【相談の背景】
    交通事故に遭ってしまい、完全にこちらが被害者と思われる状況であったため、こちらの過失は0だと主張したところ、相手の保険会社は9対1を主張してきて、一切折れてくれなかったため、やむを得ず、9対1の内容で示談することとし、相手の保険会社から示談書が送付されてきたのですが、事故の内容を記載する欄に「甲と乙が衝突した」などと記載されていました。

    【質問1】
    実際はほぼ止まった状態のこちらの車に相手の車の方が接触してきたのですが(ドラレコもあり)、最終的に示談書では「甲と乙が衝突した」などとさも対等に衝突したかのような記載になってしまうものなのでしょうか。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    示談書については、記載の仕方にルールなどがあるわけではありません。「甲と乙が衝突した」ということも完全に間違っているというわけではなく、また、重要なのは過失割合になりますので、当該記載については保険会社としても何かしらの意図があるというわけではないのかもしれません。

    もっとも、態様に照らし表現に違和感があるというのは理解できますので、「甲が乙に衝突した」といった表現に修正することを求めてはいかがでしょうか。
    相手方の出してきた示談書に絶対に従わなければいけないというわけではなく、内容について交渉することは全く問題ないので。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    元交際相手の男性から時々LINEがきますが未読にしています。
    また、最近、元交際相手の男性は私の元の職場の物販店(私は以前に退職済です)にお客としてきたようです。

    【質問1】
    元交際相手の男性が私の元職場の店舗に来ることはストーカー規制法の対象として訴えることができますか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    申し訳ありません、ご質問内容見落としておりました。

    つきまとい行為については、「現に所在する場所若しくは通常所在する場所」である必要があるため、過去の職場については適用されるものではないと思料します。

    もっとも、ご相談いただいているような状況といういことであれば、一度警察にご相談いただき相談記録を残しておくと、今後被害届を提出する際もスムースかもしれません。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    こんにちは。

    現在、弊社の顧問弁護士との間で利益相反の問題が発生しており、相談させていただきたく連絡いたしました。

    具体的な状況は以下の通りです:

    1. 弊社は取引先のSNS運営を任されており、そのSNSに対して開示請求が行われました。
    2. 開示請求は、弊社のライバル会社からのもので、請求を行ったのは弊社の顧問弁護士でした(申立人の代理人弁護士として記載あり)。
    3. 弊社は、依頼主の守秘義務を優先して、取引先の一部を顧問弁護士に伝えていません(顧問弁護士からの請求もなかったので)。
    4. 開示請求の内容は、ライバル会社とSNS運営会社(X)との裁判所の決定事項で、電話番号やメールアドレスの開示が決定されたものです。

    そもそも裁判所の決定に納得がいかないので、顧問弁護士にライバル会社からの開示請求に対する適切な対応をしてほしいのですが、顧問弁護士が相手についてしまっています。
    これは利益相反に当たると思いますが、毎月の高くない顧問料を支払っているにもかかわらず、これを指摘した場合、このタイミングで契約解除されて、ライバル社の担当を継続される可能性が高いと思われますが、詐欺にあったような気持ちになってしまいます。

    この状況に対して、以下の点についてご助言いただけますでしょうか:

    【質問1】
    顧問弁護士に対する利益相反の指摘について助言をいただけると幸いです。

    【質問2】
    開示請求の対応方法について助言をいただけると幸いです。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当該顧問弁護士の利益相反に対する考え方にもよるので何ともいえない部分はありますが、現に顧問先である企業(すなわち貴社)が相手方になってしまうことが発覚したケースでは、ご指摘のとおり利益相反の問題があるので、双方の代理人を辞任するという対応を取るケースもあるように思われます。

    いずれにせよ、当該顧問弁護士に対応に関する助言を求めることは難しいと思われるので、開示請求に対する対応は、他の事務所に相談等されるしかないのではないかと考えます。

    その上で当該顧問弁護士とは事情を伝えた上で協議し、相手方代理人を継続しないことを求める等の対応をとることが考えられるのではないでしょうか。

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  • 雇い止め・派遣切り

    【相談の背景】
    試用期間が有期雇用契約になっている会社に勤めました。雇用契約書に内容を十分に確認せずにサインしてしまいました。残念ながら有期雇用を更新しないと言われ試用期間中にクビ(雇い止め)になってしまいました。

    【質問1】
    たまたま就労証明書を会社に作成してもらった際に無期雇用の正社員と記載されていました。これを根拠にし、試用期間は実質的に無期雇用を前提とした期間であり、雇い止めは解雇に相当するとして解雇を争えますか?

    【質問2】
    就労証明書に無期雇用・正社員と記載されていることで、有期雇用更新を期待する合理的な理由として労働契約法19条2項に基づき雇い止めを撤回するよう争えますか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いわゆる神戸弘陵学園事件(最判平成2年6月5日)においては、以下のような判示がなされております。
    したがって、相談者様の場合であっても契約終了の効果を争う余地はありそうに思われます。

    具体的な事実関係が重要になりますので、雇用に関する資料等をお持ちになったうえで、実際に弁護士にご相談にいかれることをお勧めします。

    「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間の満了により右雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。そして、試用期間付雇用契約の法的性質については、試用期間中の労働者に対する処遇の実情や試用期間満了時の本採用手続の実態等に照らしてこれを判断するほかないところ、試用期間中の労働者が試用期間の付いていない労働者と同じ職場で同じ職務に従事し、使用者の取扱いにも格段変わったところはなく、また、試用期間満了時に再雇用(すなわち本採用)に関する契約書作成の手続が採られていないような場合には、他に特段の事情が認められない限り、これを解約権留保付雇用契約であると解するのが相当である。そして、解約権留保付雇用契約における解約権の行使は、解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり社会通念上相当として是認される場合に許されるものであって、通常の雇用契約における解雇の場合よりもより広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきであるが、試用期間付雇用契約が試用期間の満了により終了するためには、本採用の拒否すなわち留保解約権の行使が許される場合でなければならない。」

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  • 他社との取引や契約

    【相談の背景】
    コンプライアンス違反について。

    上場審査において、
    特別利害関係取引を解消しないといけないのですが、
    会社に入っているコンサルタントが、
    "迂回取引をすればバレない"
    などと指導をしています。

    【質問1】
    本当に大丈夫でしょうか?

    【質問2】
    もしバレたら上場審査は取り消しでしょうか?

    【質問3】
    コンサルタントと責任は法的にはどうなりますか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    コンプライアンス上の問題点解決のために迂回取引という新たなコンプライアンス上の問題を生じ得るアドバイスをすることの妥当性には疑問を感じます。

    仮に発覚して上場審査が通らなかった場合に、当該コンサルタントが責任をもって上場させるなどということができるわけもなく、責任とるということも現実的とは思われません。

    コンプライアンス上の問題点を適切に解決できるような指導をするよう求めることが望ましいのではないでしょうか。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    お世話になります。
    公共交通機関の電子遅延証明書などを利用する際に、使い方が分からず「無断で転載や複写、体裁を変更して公開することを固く禁じている」旨の注意書きをよく確認せずにスクリーンショットをしてしまい、直ぐに削除して企業に問い合わせしましたが、注意書きにある内容を繰り返されるだけで、「法的解釈に回答出来る立場になく、以後の返答はしない」旨の場合

    【質問1】
    何年間、著作権侵害や業務妨害、賠償責任に問われる恐れはありますでしょうか?
    よろしくお願い致します。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証明書をスクリーンショットしたのみということであれば、特に著作権法違反の問題は生じないと考えます。

    今後は気を付けるということで十分でしょう。

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  • 借金

    【相談の背景】
    物販売買契約書の効力について
    お互い個人で契約を交わしている場合、
    インボイスの記載がなければ、お互い契約書の効力は無効になりますか?

    【質問1】
    物品売買契約書の効力

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    登録番号の記載がないことそれのみをもって契約書の効力が無効になることは通常ありません。

    当事者間において、記載しなかった場合には無効とするというようなことを別途合意していたような場合には別の考慮が必要にはなりますが。

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  • 労働

    【相談の背景】
    取締役会での代表取締役社長の選定について質問です。

    代表取締役社長を選定する場合
    「代表取締役の選定」と「役付取締役の選定」は分けた方がいいのでしょうか。
    その場合「代表取締役社長」に選定という記載ではなく以下のようにわけるのでしょうか。

    第●号議案 代表取締役選定の件
    代表取締役 ●●●●

    第●号議案 役付取締役選定の件
    取締役社長 ●●●●

    また、「代表取締役社長」の選定として1つの議案とすることが可能な場合
    以下のようにまとめて記載すればいいのでしょうか。
    第●号議案 代表取締役社長選定の件
    代表取締役社長 ●●●●

    【質問1】
    相談の背景の通りです。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特に、同一同名の人物が取締役会にいるわけでないのであれば、当該ご理解で差し支えございません。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    請負代金の未納について

    当方下請けです。
    元請が請負代金を支払ってくれず、この度支払督促を送付しました。
    すると相手方が異議申し立てをし通常訴訟に移行すると思うのですが、こちらが掲示できる情報としては
    請負契約書などは結んでおらず、ラインでのやり取り(工事代金内容、工事内容、施工完了報告、最終検査合格、施主様に引き渡ししました)等のライン内容は残っております。

    上記はこちら側の証拠として成り立つでしょうか?

    また上記が証拠として成立するのであれば相手側からすると未払いで勝てる裁判では無いと思うのですが、なぜ異議申し立てをしたのかとても謎です。。

    ご回答いただきましたら幸いです。宜しくお願い致します。

    【質問1】
    ライン等のスクショ画面でも証拠として成立するのでしょうか?

    【質問2】
    第三者から見ても明らかに分が悪い内容で相手方が異議申し立てすることによってのメリットが理解できないのですが何か意味があるのでしょうか?

    【質問3】
    通常裁判の場合弁護士さんを立てず状況証拠のみで戦うのは無謀でしょうか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    ライン等のスクショ画面でも証拠として成立するのでしょうか?

    →成立します。
    形式自体で問題なるものではなく、重要なのは内容です。

    【質問2】
    第三者から見ても明らかに分が悪い内容で相手方が異議申し立てすることによってのメリットが理解できないのですが何か意味があるのでしょうか?

    →相手のことなので何ともいえませんが、例えば、時間を稼ぎたいというような意図をもっていることもあります。また、単純に、金額の点で争いたいというようなことも考えられるとは思います。

    【質問3】
    通常裁判の場合弁護士さんを立てず状況証拠のみで戦うのは無謀でしょうか?

    →無謀とまではいえませんが、手間はかかるかと思われます。


    なお、ご質問と直接関係するものではありませんが、下請法違反の事実があるようでしたら、しかるべき窓口に相談することで事態が好転する可能性はあります。

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  • 相続

    【相談の背景】
    父(既に他界)の知り合いで看取る方がいなくて、他人の私に
    死に水を取ってほしいとのお願いをされています。

    【質問1】
    葬儀等は必要ないとのことで、火葬及び永代供養(場所は生前決めておく)の場所に既他界している奥様と本人のお骨を永代供養場所に預けてほしいと
    いわれています。死亡時及び上記処置時の注意事項等教えてください

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    死亡届出については届出者が限定されているため、できません。病院に出してもらうことになるのが現実的ではないかと考えます。
    死後事務委任契約を証する書面があれば受け付けるところもあるかもしれませんし、遺言執行者等に指名されていないと受け付けないというところもあるかもしれません。金融機関の手続の問題になりますので、正確な情報が必要であれば、金融機関に問い合わせる必要があります。

    戸籍法
    第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
    第一 同居の親族
    第二 その他の同居者
    第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
    ② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

    第九十三条 第五十五条及び第五十六条の規定は、死亡の届出にこれを準用する。

    第五十六条 病院、刑事施設その他の公設所で出生があつた場合に、父母が共に届出をすることができないときは、公設所の長又は管理人が、届出をしなければならない。

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  • 少額訴訟

    【相談の背景】
    少額訴訟を起こしましたが、相手方から拒否され通常訴訟へ移行します。
    時間的効果を重視し、請求金額を抑えて少額訴訟を選択しましたが、通常訴訟へ移行ということで、請求額を抑える必要がなくなりました。

    【質問1】
    少額訴訟で損害賠償請求額60万としていたところを、140万に変更できますか。また、その手続きはどのように行いますか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常訴訟であれば訴えの変更による請求の拡張が可能です。
    裁判所を含め、公開されている書式も多いので、ご参照いただければと思います。

    https://www.courts.go.jp/yamaguchi/vc-files/yamaguchi/file/henkou.pdf

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  • 遺留分侵害額請求

    【相談の背景】
    このたび母が公正証書遺言を作成してくれることになりました。母は84歳で意思はしっかりしています。父は7年前に亡くなっており、母の相続人になるのは子である私と兄です。兄は今、実家とは別の場所で暮らしているのですが、3年前、母からキャッシュカードを取り上げて預金約300万円を使い込みました。そのようなこともあり、母は、母名義の実家不動産は私に譲りたいと言っています。資産価値はそこまでありません。
    しかし、気になることがあります。遺留分のことです。兄にも4分の1の遺留分があることになると思うのです。私としては兄とは顔も合わせたくないです。冷静な話し合いもできないと思います。それでも、遺留分については、兄は、遺留分の制度を知っていれば請求してくるだろうと思います。

    【質問1】
    公正証書遺言で、母の預金を使い込んだことを理由に遺留分を兄に請求させないことはできるのでしょうか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺留分も含め相続をさせない場合には、相続廃除審判を受ける必要があります。したがって、公正証書遺言のみでそのような取り扱いを完全にすることはできません。

    一方で、預金の使い込みという点については、お母様の死亡後に立証をしようと思った場合かなり困難を極める可能性がありますので、その点についてきちんと証拠を確保しておいた上で、遺言の付言事項として預金の使い込み金額を明記しておくということは考えられるようにも思われます。
    この金額次第では、遺留分侵害額の算定について大きな影響が出てくることは考えられます。

    なお、遺留分放棄という手続きもありますが、こちらについては、お兄様の協力が必要になるため、状況うかがう限り現実的とはいえないかもしれません。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    事業用賃貸借契約書の公正証書の考えた方について教えてください。

    今現在、事業用賃貸借契約書にて、店舗と契約をしています。
    契約書の中身を読み返してみると、特約事項の中に公正証書を作ると記載されています。

    【質問1】
    事業用賃貸借契約書に公正証書は必要ですか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    特約として作成義務が定められているのであれば、作成する必要があるでしょう。

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  • 転貸

    【相談の背景】
    転貸借契約書(事業用)作成について記載内容の質問です。

    【質問1】
    転貸借契約書と言うタイトルではなく、定期賃貸借契約書と言うタイトルで問題ないでしょうか?また、転貸人ではなく賃貸人と言う表記でも問題ないでしょうか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    転貸借も賃貸借契約には違いないので、問題はありません。
    もっとも、賃貸人が適法に占有権原を有していることその他、転貸借契約において必要な条項は落とさずに定める必要があります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    100%子会社を設立するにあたり取締役会で決定の後、株主総会に決定や報告で付議しなくてはいけない基準がありますでしょうか。

    【質問1】
    基準があれば教えていただけますと幸いです。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    子会社の設立それ自体について親会社株主総会決議が必要になるものではありません。
    ただし、子会社で行う事業が親会社の定款所定の目的に含まれない場合には、定款変更手続のため株主総会への付議が必要になる可能性もあります。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    ロマンス投資詐欺被害で銀行を凍結されました。利益という名目で振り込みがあり、その口座で詐欺相手が指定した口座に振り込みをしたためです。警察には報告済みです。銀行は頑なにに解除はしないです。口座も消滅してもいいのですが、犯罪口座ではない事を証明したいので、公告後私ができる事を教えてください。よろしくお願いします。

    【質問1】
    公告に載った場合犯罪口座でないと証明させるにはどうしたらよいのか?教えてください

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    先の回答でも申し上げたとおり、預金凍結事案での銀行の対応はかなり強硬です。弁護士対応に切り替えることで効果があるケースもある、としかいいようがないのが現実です。
    訴訟提起については、口座凍結が正当なものであるか司法判断を仰ぐことができ、これが正当でないということになった場合には銀行も凍結解除をせざるを得なくなります。

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  • 解雇予告手当

    【相談の背景】
    賃金未払いの少額訴訟を自身で行うのですが、訴状の「訴訟物の価格」の書き方についてご教示いただけますでしょうか。
    訴状自体は簡易テンプレートではなく自身で作成したものを使用していまして、以下の4点を請求する旨を記載しました。

    未払い賃金
    解雇予告手当金
    遅延損害金
    慰謝料

    4つの請求についてはそれぞれどのような意図で請求をするか記載をしていますが、「訴訟物の価格」と「請求の趣旨」に遅延損害金と慰謝料を含める必要はありますか?(慰謝料については生活の困窮によるものです。)

    【質問1】
    ご教示よろしくお願い致します。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遅延損害金は附帯請求ですので参入する必要はありませんが、その余は訴訟物の価額に参入することとなります。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    フリーランスのITエンジニアです。お世話になります。

    2週間前に業務委託のオファーを受け、メールにて準委任契約を承諾しました。
    本日、スキルアンマッチと捉えて、辞退を申し入れましたが、「契約不履行の可能性があるので社内で確認する」とのことで、まだ回答いただけていない状況です。

    オファー条件はメールにてもらいました。業務委託契約書はまだいただいておりません。

    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    このケースで損害賠償請求される可能性があるか、ご教示いただけると幸いです。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的なメールのやり取りないようにもよりますが、一般論として、契約締結前の段階において契約締結をしないことについては、損害賠償責任は発生しないことが通常です。

    例外的に契約締結上の過失責任を追及される場合もありますが、あくまで例外的な場合とご認識いただいて差し支えないです。

    また、損害額の算定も困難であるケースが一般的かと思料します。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    医療機器の製造メーカーに勤めておりますが、この度部品の開発委託を他社より受託しました。
    それにより今回開発委託契約を先方と契約しようとしております。
    その条項の一つに弊社の再委託先について、承諾なしに開発業務の一部を委託できないという条項がありました。
    なるべく委託先は秘密情報として開示したくありませんが、明記して欲しいという要望がありました。

    【質問1】
    明記しなくても責任は負うつもりではありますが、委託先を明記した場合やしない場合は弊社の責任は変わるのでしょうか。
    弊社の責任を明確にする以外に明記する必要や、責任がどう変わるのか知りたいです。

    【質問2】
    また
    関係する法律などありましたらご教示願います。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    明記する必要としては、メーカーにおいて商流を把握しておきたいという点があると考えられます。
    例えば、再委託先において不祥事が発生した場合などに、貴社に対して再委託先の変更を要請する、納品されたものが不十分であった場合に再委託先も含めた協議を容易にするといった狙いがあると思われます。

    貴社の責任としては、承諾なき再委託先を使っていることが発覚した場合に契約解除等の主張がなされるリスクがあります。

    関係する法律としては、あえていえば、民法の以下の規定などでしょうか。

    第644条の2
     受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

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  • 控訴

    【相談の背景】
    原判決で、何の理由もなく「事実が認められない」と判示されました。『実際は、事実が認められる書証があるのにそれに全く触れられていません』(『・・』の箇所は真であるとしてご回答ください。)。そこを、控訴理由書でとがめる際の記載の仕方に関する質問です。

    【質問1】
    「事実が認められないは理由不備の違法があり、この誤りは結論に影響を及ぼすことが明らかであり、取り消しを求める」という書き方は、適切でしょうか。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不適切であるとは断じませんが、それだけでは控訴審での判断が覆るには弱いかもしれません。
    ①当該事実を裏付ける証拠の適示
    ②当該証拠の証拠としての価値
    ③当該事実と反する主張を相手方が行っているのであればそれに対する反論
    ④相手方主張を弾劾できる証拠があるのであれば、その提出
    といったあたりを行うのがよいのではないでしょうか。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    マッチングアプリにて知り合った女性と懇意になり、お互いにマッチングアプリを離れ、LINEで交流をはじめました
    しばらくやりとりを継続していたとき、彼女が給与を全額落としてしまい、困っていると・・・
    彼女は、①自分の携帯電話番号、②自宅の住所、③勤務先の名称・住所まで知らせてきたので、インターネットで可能な限り調べて、ある程度信じるに足りると判断し、彼女が緊急を要していたということで、金銭をインターネットバンキングにて振り込んでいます
    返済については、ボーナスが支給されたら、速やかに返済するというLINEの言葉を信じていました

    金銭貸与のこともありましたが・・・
    懇意になったこともあり、食事に誘いました
    お店は、彼女の勤務先近く、④PTA関係の友人の和食店でした
    和気あいあいの最後、返済期日について問いかけると、来月のボーナス支給で全額返済するとのことでした

    ところが・・・
    ・ボーナス支給月にも返済されず
    ・翌月の催促の際には、彼女から2回に分割して返済するという提案に対して、私が了承したにもかかわらず、返済されず
    ・翌々月の催促の際には、コロナ感染で入院して、返済できず
    と先延ばしにされています
    ・警察署、裁判所へ相談しているとLINEすると、「本日返済しました。」というLINEがありましたが、金融機関への振り込みは確認できていません
    ・これを最後に返信がありません

    【質問1】
    警察署へ「振り込み詐欺」、刑事案件ということで相談したところ、LINEへ「返済する」という書き込みがあるうちは、詐欺を立証できないというアドバイスをいただいていますが、そのとおりでしょうか?

    【質問2】
    最終的に「本日返済しました。」という虚偽(ウソ)のLINEから、彼女による嫌疑の相当性として『故意に罪を犯した。』ということが刑事事件として認められませんか?

    【質問3】
    簡易裁判所にて「支払督促」を並行して実行していますが、給与等差押までどれくらい期間がかかるでしょうか?

    【質問4】
    民事案件として給与等差押まで時間がかかることも理解できますが、他に刑事事件として認められるには、他にどのような事実があればいいでしょうか?

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    警察署へ「振り込み詐欺」、刑事案件ということで相談したところ、LINEへ「返済する」という書き込みがあるうちは、詐欺を立証できないというアドバイスをいただいていますが、そのとおりでしょうか?
    【質問2】
    最終的に「本日返済しました。」という虚偽(ウソ)のLINEから、彼女による嫌疑の相当性として『故意に罪を犯した。』ということが刑事事件として認められませんか?
    【質問4】
    民事案件として給与等差押まで時間がかかることも理解できますが、他に刑事事件として認められるには、他にどのような事実があればいいでしょうか?

    →相手方が返済の意志を示していることからすると刑事事件として取り扱うことが難しいケースが多いということについては、そのとおりです。もっとも、ご指摘の虚偽のラインから警察の方で動ける事案であるとの判断をする可能性もあります。
    いずれにせよ、重要なのは「最初から返すつもりがないのに借りた」ということの立証です。その材料となるようなやりとりや前提事実がなにかしらないか(例えば聞いていた個人情報が虚偽のものであったなどは有力な証拠になる可能性はあります。)という視点で検討し、警察を説得することが重要です。


    【質問3】
    簡易裁判所にて「支払督促」を並行して実行していますが、給与等差押までどれくらい期間がかかるでしょうか?

    →支払督促については、相手方が送達を受領するか、しなかった場合に付郵便送達等が可能か、異議の申出による通常訴訟移行があるか等によって終了までの期間は全く変わってきます。残念ながら、一般論的にこれくらいの期間ですということはできません。


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  • 強制執行

    【相談の背景】
    こんにちは。ご教授お願いいたします。損害賠償請求で簡裁で和解しました。和解調書は入手しました。任意の支払いが期待できないので強制執行の準備をしておきたいと思います。用意すべき書類について教えてください。

    【質問1】
    債務名義は和解調書でいいのですか。執行分の付与申請の書式は裁判所にあるのでしょうか。送達証明書はどのようにして入手するのでしょうか。

    河本 永治弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >債務名義は和解調書でいいのですか

    差し支えありません。

    >執行分の付与申請の書式は裁判所にあるのでしょうか。

    特に書式に指定があるわけではありませんが、裁判所のHP上において以下のような書式は公表されております。
    https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_sonota/sikkoubun_huyo/index.html

    >送達証明書はどのようにして入手するのでしょうか。
    訴訟が継続していた部に問い合わせされるのが確実かと思われます。

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