犯罪・刑事事件の解決事例
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【刑事和解】【被害者側】組織的犯罪処罰法(詐欺)の被害者が、刑事和解(民事上の争いについての刑事手続きにおける和解)を利用して、詐欺被害を回復した事案

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 本件は、出会い系サイトで知り合った異性から言葉巧みにだまされ、ポイント利用代金として、数百万円の被害を被った、いわゆるサクラサイト詐欺の事案でした。
依頼者は、信じていた者に多額の金を騙しとられたことで憔悴しきっていましたが、少しでも被害回復をしたいとの思いから、ご依頼を受けることになりました。

解決への流れ こういった出会い系サイトでポイント利用代金として騙された被害については、クレジットカードを利用していれば、詐欺会社が利用している決済代行会社と交渉することで被害回復を図ることが可能です。そのため、まずは、クレジットカード会社、決済代行会社に通知し、交渉をはじめクレジットカード利用分については、被害回復を図ることができました。

次に、現金利用分についてですが、これは、詐欺会社と直接交渉になるので、被害回復が、若干難しいのが現実です。
しかし、本件では、事前に、警察に相談していたところ、詐欺グループが、警察に逮捕され、組織犯罪処罰法で、検察に立件されることになりました。

そして、刑事裁判手続きの中で、刑事和解(民事上の争いについての刑事手続きにおける和解)を行い、被害回復を図ることができました。
この手続きは、犯罪被害者の方の訴訟負担を軽減するために、刑事訴訟法を改正してできたもので、刑事事件を担当した裁判所で民事上の和解が可能になりました。これにより、犯罪被害者の方が、別途、民事の損害賠償請求訴訟をする手間を省くことができることになりました。
なお、損害賠償命令制度というものもあり、これは、刑事事件を担当した裁判所が、有罪の言渡しをした後、引き続き損害賠償請求についての審理も行い、加害者に損害の賠償を命じることができるという制度です。
この制度については、現行法上、①殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪②強制わいせつ、強姦などの罪③逮捕及び監禁の罪④略取、誘拐、人身売買の罪
に限定されています。
本件で問題となった組織犯罪処罰法違反は、これらの犯罪類型にはあてはまらないのですが、刑事被告人が同意することで刑事和解をすることができたもので、今後、広く利用することが期待されます。

佐藤 嘉寅 弁護士 佐藤 嘉寅 弁護士からのコメント 刑事上の和解という制度を使うことで、別途、民事の裁判手続きをすることなく、被害回復を図ることができ、大変満足する結果を得ることができました。
依頼者にも大変満足いただくことができました。
今後、損害賠償命令制度とともに刑事上の和解も、どんどん利用する場が広がってくれば、被害者の損害の回復が図られることになると思います。

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