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【同窓会再開不倫】賠償金の支払いで和解、夫の反省も引き出し復縁へ

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 依頼者は夫と婚姻して10年以上たつ女性でした。夫婦喧嘩は時にはするけれど、趣味の登山を一緒にするなど円満な婚姻関係を継続していたところ、平成26年夏ころから、夫が、元々は休みであった土曜日の出勤が増え始め、急に身だしなみに気を使うようになるなど、怪しげな行動が増え、浮気を疑い始めました。
夫のLINEを確認したところ、特定の女性と親しげなやりとりを続けており、週末に会っていることが分かりました。
依頼者は、夫に確認したところ、同窓会で再会した元交際相手とのことで、不倫関係を認めました。
依頼者は、夫に対して離婚を求めるか復縁するかの判断はできていませんでしたが、不倫相手の女性に対しては、賠償請求したいとの考えで、ご相談にお見えになりました。

解決への流れ 夫に対しての請求は、当面、保留し、不倫相手の女性と交渉を始めました。
当初、相手方女性は、不倫関係を否定していましたが、夫が不倫を認めていること、LINEの証拠があることを示したところ、不倫自体は認めたものの、当方の請求金額に対し、低額な支払い、かつ、長期分割の和解にしか応じない旨の回答でした。

そのため、当方から相手方に対し、慰謝料請求の裁判を起こしました。
その結果、早期に、相応額の慰謝料を一括で支払いをするとの内容の和解が成立しました。

また、その裁判を進行する中で、依頼者が夫と復縁することを決意し、夫も反省している様子だったため、夫と復縁することもできました。

佐藤 嘉寅 弁護士 佐藤 嘉寅 弁護士からのコメント 不倫関係が発覚した場合に、配偶者と離婚するか復縁するかは、非常に悩ましい問題です。今回の事件では、まず、配偶者との関係は、いったん保留し、不倫相手との関係を先行して解決しようとの方針をとりました。

不倫相手に請求することで、夫が、どのような行動にでるのか、不倫相手をかばい、依頼者を責めるような対応にでれば、復縁をすることは困難となりますが、今回のケースでは、夫も反省し、不倫相手に肩入れすることはありませんでした。

結局、不倫相手からは、相応の慰謝料を取得し、夫と電話、メール、SNS等の通信手段を含め一切接触しないとの誓約をさせて和解をすることができました。また、夫と復縁することもでき、いわば雨降って地固まるといった解決を図ることができたという、依頼者にとって満足のできる解決となりました。

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