離婚・男女問題の解決事例
- 婚姻費用
婚姻費用の支払いをしない相手方の給与の差押えで回収を図る
この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
相談者は、ご主人との性格の不一致で悩まれ、子供を連れて別居していましたが、ご主人と口約束していた婚姻費用(生活費)の支払がまったくありませんでした。
そのため、婚姻費用をどのように支払ってもらえばいいのかと悩んでいました。
解決への流れ
家庭裁判所に婚姻費用の調停の申立を行い、裁判所に申立時からの婚姻費用と、成立後の婚姻費用について毎月の支払額を決めてもらいました。
しかし、その後も、婚姻費用の支払いが滞ることがあり、やむを得ず、相手方の勤務先を第三債務者として、相手方の勤務先に対する給与債権の差押えを行いました。
一度、差押えを行った後は、相手方は、滞ることなく、婚姻費用の支払いを継続してくれました。
佐藤 嘉寅 弁護士からのコメント
別居後、相手方から婚姻費用の支払いを受けていない人が多くおられます。夫婦関係が破綻していても、夫婦である以上扶養義務がありますので、婚姻費用の請求はできます。お子様がいらっしゃれば尚更でしょう。
本件では、適正額の婚姻費用を裁判所に決めてもらい、それでも支払いをしない相手方に給与債権の差押えという強制執行の手段により対応しました。
手続きを駆使して回収を図る努力が必要であると痛感した事案でした。
佐藤 嘉寅
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