ますだ たかし

増田 崇 弁護士 プロフィール

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増田 崇弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 扶養手当

    家族手当についての質問です。

    就業規則で配偶者10000円、子供5000円と規定されてるのに
    家族手当が支払われていないです。
    扶養している子供が2人います。
    2016年10月に就職した企業なのですが。
    会社に支払い義務はないのでしょうか。
    (現在は、契約社員です。)

    増田 崇弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約社員用に別途就業規則がないのであれば、契約社員にも正社員用の就業規則が適用されますので、家族手当の支払いを除外されていない限り支給対象となります。

    給料の不払いについては、労働基準監督署が動いてくれる問題ですので、まずは労基署に賃金未払いとして申告されてはいかがでしょうか?
    それでも、解決しない場合には、労働組合へ相談を検討ください。

    なお、仮に契約社員に家族手当を支給しない旨の就業規則になっていたとしても、違法な差別として争いようはあります。

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  • 健康保険

    とある運送会社で
    フルタイムのアルバイトを1年しております。
    入社日から今日まで
    健康保険、有給などつけてくれません。

    理由を聞くとアルバイトの仕事は
    立ち上げたばかりの部門で業績もまだ不透明
    前例もないので。。と流されてます。

    この言い訳は法律で通用するのですか?
    私は納得出来ません。
    逆に入社日から遡って損した部分を
    請求出来ますか?

    回答よろしくお願い致します。

    勤務時間、7時間30分(休憩含む)
    月、25日平均(週5〜6日)
    一年間、正常勤務です。
    勤務表などの証拠類は全て保管しております。


    増田 崇弁護士
    回答
    ベストアンサー

    フルタイムで継続的に働いているのにパート扱いだからと言って、社会保険に加入させないのは違法です。
    社会保険事務所に相談に行ってください。社会保険事務所が過去分に遡って加入するように指導してくれます。
    時効もありますので、お早めに相談に行ってください。

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  • 転勤

    1997年頃から1998年までの間、当時南関東の事務所まで地方から1時間20分新幹線で通勤させられ
    月曜日から木曜日まで宿泊費も支給されず、同僚の家に宿泊しながら南関東の事業所勤務させられました。本来であれば、特別職で、転勤が当然ですが、当該上司は全く取り合いをしませんでした。
    当然、家庭はなおざりになり、その後、離婚にまでに至ります。
    その後、突然、別事業所への配属を命じざれ、別な南関東の県に住居異動で、北関東の店舗と近畿地方の店舗の管理を担当させられたのですが、南関東から北関東の店舗まで通勤手段は快速普通電車で、新幹線使用の許可はおりませんでした。
    つまり毎日の通勤時間だけで3時間弱を行き帰り強いられました。その後も南関東の別店舗開店時、現地へ転居したのですが、2か月無休で10時間の労働を強いられ、体調不良により鬱病を発症してしまいました。時間が経ち過ぎていることは重々承知ですが 大企業だけに、余計に
    争わなくてはいけないと思っています。
    何とかご教授の程よろしくお願いします。

    増田 崇弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その後、うつ病を発症したとのことですが、現在も療養中ということでしょうか?

    労災の休業補償は2年ですが、2年以上昔でも、直近2年分は請求できます。また、会社に対する損害賠償も、病気が快復した若しくは回復しないことが確定した段階から時効が発生しますので、現在も療養中ということであれば、時効は問題ないということになります。

    後は、証拠がどれだけ集められるか次第となります。

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  • 休職

    昨年6月から職場の人間関係によるストレスでうつ病となり、休職をしていました。
    その後、体調が回復してきて、今年3月から職場復帰訓練を始めることができましたが、訓練に先立ち、体調を崩す原因となった上司(係長)と面談をしました。面談では、自分がこれまでにストレスと感じていたことを話し、相手もそれを理解してくれた感じで終わりました。
    しかしその後、課長から呼び出しがあり、課長の口から「私と係長の面談の際に、私から係長に対して金銭の要求があったと係長から報告があったが、それは事実か」という聞き取りがありました。
    私はそれは事実ではないと言いましたが、それが原因で職場復帰訓練は中止となり、今も職場に復帰できていない状況です。
    このような状況で、係長に対して名誉毀損で訴え、本来職場復帰していた場合の給与補償を求めることは可能でしょうか?

    増田 崇弁護士
    回答
    ベストアンサー

    係長が何を言ったのかよくわからない状況で、名誉棄損で訴えることは不可能です(係長はありのまま話したが、課長が勝手に誤解したという可能性もあります。)。


    しかし、そもそも仮にあなたが過去の人間関係について賠償を要求する意思があったとしても、それを理由に使用者は復職を拒むことはできません。
    あなたが、ちゃんと働ける状況にあり、働く意思があるのであれば会社が受け入れを拒むことはできませんし、仮に拒んだとしても給料の支払い義務はそのまま負います。

    今あなたがやらなければならないことは、誰が悪いと考えることではなく、ちゃんと復職することです。
    そして、そのためにやるべきことは、貴方の体調が安定していることを証拠に残すことです。例えば、復職が認められない間に作業所や図書館などに所定の時間に毎日しっかりと通い、作業を行ったことを記録化(作業所等に通っていない場合は家族や自分宛てにメールするなど何時作成したか客観的に分かるようにしておくのがポイントです。)しておくことです。


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  • 労働裁判

    ・労災事故で2年休業
    ・労災には認定され、2年間休業補償を受ける
    ・後遺障害は無し
    ・事故内容も同じ、給与額も同じ

    これらの条件が全く同じA、Bの2名がいたとします。

    Aは会社を辞めず、2年後に会社に復帰
    Bは労災事故直後に退職、2年後に別会社に復帰

    共に会社に対し安全配慮義務違反で損害賠償請求をするときに、AとBとで請求できるもの(項目や金額)は同じですか、違いますか?
    違う場合にはなにが違うのかを教えてください。

    増田 崇弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の場合請求できるのは病気で受けた精神的苦痛に対する慰謝料と、給料がもらえなかったという損害に対する補償の2つです。

    退職していない場合は、働いていないけれども、その原因は仕事のせいだからこれまで通り給料を支払えと言えます(給料の請求と言います。)。
    他方で、退職していた場合には、退職している以上給料を支払えとは言えませんが、仕事のせいで働けなくなって収入がなくなったのだから、その分の補償をしろとは言えます(損害賠償請求といいます。なお、退職していなくとも、このような形での請求はできます。)。

    つまり、法律構成は多少変わりますが、結果的に請求できるものはほとんど同じです。そして、退職しておらず給料を支払えと言える場合でも、損害賠償請求するのが一般的です。なぜなら、残業代は実際に働かないと発生しないので、給料の請求だと残業代部分の補償が認められないのですが、損害賠償であれば、全額とは限りませんが、残業代部分も補償が認められることが多いからです。


    なお、慰謝料に関してはほとんど変わりありません。

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  • 賞与

    私の会社はよくある中小企業で跡取り問題で昨年とある企業の傘下に入りグループ子会社化したのですが先日、親会社のほうから突然、今月から給与10%カットと夏季ボーナスなしとの連絡があったようで、代表が何度連絡しても取り次いでもらえず、親会社の社長へ直接連絡しても留守番電話で話し合いもできず、なぜこのようになったのか説明も何もない状態です。

    いくら親会社でも突然この様なことをしても良いのでしょうか?
    なにぶんいきなりのことで私も同僚たちも混乱して、どうして良いのかわからずまいっています。
    よく聞く労働基準局へ相談するのが良いのでしょうか?

    増田 崇弁護士
    回答
    ベストアンサー

    数人でも集まりそうなのであれば、支援してくれる組合も多いので、「地域名+ユニオン」等で検索して、相談してみてください。

    合う合わないがあると思うので、できれば複数相談されてみてはいかがでしょうか?

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  • 給料

    派遣社員です。

    契約期間前に辞めたい旨、営業担当に相談したところ翌日には部内でその話で持ち切りでした。

    私が非常識な相談をして派遣先にも派遣元にもご迷惑をおかけしてしまう事は大変申し訳ないと思っております。

    ただ仕事も間違いが多く、その度に異常に発汗してしまい、いること自体がご迷惑なのではないかと思っています。

    期間内に辞めると損害賠償を求められるかもと他の方々の質問の回答で拝見したのですが、請求されるとしたらどれくらいの請求になるのでしようか?
    お給料を返金した方がよいのでしようか?

    増田 崇弁護士
    回答
    ベストアンサー

    有期雇用契約の場合、使用者からはもちろん、労働者からの解約も原則として認められませんが、やむを得ない事情がなければ認められません。

    おっしゃっている、体調不良の程度によりますが、争いようはありますし、仮にやむを得ない事情がないとなったとしても、訴えられる可能性はほとんどありません。

    なぜなら、損害の立証が難しいからです。期間までいれば退職するのは自由なのですから、会社の損害は期間満了まで数か月早く辞めたことによる損害に限られます。会社としてはいきなり人が抜ければ、それなりに大変なのは事実かもしれませんが、大変だったでは具体的な金銭的な損害があると裁判所は認めませんので、損害を立証するというのは、かなり困難なのです。

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  • 裁量労働制

    就業規則では専門型裁量労働制となっており、みなし労働時間は9時間といわれています。
    しかし、出社時間(9時30分)は決められており、18時30分までが勤務時間(1時間休憩の労働8時間)といわれ、18:30までの間に退社する必要があった場合や出社時間に遅れると時間有給消化されます。

    本来は19時30分までが勤務時間になりますが、1時間は大目に見て18時30分までを勤務時間にしていると会社は言っています。

    平均的な勤務時間はは9:30~23:00なのですが、裁量労働制のため18時30~22時までの残業代は裁量労働制のため支給しないと言われており、

    給料明細は
    -------------------
    ・基本給
    ・能力給
    ・家族手当
    ・住宅手当
    -------------------
    となっており、残業代の項目はありません。

    22時を過ぎて勤務については、申請すれば残業代(割増分25%のみ(時給が1000円だとすると250円))が支払われますが、上司は自分は申請したことがないと言うため、申請はほとんどできない状態です。

    1.この状況は裁量労働に当てはまるのでしょうか?

    2.裁量労働の場合でも固定残業代がある会社が私の周りではほとんどですが、会社は固定残業代を支払わなくてもいいものなのでしょうか?

    増田 崇弁護士
    回答
    ベストアンサー

    出退勤について労働者本人に裁量があるのが、裁量労働制の大前提です。
    定時が定められており、それに違反すると有給を消化されてしまうということは、
    労働者に出退勤の裁量がないことの明白な証拠です。

    従って、裁量労働制の要件を満たしていません。また、みなしの1時間分についても、清算の実態がないので、支払い済みとは認められない可能性が高いです。
    そのため、18時30分以降の残業については全額残業代を請求すれば全額認められると思われます。

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  • 転勤

    異動による業務内容が今回の問題点です。
    会社として最も重要なプロジェクトを3ヶ月前に任され、突然、全く違う業務へ異動を命じられました。
    とりあえず、異動を受けてしまいましたが
    状況、理由も理不尽であるため、訴訟を視野に入れてます。初期対応としてどのようにすればよいか教えて下さい。異動は受けない方がよいですか?

    増田 崇弁護士
    回答
    ベストアンサー

    人事配置は基本的には会社の裁量とされているため、異動が違法とされることはそれほどありません。
    また、異動を拒否すれば、最悪解雇という可能性もありますので、リスクが大きすぎお勧めできません。
    後々争う選択肢を残したいのであれば、異動には同意しないが、結論があるまで暫定的に命令に従う旨、文書で会社に通知してください。

    今後の方針としては、前記の通り訴訟で勝てる可能性はそれほどたかくありませんので、まずは労働組合(社内にない、もしくは力になってくれない場合は個人加盟ユニオン)を通じて交渉するという方向でお考え下さい。

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  • 契約の更新

    現在、生活保護受給者です、生活保護になって初めての賃貸マンションの更新なのですが
    職業欄に、無職(生活保護)と書いても、部屋をおいだされないでしょうか
    宜しく緒願い致します。

    増田 崇弁護士
    回答
    ベストアンサー

    建物の賃貸借契約は、仮に大家が更新しないといっても、やむを得ない事情がなければ、自動的に更新されてしまいます。

    そして、無職であることはやむを得ない事由にはなりませんので、全く心配する必要はありません。

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  • 退職届・退職願

    転職して今週から働き始めましたが、求人票や面接時の説明と労働条件が異なる点が多くあること、また社長の怒声や、機嫌が悪いと物に当たるという環境に耐えられず、今朝、電話で退職したいと伝えました。

    その際、制服のクリーニング代などは給与から引いていただき、足りなければ請求してください、と伝えましたが、一度出社して退職手続きを取るまで辞めさせられない、と言われました。

    保険証はまだ受け取っていませんし、その他こちらで貸与していただいたものは、出社した最終日(昨日)に全て会社に置いてきましたのでこちらから返却するものはありません。

    前述したような職場に、例え手続のためといっても1日も出社したくないですし、行けば何を言われるかわからないです。

    そこで先生方にお聞きしたいことが3つあります。

    1.先方の同意のないまま郵送で退職届の提出は可能ですか。
    2.その場合の退職日は今日でいいでしょうか。

    自己都合退職を希望しています。
    (このままだと今日から無断欠勤扱いになり、懲戒解雇になってしまわないかを心配しています。)

    増田 崇弁護士
    回答
    ベストアンサー

    雇用期間の定めがある場合は原則として、やむを得ない事由がなければ、使用者からの解雇も、労働者からの退職もできません。

    ご相談者の場合は、求人票と条件が違ったというのの中身にもよりますが、やむを得ない事由になるといっていいと思います。

    懲戒解雇はさほど気にする必要ないと思います。

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  • 退職 損害賠償

    【ご質問】
    先日、上司に9月末で退職したい旨を伝えたのですが(就業規則では1ヵ月前までに申告)
    受理をしてもらえず、後任が決まるまで認めないといわれました。

    しかし、現在抑うつ状態の診断を受けており、会社での職務も満足にできない状態です。

    もう会社に出社するのも苦痛なので、退職届(2週間後の日付)と医師の診断書を合わせて
    内容証明で郵送して出社拒否をしてそのまま退職しようと考えてます。
    この場合、法律的に問題はないでしょうか?

    【ご質問】
    先日、上司に9月末で退職したい旨を伝えたのですが(就業規則では1ヵ月前までに申告)
    受理をしてもらえず、後任が決まるまで認めないといわれました。

    しかし、現在抑うつ状態の診断を受けており、会社での職務も満足にできない状態です。

    もう会社に出社するのも苦痛なので、退職届(2週間後の日付)と医師の診断書を合わせて
    内容証明で郵送して出社拒否をしてそのまま退職しようと考えてます。
    この場合、法律的に問題はないでしょうか?

    また、損害賠償を請求される可能性はありますでしょうか・

    なお、現在入社してから3か月のため有給は10日しか付与されておらず、
    内容証明での退職の場合、4日分の欠勤を理由に懲戒解雇にされる可能性はありますでしょうか?


    よろしくお願いいたします。


    増田 崇弁護士
    回答

    退職は一方的に退職の意思表示をすれば足り、会社が同意したり受理することは不要ですので、内容証明郵便で退職する旨記載した書面を郵送すれば退職は有効です。有給休暇を消化する旨も忘れずに記載してください。
    損害賠償については、労働者は退職の自由がありますので、会社が損害賠償しても認められる可能性はほとんどありませんので、無視してください。
    なお、懲戒解雇を心配されているようですが、体調不良を理由とした欠勤で懲戒解雇になるということは通常ありませんし、仮に会社が強行してきたとしても無効です。

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  • 退職勧奨

    会社側から誘われ入社しました。

    ・入社前には業務内容について確認をとりエンジニアとして入社
    ・入社直後からエンジニアとしての業務は少なく大半が庶務とそれ以外の業務
    ・上記の点上司に伝え、聞いていた話と違うため退職の意向を伝えたましたが退職を延ばすように言われる
    ・次の仕事も決まったので、再度退職について上司にメールしたが無視
    ・社内唯一のエンジニアとしてやる事もあり、退職のメールについて何の連絡もないことからやはり退職の延期を望んでいるのかと思い、他の社員に迷惑がかかることから、次の仕事を断り業務を続ける
    ・数日後、新しい人(エンジニアではなく庶務)が入ったので辞めるように言われた
    ・退職についてのメールの話をすると、こちらのメールは見ていなかったと言う(上司は他の社員とはメールしています)
    ・退職についてその後何の話し合いもしていないのに、上司が他の社員にこちらの退職ついて話をしている

    実際の業務内容とは違う名目で人を入社させ、それについて苦言を言うと、退職勧告や解雇になってもその通りにするしかないんでしょうか。
    社労士にも相談したうえで退職勧告を出しているそうです。
    現在も機械がおかしいのにエンジニアとして何もしないでいいと言われ、他にはわかりずらいように少しづつ業務から外されているので、結果辞めるしかないんでしょうか。
    残りたくなくても生活のため次の仕事がないと簡単に辞めるわけにはいきません。

    アドバイスいただけますと幸いです。

    増田 崇弁護士
    回答

    退職合意が成立していなければ、あなたが辞める必要はありません。
    あなたは退職したい旨のメールを送付しているようですが、その内容が分かりませんが、その後退職勧奨があったようですし、あくまで打診したというだけということになるでしょうから、退職の合意が成立したとは言えないでしょう。
    そうすると、解雇せざるを得ないような落ち度があるとか、経営上ひっ迫していると言った事情がない限り、会社は辞めさせることはできません。
    あなたとして行うのは、現時点で退職勧奨は受けられないときっぱり断るだけです。

    お一人で交渉するのが難しいということであれば、個人では入れる労働組合に加入したり、弁護士にご相談ください。

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  • 退職

    1、3月中旬メインのお客さんが買収されたことがわかりすぐに事業撤退することになりました。事業は私のお客さんがメインで社長は資金や経理管理で月間の私がまとめた経理関係をチェックをして税理士とのやり取りをしているだけです。
    在庫管理担当は昨年12月に業績悪化により解雇しました。
    事業撤退に伴い私は退職することになったのですが3月4月赤字分の責任、社用車ローン売却時に発生する100万、リースでかりているものの解約金、在庫処分費用など他にもあれば追加され現状です。トータルで300万くらいです。三分の一を請求すると言われました。支払いの責任はあるのでしょうか。
    調べたところ在庫処分の中の30万くらいは5年前から在庫表に記載されていました。
    在庫管理は社長と在庫管理担当で行っていましたが経理を解雇したので12月から3月までの4ヶ月は私やっていました。
    決算の時(10月)に合わないものを私が見つけ社長に確認しなさいと指示を出しましたが社長の回答は決算に関係ないからそのままにしなさいと指示を出していたみたいです。
    社長は月に1・2回会社にくるだけです。
    支払う責任があるのか教えていただきたいです。
      
    2、役員から使用人兼務役員に一年前からなりまして今回の件で雇用保険加入しているか確認したところ未加入でした社長に話したところ加入費用を払うなら加入すると言われました。税理士に依頼する費用+1年間の会社が払う雇用保険料+個人が払う雇用保険料+会社決算をまたぐために生じる金額などを私が支払いをするならと言われました。
    このことで訴えることはできるのでしょうか。

    増田 崇弁護士
    回答

    商売にはリスクはつきものです。故意に等しいような重大な落ち度があるというようなことでなければ、従業員が発生した損害を負う必要はありませんので、個人的に責任を負わなければならないという結論にはまずなりませんので、ほぼ大丈夫です。

    社会保険の未加入については、社会保険事務所に申告すれば、指導してもらえますので、そちらにご相談ください。個人負担分は会社から請求が来るかもしれませんが、申告費用や利息などは会社がちゃんと手続きをしなかったせいで生じた費用ですので無視してかまいません。時間がたつと時効の問題が発生しますので、早めに対応されることをお勧めします。

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  • 転籍

    現在育休中で4月から復職予定です。

    先月、上司より私のチームが転籍になる旨説明を受けました。
    転籍後の条件が現在より悪くなります。(以下のに記載します。)

    条件は、
    ・年収は変わらず
    ・休みは減る(年間132日+夏季休暇別途→年間108日)
    ・職場はほぼ変わらず(同じ駅)
    ・勤務時間も変わらず
    です。

    会社から送られてきた書類には、同意する書類しかありませんでした。

    上司に色々聞いてみたのですが、「皆同じ条件で転籍するから、それに従ってくれ」とのことです。(今後、転籍前の会社も同じ待遇になる予定とのことですが……)

    この場合、転籍に承諾するしか無いのでしょうか?
    同意以外に案があれば教えていただきたいです。

    よろしくお願いいたします。

    増田 崇弁護士
    回答

    転籍は要するに会社を退職して別の会社に再就職するということですから、転籍に同意するかはあなたの自由です。部署ごとの転籍だからと言って、同意する義務があるわけではないですし、拒否したからというだけでは不利益な処分を科すことは困難です。
    最も、転籍に同意しなかった場合に、どのような職務をあなたに割り振るかは不明です。どの仕事を誰に割り振るかは基本的に会社の裁量となりますので、不本意な仕事を割り振られる等の不利益は覚悟しておいた方が良いです。

    今いる会社の休日も減少するとのことですが、実質的な減給ですので、賃上げや有給休暇の追加付与などの代替措置なく、就業規則を変更したとしても、合理性がない就業規則の変更であり裁判上認められる可能性は左程高くありません。

    戦いたいということであれば、労働組合に加入して行うことをお勧めします。労働組合員に対する差別だといえれば違法となるため、会社も下手に手出しできなくなるからです。

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  • 離職票

    労働環境の不全やパワハラが体調に大きく影響し、1年の傷病休暇を経て退職しました。

    就業規則上、傷病休暇は最大1年6か月の定めがありました。

    1年経過時点で復職の意思を伝え、療養のためもう少し休んだ後に復帰したいと申し出たものの、
    社長から退職手続き進めます、と、嫌がらせの内容も含んだ手紙も届き、
    会社が勝手に社会保険の脱退手続きを行い、強制的に退職させられました。

    離職票の離職理由は傷病とされていますが、当然、異議があります。

    離職理由が解雇であれば、受給期間の延長等の優遇策があります。
    (決して最初からそれが目当てではありません)

    しかしハローワークの説明では、異議があっても会社が認めなければ
    離職理由を変更できず、あなたの受給期間を延長することはできないとのことでした。

    結局、離職票には「異議はあるが申し立てません」と書かされました。

    そもそも会社とうまくいっていないから退職するのであり、
    会社が離職理由の変更に応じるわけもないと思うのですが、この制度おかしくないでしょうか。

    また、悪事を働いている会社が制度的に守られており、労働者が守られていないことに納得がいきません。

    増田 崇弁護士
    回答

    離職理由について、最終的に決めるのは会社ではなく、ハローワークです。異議があれば、異議申し立てを行ってください。会社が抵抗したとしても、勝手に退職扱いしたのであれば、解雇と同じく、会社都合となるでしょう。
    異議申立期間の関係もありますので、速やかに異議申し立てをしてください。

    また、退職に至った経緯も労働環境の問題とは何でしょうか?パワハラで労災と認めさせるのは容易ではありませんが、長時間労働があったような事案では労災と認められる可能性は十分ありますので、そちらも検討ください。

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  • 退職届・退職願

    地方公務員です。1ヶ月前とある不祥事を起こし、退職願を提出しています。その不祥事自体は相手方と示談が済んでいます。示談書には処分の軽減と事案の公表を望まない旨の記載がされています。そこで職場から、退職金の返納をすれば処分はしないで、退職願を受理すると連絡がありました。ただ、退職金の返納が法律的にできるかどうかわからないため、とりあえず返納するための同意書にサインをしてくれと言われました。このような場合は退職金を貰うことはできないのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    増田 崇弁護士
    回答

    退職金の返納をしてしまえば、当然ながら退職金は貰えません。
    仮に、退職金の返納を拒否して退職した場合ですが、退職金は給料の後払い的な意味がありますので、仮に懲戒免職相当だったとしても、当然に退職金が不支給になるわけではありません。
    業務外の出来事で、しかも不祥事が公になっているわけでもない状況で、全額退職金が支払われないということは考え難いと思います。


    具体的な事情が分かりませんので何とも言えませんが、まずは、懲戒免職相当なのかも含めて、地元の弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

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  • セクハラ

    私の彼女がうつになり休職をしていたのですが、休職期間満了のため退社することになりました。
    私と彼女は部署は異なりますが同じ会社に勤めています。
    うつとなった要因は、直属の上司からのセクハラと副社長(女性)からのパワハラと彼女は言っています。
    直属の上司(既婚)は事務所に彼女と二人気になった際、後ろから抱きつく、好きにってしまったという内容のメールが送られてくる。彼女が帰ったあと彼女のごみ箱をあさりメモを読むなど
    副社長は彼女の部署の売り上げが落ちると「仕事がないのだからパートになっても仕方ない」と連絡してきたり、通常全員出席する会社の食事会に彼女にだけ「事務員は今回は参加不可」と連絡するなど、また上司からのセクハラを相談した際もまともに対応いただけなかったようです。
    これらの事を私は彼女がうつになってから聞かされました。私に迷惑がかかる事が怖かったようです。
    それから、私は彼女と会社の間に立ち、休職期間の満了の件を彼女に話すなど言いにくい事を対応し、会社には彼女の通院している病院に同行し彼女の状況を確認報告など行ってきました。
    今回の休職期間満了に伴い、12年働いてきて職場でうつになった彼女に対して、少しでも納得して退社して治療に専念できるよう、謝罪などをお願いしたところ。そのようなことは、私から会社に言ってくるものではないと副社長から返事がきました。ccで社長に入っていましたので会社の正式な判断と認識しています。
    彼女はうつ状態のため、人が怖くなりとても話ができる状況ではなく、箇条書きでもいいから言いたいことを書いてみたらと促してみましたが、考えがまとまらず難しいようです。
    ただ、会社に対しての怒りはあるようで、このまま泣き寝入りするぐらいなら早く死にたいと昨日泣かれてしまいました。まともにある証拠は上司からのメール程度です。彼女は弁護士の方と現状でまともに話せるかもわかりません。
    弁護士の方に相談することが初めてのうえ、このような状況です。
    弁護士の方に相談しても解決することは難しい事案なのでしょうか?
    ご意見お聞かせください。

    増田 崇弁護士
    回答

    現在は病気になったのは自己責任という前提で処理されているのですが、病気になったのが仕事のせいだと言えれば、労災となり、会社は解雇や休職期間満了中の解雇はできませんし、その間の給料を支払えと言えます。
    ご記載いただいている事情だと証拠関係が今一分からないため、何とも言えませんが、最初から諦めるべきという事案ではないような気がしております。
    この手の事件は経験している弁護士は限られていますが、過労死弁護団所属の弁護士であれば相応の経験を有していることが多いですので、地元で探されてはいかがでしょうか?(「過労死110番」というサイト)

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  • 不当解雇

    今年4月に入社した新社会人です。
    9/6に事情があり、会社に退職を願い出ました。
    理由は家族のDVによるものと伝えたところ、会社は残ってほしいとのことで関西勤務から関東勤務の転勤を提案され、承諾しました。
    結果、会社からは10/1~10/5を有給休暇として10/9から関東の事務所へ出勤するよう命じられていたのですが、転居した9/28に親から会社へ電話があり、その結果、関東の事務所が引き受けを荷が重いとしたという理由で10/9から再び関西の事務所に出勤するよう命じられました。
    転居も済ませていたため、10/9以降に関西の事務所で勤務することは不可能と伝えました。
    すると会社は関西の勤務ができないのであれば退職とする、というメールを送ってきた上に、退職への承諾もしないうちに、社会保険の資格喪失届などの書類を9/30付退職の扱いで送付してきました。

    私は確かに9/6に退職の意思を示しましたが、会社はこれを受け入れず転勤を提案。これに私は承諾しました。
    ところが関東へ転居した直後に転勤の取りやめという連絡が来た状況ですが、私はこれを自己都合による退職としなければならないのでしょうか。労働基準監督署へ相談したところ、これは解雇にあたるとアドバイスされ、その場合30日前の解雇予告が義務であり、手当の支払いが受けられると聞きました。

    さらにもう1つ。
    今年4/1の入社なので有給休暇は10/1に発生します。
    ところが6/18に大阪府北部地震があり、交通機関の麻痺により出勤不能となった際「有給休暇とするので休むように」と伝えられました。
    また夏季休暇についても3日間を有給休暇とすると伝えられました。
    これは10/1に発生する10日間の有給休暇を前倒して利用するとのことでした。

    結果、9/30付の退職手続が取られたばかりか、9月分給与から会社都合で前倒しで使用された4日分の有給休暇分にあたる金額を差し引かれて10/15に支給されました。
    これについても労働基準監督署では違法な処理であると教えて頂きました。

    現段階で職場への復帰は希望しませんが、手続的に納得のいかない部分があり、ご相談申し上げます。
    労働基準監督署では慰謝料の請求も可能性があるとのことでしたので、その金額なども併せてご教示願いたく宜しくお願い申し上げます。
    尚、有給の使用、転勤、退職についての書類は一切発行されていません。

    増田 崇弁護士
    回答

    会社には転勤を命じる権利があります。基本的に会社の裁量と言うことで違法と言うことにはならないのですが、転勤は私生活上への影響が大きいため、このような頻繁な転勤は、相応の正当な理由がなければ認められないと思います。前記の通り転勤は原則自由なので裁判で争った場合に最終的にどうなるかは微妙でありますが、なにがしかの譲歩(具体的な金額は何とも言えませんが)は引き出せる事案だと考えます。

    争い方としては、転勤命令が無効だとして拒絶する旨の弁護士の受任通知を発送し、相手方から和解の提案を待ち、相手方が解雇してきた場合は労働審判などで解雇無効で争うということになるかと思います。

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  • 労働裁判

    5月からの給料(売掛金)3カ月分未払いになっており生活にも支障が出てきています。  都度請求書を送付してはいますが、いつ払うと言う回答もなくずるずる伸ばされています。直近、内容証明郵便は送ろうと思っているのですが、その先訴訟関係は起こしても、支払いが出来ないのではと考えています。と言うのも、在籍中会社の経営状況を知る限り、かなり自転車操業で動産等も無く本来ならば倒産するような気もするのですが倒産を認めない状況です。一度、労基署にも相談を掛け、先方の社長から聞き取りをしてもらったのですが、当方は下請けだとの話があり、労基署の調査は中止されました。このような状態なのですが、弁護士先生に相談し訴訟への話にした方が回収が早いのか判断に困っています。完全に労務費100%なため、早急に支払い回収を進めたいのですが、どのように進めたらいいでしょうか。

    増田 崇弁護士
    回答

    回収したいのは、あなたが下請けとして働いた請負代金(売掛金)ではなく、雇用契約に基づき従業員として働いた給料という前提で回答します。

    既に、労基署に相談したということですと、後は裁判手続きをするほかありません(一人でやるのは不可能ではありませんが、かなり困難だと思います。)。
    元請けの会社がどこかは分かっているのでしょうから、勤務先の元請けに対する工事代金を仮差押えしてみてはいかがでしょうか?労働審判や訴訟という手もありますが、仮差押えが一番時間的には時間がかかりません。ただし、担保金を10パーセント程度供託する必要があります。

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  • 賞与

    私の会社はよくある中小企業で跡取り問題で昨年とある企業の傘下に入りグループ子会社化したのですが先日、親会社のほうから突然、今月から給与10%カットと夏季ボーナスなしとの連絡があったようで、代表が何度連絡しても取り次いでもらえず、親会社の社長へ直接連絡しても留守番電話で話し合いもできず、なぜこのようになったのか説明も何もない状態です。

    いくら親会社でも突然この様なことをしても良いのでしょうか?
    なにぶんいきなりのことで私も同僚たちも混乱して、どうして良いのかわからずまいっています。
    よく聞く労働基準局へ相談するのが良いのでしょうか?

    増田 崇弁護士
    回答

    給与はともかく、ボーナスは労基署は相手にしてくれません。
    労働組合の結成を考えてください。

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  • 労災

    労災について


    転職1ヶ月ちょっとで仕事中に利き手の右手を怪我し(右手第2中手骨骨折 ワイヤーに人工骨をいれました)昨年12/19日に手術をいたしました。現在もドクターより仕事はダメだと(職業は大型トラック運転手で自分で重機の積み下ろしをしてます。いわゆる重機回送)休業中です。


    会社で配車の人間に根拠をないことをいわれたりまた労災休業中なのにもかかわらず安全会議に出てこい!初出にでないのは非常識だなどといわれます。しまいに労災をひっぱって仕事を休もうとしてるまでいわれます。

    会社の社労士に確認をしましたら
    怪我での休業中なのででなくて大丈夫とのことだったのででてはいません。医師にも運転は避けることといわれておりましたので(会社まで車で1時間半かかります)社労士に確認の旨欠席すると社労士を出して断ってきた。といわれます。


    また捻って骨折をしたこともあり指交差などから物をもつこともできない状態です。人工骨もはいってることから可動域も悪いです(思った以上に後遺症が残り)先日は医師よりまた手術をするかもしれない。少し考えるわといわれました。


    また手術をするとなると仕事復帰ものびることになります。

    そうなるとまた会社にグタグタいわれるのかとおもうと集中して治療ができません。



    そのため仕事自体を退職しようかと現在考えております。


    そこでお聞きしたいのが

    1....仕事をやめた場合
    現在の労災、休業保障はうちきられますか?


    2,...仕事をやめた場合旦那の保険扶養にはいることはできますでしょうか?


    3.,..市民県民税も5月以降発生しますか?






    増田 崇弁護士
    回答

    退職するかは労災の休業補償が出るかとは無関係です。
    しかし、会社を辞めるということは、会社との交渉の際に切り札になる(会社が退職して欲しいと思っている場合には、退職に合意する代わりにしかるべき補償をよこせという交渉を行うことができます。)ことがありますので、再就職先が決まっていない段階で自ら退職するのはお勧めできません。

    税金や社会保険については、税務署や社会保険事務所に問い合わせるべきですが、住民税は前年度の収入に基づいて徴収されますので、退職しても支払い義務は続きくのが原則です。労災の休業補償は非課税とされていますので、(要確認ですが)恐らく、扶養に入ることはできるのではないかと思います(税理士ではないので、責任を持った回答は出来かねますので、ご自分で再確認ください。)。


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  • 退職 期間

    主人の退職について相談させて下さい。
    13年勤めた小さい運送会社を転職のために退職するのですが、1か月以上前に話しがあるので時間を下さいと上司二人に声をかけましたが、全く時間を取ってもらえないまま流されてしまいました。
    その後5月の後半に、上司の1人には辞めたいと言うことは言いましたがその言葉すらも流されてしまいました。
    6月12日にようやく辞める話ができ、難航しそうだったのと、どうしても今月末で退職しなくてはならないので、内容証明と配達証明郵便で、6月末で退職しますと言った内容の退職届を社長宛に送りました。
    届いて14日あれば退職できると思うのですが、会社は1か月以上前に出してもらわないといけないだとか、社長じゃなく直属の上司に送らなくてはいけないだとか、6月末なんて認めないと言い、色々調べて確実に辞めれるようにその手段を選びましたが、退職届の意味や内容証明、配達証明で送った意味がわからないのか、通じません。

    退職までの期間は短いですが、こちらのやり方で6月末の退職はできるのでしょうか。
    主人は期間の定めのない労働契約で、日給月給です。

    よろしくお願いします。

    増田 崇弁護士
    回答

    民法上はおっしゃる通り14日ですが、就業規則や雇用契約書の定めがある場合は1か月程度伸ばすことは有効とされていますので、そのような規則があれば会社の言い分が通る可能性が全くないわけではありません。

    もっとも、退職までの期間実際に出社しなければならないわけではありません。有給休暇が残っていれば、有給を取得すればよいだけのことです。有給休暇は会社の承認が必要なわけでありませんので、証拠に残る形で(メールやラインで十分です。)有給を取得する旨表明して、もう会社に行かなければいいだけです。

    自分の権利はしっかりと行使してください。

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  • 退職

    お願い致します!

    私は個人事業主の所で左官仕事をしていました。

    今回言い争いになり仕事を辞める事になったんですが、その際、職業訓練高に掛かった2年分の学費とその日の給料を返金しろと言われました。

    また返さない場合は家族、兄弟の元に行き回収すると言われました。更に弁護士をたてるとの事です。
    返さなければいけないのでしょうか、、

    増田 崇弁護士
    回答

    会社の業務に必要な費用は基本的に会社が負担するものですので、仮に契約書に返還する旨の規定があったとしても、返還する必要は原則ありません。

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  • ハラスメント

    未就学児がいるため、去年看護休暇を取っていました。
    今年、会社は、長時間労働の部署に、私を異動させました。
    私は労働時間の制限の申出をしましたが、会社は私を3月28時間、4月32時間、5月38時間の残業をさせ、会社は労働時間の申出を認めたのに、1か月24時間以上の労働をさせ、認証しています。
    労働局には、4月と5月と6月に報告しています。

    子育てに対する嫌がらせをする会社に対して、損害賠償はできないのでしょうか?

    増田 崇弁護士
    回答

    損害賠償するのも一つの手段ではありますが、裁判に勝ってもお金が取れるだけで根本的な解決にはなりませんし、金額的にもそれほど大きくならないことがほとんどです。

    まずは労働組合に加入して(職場になければ一人でもはいれる組合はたくさんあります。)団体交渉してください。

    会社側は団体交渉の申し入れを拒否することはできませんし、誠実に交渉に応じる義務がありますので、要求を拒否するにしても正当な理由を示さなければなりません。
    また、最終手段としては、所定労働時間以降の時限ストライキといった手段もあります。

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  • 退職届・退職願

    転職して今週から働き始めましたが、求人票や面接時の説明と労働条件が異なる点が多くあること、また社長の怒声や、機嫌が悪いと物に当たるという環境に耐えられず、今朝、電話で退職したいと伝えました。

    その際、制服のクリーニング代などは給与から引いていただき、足りなければ請求してください、と伝えましたが、一度出社して退職手続きを取るまで辞めさせられない、と言われました。

    保険証はまだ受け取っていませんし、その他こちらで貸与していただいたものは、出社した最終日(昨日)に全て会社に置いてきましたのでこちらから返却するものはありません。

    前述したような職場に、例え手続のためといっても1日も出社したくないですし、行けば何を言われるかわからないです。

    そこで先生方にお聞きしたいことが3つあります。

    1.先方の同意のないまま郵送で退職届の提出は可能ですか。
    2.その場合の退職日は今日でいいでしょうか。

    自己都合退職を希望しています。
    (このままだと今日から無断欠勤扱いになり、懲戒解雇になってしまわないかを心配しています。)

    増田 崇弁護士
    回答

    まず、郵送でいいかですが、
    退職届は郵送で提出で問題ありません。
    いつ提出したか分かるように内容証明郵便や、書留で送ってください。

    なお、退職の日付は基本的には退職の意思を表明した時点から2週間以上の期間を予告する必要がありますので、
    退職の日付は郵便が到着するまでの期間を考えて、2週間以上余裕を持つようにしてください。

    なお、懲戒解雇を心配されていますが、有効に懲戒解雇できるような事情はありませんので、心配される必要は全くありません。

    また、求人票と実際の労働条件が違うのであれば、それは会社都合退職になります。
    会社都合退職の場合は、ご相談者の様に短期間で退職した場合にも雇用保険を受け取れることもありますので、細かい点については、行政機関などにご相談してみてください。

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