【弁理士登録】知的財産法と国際取引法(英文契約書)に強みがあります。専門性を要する高度なご相談もお任せください。
メッセージ
このページをご覧いただきありがとうございます。
はじめまして、弁護士の木村耕太郎です。1995年に弁護士登録して以来、一貫して企業法務に従事してきました。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。
これまでには、メーカーの知的財産部または法務部や、中小企業の経営者・法務担当者、ベンチャー企業の経営者の方などからご依頼を多数いただいており、豊富な知見に基づくアドバイスや、高い専門性につきまして高く評価いただいております。
企業法務に関する法的サービスは幅広く、企業の対応力や置かれた状況は千差万別です。単なる法的観点からだけでなくビジネスとして意味のある解決策を提案し、顧客に安心感を与えることを心がけています。
依頼の仕方がわからなくても構いません。まずはご相談ください。貴社の状況に応じた質の高い法的サービスを提供いたします。
《英文契約書.com》
http://www.eibunkeiyakusho.com/
《知財弁護士の本棚》
https://ameblo.jp/kimuralaw/
主な取扱分野
- 知的財産権(特許、商標、営業秘密等)に関する侵害訴訟、無効審判、鑑定書作成、その他知的財産権に関する紛争処理、相談、契約書作成(ライセンス契約、共同研究開発契約等)
- 英文契約書(知的財産に関する契約のほか、販売代理店契約、製造委託契約、JV契約など)の作成・検討、海外展開および国際商取引に関する相談
- 企業間の商取引に関する紛争処理・契約書作成、その他一般企業法務
- 個人情報保護法に関する相談、プライバシーポリシーその他の規約作成
- 中小企業のM&A、株主・取締役に関わる経営問題、その他中小企業法務
ご相談の流れ
▶︎お問い合わせ
まずはお電話またはフォームよりご相談日時のご予約をお願いいたします。予約の電話では、ご希望の日時や相談内容などを簡単にお聞きした上で、ご案内させていただきます。
▶︎ご相談当日
相談内容に基づき今後とるべき方針の提示や費用概算のお見積りをいたしますので、正式に依頼をするかどうかをご検討ください。
木村 耕太郎 弁護士の取り扱う分野
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【弁理士登録】知的財産法と国際取引法(英文契約書)に強みがあります。専門性を要する高度なご相談もお任せください。相談料原則としてタイムチャージ
*初回相談はご相談内容により減額する場合があります。
*タイムチャージ以外で案件を受任した場合は、相談料はその報酬に含まれる場合があります。 -
- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
資格
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弁理士
使用言語
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英語
所属団体・役職
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日本弁護士連合会知的財産センター委員
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東京弁護士会法曹養成センター委員
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日本商標協会会員(理事)
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日本インドネシア法律家協会会員
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著作権法学会会員
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日本工業所有権法学会会員
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日本弁理士会能力担保研修講師(2004~2006年度、2016~2018年度)(意匠法・商標法)
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筑波大学大学院(ビジネス科学研究科企業法学専攻)講師(2005年1月~3月)(知的財産法)
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東京理科大学専門職大学院総合科学技術研究科知的財産戦略専攻(MIP)講師(2007年4月~2017年3月)(特許法・実用新案法)
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筑波大学法科大学院客員教授(2007年9月~2012年3月)(知的財産法演習)
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工業所有権審議会試験委員(2008年12月~2011年11月)
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1995年
職歴
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1995年司法修習修了(47期)・弁護士登録(東京弁護士会)
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1995年湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所)入所
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1998年米国留学ヴァージニア大学(University of Virginia)ロースクール修士課程(LL.M.)修了後、Porter Wright, Morris & Arthur法律事務所において1年間の研修
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2000年ユアサハラ法律特許事務所復帰
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2003年ジョーンズ・デイ法律事務所入所
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2006年竹田綜合法律事務所入所
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2011年牛鳴坂法律事務所開設
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2018年弁理士登録
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2019年ルネス総合法律事務所入所(パートナー)
学歴
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1993年東京大学法学部卒業
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1999年University of Virginia School of Law, LL.M.
活動履歴
講演・セミナー
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共同研究開発契約書作成のポイント(株式会社アクセスブレイン、2003年~2004年)
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技術的営業秘密の法的保護に関する理論と実務(経済産業調査会、2009年~2016年)
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共同研究開発契約作成の留意点(第二東京弁護士会、2012年)
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国際取引契約(英文契約)締結の際の注意点(東京中小企業投資育成株式会社、2013年)
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「習うより慣れろ」で行こう 知的財産契約のポイントと勘所(東京都中小企業振興公社、2013年)
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技術的営業秘密の法的保護に関する理論と実務‐技術的な営業秘密の漏えい防止に何が必要か‐(日弁連法務研究財団、2017年)
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国際技術援助契約の独占禁止法上の留意点(国際商事法研究所、2018年~2022年)
著書・論文
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「判例で読む米国特許法」(商事法務研究会、初版2001年 新版2008年)
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「特許訴訟に勝つ方法」(中央経済社、2003年)
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「知的財産権事典」(共著)(丸善、2004年)
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「知的財産法重要判例」(共著)(学陽書房、2005年)
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「Q&A 知的財産権トラブル予防・対応の実務」(共著)(新日本法規、2006年)
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「Q&Aでスッキリわかる IT社会の法律相談」(共著)(清文社、2007年)
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「新・注解特許法」(共著)(青林書院、初版2011年 第2版2017年)
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「著作権法コンメンタール 改訂版 Ⅰ」(共著)(第一法規、2020年)
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「意匠・デザインの法律相談 Ⅰ」(共著)(青林書院、2021年)
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「進歩性の欠如を認定し、『明白な無効理由』があるとして権利濫用を認めた事例/無効審判における特許権者の意見に基づいて禁反言を適用した事例」 大場正成先生喜寿記念「特許侵害裁判の潮流」所収(発明協会、2002年)
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「わが国の知的財産権紛争における仲裁の利用の現状と問題点」 NBL756号(2003年3月1日号)
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「知的財産権訴訟における国際裁判管轄と準拠法」 東京弁護士会法律研究部「法律実務研究」第20号所収 (東京弁護士会、2005年)
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「知的財産法エキスパートへの道(第1回)~(第57回)」知財ぷりずむ6巻72号(2008年9月号)~12巻135号(2013年12月号)
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「特許ライセンス契約をめぐる諸問題-通常実施権登録制度と特許権成立前におけるライセンス契約を中心にして-」 知財管理59巻6号(2009年6月号)
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「共同研究開発契約作成の実務上の留意点」会社法務A2Z 2012年12月号(第一法規)
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「韓国法人に対する日本国特許権の侵害を主張する訴えの国際裁判管轄が肯定された事例」 知財管理62巻1号(2012年1月号)
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「英文契約書を読む」ビジネス法務2014年11月号(中央経済社)
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「技術標準必須特許の差止請求権の制限に関する立法論的試論」 竹田稔先生傘寿記念「知財立国の発展へ」所収(発明推進協会、2013年)
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「営業秘密の著名侵害事例からみた不正競争防止法改正の経緯と今後の課題」Law & Technology別冊 知的財産紛争の最前線No.2(民事判例研究会、2016年)
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「差止めの必要性(Cu-Ni-Si系合金事件)」特許判例百選第5版34事件(有斐閣、2019年)
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「『論理』と『流れ』で理解する 英文契約書の基本構造と表現」ビジネス法務2019年12月号
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「類似性(黒烏龍茶事件)」商標・意匠・不正競争防止法判例百選第2版88事件(有斐閣、2020年)
木村 耕太郎 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
ある分野のビジネスアイディア、スキームを思いつきました。
現状、競合がほぼいないので、アイディアに価値があります。
ノウハウ自体は難しくないので、すぐにまねされると思います。
ビジネスモデル特許には当たらない。
でもなんとかしてこのアイディア、ノウハウを法的に保護したい。
許可なくこのノウハウを実践した場合は、違約金とかを撮れるようにしたい。
【質問1】
ライセンス契約を思いつきましたが、今回の場合適当でしょうか?
【質問2】
ライセンス契約以外で、何か法的な保護を受けられる方法ありますか?
【ご質問1について】
ライセンス契約を締結すれば、締結した相手に対しては、契約上の義務違反を主張したり違約金を取ることが可能ですが、契約関係のない第三者に対しては何の効力もありません。
よって、第三者によるアイデア・ノウハウの模倣に対しては何も主張できません。ノウハウが不正競争防止法上の「営業秘密」に該当すれば別ですが、すぐにまねすることが可能ということですので、営業秘密に該当する可能性は低いように思われます。
【ご質問2について】
ビジネスモデル自体に特許性がなくノウハウも模倣が容易なもので営業秘密に該当しない
ということですと、残念ながら法的保護は難しいです。
ノウハウの中に、第三者が簡単には模倣できない(外部からは容易に分からない)部分を少しでも盛り込むなどして、ビジネスモデルの在り方を見直した方がよいように思います。
もちろん、商標(ブランド)による差別化は有効な手段ですが、ビジネスモデルやノウハウそのものを保護するという話とは異なります。
ご期待された回答にならず申し訳ありません。ご参考になりましたら幸いです。
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【相談の背景】
クリエイティブコモンズ CC BY-NC-SA 3.0 ライセンスが記載されているコンテンツを学習塾で利用しようとしています。
学習塾は『学校その他教育機関』に該当しないため、営利目的となり、NCライセンスの付いたコンテンツを利用できないと思うのですが…
【質問1】
著作権法では正当な範囲内であれば引用が可能と記載されており、営利非営利についての記載はないようですが、
NCライセンスが付いていても、著作権法に従った引用をすれば営利目的での利用は可能ですか?
著作権法上の複製権侵害にあたるかどうかは、営利・非営利は関係ありません。クリエイティブ・コモンズは著作権法上の制度ではなく、契約法的なもの(利用許諾の条件)ですので、両者はリンクしていません。
よってクリエイティブ・コモンズの条件に反する利用であっても、著作権法上の適法引用にあたるということは、理論的にはあり得ないではありません。
ただし引用の要件である「公正な慣行に合致」の判断要素の一つとして営利・非営利が考慮されることはあり得ますし、さらに、クリエイティブ・コモンズの条件に反する利用であるということが「公正な慣行に合致」しないことの重要な考慮要素になるでしょう。
よって、営利目的での利用が可能かどうかはケースバイケースではあるものの、そもそも適法引用に該当するかの判断自体が大変難しいため、リスクがないとは言えないでしょう。
ご参考になりましたら幸いです。
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