

木村 耕太郎
ルネス総合法律事務所
東京都 千代田区平河町2-4-16 平河中央ビル2階【弁理士登録】知的財産法と国際取引法(英文契約書)に強みがあります。専門性を要する高度なご相談もお任せください。
メッセージ
このページをご覧いただきありがとうございます。
はじめまして、弁護士の木村耕太郎です。1995年に弁護士登録して以来、一貫して企業法務に従事してきました。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。
これまでには、メーカーの知的財産部または法務部や、中小企業の経営者・法務担当者、ベンチャー企業の経営者の方などからご依頼を多数いただいており、豊富な知見に基づくアドバイスや、高い専門性につきまして高く評価いただいております。
企業法務に関する法的サービスは幅広く、企業の対応力や置かれた状況は千差万別です。単なる法的観点からだけでなくビジネスとして意味のある解決策を提案し、顧客に安心感を与えることを心がけています。
依頼の仕方がわからなくても構いません。まずはご相談ください。貴社の状況に応じた質の高い法的サービスを提供いたします。
《英文契約書.com》
http://www.eibunkeiyakusho.com/
《知財弁護士の本棚》
https://ameblo.jp/kimuralaw/
主な取扱分野
- 知的財産権(特許、商標、営業秘密等)に関する侵害訴訟、無効審判、鑑定書作成、その他知的財産権に関する紛争処理、相談、契約書作成(ライセンス契約、共同研究開発契約等)
- 英文契約書(知的財産に関する契約のほか、販売代理店契約、製造委託契約、JV契約など)の作成・検討、海外展開および国際商取引に関する相談
- 企業間の商取引に関する紛争処理・契約書作成、その他一般企業法務
- 個人情報保護法に関する相談、プライバシーポリシーその他の規約作成
- 中小企業のM&A、株主・取締役に関わる経営問題、その他中小企業法務
ご相談の流れ
▶︎お問い合わせ
まずはお電話またはフォームよりご相談日時のご予約をお願いいたします。予約の電話では、ご希望の日時や相談内容などを簡単にお聞きした上で、ご案内させていただきます。
▶︎ご相談当日
相談内容に基づき今後とるべき方針の提示や費用概算のお見積りをいたしますので、正式に依頼をするかどうかをご検討ください。
木村 耕太郎弁護士へ問い合わせ
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送信後に弁護士、または法律事務所よりあらためてご連絡させていただきます。
※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
企業法務・顧問弁護士 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- M&A・事業承継
- 知的財産・特許
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
自己紹介
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 1995年
経歴・技能
学歴
- 1993年
- 東京大学法学部卒業
- 1999年
- University of Virginia School of Law, LL.M.
職歴
- 1995年
- 司法修習修了(47期)・弁護士登録(東京弁護士会)
- 1995年
- 湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所)入所
- 1998年
-
米国留学
ヴァージニア大学(University of Virginia)ロースクール修士課程(LL.M.)修了後、Porter Wright, Morris & Arthur法律事務所において1年間の研修 - 2000年
- ユアサハラ法律特許事務所復帰
- 2003年
- ジョーンズ・デイ法律事務所入所
- 2006年
- 竹田綜合法律事務所入所
- 2011年
- 牛鳴坂法律事務所開設
- 2018年
- 弁理士登録
- 2019年
- ルネス総合法律事務所入所(パートナー)
資格
- 弁理士
使用言語
- 英語
活動履歴
著書・論文
- 「判例で読む米国特許法」(商事法務研究会、初版2001年 新版2008年)
- 「特許訴訟に勝つ方法」(中央経済社、2003年)
- 「知的財産権事典」(共著)(丸善、2004年)
- 「知的財産法重要判例」(共著)(学陽書房、2005年)
- 「Q&A 知的財産権トラブル予防・対応の実務」(共著)(新日本法規、2006年)
- 「Q&Aでスッキリわかる IT社会の法律相談」(共著)(清文社、2007年)
- 「新・注解特許法」(共著)(青林書院、初版2011年 第2版2017年)
- 「著作権法コンメンタール 改訂版 Ⅰ」(共著)(第一法規、2020年)
- 「意匠・デザインの法律相談 Ⅰ」(共著)(青林書院、2021年)
- 「進歩性の欠如を認定し、『明白な無効理由』があるとして権利濫用を認めた事例/無効審判における特許権者の意見に基づいて禁反言を適用した事例」 大場正成先生喜寿記念「特許侵害裁判の潮流」所収(発明協会、2002年)
- 「わが国の知的財産権紛争における仲裁の利用の現状と問題点」 NBL756号(2003年3月1日号)
- 「知的財産権訴訟における国際裁判管轄と準拠法」 東京弁護士会法律研究部「法律実務研究」第20号所収 (東京弁護士会、2005年)
- 「知的財産法エキスパートへの道(第1回)~(第57回)」知財ぷりずむ6巻72号(2008年9月号)~12巻135号(2013年12月号)
- 「特許ライセンス契約をめぐる諸問題-通常実施権登録制度と特許権成立前におけるライセンス契約を中心にして-」 知財管理59巻6号(2009年6月号)
- 「共同研究開発契約作成の実務上の留意点」会社法務A2Z 2012年12月号(第一法規)
- 「韓国法人に対する日本国特許権の侵害を主張する訴えの国際裁判管轄が肯定された事例」 知財管理62巻1号(2012年1月号)
- 「英文契約書を読む」ビジネス法務2014年11月号(中央経済社)
- 「技術標準必須特許の差止請求権の制限に関する立法論的試論」 竹田稔先生傘寿記念「知財立国の発展へ」所収(発明推進協会、2013年)
- 「営業秘密の著名侵害事例からみた不正競争防止法改正の経緯と今後の課題」Law & Technology別冊 知的財産紛争の最前線No.2(民事判例研究会、2016年)
- 「差止めの必要性(Cu-Ni-Si系合金事件)」特許判例百選第5版34事件(有斐閣、2019年)
- 「『論理』と『流れ』で理解する 英文契約書の基本構造と表現」ビジネス法務2019年12月号
- 「類似性(黒烏龍茶事件)」商標・意匠・不正競争防止法判例百選第2版88事件(有斐閣、2020年)
講演・セミナー
- 共同研究開発契約書作成のポイント(株式会社アクセスブレイン、2003年~2004年)
- 技術的営業秘密の法的保護に関する理論と実務(経済産業調査会、2009年~2016年)
- 共同研究開発契約作成の留意点(第二東京弁護士会、2012年)
- 国際取引契約(英文契約)締結の際の注意点(東京中小企業投資育成株式会社、2013年)
- 「習うより慣れろ」で行こう 知的財産契約のポイントと勘所(東京都中小企業振興公社、2013年)
- 技術的営業秘密の法的保護に関する理論と実務‐技術的な営業秘密の漏えい防止に何が必要か‐(日弁連法務研究財団、2017年)
- 国際技術援助契約の独占禁止法上の留意点(国際商事法研究所、2018年~2022年)
所属団体・役職
- 日本弁護士連合会知的財産センター委員
- 東京弁護士会法曹養成センター委員
- 日本商標協会会員(理事)
- 日本インドネシア法律家協会会員
- 著作権法学会会員
- 日本工業所有権法学会会員
- 日本弁理士会能力担保研修講師(2004~2006年度、2016~2018年度)(意匠法・商標法)
- 筑波大学大学院(ビジネス科学研究科企業法学専攻)講師(2005年1月~3月)(知的財産法)
- 東京理科大学専門職大学院総合科学技術研究科知的財産戦略専攻(MIP)講師(2007年4月~2017年3月)(特許法・実用新案法)
- 筑波大学法科大学院客員教授(2007年9月~2012年3月)(知的財産法演習)
- 工業所有権審議会試験委員(2008年12月~2011年11月)
木村 耕太郎弁護士の法律相談回答一覧
【相談の背景】 最近メルカリで利益を上げています。 商品として、中国のサイトから購入した今流行りのハイブランドまでは行かない価格帯のアパレルのコピー品(類似品)を、メルカリのブランドタグを使わずに、商品名にブランドを記載して売っています。 説明欄には「海外ノベルティ品」、「海外インポート品」...
ご相談者は、購入者のことしか念頭にないようですが、商標権侵害事件の被害者は、当然ながら商標権者です。 商標権者から民事訴訟を提起された場合、当該ブランドの侵害品のすべての販売をベースに損害額が算定されます。 また刑事事件については、捜査のきっかけが購入者であろうと商標権者であろうと、商標権侵害事件として立件された場合は、すべての販売行為について...

【相談の背景】 都内で美容室をやっていまして、店名を商標登録しています。 ふと何気なく自分の店の名前で検索をかけてみたら、東北の県で同じ名前のネイルサロンを見つけました。 商業圏は被ってはいませんが、姉妹店みたいな感じで凄く嫌です。 【質問1】 この場合、商標権侵害で訴えられますか?損害賠...
【ご質問1について】 訴えることのできる可能性はありますが、登録商標の内容(どのような商標か、指定商品、指定役務は何か)と相手方の標章(店名)の使用態様など具体的事情を見ませんと、判断は難しいです。 損害賠償が認められる可能性はありますが、商圏がまったく重ならない状況では、ゼロ円か、認められても低額になる可能性があります。 【ご質問2について】...

【相談の背景】 ■相談内容 著作権侵害時における賠償額の相場感について ■背景 自身のビジネスの中で他者様のWEBコンテンツの一部を模倣する著作権侵害が発生。本人とやり取りし著作権侵害の賠償として、計70万円の支払いを当方より示談しました。 ------ ※70万円の内訳 ・財産的損害:35万円(売上-経費=...
金額の妥当性というのは、一般論ではお答えしづらいのですが、裁判例でよくあるパターンは、著作権侵害の部分で財産的損害を認め、著作者人格権(主に同一性保持権)侵害の部分で精神的損害を認めるというものです。 著作者人格権の侵害がないのであれば、精神的損害は認められにくいです。本件の侵害の態様が分かりませんが、そもそも精神的損害を主張できるような事案なのかは疑...

企業法務・顧問弁護士
分野を変更する企業法務・顧問弁護士の詳細分野
依頼内容
- M&A・事業承継
- 知的財産・特許
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
特徴
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◎ 知的財産法の分野に精通
◎ 国際取引法(英文契約書)分野で豊富な実績
◎ 質の高い法的サービスのご提供
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このページをご覧いただきありがとうございます。
はじめまして、弁護士の木村耕太郎です。1995年に弁護士登録して以来、一貫して企業法務に従事してきました。
これまでには、メーカーの知的財産部または法務部や、中小企業の経営者・法務担当者、ベンチャー企業の経営者の方などからご依頼を多数いただいております。豊富な知見に基づくアドバイスや、訴訟の準備書面について「溜飲が下がった」などのお褒めの言葉をいただくこともあり、専門性の高さにつきまして評価いただいております。
企業の対応力や置かれた状況は千差万別です。法的観点からだけでなくビジネスとして意味のある解決策を提案し、顧客に安心感を与えることを心がけています。
ご相談例
- 秘密保持契約の文案の作成・検討(「秘密情報」の定義の仕方、秘密保持期間の考え方、関連会社との情報共有など)
- ライセンス契約の文案の作成・検討(許諾範囲の定め方、改良発明の扱いなど)
- 海外企業との契約書を作成したい(販売代理店契約、ライセンス契約、製造委託契約、OEM供給契約、JV契約など)
- 知的財産権に関する取引について、独占禁止法上の問題がないか確認したい。
- 特許非侵害の保証を求められているが、なるべく内容を限定したい。
- 自社製品の形態が他社製品に類似しているとの警告を受けた。
- 自社製品が他社特許を侵害していないことを事前に確認したい。
- 各種契約書のひな型を整備したい。
特徴 / 強み
◎ 知的財産法の分野に精通
特許、商標、意匠、不正競争防止法(商品形態類似、営業秘密侵害、虚偽事実の告知・流布、品質誤認表示)、著作権(プログラム著作権を含む)のすべての分野で訴訟経験があります。
また知財に関する情報発信も行なっています。
知財弁護士の本棚 : https://ameblo.jp/kimuralaw/
◎ 国際取引法(英文契約書)分野で豊富な実績
英文契約書に関しては、ライセンス契約、共同研究開発契約など知的財産権に関するものだけでなく、販売代理店契約、製造委託契約、JV契約、海外不動産の利用に関する契約、航空機の売買契約など幅広い分野を取り扱ってきました。
単に法的な観点からアドバイスするだけでなく、背景にあるビジネス上の利害関係について常に意識するよう心掛けています。
当職が個人で運営する専門サイトもあわせてご覧ください。
英文契約書.com: http://www.eibunkeiyakusho.com/
◎ 質の高い法的サービスのご提供
貴社にとって最適と思われる方法をご一緒に考え、ご提案いたします。過去には、ある中小企業における問題を無事に解決したとき、社長より涙を流して感謝のお言葉をいただけました。弁護士冥利に尽きます。依頼者に寄り添う、質の高い法的サービスをご提供します。
- 裁判期日の出頭や交渉相手との面談などについては、必要十分な報告書を速やかに作成します。
- 背景にある取引について理解し、法律的な観点からだけではなく、ビジネス的に意味のある解決になるよう心掛けています。
この分野の法律相談
【相談の背景】 都内で美容室をやっていまして、店名を商標登録しています。 ふと何気なく自分の店の名前で検索をかけてみたら、東北の県で同じ名前のネイルサロンを見つけました。 商業圏は被ってはいませんが、姉妹店みたいな感じで凄く嫌です。 【質問1】 この場合、商標権侵害で訴えられますか?損害賠...
【ご質問1について】 訴えることのできる可能性はありますが、登録商標の内容(どのような商標か、指定商品、指定役務は何か)と相手方の標章(店名)の使用態様など具体的事情を見ませんと、判断は難しいです。 損害賠償が認められる可能性はありますが、商圏がまったく重ならない状況では、ゼロ円か、認められても低額になる可能性があります。 【ご質問2について】...

【相談の背景】 ■相談内容 著作権侵害時における賠償額の相場感について ■背景 自身のビジネスの中で他者様のWEBコンテンツの一部を模倣する著作権侵害が発生。本人とやり取りし著作権侵害の賠償として、計70万円の支払いを当方より示談しました。 ------ ※70万円の内訳 ・財産的損害:35万円(売上-経費=...
金額の妥当性というのは、一般論ではお答えしづらいのですが、裁判例でよくあるパターンは、著作権侵害の部分で財産的損害を認め、著作者人格権(主に同一性保持権)侵害の部分で精神的損害を認めるというものです。 著作者人格権の侵害がないのであれば、精神的損害は認められにくいです。本件の侵害の態様が分かりませんが、そもそも精神的損害を主張できるような事案なのかは疑...

【相談の背景】 アイドルの自作グッズについてです。アイドルのグッズを私的利用(ライブ観戦の時に着用or使用)したいと考えています。作成したいと考えている物としては、①リストバンド(公式なロゴや画像、フォントは使わず、フォント等を変えているがメンバー名やグループ名は入っている) ②メンバーの顔写真が入...
①メンバー名やグループ名、 ②メンバーの顔写真のうち、著作物に該当し得るのは顔写真のみです。しかしプロのカメラマンではなく本人の自撮り写真であれば、著作権の有無はともかく、現実に著作権が問題にされることはないと思います。 問題になるとすればパブリシティ権なのですが、ピンクレディー事件最高裁判決というのが基準を定めており、それによれば商品等として利用する...

企業法務・顧問弁護士の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 原則としてタイムチャージ:1時間 3万5000円(税別) *初回相談はご相談内容により減額する場合があります。 *タイムチャージ以外で案件を受任した場合は、相談料はその報酬に含まれる場合があります。 |
英文契約書 | 原則としてタイムチャージ:1時間 3万5000円(税別) 総額は定型/非定型、契約の種類・内容等によります。 貴社の予算内に収まるよう、料金はご相談に応じます。 定型に近い販売代理店契約の場合で30万円~40万円(税別)が目安です。 |
知的財産権に関する鑑定書 | 基本料金(鑑定内容1件の場合)40万円(税別)。 特許侵害に関する鑑定の場合、請求項が2個以上、または技術的範囲論と無効論の両方を含む等の場合、追加料金がかかる場合があります。 受任時に総額はお見積します。 |
知的財産権に関する簡易の見解書 | 15万円から20万円程度(税別)。 正式な鑑定書というほどではなく、1つの論点についての見解を書面で回答する場合です。 |
企業法務・顧問弁護士の解決事例(2件)
分野を変更する-
サイトごとにバラバラだったプライバシーポリシー(個人情報保護方針)を統一し、整備しました。
- エンタテインメント
- IT・通信
-
無効審判を請求し、不当に広い特許請求の範囲を減縮させることに成功しました。
- 知的財産・特許
- 運送・貿易
- 製造・販売
企業法務・顧問弁護士の解決事例 1
サイトごとにバラバラだったプライバシーポリシー(個人情報保護方針)を統一し、整備しました。
- エンタテインメント
- IT・通信
相談前
イベント企画・教室運営、コンテンツのライセンスビジネス等を手掛けるベンチャー企業からのご相談です。
物品販売、オンライン教室など事業ごとに様々なウェブサイトを持っており、それぞれのサイト上でプライバシーポリシー(個人情報保護方針)を有していましたが、サイトのオープン毎に個別に作っていたため、全体として統一性がなく、内容的にも矛盾がありました。
そこで、会社ホームページのリニューアルの機会に、すべてのサイトのプライバシーポリシーを見直し、可能な限り統一することになりました。
相談後
法令・ガイドラインに従って、会社ホームページ掲載用の統一されたプライバシーポリシーを作成し、その中で個別サービスのサイトに関する特則も言及するとともに、特則の必要な個別サイトにおいては、そのサイト特有の事項を記載するほか、会社ホームページ掲載のプライバシーポリシーを引用する形に整理しました。
企業法務・顧問弁護士の解決事例 2
無効審判を請求し、不当に広い特許請求の範囲を減縮させることに成功しました。
- 知的財産・特許
- 運送・貿易
- 製造・販売
相談前
ある専門的な分野の輸入商社からのご相談です。
ご相談企業は大手企業から特許権侵害の疑いについて警告を受けたため、まず特許事務事務所に依頼して検討してもらったところ、対応外国特許に比べて日本特許だけがクレーム(特許請求の範囲)が不当に広いことが分かりました。
そこで、特許事務所からのご紹介で、当職に対して今後の総合的な対応について依頼がありました。
事業を継続できるなら多少の実施料を払ってもよいとのことでした。
相談後
まず特許権者に対して、無効の可能性が高いことを説明しつつ、ライセンスを受けるための交渉を代理しました。
しかし相手方がまったく応じないため、当職が代理人として無効審判を請求することにしました。
その結果、相手方はクレームを大幅に減縮する訂正請求をせざるを得なくなりました。
特許無効にはなりませんでしたが、減縮後のクレームでは侵害にならないため、当方の目的が達せられました。
木村 耕太郎弁護士からのコメント

形式的には無効審判請求は不成立でしたが、特許の権利範囲を狭めさせたことによって目的を達したケースです。対応外国特許に比べて日本特許だけ不当にクレームが広いという事実は参考にはされますが、それを主張するだけでは足りず、無効論の構築が別途必要です。
特許の無効論についてはロジックの構築の仕方が極めて重要であるため、代理人の経験値がものを言います。
所属事務所情報
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- 所属事務所
- ルネス総合法律事務所
- 所在地
- 〒102-0093
東京都 千代田区平河町2-4-16 平河中央ビル2階 - 最寄り駅
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東京メトロ 「赤坂見附駅」出口Dより徒歩10分 - 交通アクセス
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- http://www.renaiss-law.com/
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こちらからご入室ください。
相談をご希望の方は、まず電話・メールで弁護士にお申し込みください。
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木村 耕太郎弁護士からのコメント
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)の作成自体は法令上の義務ではありませんが、一定の事項を公開する法令上の義務があるため、プライバシーポリシーを作成してホームページ上で公開することにより、同時に公開義務を果たすことができます。
同業他社のプライバシーポリシーを参考にして作成すれば、自社で作成しても形にはなりますが、できないことを書いても仕方がないですし、会社の実態に合っている必要があります。法令上の義務との関係もありますので、やはり一度は専門家に見てもらうことをお勧めします。