かんの みつあき

菅野 光明 弁護士 プロフィール

所属事務所: 菅野綜合法律事務所
所在地: 東京都 千代田区神田神保町3-23 新聞之新聞ビル305
九段下駅徒歩3分
受付時間
菅野 光明弁護士

《弁護士歴20年以上 積み上げてきた経験と実績》依頼者お一人お一人とじっくり向き合い、ていねいな説明ときめ細やかな対応が強みです。

菅野綜合法律事務所
菅野綜合法律事務所
菅野綜合法律事務所
九段下駅から至近距離にあり、事務所内は落ち着いた雰囲気にしています。

トラブルを抱えた依頼者の方からよく話を聞き、依頼者の方の気持ちを受け止め、冷静に問題点を整理し、法的な観点から解決策、対応策をアドバイスし、一緒に問題の最適な解決を目指します。

依頼者の方に対するていねいな説明ときめ細やかな対応、経験に裏付けられた冷静な判断に基づく方針の決定、依頼者の方との信頼関係の構築を重視し、常に心掛けてきました。

事件終了時に、依頼者の方から、依頼してよかった!と言っていただけることが一番の励みになっており、それまでの苦労も一気に吹き飛びます。

以下もご覧いただければと思います。

菅野綜合法律事務所ホームページ

http://www.kanno-sogo.com/

相続関係に特化したサイト

https://souzoku.kanno-sogo.com/
 

菅野 光明 弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士登録20年以上 相続・財産管理案件の取扱実績多数】遺産分割、遺留分、遺言、事業承継、財産管理契約など。経験と実績に基づき最適な解決の支援をいたします。
    法律相談料
    30分 5,500円(消費税込)
    初回(30分)は無料

    出張相談の場合
     出張相談にも対応可能です。
     相談料のほかに、移動時間30分につき出張日当5,500円(消費税込) 
  • 【弁護士歴20年以上 積み上げてきた実績と安心】不動産会社/物件オーナー様/地主様など 不動産賃貸借、売買、建築等に関わるトラブルを長年の豊富な経験で解決します
    相談料
    30分 5,500円(消費税込)
    初回(30分)は無料

    出張相談にも対応可能です。
     相談料のほかに、移動時間30分につき出張日当5,500円(消費税込)
  • 【弁護士歴20年以上】多重債務問題に積極的に取り組み、多数の事件を解決して、経験と実績を積み上げてきました。笑顔で再出発ができるよう最大限の支援をいたします。
    相談料
    初回相談30分無料
    その後は30分ごと5,500円(税別)
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
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  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
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  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

 1999年4月に弁護士登録、2008年11月に菅野綜合法律事務所を開設しました。依頼者は、企業、官公庁、医療法人等の団体・法人から個人まで幅広く分布していますが、中小企業や個人の方の占める割合が多くなっています。
 弁護士登録以来、依頼者から弁護士の顔が見える状態で依頼者に寄り添い、ひとつひとつの案件を丁寧に取り扱ってきました。約20年にわたり地道に業務を行ってきた中で培われた専門性と日頃から心がけているきめ細やかな対応により、受任した案件を責任をもって担当いたします。

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    1999年

職歴

  • 民間企業(商社)勤務経験あり

学歴

  • 早稲田大学法学部卒業
  • 開成高等学校卒業

菅野 光明 弁護士の法律相談一覧

  • 諭旨退職を勧告されたました。その際、就業規則を見たいと申し出ましたが、上司から「見せるものじゃない」「持ち帰ることは出来ない」と断られました。

    上司から、温情で諭旨退職を勧告しているのに就業規則を求めるとは「誠意が感じられない」と言われ、非常に悔しい思いをしました。

    何度か見たいとお願いをし、その後上司が本社に連絡を入れ、見られるかどうかの返事待ちです。

    こういった扱いは不当なものになるのでしょうか?

    先生のご回答をよろしくお願いいたします。

    菅野 光明弁護士

    就業規則は作成するだけでなく、従業員へ周知しなければならないと労働基準法で定められています。周知の方法は、掲示しておく、社内の共有フォルダに入れておくなど、従業員が見たい時にいつでも見ることができる状態にしておくことが必要です。
    従業員に周知されていない就業規則の効力は否定されますので、会社は、周知されていない就業規則の内容に基づいて懲戒処分を行うことは原則として認められません。

  • 父の持ち家を相続する事になりました。
    とある事情があり、一時的に自分がこの父の住んでいた家に引越しする事となりました。
    数ヶ月でアパートにまた引っ越す予定です。

    このような状態なのですが、相続税の事で質問です。
    3000万円控除の諸々の条件は満たしているのですが、一時的に自分か父の家に住んでしまっても控除対象になりますでしょうか?
    ちなみに売却は自分がアパートに引越した後に進めていきます。

    どうか御教授の程、よろしくお願いします。

    菅野 光明弁護士

    3000万円控除を定めた租税特別措置法に関して、以下のような法令解釈通達があります。

    措置法第35条第3項第1号イ並びに第2号イ及びロに規定する「事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件の判定に当たっては、相続の時から譲渡の時までの間に、被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等が事業の用、貸付けの用又は居住の用として一時的に利用されていた場合であっても、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたこととなることに留意する。また、当該貸付けの用には、無償による貸付けも含まれることに留意する。

    したがって、一時的にでも居住の用として利用すると、控除が受けられなくなります。

菅野 光明 弁護士の解決事例一覧

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