小沢 一仁 弁護士
私は、闇金から借り入れをしていると聞き、消費者金融からの借入金も相当額あるのではないかと思いました。通常、いきなり闇金から借り入れる人はいないからです。そこで、依頼者に話を聞いたところ、消費者金融から約800万円もの借入れをしていることがわかりました。私は、依頼者にメリットデメリットを説明したうえで、自己破産することを勧めました。依頼者は、自分で多額の借金をしながら、これを踏み倒すことに当初かなりの抵抗感を持っていました。しかし、現実問題としてこのままでは依頼者の生活の再建は不可能です。そこで私は、これまでのことはこれまでのことと割り切り、反省すべき点はしっかり反省して、新たな生活を歩んだ方が必ず良い結果になると依頼者に伝えました。その結果、依頼者は自己破産をすることを決意しました。なお、依頼者は親族等に破産することを知られたくないとの希望を持っていたので、法律事務所の名前の入った封筒で書類を送らないなど工夫して、依頼者とのやり取りをしました。結果的に、親族等には破産したことを知られることなく、依頼者は破産をすることができました。私は事件の依頼を受けたあと、直ちに闇金に電話をし、これ以上依頼者に取り立てをしないように警告しました。その結果、闇金からの取り立てはすべて止まりました。また、本件で依頼者は、浪費により借金を増加させてしまったことから、自己破産の申し立てをすると、破産管財人が選任される見込みが高いと考えられました(実際に、破産管財人は選任されました)。管財人が選任される場合、申立費用や弁護士報酬のほかに、管財予納金を裁判所に納めなければなりません(東京地裁の場合、管財予納金は原則20万円です)。この費用については、依頼者が借りれていた消費者金融の1社からある程度高額の過払い金を回収することができたので、過払い金ですべて補うことができました。そして、自己破産の申立から約3か月後、裁判所は依頼者に対して免責許可決定をし、これが確定しました。その結果、依頼者は約1000万円あった借金の返済義務がなくなりました。
消費者金融からお金を借りられなくなり、闇金から借り入れたお金を返すことができなくなり、執拗な取り立てに悩まされていた依頼者が、普通の生活に戻ることができた事例の
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