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旭橋駅で不動産・建築問題に強い弁護士を検索

沖縄那覇の不動産・建築の条件に近い弁護士を表示しています。ここには不動産・建築問題に注力する弁護士を表示しています。尾辻 克敏弁護士、亀山 聡弁護士、大澤 系太弁護士、真栄里 嘉邦弁護士、伊集 朝也弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 30名

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旭橋駅の弁護士による不動産・建築問題の解決事例

  • 不動産・建築分野

    アパートの連帯保証人として、高額の損害金を請求された事案

    折井 真人 弁護士

    依頼主がアパート内の残置物の撤去をすることと引き換えに、損害金の支払は免除してもらった。

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  • 不動産・建築分野

    【賃料増額】収益物件の底地の年間賃料額を2倍に増額する和解をした事例

    大澤 系太 弁護士

    不動産鑑定士の協力を得て、適正賃料額を算定。算定した賃料額を基に、民事調停を申立て、相手方と交渉を行い、不動産鑑定士の算定した適正賃料額とほぼ同額の年間賃料額に増額することを内容とする合意を獲得することができた。

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  • 不動産・建築分野

    宜野湾市20戸超の団地について借地終了・賃料増額交渉をした事案

    亀山 聡 弁護士

    借地契約も「契約」なので、契約自由の原則によって、自由に借地契約の内容を決めることが出来るはずです。しかし、「建物所有目的」での土地の利用は、借主の生活の本拠になったり、投資をして事業をしたり、その利用者に密接にかかわることから、建物保護法、借地法を経て、現在(平成4年8月1日以降)は借地借家法が、契約自由を大きく制限しています。 したがって、借地契約の期間を定めなかったり、借地契約の最低年数(30年)を下回る契約の場合は、旧借地法(堅固建物)であれば60年、借地借家法であれば30年の契約とみなされますし、契約で30年以上の年数を定めても、無条件・一方的に期間満了と同時に契約を終了させるということは出来ず、借地を終了させる(更新しない)「正当事由」が必要になります。 本件は、契約期間中でのご依頼でしたので、そもそも法律的には契約解除ができる局面ではなく、解除はあくまで借地人との合意が必要な事案でした。

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* 登録数No.1調査概要

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    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
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