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立町駅の弁護士の解決事例

  • 交通事故分野

    【事務所事例】事故直後にご依頼いただき、多額の休業損害の賠償と後遺障害12級を獲得!

    海嶋 文章 弁護士

    【ベリーベスト法律事務所の対応とその結果】 Aさんから相談を受けた弁護士は、①過失割合の交渉、物損額の交渉、治療費や休業損害の支払いに関する交渉、後遺障害申立て、最終的な賠償額の交渉をすべて弁護士が代理して行うことができること、②事故直後から弁護士に依頼することで医師の指示のもと適切な治療を受けることができ、症状固定をした後に後遺障害等級が認定されやすくなること、③弁護士に依頼することで慰謝料等の賠償額が大幅に増加する可能性が高いこと、④Aさんは弁護士費用特約に加入していたため、原則弁護士費用の自己負担がないことを説明しました。 その後、Aさんからご依頼をいただき、早速相手方保険会社に交渉を開始しました。 その結果、すぐに保険会社は治療費を病院に直接支払う旨約束し、休業損害も毎月支払うと約束してもらいました。 その後、Aさんは病院での治療を継続していましたが、肘の痛みはなかなか治まらず、ドライバーの仕事に復職することができずにいました。 事故から半年ほど経過した頃、相手方保険会社は休業損害の支払いをストップするという交渉をしてきました。 そこで弁護士は、Aさんの主治医から休業が必要である旨の診断書を取得するようにAさんにアドバイスをし、職場からも出勤停止を指示する書面を発行してもらいました。 その結果、保険会社は休業損害の支払いを継続するよう方針を変更し、最終的には1年間以上も休業損害の支払いを受けることができました。 Aさんは懸命に治療を続けましたが、1年を経過しても痛みが治まることはなかったため、医師から症状固定の診断を受け、後遺障害の申立てをすることとなりました。 後遺障害の申立てにあたっては、事前に弁護士が医師宛の書面を作成し、必要な検査を実施していただくよう依頼をしていましたので、医師が神経伝導速度検査を実施し、他覚的所見がある旨を後遺障害診断書に記載していただきました。 その結果、無事に12級13号が認定され、高額賠償につなげることができました。 弁護士に依頼していなければ、14級9号の認定に留まった可能性も十分にありましたので、Aさんに喜んでいただけて弁護士としても非常に嬉しい気持ちになりました。

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  • 遺産相続分野

    特別縁故者の財産分与請求事件(法定相続人がいない場合に、身の回りのお世話をしていた人に遺産の全額が裁判所より与えられたケース)

    大植 伸 弁護士

    まず、亡くなった女性の相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てをし、相続人であるとの届け出が誰からもなされないことを確認した後、身の回りのお世話をしていた女性を特別縁故者として相続財産分与の申立を家庭裁判所に対してしたところ、遺産(1000万円以上)全額が同人に分与された。

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  • 交通事故分野

    ひき逃げ事故により後遺障害11級4号の障害を負った被害者が事故直後からのサポートにより通常の基準から増額した慰謝料を受け取ることができた事案

    仁井 真司 弁護士

    ラグーンでは,まずは治療に専念していただくため,代理人として,加害者側の保険会社との間で,必要な治療費,個室代について交渉をしました。また被害者が入院から自宅へ戻るにあたって,自宅のリフォームが必要であったところ,当初はリフォーム工事費について保険会社から依頼者側で一時立替えをして欲しい旨の回答がありました。しかし,突然の事故で突然リフォーム工事が必要になったにもかかわらず,リフォーム工事に要する大金を,一時的とはいえ被害者側が立替をすることはあまりに不合理です。ラグーンではその点を保険会社に主張して,粘り強く交渉をした結果,一時立替をすることなく,リフォーム工事費を保険会社に対応してもらうことできました。 その後,主治医とも面談をして,後遺障害診断書の作成を依頼し,被害者請求を行なったところ,後遺障害等級11級4号の認定がなされました。 本件事故はひき逃げ事案で事故態様が悪質であったことから,ラグーンでは損害額を保険会社側へ提示するにあたって,慰謝料額を通常の赤い本基準に比べて3割増額した金額で算定しました。 保険会社は,当初,増額して認定することについて納得をせず,こちらの提案を拒否しました。これに対して,当事務所では,ひき逃げが増額事由に該当することはもちろんのこと,本件事故後の看病等により,依頼者のご家族にも多大な精神的苦痛が生じていることを重ねて主張をしました。 その結果,最終的には,当方の提案どおり,慰謝料を3割増額した内容で,裁判外で示談をすることができました。

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  • 遺産相続分野

    母親の遺産の不動産が、遺言書に基づいて、他の相続人の名義に変えられていた事例

    横谷 荘一郎 弁護士

    亡くなった母親の診療記録や、入所していた施設の母親に関する記録を取り寄せました。それらにより、遺言書作成の時点で、母親の認知症は進んでいたため、遺言書を作れるような状態ではなかったと考えられました。このため裁判を起こし、その結果、遺言書が無効であることが認められました。

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