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県庁前駅で不動産・建築問題に強い弁護士を検索(7ページ目)

兵庫中央区の不動産・建築の条件に近い弁護士を表示しています。ここには不動産・建築問題に注力する弁護士を表示しています。津田 和之弁護士、福西 菜美弁護士、増田 祐一弁護士、白子 雅人弁護士、藤井 義継弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 130名

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県庁前駅の弁護士による不動産・建築問題の解決事例

  • 不動産・建築分野

    不動産にまつわる事件では,最終的な解決がどうなるかを予測し,全体的なプランニングを立てることが重要だと考えています。

    石井 嘉門 弁護士

    早速,内容用証明をもって滞納家賃の催促をしましたが,まったく何の応答もありません。このことは想定していましたので,訴訟提起を準備し,あわせて仮処分の申立をすることにしました。折角訴訟で勝っても,その借家が他の人に占拠されるようなことになっておれば,勝訴判決をもって強制執行してもその占拠している人には効力がないからです。 仮処分では,その借家の占有者を借家人のままにしておくことができます。その上で明渡の勝訴判決をもって強制執行すれば,現実に他の人がその借家を占拠していても退去させることができるのです。 また,実際の事件では,仮処分を申し立てた段階で,借家人と話し合いで退去してもらうことができることもあります。 この事件では,訴訟中に借家人が裁判所に出頭してきて和解したのですが,退去期限が来ても退去しないままとなりました。もちろんそういうことも予想して,予め強制執行の準備を進めていましたので,和解による退去期限からあまり日数を要しないで借家から借家人を退去させることができました。

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  • 不動産・建築分野

    死亡した人名義の建物付きで土地を購入した不動産業者から依頼を受け、同建物収去・土地明渡を求める裁判を提起の上、建物収去・土地明渡を実現した事案

    平野 謙 弁護士

    土地購入者を原告(依頼者)とし、亡くなった建物所有者の相続財産を被告として、建物収去・土地明渡を求める裁判を提起した。その際、被告である相続財産のために、特別代理人の選任を申立て、特別代理人に被告の訴訟追行をさせて、建物収去・土地明渡を認容する判決を得た。 そして、最終的には、確定判決に基づき、建物収去・土地明渡の強制執行の申立て(建物収去命令申立)をして、決定を得た後、建物収去・土地明渡の強制執行を実施した。

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  • 不動産・建築分野

    不動産オーナーから問題行動を繰り返す賃借人への明渡請求

    遠藤 創史 弁護士

    ご相談に至る経過から賃貸借契約の解除理由があるものと判断し、直ちに内容証明の送付、訴訟の提起を行いました。訴訟手続においては、賃借人の主張は悉く法的に意味のないものと扱われ、裁判所の勧試により、賃借人が任意の明渡に応じることになりました。

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  • 不動産・建築分野

    【借主】立ち退きを要求された事例

    濱手 亮輔 弁護士

    ご依頼後は、弁護士がすぐに貸し主と交渉を開始しました。貸し主に事情を聞くと、老朽化によりマンションを建て替えたいとのことで、築年数などから考えて「正当な事由」が認められると思われました。 そこで、弁護士からは、正当な立退料を請求することとし、雑貨店の営業補償などを主張、立証しました。 結果として、立退料600万円を支払うことを条件として立ち退くことで協議が成立し、ご相談者様は正当な立退料600万円を獲得することができました。

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  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
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