依頼者にとって最も正しい解決方法を一緒に考え、「相談して本当に良かった」と思っていただける対応を心がけています。「まじめに生きている人の正当な利益を守る」がモットーです。
メッセージ
私は、法曹資格の取得後、兵庫県庁において兵庫県庁内の唯一の法曹資格者として、県の関連する法的紛争の予防や解決に向けた法律相談を年間約500件処理するなどとともに、住民訴訟事件などの重要な訟務案件や行政不服審査法に基づく審査請求などを担当してきました。
現在は、生まれ育った神戸において、皆さんの身近なパートナーとして、まじめに生活している人々やまじめに活動している企業・団体の正当な利益を守り大切にする信頼される弁護士を目指して活動しています。
また、現在は関西学院大学ロースクールで教授として行政実務や自治体法務に関する講義を担当しているとともに、県内の自治体から自治体法務に関する多くの相談や訴訟などに対応しています。
いかなる案件についても、依頼者の方のお話にじっくりと耳を傾け、依頼者にとって最も正しい解決方法を一緒に考え、相談して本当に良かったと思って頂ける対応を心がけています。
神戸山手法律事務所の特徴
気になる費用も、お見積もりをお出しすることでできる限り明確に
ご希望があれば、ご依頼に着手する前に全体としてどれくらい費用がかかるかお見積もりをお出ししています。
解決の可能性を初期段階でお伝えします
ご相談内容は千差万別ですので、解決の可能性がどれくらいのものなのか、初めの相談の段階でお伝えするようにしています。
LINEでのご相談予約も対応可能
QRコードを読み取っていただくか、「@955nykpk」で検索し、友達追加して下さい。
友だち追加後、自動あいさつメッセージが届きますので、内容をご確認後、ご返信ください。
主な取扱案件
- 労働問題
- 離婚・男女問題
- 交通事故
- 遺産相続
- 借金・債務整理
その他、お困りのことがあればお気軽にご連絡ください。
アクセスおよびホームページ
JR「神戸駅」より北側徒歩3分
阪急・阪神電鉄「高速神戸駅」より徒歩1分
地下鉄山手線「大倉山駅」西2出口より徒歩6分
地下鉄海岸線「ハーバーランド駅」より徒歩4分
https://kobeyamate.jp/
津田 和之 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
- 請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- ビザ・在留資格
- 国際離婚
- 国際相続
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 山登り、スキー、読書
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- 個人 URL
- http://www.kobeyamate.jp
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- 好きな言葉
- 人生二度なし、人間万事塞翁が馬
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- 好きな本
- 村上春樹
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- 好きな映画
- ショーシャンクの空に、ゴッドファーザー、セルピコ
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- 好きな観光地
- 松本
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- 好きな音楽
- ジャズ
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- 好きな食べ物
- 魚
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- 好きなブランド
- ブルックス・ブラザーズ
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- 好きなスポーツ
- 野球、スキー
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- 好きなアート
- 印象派
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- 好きなテレビ番組
- 大河ドラマ、情熱大陸
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- 好きな休日の過ごし方
- 山歩き
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
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弁護士
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マンション管理士
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宅地建物取引主任者
所属団体・役職
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2019年 4月関西学院大学大学院司法研究科教授
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2014年 1月加古川市コンプライアンス・法務アドバイザー
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2015年 4月西宮市法務アドバイザー
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2012年 4月地方公務員災害補償基金訴訟担当弁護士
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2012年 10月川西市情報公開審査会・個人情報保護審査会委員
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 兵庫県弁護士会
職歴
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1985年 4月兵庫県庁(1985年4月〜2006年11月)
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2008年 1月兵庫県庁(2008年1月〜2012年3月)兵庫県庁内の唯一の法曹資格者として、県の関連する法的紛争の予防や解決に向けた法律相談を年間約500件処理するなどとともに、住民訴訟事件などの重要な訟務案件などを担当しました。
学歴
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1985年 3月同志社大学法学部法律学科
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2006年 3月関西学院大学大学院司法研究科
主な案件
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兵庫県行政委員会の委員報酬に関する違法支出損害賠償等請求事件2009年
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兵庫県外郭団体派遣職員への人件費違法支出損害賠償事件2010年
活動履歴
講演・セミナー
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関西学院大学大学院法学研究科「公共政策プログラム」 連続セミナー テーマ「住民訴訟をめぐる最近の諸問題」2009年 11月
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関西学院大学大学院法学研究科「公共政策プログラム」連続セミナー テーマ「住民訴訟をめぐる最近の諸問題」2010年 12月
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河内北都市監査委員会事務研究会テーマ「最近の住民監査請求・住民訴訟における諸問題について」2014年 2月
著書・論文
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「住民訴訟と議会による債権放棄」自治研究85巻9号2009年 9月
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「行政代執行手続をめぐる法律問題(一),(二)」自治研究87巻9〜10号2011年 9月
津田 和之 弁護士の法律相談一覧
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お店で車の購入のために、お金を700万渡しましたが、車が何か月たっても、来ないため、返金も求めましたが、他の運転資金に使っていて、お金が無いと言われています、これって、業務上横領ですか?
警察に相談しても相手にしてもらえないでしょうか?
業務上横領や詐欺にあたる可能性はあると思います。
ただ、業務上横領や詐欺は立件が難しい事件でもありますので、警察に相談しても動いてくれるかどうかはわからないと思います。
また、警察に相談することとお金を返してもらうことは基本的には別の問題という面もあります。
金銭の返還が目的であれば、相手方に対して、書面で金銭の返還請求を行い、そのうえで裁判を検討する方がベターな気がします。
一度、弁護士に時間を取って相談されてはどうでしょうか。
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今年の4月から介護施設で働いて8月の31日で退職することになりました。
退職の旨は、7月24日に伝えました。
法律では、働いて6ヶ月で10日の有給がもらえるそうですが、うちの会社は独自の制度があって入社と同時に15日与えられることになっています。
そこで、8月13日から31日(公休日は除く)まで有給消化にあてたいのですが会社が認めてくれません。
交代勤務だから、人が居ないから、そんないきなり言われても困るとかなりもめています。
私自身が労働基準監督署に問い合わせたところ、有給消化する権利があると言われました。
会社も労働基準監督署に問い合わせたらしく、有給を消化させなくても良い・運営上何の問題も無いなどと言われたみたいです。
確かに法律では権利無いのかもしれませんけど、就業規則に書いてあるし、退職時に使えないとかも書いていないです。
会社は何が何でも最後まで働かせようとしているようです。
有給簿に申請を出して13日から会社に行かなくても良いですか?
まず、労基法上、有給休暇の取得日については、労働者が指定することができ、使用者は時季変更権を行使する場合を除いて、労働者が請求する時季に有給休暇を与えなければなりません。
そして、使用者は、請求された時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」は、有給休暇を他の時期に与えることができます。
そして、時季変更権を行使するときは、他の時期に有給休暇を与えることが前提となりますので、退職前に有給休暇の申請があった場合は、有給休暇を与える他の時季がありませんので、使用者は有給休暇の請求を拒絶することはできません。
したがって、ご質問のケースでは、労働者が就業規則に従って有給休暇の申請を行った場合、使用者は有給休暇の取得を拒絶することは法的には難しいと思われます。
ペナルティーとして考えられるのは、終業規則に引き継ぎの義務が定められており、有給を取得して全く出勤しない場合に、この義務に違反しているなどとしてペナルティーを課してくることが一応考えられると思いますので、終業規則をよく確認しておくことは大事だと思います(可能性はあまり高くないと思います)。
一般的には、退職前に有給休暇をまとめて取得することを希望する場合に、会社が業務に支障が出るとして、労働者と協議して、有給休暇を買い上げるケースもあります。
所属事務所情報
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郵便番号 650-0027兵庫県 神戸市中央区中町通2-3-2 三共神戸ツインビル10階
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