

正木 健司
弁護士法人名城法律事務所
愛知県 名古屋市中区丸の内3丁目5番10号 名古屋丸の内ビル4階スピード・丁寧かつ分かりやすい説明・顧客満足 の3点を追求します。



●業務理念
当職の業務理念は、依頼者の為にプロフェッショナルとして最善を尽くすことです。依頼者は自己の人生又は会社の一大事を当職に委ねるのですから、当職も法律専門家としてこれに全力で応えるべき当然の義務があり、使命があると認識しております。まずは、依頼者の立場に自己の身をおいて事案を捉えることが必要と考えております。そして、如何なる法的対応を取れば、依頼者にとって最大の利益となり、最良の結果をもたらすかにつき、弁護士として十分に分析・研究し、最適な法的方策を選別した上で、依頼者のため全力で業務を遂行してまいります。
業務遂行上のモットー
当職の業務遂行上のモットーは、(1)スピード、(2)丁寧且つわかりやすい説明、(3)顧客満足です。
【スピード】
持ち前の若さとフットワークの軽さを生かし、依頼者の最大利益のため、決してタイミングを逸することなく、とにかく迅速に業務を遂行いたします。また、依頼者の各ご要望に対しても迅速なレスポンスを以てご対応いたします。
【丁寧且つわかりやすい説明】
難解な法律事項についても、依頼者が真に理解できるように、平易な言葉で十分にご説明いたします。また、事件経過のご報告も欠かさずスピーディーに行い、事件解決の全体像を常に依頼者と共有できるようにいたします。
【顧客満足】
依頼者が当職に依頼して良かったと心からご満足頂けるよう、常に依頼者の立場に立ち、最良の結果を得るため弁護士として最善を尽くします。結果が第一であるのは当然として、そこに至る過程についても重視し、トータルな顧客満足を目指します。
業務時間については、原則として平日午前10時~午後7時ですが、場合によっては午後7時以降の夜間相談にも応じております。また、平日はどうしても時間が取れないという方については、例外的に土日祝日のご相談にも対応することが可能です。
まずは、お気軽にお問合せください。



インタビュー
正木 健司 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ
法廷で活躍する弁護士の姿に憧れを持ったからです。また基本的に会社の利益追求のために働くサラリーマンでなく、真実、自由、正義といった抽象的な価値を発見できる、そしてその追求のために仕事をしていける弁護士の仕事に魅力を感じたからです。
今までの経験と現在の仕事内容
仕組み債や為替デリバティブ取引、先物取引等といった金融商品関係の紛争の案件を主に扱っています。元々はイソ弁時代のボスの影響でこうした分野を扱い始めましたが、現在では名古屋先物証券問題研究会の事務局や先物取引被害全国研究会の幹事なども務めています。
弁護士としての信条・ポリシー
依頼者にとっていいことばかり伝えるのではなく、マイナスのことも含め、しっかりとありのままの事実を伝えるということです。そのためには依頼者の意とするところを理解し、事件の筋をつかむ必要があります。
そこで特に弁護士にはそうしたことを掴む力、いわば人間力が必要であり、それぞれの弁護士がそれぞれのやり方で目指しているところだと思います。
関心のある分野
1番はやはり金融商品取引被害の問題です。現在では研究会等を通して全国の弁護士たちと切磋琢磨しながら情報を共有しています。この分野は現在も常に動きのある分野で法改正も何度も行われています。それに際して研究会から意見書を出すこともありますし、一弁護士が間接的にでもシステムを変えていけるというダイナミックな面白さ、やりがいがあります。
取扱分野
-
交通事故 料金表あり
-
詐欺被害・消費者被害 料金表あり
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
離婚・男女問題 料金表あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
債権回収
-
医療問題
依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
自己紹介
- 所属弁護士会
- 愛知県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2003年
経歴・技能
学歴
- 1995年 3月
- 岐阜県立岐阜高等学校卒業
- 2000年 3月
- 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
- 2001年 11月
- 司法試験合格
- 2002年 3月
- 早稲田大学大学院法学研究科 民事法学専攻修了
- 2003年 10月
- 司法修習修了(第56期)/名古屋(現愛知県)弁護士会登録
- 2007年 8月
- カリフォルニア大学デービス校ロースクール Orientation in U.S.A.Law Program修了
- 2008年 8月
- カリフォルニア大学デービス校ロースクール International Commercial Law LL.M.留学
職歴
- 2003年 10月
- 名城法律事務所入所
- 2008年 4月
- 南山大学法科大学院非常勤講師
- 2013年 4月
- 中京大学法科大学院兼任教員/ 愛知大学法科大学院兼任教員
資格
- 2001年 11月
- 司法試験合格
主な案件
- ■名古屋高裁令和元年11月22日判決 「商品先物取引会社及びその従業員らに対し、30代後半の会社役員男性が7年半以上に及ぶ商品先物取引で被った損害3878万8933円の賠償を求めた事件の控訴審において、一審原告の控訴に基づき原判決を変更し、担当従業員らの勧誘・受託行為には適合性原則違反、指導・助言義務違反、誠実義務違反が認められるとした上、一審の過失相殺割合を7割から6割に改めた高裁判決」 名古屋高裁令和元年8月22日判決
- ■名古屋高裁令和元年8月22日判決 「商品先物取引会社(株式会社コムテックス)の従業員らの勧誘・受託行為には、各違法性(新規委託者保護義務違反、過当取引、指導・助言義務違反、信任・誠実公正義務違反)があるとして、従業員らの共同不法行為責任を認めるとともに、同社の代表取締役らは、同社において法令等遵守及び内部管理体制を確立・整備し、適正な勧誘・受託の履行を確保する義務に違反しており、従業員らの勧誘・受託のチェック体制の整備を怠った点に重過失があるとして、内部統制システム整備・運営義務違反を認め、会社法429条1項に基づく役員賠償責任を認めた高裁判決」
- ■名古屋地裁平成30年11月8日判決 「商品先物取引会社及びその役員・従業員に対し、40代会社役員男性が商品先物取引で被った損害1698万3780円の賠償を求めた事案において、担当従業員らの勧誘・受託行為には新規委託者保護義務違反、過当取引、指導・助言義務違反、信任・誠実義務違反等の違法性が認められ不法行為を構成するとした上、当時の代表取締役らには同社の内部統制システム構築義務違反につき会社法429条1項の任務懈怠責任が認められるとして、代表取締役2名及び担当従業員3名に対し、連帯して1019万0268円及び平成24年11月26日から支払済みまで年5分の遅延損害金の損害賠償責任を認めた判決」
- ■東京高裁平成29年10月25日判決 「野村證券株式会社に対し、40代歯科医師が信用取引で被った損害1億4813万4312円の賠償を求めた事件の控訴審において、野村證券の担当者が主導した信用取引は社会的相当性を逸脱した違法なものであるとして、過当取引の違法性を認めた原審の判断を維持し、同社及び担当者2名に対し損害賠償請求を命じた判決」
- ■静岡地裁浜松支部平成29年4月24日判決 野村證券株式会社に対し、40代歯科医師が信用取引で被った損害1億4813万 4312円の賠償を求めた裁判において、野村證券側の勧誘の違法性(過当取引)を 認め、同社に対し、5785万1559円及び平成23年10月12日から支払済み まで年5分の割合による遅延損害金の賠償を命じた判決
- ■最高裁第一小法廷平成26年4月24日決定 「商品先物取引業者の内部統制システム構築義務違反につき取締役責任を認めた名古屋高裁判決が最高裁判所で確定」
- ■名古屋高裁民事第3部平成25年3月15日判決 「商品先物取引業者の勧誘・受託に指導・助言義務違反等があることを認めた上で、代表取締役ら取締役5名に対し、会社法及び同法施行規則所定の内部統制システム構築義務違反等があることを指摘して、会社法429条1項の責任を認めた判決」
- ■判例タイムズ第1336号(平成23年2月1日発行、191〜240頁。共同受任) 「証券会社は、社債を販売する際に、投資家に対して、その投資家の知識経験等により社債取引に伴うリスクの内容や取引の仕組みの重要部分を理解しているような場合を除き、倒産した場合のリスクや信用リスクを知るための方法及び信用リスク回避方法等を説明する義務があるとされた事例」
- ■名古屋地裁平成22年(ワ)第4624号損害賠償請求事件 「商品取引員(大起産業株式会社)及び同社役員らに対する損害賠償請求訴訟において、代表取締役社長につき社内で適合性原則を遵守させるにつき任務懈怠があるとして会社法429条1項の責任を認め、その余の取締役4名についても代表取締役の業務執行につき監視義務懈怠があるとして会社法429条1項の責任を認めた事例」
- ■判例時報第2073号(平成22年6月11日発行、42〜56頁。同上事件) 「社債発行会社が経営破綻した場合、社債購入者に社債を販売した証券会社の損害賠償責任が認められた事例」
活動履歴
著書・論文
-
■『Q&A消費者取引トラブル解決の手引』
(共編著 新日本法規出版 平成29年5月) -
■『消費者法ニュース 第106号』 (消費者法ニュース発行会議)
「K&A投資被害弁護団活動報告」 (平成28年1月) -
■『消費者法ニュース 第99号』 (消費者法ニュース発行会議)
「K&A投資被害について&弁護団結成報告」 (平成26年4月) -
■『先物・証券取引被害研究 第42号』(先物取引被害全国研究会編)
「役員責任の判例分析」(平成26年3月) -
■『消費者法ニュース 第96号』(消費者法ニュース発行会議)
「名古屋高裁平成25年3月15日判決の報告〜内部統制システム構築義務違反を中心に〜」(平成25年7月) -
■『消費者法ニュース 第91号』(消費者法ニュース発行会議)
「不招請勧誘の規制」(平成24年4月) -
■『Q&A消費者契約法の実務マニュアル(新版)』
(共著 新日本法規出版 平成20年3月) -
■『先物取引被害研究 第29号』(先物取引被害全国研究会編)
「役員等の個人責任、判例分析」(平成19年10月) -
■『先物取引被害研究 第27号』(先物取引被害全国研究会編)
「取締役の個人責任追及」(平成18年10月) -
■『介護事故マニュアル 2005年版』
(共著 名古屋弁護士会高齢者障害者総合支援センター編)
講演・セミナー
-
■愛知県弁護士会消費者相談員専門研修(投資被害)講師(平成28年11月10日)
「先物取引・証券取引・詐欺的投資取引の訴訟実務」 -
■第54回全国証券問題研究会山形大会(平成28年9月2日)
「証券取引被害救済の基礎と実践-信用取引過当売買事件を題材に-」 - ■静岡県弁護士会講演 「商品先物取引被害救済の基礎と実践」 (平成28年1月26日)
- ■愛知県弁護士会消費者相談員(投資被害)研修会講師(平成26年11月4日)
-
■第72回先物取引被害全国研究会佐賀大会(平成26年10月24日)
「先物取引被害救済訴訟の最前線」 -
■札幌弁護士会消費者問題実務研究会(平成25年12月12日)
「取締役の責任追及-投資被害事件を中心に-」 -
■第70回先物取引被害全国研究会名古屋大会(平成25年11月2日)
研究報告 「役員責任の判例分析] -
■一般社団法人日本経営協会主催セミナー講師(平成25年9月27日)
「契約書作成の基礎実務~紛争予防には欠かせないポイント~」 -
■愛知県弁護士会新規登録弁護士集合研修(消費者被害)講師(平成25年7月25日)
「不招請勧誘の規制」(平成24年4月) - ■第69回先物取引被害全国研究会(高松大会)司会(平成25年4月12日〜13日)/同判決報告(名古屋高裁平成25年3月15日判決)
- ■第68回先物取引被害全国研究会(静岡大会)司会(平成24年11月9日〜10日) 同判決報告(名古屋地裁平成24年4月11日判決)
-
■一般社団法人日本経営協会主催セミナー講師(平成24年4月27日)
「基礎から学ぶ!英文契約書の読み方・書き方と法的基礎知識」 - ■第67回先物取引被害全国研究会(岡山大会)司会(平成24年4月13日〜14日)
-
■日本弁護士連合会・中部弁護士会連合会・愛知県弁護士会主催シンポジウム
『消費者法の課題と展望2〜不招請勧誘の規制と適合性の原則をめぐって〜』 基調報告「不招請勧誘の規制」 (平成23年11月19日) - ■第66回先物取引被害全国研究会(滋賀大会)司会(平成23年10月28日〜29日)
-
■一般社団法人日本経営協会主催セミナー講師(平成23年9月26日)
「基礎から学ぶ!英文契約書の読み方・書き方と法的基礎知識」 -
■一般社団法人日本経営協会主催セミナー講師(平成23年4月28日)
「英文契約書の読み方・書き方と法的基礎知識」 - ■第65回先物取引被害全国研究会(沖縄大会) 司会 (平成23年4月1日〜2日)
- ■愛知県消費生活相談員養成講座(平成22年8月6日、10日)
-
■愛知学院大学法学部基礎演習ゲストスピーカー(平成21年12月16日)
「医療過誤訴訟における弁護士の役割と作業プロセス」 - ■名城大学法学部実務家講演会「法曹実務の実態」(平成21年10月30日)
-
■第37回全国証券問題研究会(名古屋大会 平成20年1月26日)
「マイカル債被害救済集団訴訟活動報告」 -
■第57回先物取引被害全国研究会(京都大会 平成19年3月)
「役員等の個人責任、判例分析」 -
■第55回先物取引被害全国研究会(徳島大会 平成18年4月)
「取締役の個人責任」
所属団体・役職
- 愛知県弁護士会会員
- 弁護士法人名城法律事務所パートナー
- 南山大学法科大学院非常勤講師
- 中京大学法科大学院兼任教員
- 愛知大学法科大学院兼任教員
- 愛知県弁護士会平成23年度常議員
- 名古屋先物証券問題研究会事務局次長
- 先物取引被害全国研究会幹事
- 全国証券問題研究会幹事
- 愛知県弁護士会消費者委員会投資被害対策チーム長
- 名古屋ホストライオンズクラブ副会長
- アイチ士業ネットワーク幹事
- 三田法曹会愛知県支部会員
- (財)日弁連交通事故相談センター嘱託弁護士
- 全国倒産処理弁護士ネットワーク会員
- 特定非営利活動法人きずなの会監事
- 愛知県弁護士会清流会若手会幹事長
- K&A投資被害弁護団事務局長
- 医療事故情報センター正会員
- 中国実務法研究会会員
メディア掲載履歴
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■弁護士ドットコムニュースで、消費者裁判手続特例法ないし日本版クラスアクション(集団訴訟)についてコメント
(平成28年9月29日) -
■弁護士ドットコムニュースで、インターネット通販の定期購入トラブルに関する法的問題点についてコメント
(平成28年7月27日) -
■弁護士ドットコムニュースで、身分証の貸し借りを伴うチケット売買の法的問題点についてコメント
(平成28年5月8日) -
■弁護士ドットコムニュースで、法務省がロースクールに定期試験問題の提出を要請した件に関してコメント
(平成27年12月27日) -
■朝日新聞朝刊で、FX投資被害事件についてコメント
(平成27年11月25日) -
■東海テレビ「みんなのニュースOne」で、リフォーム詐欺被害についてコメント
(平成27年11月18日) -
■ 毎日新聞夕刊で、FX投資被害事件についてコメント
(平成27年11月6日) -
■弁護士ドットコムニュースで、司法試験問題漏えい事件に対する法務省方針に関してコメント
(平成27年11月5日) -
■東海テレビ「みんなのニュースOne」で、ミスターブレインの投資被害事件についてコメント
(平成27年9月1日) -
■弁護士ドットコムニュースで、さおだけ屋の移動販売による被害についてコメント
(平成27年8月20日) -
■弁護士ドットコムニュースで、訪問販売の問題点についてコメント
(平成27年6月7日) -
■弁護士ドットコムニュースで、商品先物取引の規制緩和問題についてコメント
(平成27年2月19日) -
■ 東海テレビ「スーパーニュース」で、アマゾンジャパンのコンプライアンス問題についてコメント
(平成27年1月26日) -
■日本経済新聞夕刊の特集(「中部この1年 2013回顧」)で、K&A投資被害に関する記事掲載
(平成25年12月27日) -
■NHK総合ニュース(全国版)で、K&A投資被害弁護団の集団提訴報道
(平成25年10月28日) -
■東海テレビ「スーパーニュース」で、投資詐欺被害についてコメント
(平成25年10月22日) -
■中京テレビ「キャッチ!」等で、K&A投資被害弁護団の会見報道
(平成25年10月3日) - ■NHKニュースで、K&A投資被害弁護団の会見報道
- ■中日新聞夕刊で、K&A投資被害弁護団事務局長としてのコメント掲載
-
■読売新聞朝刊で、野村證券の仕組み債判決に関するコメント掲載
(平成25年4月20日) -
■中日新聞夕刊のコラムに、投資被害に関するコメント掲載
(平成25年4月1日) -
■中日新聞朝刊で、証券取引等監視委員会による緊急差止命令申立て(金融商品取引法192条)についてコメント
(平成25年3月23日) -
■『消費者法ニュース 第90号』(消費者法ニュース発行会議)に、当職が基調報告を行ったシンポジウム「消費者法の課題と展望2」の記事掲載
(平成24年1月31日発行) -
■日本弁護士連合会発行『消費者問題ニュース 第146号』に、当職が基調報告を行ったシンポジウム「消費者法の課題と展望2」の記事掲載
(平成24年1月) -
■日本経済新聞朝刊、読売新聞朝刊、朝日新聞朝刊で、詐欺的投資事犯の全国一斉刑事告訴についてコメント
(平成23年12月10日) -
■日本消費経済新聞で、当職が基調報告(「不招請勧誘の規制」)を行った日弁連主催・消費者法シンポジウム(平成23年11月19日)を一面記事に掲載
(平成23年11月28日) -
■NHK総合ニュース(中部版)で、「デリバティブ取引・仕組債110番」についてコメント
(平成23年11月8日) -
■名古屋テレビ「UP!」でNPO法人きずなの会の活動紹介
(平成23年2月10日) -
■名古屋テレビ「どですか!」で金融商品取引被害についてコメント
(平成22年11月10日) -
■名古屋テレビ「UP!」で金融商品取引被害についてコメント
(平成22年11月9日)
人となり
- 個人 URL
- http://www.masakikenji.com/
交通事故
分野を変更する


交通事故の詳細分野
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
交通事故は、誰にでも起こりうるものです。交通事故に遭遇したとき、最も重要なのは治療に専念することでありますが、治療費や休業損害、後遺症慰謝料など、相手方(保険会社)から十全な金銭的補償を受けることも非常に大切です。
しかしながら、保険会社は損害金算定において自社基準を用いているため、被害者に対しても、一般にかなり低廉な示談金額を提示しがちです。このような不当かつ不利な扱いを受けないためにも、保険会社との示談交渉に当たっては、弁護士を代理人として、適正な損害賠償基準に基づいた解決を図るべきです。被害者の方は弁護士が入ることで、保険会社担当者との直接交渉による、度重なる精神的ストレスを回避することもできます。
●交通事故事件解決の流れ
(1)症状固定
交通事故発生後は、当然のことながら、第一に治療に専念して頂きます。そして、医師より症状固定と診断された後に、相手方(保険会社)との示談交渉を開始することになります。
(2)弁護士との相談
症状固定後、まずは弁護士に一度ご相談ください。
弁護士が事情をお伺いした後、資料に基づいて適正な損害賠償金額を算出いたします。この損害額算定は相当専門的な作業といえますが、出来るだけ早急かつ正確に損害金額を算出し、ご本人に提示いたします。なお、被害者が相手方(保険会社)に対し請求できる損害・費用としては、以下のようなものが挙げられます(人身事故の場合)。
・ 治療費
・ 付添看護費
・ 入院雑費
・ 通院交通費
・ 家具・自動車改造費
・ 装具費
・ 休業損害 ・ 後遺障害による逸失利益
・ 死亡による逸失利益
・ 傷害慰謝料
・ 後遺症慰謝料
・ 葬祭費
・ 弁護士費用
(3)示談交渉
弁護士が、相手方(保険会社)に対し、適正に算出した示談金額を提示して、これを全額支払うよう求める手紙を送付し、示談交渉を開始します。その後、数度の交渉を経て、相手方(保険会社)との示談がまとまれば、その内容を明確にし、後に紛争が生じないようにするため、正式に示談書を作成することになります。
(4)あっ旋・仲裁手続
相手方(保険会社)との任意の示談交渉で解決が困難な場合には、裁判所外の紛争処理機関である交通事故紛争処理センターに、和解のあっ旋手続きの申立てを行います。このあっ旋手続きは、弁護士等の第三者が両当事者間に入り、その専門的知見に基づき適正に和解のあっ旋を行うという手続きですが、訴訟より早期の解決を期待でき、かつ柔軟な解決が可能です。
(5)訴訟
上記あっ旋手続等に依っても、やはり相手方(保険会社)と合意に至らない場合には、裁判所を通じて適正な被害賠償を実現するため、裁判所に訴訟を提起することになります。なお、訴訟上において、裁判官の勧めにより和解が成立することもあります。弁護士費用については、通常事件の費用基準に準じます。
当職はこれまで、主として被害者側の立場から、交通事故事件に関する示談交渉、あっせん仲裁手続き並びに訴訟について、数多く取り扱ってきました(高次脳機能障害事件含む)。今後も、当職は、適正な損害賠償金額に基づき早期解決ができるよう、依頼者にご満足いただける解決を目指して、迅速に業務を遂行してまいります。
まずは、ご相談ください。
交通事故
料金表をみる交通事故の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分 5000円 ※相談には、1時間程度要する場合がございます。予めご了承ください。 |
着手金 | 【民事訴訟事件】経済的利益の5~8%程度(別途消費税) 【民事調停事件 及び示談交渉事件】訴訟事件の着手金の2/3程度(別途消費税) |
成功報酬 | 【民事訴訟事件】経済的利益の10~16%程度(別途消費税) 【民事調停事件 及び示談交渉事件】訴訟事件の報酬金の2/3程度(別途消費税) |
その他 | 【手数料】 手数料とは、事件のご依頼を受けた際に委任された事務処理の対価として頂くもので、原則として他に弁護士費用(着手金や報酬金)は頂きません。 【実費】 実費とは、ご依頼を受けた事件の事務処理を行う上でかかってくる実費で、訴訟提起する際の印紙代や切手代、交通費、コピー代などです。 【旅費・日当】 旅費・日当とは、弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならないようなときに頂くものです。 |
交通事故
特徴をみる詐欺被害・消費者被害
分野を変更する


詐欺被害・消費者被害の詳細分野
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
昨今の「貯蓄から投資へ」の流れの中で、証券会社、大手都市銀行、地方銀行、商品先物取引業者、保険会社などは、多種多様な金融商品を勧誘・販売しています。それらの中には、金融工学を駆使し、デリバティブを組み込んだ非常に複雑な仕組みの金融商品も含まれており、債券、投資信託であっても、ハイリスクな商品が数多く勧誘・販売されています。しかも、顧客への販売の際に、それら金融商品の仕組みや危険性の説明が十分なされておらず、顧客が理解不足のまま購入させられているケースが多く見受けられます。これは金融取引の経験のある方でも言えることであり、デリバティブを組み込んだ商品内容がよくわからない複雑な商品が、個人・法人を問わず数多く販売されているのです。また、高齢者など個人に対する未公開株・社債・ファンドなどの詐欺的投資商法もいまだ後を絶ちません。
当職は、これら金融商品取引、とりわけ仕組み債(日経平均株価リンク債・為替連動債等、いわゆるユーロ債)、為替デリバティブ(通貨オプション)、ノックイン型投資信託、商品先物取引(国内公設・海外先物)、株式現物取引、株式信用取引、社債取引、CFD取引、外国為替証拠金取引、未公開株・社債・ファンド等の詐欺的投資商法などの金融商品取引被害のご相談を多数お受けしております。
メール・お電話によるお問い合わせ、初回のご相談は無料となっておりますので、金融商品取引被害の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
【業務例】
・為替デリバティブ(通貨オプション)
・証券取引(株式・社債等)
・商品先物取引
・仕組み債(株価指数・為替連動債等)
・投資信託(ノックイン投信等)
・外国為替証拠金取引(FX)
名古屋、愛知、岐阜、三重などの東海地方の方はもちろんのこと、それ以外の地域の方からの被害相談、事件受任も積極的にお受けしております。
詐欺被害・消費者被害
料金表をみる詐欺被害・消費者被害の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 30分 5,000円 ※相談には、1時間程度要する場合がございます。予めご了承ください。 ※投資被害に関する相談は、無料で承っております。 |
着手金 | 【民事訴訟事件】経済的利益の5~8%程度(別途消費税) 【民事調停事件 及び示談交渉事件】訴訟事件の着手金の2/3程度(別途消費税) |
成功報酬 | 【民事訴訟事件】経済的利益の10~16%程度(別途消費税) 【民事調停事件 及び示談交渉事件】訴訟事件の報酬金の2/3程度(別途消費税) |
その他 | 【手数料】 手数料とは、事件のご依頼を受けた際に委任された事務処理の対価として頂くもので、原則として他に弁護士費用(着手金や報酬金)は頂きません。 【実費】 実費とは、ご依頼を受けた事件の事務処理を行う上でかかってくる実費で、訴訟提起する際の印紙代や切手代、交通費、コピー代などです。 【旅費・日当】 旅費・日当とは、弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならないようなときに頂くものです。 |
詐欺被害・消費者被害
特徴をみる離婚・男女問題
分野を変更する離婚・家庭問題全般に精通し、ご相談者様を支えます。



離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
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女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
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夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
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初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
離婚の際には、財産分与の問題、慰謝料の問題、親権者の問題、養育費の問題、子との面接交渉の問題等、法的に多くの事項を決めなければなりません。そして、相手方との離婚協議においては、上記各事項について慎重に検討の上、後で後悔しないよう十分に納得の出来る結果を得なくてはなりません。
仮に離婚協議で話し合いがまとまらなければ、離婚調停を行う必要があります。また、離婚調停でも双方合意に至らなければ、離婚裁判を行わなくてはなりません。このように離婚の際には、性急に結論を急がず、上記法的手続のステップを着実に、また淡々と踏んでいくべきといえます。
●離婚事件解決の流れ
(1) 弁護士との面談
弁護士が、これまでの事実経緯等につきご事情を伺います。また、離婚条件等について、依頼者様のご希望をお聴きした上で、今後の見通しや適切な解決方法についてご提案いたします。
(2)相手方との離婚協議
弁護士が依頼者様の代理人として、まずは相手方に対し、当方の離婚条件等を提案する書面を送付します。その後弁護士が、相手方との間で話し合いを行います。その結果、相手方との話し合いがまとまれば、協議離婚をすることが可能となります。
この点協議離婚とは、当事者間で離婚条件等につき話し合いを行い、双方合意に至れば、離婚届に署名捺印の上、役所に提出する方法です。その際、離婚条件等について定めた離婚協議書を作成するのが通常です。場合によっては、相手方による履行を確実化するため離婚協議書を公正証書にしておくこともあります。
(3) 離婚調停
相手方との離婚協議では合意に至らない場合には、家庭裁判所に対し、離婚に関する調停を申し立てることになります。これは、通常2名(男女1名ずつ)の調停委員が当事者間に入り、双方の言い分を交代で聴きながら、離婚条件等について話し合いを行う手続きです。この調停は、一ヶ月に1度ほど期日がもうけられ、調停委員を介して双方話し合いを試みることになります。ただし、実質はあくまで話し合いですので、相手方が頑なに了解しない場合や、そもそも期日に出頭しないような場合には、調停離婚は成立しないという限界があります。
(4)離婚裁判
調停でも話し合いが困難であった場合には、家庭裁判所に対し、離婚裁判を提起することになります。この離婚裁判を行うためには、その前提として上記離婚調停を経なければなりません。
離婚裁判は、裁判官が、双方の主張・立証をもとに、離婚の可否(離婚原因の有無)や離婚条件等(財産分与や慰謝料等)につき判断(判決)を行うものであり、相手方に対して強制的な効力を有する手続きです。そのため、仮に相手方が出頭しない場合でも、離婚裁判を提起し、裁判所から判決をもらうことで離婚することが可能です。なお、裁判上において、裁判官の勧めにより和解が成立することもあります。
当職は、これまで多数の離婚事件(訴訟、調停)を解決してきました。最近導入された年金分割事件の経験もあります。離婚手続と併せて不貞行為の相手方に対する慰謝料請求等を行った案件もあります。このように、当職は、離婚その他の家庭内問題について、全般的に取り扱っております。
離婚事件は、当事者ご本人にとって、精神的に大変な負担がかかるものです。当職は、依頼者様が直面している離婚問題を最適に解決することで、より良い再スタートが切れるよう、全力でサポートしていきます。ぜひご相談ください。
離婚・男女問題
料金表をみる離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 30分 5000円 ※相談には、1時間程度要する場合がございます。予めご了承ください。 |
着手金 | 25万円~40万円(別途消費税) |
報酬金 | 25万円~40万円(別途消費税) ※但し、財産分与や慰謝料等の請求分は、訴訟事件費用に準じて別途必要となります。 |
その他 | 【手数料】 手数料とは、事件のご依頼を受けた際に委任された事務処理の対価として頂くもので、原則として他に弁護士費用(着手金や報酬金)は頂きません。 【実費】 実費とは、ご依頼を受けた事件の事務処理を行う上でかかってくる実費で、訴訟提起する際の印紙代や切手代、交通費、コピー代などです。 【旅費・日当】 旅費・日当とは、弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならないようなときに頂くものです。 |
離婚・男女問題
特徴をみる所属事務所情報
-
地図を印刷する
- 所属事務所
- 弁護士法人名城法律事務所
- 所在地
- 〒460-0002
愛知県 名古屋市中区丸の内3丁目5番10号 名古屋丸の内ビル4階 - 最寄り駅
- 地下鉄桜通線「高岳駅」より徒歩約8分
地下鉄名城線「市役所駅」より徒歩約10分
地下鉄名城線・桜通線「久屋大通駅」から 徒歩5分
JR「名古屋駅」より車で約15分 - 受付時間
-
- 平日09:30 - 19:30
- 定休日
- 土,日,祝
- 対応地域
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東海
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 設備
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- 完全個室で相談
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バリアフリー
「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
- 対応言語
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- 中国語
- 事務所URL
- http://www.meijo-law.jp/
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
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- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 消費者被害
- 取扱分野
-
- 借金
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 債権回収
- 医療
- 消費者被害
- 再編・倒産
- インターネット
- 企業法務
電話で問い合わせ
050-5816-2527
※お問い合わせの際は「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただければ幸いです。
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- 平日09:30 - 19:30
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バリアフリー 「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
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- 中国語