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築地駅で不動産・建築問題に強い弁護士を検索(11ページ目)
東京中央区の不動産・建築の条件に近い弁護士を表示しています。ここには不動産・建築問題に注力する弁護士を表示しています。原 央呂子弁護士、関口 博弁護士、渡邉 智己弁護士、芝田 麻里弁護士、山上 修史弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 253名
会員優先表示築地駅の弁護士による不動産・建築問題の解決事例
- 不動産・建築分野
【不動産が絡んだ遺産分割】土地を取得する代わりに代償金を払ってまとめた例
- 不動産・建築分野
自宅を残したまま600万の借金を120万まで縮小した事例
田中 健太郎 弁護士当事務所が対応した結果、住宅は残したまま、借金は5分の1の、120万円まで圧縮し住宅ローンを返済しながら、自宅を手放さず3年で完済することができました。
- 不動産・建築分野
更新料として法外な金額を請求されたが、非常に廉価に抑えつつ、貸主との円満な関係を維持した事例。
鈴木 崇裕 弁護士初回の相談時に借地契約書の内容を精査したところ、「契約上、更新料を支払わなくてもよいと解釈できる可能性が高い。」ということが分かりました。 更新料は、契約によって定められている場合にだけ支払い義務を負うもので、契約に定めがなければ支払わなくて良いのです。 もっとも、契約書の文言が微妙だったため、更新料を支払う必要が100%無いとまでは言い切れませんでした。 また、相談者としても、地主に対して幾らかの更新料を支払う意思はありました。 そこで、「更新料をできる限り減額すること」を目標として、相手方弁護士と交渉を開始しました。 こちらからは、 ・契約書によれば、更新料の支払い義務を負わないこと ・過去の裁判例に従っても、更新料の支払い義務を負わないこと(裁判例を添付) ・更新料を支払わせたければ、訴訟を起こしてもらっても構わないこと など、かなり強気の内容を記載した書面を相手方に送付しました。 その後、相手方の弁護士との度重なる交渉を重ねた結果、当初請求されていた金額のほぼ10分の1の金額を支払うことで、契約を更新するという合意ができました。 合わせて、相手方(地主)が希望していたいくつかの条件を契約に盛り込むことを承諾し、今後も長期に亘り円満な契約関係を維持する土壌を作ることができました。
- 不動産・建築分野
【賃料増額・調停】土地賃料の増額を求められた調停において、裁判所による鑑定を経ずに和解が成立した事例
石黒 保雄 弁護士賃貸人は、調停申立時に賃料に関する私的鑑定書を提出してきたので、相談者においても私的鑑定を行い、鑑定書を提出しました。双方の鑑定額には大きな差が見られたものの、調停における話し合いを続けた結果、双方の鑑定額のほぼ中間値で和解が成立しました。
* 登録数No.1調査概要
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- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
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