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赤坂見附駅で労働問題に強い弁護士を検索(8ページ目)
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検索結果: 292名
会員優先表示赤坂見附駅の弁護士による労働問題の解決事例
- 労働問題分野
【残業代】トラックドライバー 依頼後4ヶ月で500万円回収
島崎 絢子 弁護士会社に対し、出退勤記録等の資料の提出を求めたところ、会社の代理人弁護士から速やかに資料の提出がなされました。 歩合給の取扱いや休憩時間についての争いがありましたが,交渉のうえ、受任から4か月程で、約500万円の残業代を獲得できました。
- 労働問題分野
【残業代】トラックドライバー 依頼後4ヶ月で500万円回収
成澤 広慈 弁護士会社に対し、出退勤記録等の資料の提出を求めたところ、会社の代理人弁護士から速やかに資料の提出がなされました。 歩合給の取扱いや休憩時間についての争いがありましたが,交渉のうえ、受任から4か月程で、約500万円の残業代を獲得できました。
- 労働問題分野
営業成績や勤務態度の不良を理由に解雇されたが、これに対する慰謝料請求をしたところ、会社に150万円の支払い義務が認められた事例
小沢 一仁 弁護士まず、呼び出された場所が社長室であったことから、密室であるため、会話内容の証拠化が必要でした。そこで、私は依頼者に対し、打ち合わせ時の会話内容を秘密録音するように指示しました。依頼者は、秘密録音はアンフェアであり、後々これをとがめられて証拠化できなくなるのではないか、事前に断りを入れてから録音すべきではないかなどとおっしゃられていましたが、民事訴訟においては原則として証拠能力に制限はないこと、秘密録音が証拠能力を否定される場合とは、例えば監禁して無理やり有利な供述を引き出し、これを録音したような場合に限られること、そもそも証拠の残りにくい密室での面談をすることについては、相手方がアンフェアであることなどを説明し、秘密録音を実行してもらうことにしました。 打ち合わせの内容は、案の定解雇通知でした。しかし、話し合いの席において、社長や上司が明らかに不合理な解雇理由を述べていました。事後的に解雇理由書の交付を求めましたが、同理由書に記載されていた解雇理由は、上記打ち合わせ時に社長らが述べた解雇理由とは全く異なる、外形上もっともらしい理由を述べるものでした。 本件のような事案では、解雇の無効を争いつつ、その間の賃金を請求することが一般的かと思いますが、本件では依頼者の意向により、解雇については争わず、慰謝料と逸失利益(解雇されずに勤務を継続していたのであれば得られたであろう賃金1年分)を請求しました。 しかし、相手方はこれに応じなかったことから、裁判所に訴訟を提起しました。このとき、労働審判の申立ても検討しましたが、時間がかかっても主張すべきことは主張し、相手方の主張に対しては十分な反論をしたいとの依頼者の意向を受けて、訴訟提起に踏み切りました。 訴訟では、裁判所が当方に寄った心証を持ち、終始当方寄りの訴訟指揮をしてくれました。その結果、裁判所からの和解の提案により、相手方が当方に対し150万円を支払うとの内容で和解が成立しました。
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- 労働問題分野
多額の未払い残業代が発覚…未払い残業代の解決と人件費抑制のための規程整備について
今津 行雄 弁護士■解決までの流れ まずはC社が「残業代に相当する」という説明のもと支払っていた手当について、詳しく調査しました。 まず前提として、労働時間の管理は適正に行う必要があります。また、C社が「残業代に相当する」という説明のもと支払っていた手当の性質もあいまいに給与規定に定められていたため、今まで支払っていた様々な手当は、残業代の手当として認められないことを説明。今回は、改めて過去にさかのぼって全従業員の残業代を計算することにしました。 その結果きわめて多額の未払い残業代があることが判明。これについては全従業員に対して丁寧に説明をし、理解を得たうえですべて支給することにしました。 しかし、今後もかかる給与規定に基づいて残業代を支給する場合、会社の財政が悪化し、早晩倒産のリスクがあることが判明しました。 そこで残業抑制とともに、改めてかつて支給していた手当の位置づけを見直して、残業代にかわる手当としての性質を明示する形の給与規定へと変更をすることになりました。 もっとも、これは給与規定の不利益変更に当たることから、変更の必要性・相当性に関する資料を準備し、また不利益軽減措置も実施し、従業員への丁寧な説明を行い、無事に給与規定を変更することができました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点



















