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赤坂見附駅で労働問題に強い弁護士を検索(14ページ目)

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検索結果: 292名

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赤坂見附駅の弁護士による労働問題の解決事例

  • 労働問題分野

    会社側の反論をほとんど退け、数百万円の残業代を受け取ることが出来た事例

    森田 梨沙 弁護士

    会社側が「固定残業代」であると主張する手当は、裁判所の求める要件を到底満たさないものであり、相談者が残業代を請求できることは明らかでした。 そこで、受任の上残業代を計算し、数百万円の請求を行ったところ、会社も弁護士をつけて、固定残業代の主張のほかに、「タイムカードは正確ではない」「会社は残業を命じていない」などと色んな反論をして、こちらの請求を争ってきました。 しかし、裁判では結局会社側の反論はほとんど認められず、こちらの請求をほぼ認める形で和解が成立しました。

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  • 労働問題分野

    【労働者側】退職後に未払給与を請求

    辻田 寛人 弁護士

    事件受任後、法定残業代の未払の他、所定残業代の未払も判明したことから請求し、元職場と計算方法についてすり合わせたうえ、支払いを受けました。

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  • 労働問題分野

    営業成績や勤務態度の不良を理由に解雇されたが、これに対する慰謝料請求をしたところ、会社に150万円の支払い義務が認められた事例

    小沢 一仁 弁護士

     まず、呼び出された場所が社長室であったことから、密室であるため、会話内容の証拠化が必要でした。そこで、私は依頼者に対し、打ち合わせ時の会話内容を秘密録音するように指示しました。依頼者は、秘密録音はアンフェアであり、後々これをとがめられて証拠化できなくなるのではないか、事前に断りを入れてから録音すべきではないかなどとおっしゃられていましたが、民事訴訟においては原則として証拠能力に制限はないこと、秘密録音が証拠能力を否定される場合とは、例えば監禁して無理やり有利な供述を引き出し、これを録音したような場合に限られること、そもそも証拠の残りにくい密室での面談をすることについては、相手方がアンフェアであることなどを説明し、秘密録音を実行してもらうことにしました。  打ち合わせの内容は、案の定解雇通知でした。しかし、話し合いの席において、社長や上司が明らかに不合理な解雇理由を述べていました。事後的に解雇理由書の交付を求めましたが、同理由書に記載されていた解雇理由は、上記打ち合わせ時に社長らが述べた解雇理由とは全く異なる、外形上もっともらしい理由を述べるものでした。  本件のような事案では、解雇の無効を争いつつ、その間の賃金を請求することが一般的かと思いますが、本件では依頼者の意向により、解雇については争わず、慰謝料と逸失利益(解雇されずに勤務を継続していたのであれば得られたであろう賃金1年分)を請求しました。  しかし、相手方はこれに応じなかったことから、裁判所に訴訟を提起しました。このとき、労働審判の申立ても検討しましたが、時間がかかっても主張すべきことは主張し、相手方の主張に対しては十分な反論をしたいとの依頼者の意向を受けて、訴訟提起に踏み切りました。  訴訟では、裁判所が当方に寄った心証を持ち、終始当方寄りの訴訟指揮をしてくれました。その結果、裁判所からの和解の提案により、相手方が当方に対し150万円を支払うとの内容で和解が成立しました。

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  • 労働問題分野

    【合計250万円の支払】アパレル企業企画職の不当解雇、残業代未払い

    島崎 絢子 弁護士

    ご自身がタイムカードなどをもっていなかったため、会社に資料の提出を求めて過去2年間の残業代を計算した上で、不当解雇の慰謝料と残業代を求めました。 会社にも弁護士がついて交渉を重ねた結果、合計250万円の支払を受けました。

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