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神奈川中区の条件に近い弁護士を表示しています。ここには神奈川エリアの弁護士を表示しています。森山 憲太郎弁護士、安富 真人弁護士、黒木 大輔弁護士、籾山 善臣弁護士、野澤 哲也弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
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会員優先表示- 神奈川県横浜市中区関内駅徒歩10分
●日本大通り駅●初回相談無料●離婚・男女問題、犯罪・刑事事件題等の法律相談、トラブルはご相談ください。早期解決に向けて尽力いたします。一人で悩まずお気軽にご相談ください。
森山 憲太郎 弁護士の詳細情報を見る - 神奈川県横浜市中区関内駅徒歩3分
●関内駅6分●労働・離婚・相続・企業法務に注力●一見困難とみられる事件についても、相談することでよりよい解決を実現することができます。まずは、ご連絡を。
籾山 善臣 弁護士の詳細情報を見る - 神奈川県横浜市中区関内駅徒歩10分
【初回相談無料あり】リラックスしてご相談いただける空間です。依頼者の満足を得られるように尽力します。(日本大通り駅1番出口・馬車道駅4番出口より徒歩5分)
佐藤 栄晃 弁護士の詳細情報を見る - 神奈川県横浜市中区関内駅徒歩8分
【日本大通駅から徒歩3分】【初回相談無料】辛い、悲しい、怒り、そんな気持ちをなんでもお話ください。よく話を聞いて、納得できる解決を目指します。
後藤 愛 弁護士の詳細情報を見る - 神奈川県横浜市中区関内駅徒歩8分
【家族信託・民事信託に注力】【民事信託士資格保有】 【日本大通り駅から2分】 信託契約書の作成から信託口口座の開設等、必要な手続きもサポートします。
海野 千宏 弁護士の詳細情報を見る - 神奈川県横浜市中区関内駅徒歩11分
【日本大通り駅徒歩3分】【初回相談無料あり】【セカンドオピニオンのご相談歓迎】依頼者の方の気持ちにより添いつつ、丁寧かつスピーディーに、問題解決のために全力を尽くします。
佐藤 鉄平 弁護士の詳細情報を見る - 神奈川県横浜市中区関内駅徒歩10分
【ニューヨーク州弁護士資格保有】【企業の法務部にて15年の勤務経験】外国との取引、刑事弁護、交通事故、離婚問題、相続問題幅広い分野を取り扱っております。横浜パートナー法律事務所までご相談ください。
大山 滋郎 弁護士の詳細情報を見る - 神奈川県横浜市中区関内駅徒歩11分
【コロナ対策】アクリル板の設置、職員のマスク、手指消毒を徹底しています【みなとみらい線 馬車道駅徒歩3分】神奈川県、東京以外の方もご連絡ください。
古西 達夫 弁護士の詳細情報を見る - 神奈川県横浜市中区関内駅徒歩8分
【弁護士歴17年】【アクセス良好/日本大通り駅5分】困難な状況で追い込まれた気持ちになっている方の支えとなることを心掛けております。問題の適切な解決方法をご提示し、その実現に向け尽力します。
谷川 献吾 弁護士の詳細情報を見る - 神奈川県横浜市中区関内駅徒歩7分
【JR関内駅(南口)下車 徒歩7分】【8名の弁護士在籍】 身近で良質な法律サービスを提供できるように日々努めております。 離婚/相続/交通事故/企業法務でお困りの際はご連絡ください。
福下 博詞 弁護士の詳細情報を見る
関内駅の弁護士の解決事例
- 離婚・男女問題分野
出会い系サイトで知り合った相手と関係をもって妊娠してしまったが、慰謝料を獲得できた事例
阿部 泰典 弁護士合意のもとに否認せずに性交渉をしていますので、一般には慰謝料請求は難しい事案です。 そのため、過去の同種事案の裁判例に基づいて法律構成をしました。しかし、相手方は慰謝料を支払うことに合意してくれなかったため、訴訟に踏み切りました。 その結果、男性側が慰謝料を支払う形で和解を成立させることができました。
- 離婚・男女問題分野
共同親権制度を正しく理解するための基礎知識
小笠原 憲介 弁護士2026年4月施行の民法改正により、離婚後の親権は 「単独親権」または「共同親権」 のいずれかを選べる制度に変わりました。 ただし、共同親権が「原則」になるわけではなく、子の利益を最優先に判断される点は従来と同じです。 ・法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(パンフレット)」 https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf ・法務省「Q&A形式の解説資料(民法編)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00377.html 1 共同親権が導入されると、離婚後も必ず共同親権になるのか 結論:必ず共同親権になるわけではありません。 法務省Q&Aでも明記されているとおり、 家庭裁判所は • 父母双方を親権者とする(共同親権) • 父母の一方を親権者とする(単独親権) のどちらが 子の利益に最も適うか を個別に判断します。 特に、 • DV・虐待のおそれ • 高葛藤で協力が困難 • 監護実績が一方に偏っている などの場合、単独親権が選択されるべきとされています。 2 どういった場合に共同親権が認められるのか/単独親権と判断されるのか 家庭裁判所は、以下の要素を総合的に判断します(法務省Q&Aより)。 ■ 共同親権が認められやすいケース • 父母間のコミュニケーションが可能 • 子の重要事項について協議できる関係性 • 子の安全が確保されている • 双方が一定の監護実績を有する ■ 単独親権が選択されるケース • DV・虐待のおそれがある • 高葛藤で協力が著しく困難 • 一方が監護をほぼ担ってきた • 相手が子の生活状況を把握していない • 子の利益を害する行動がある 3 別居中に「共同親権にしたい」と言われて不安な場合の対応 別居中に突然「共同親権を主張する」と言われるケースが急増しています。 しかし、 別居後の監護実績・子の生活状況・安全性が最重要であり、 相手が主張しただけで共同親権が認められるわけではありません。 不安な場合は、 • 別居後の監護状況の記録 • 子の生活の安定性を示す資料 • 相手とのやり取りの保存 などを早期に整理し、弁護士に相談することが重要です。 4 共同親権を避けたい場合に必要な証拠・主張 共同親権を避けたい理由が「感情的な不安」だけでは弱く、 「共同での養育が困難である具体的事情」 を示す必要があります。 ■ 有効な証拠の例 • DV・モラハラの証拠(録音・LINE・診断書等) • 子への危険行為の記録 • 監護実績を示す資料(学校・医療・日常の記録) • 相手が子の生活を把握していないことを示す資料 • 連絡が取れない・協議ができない状況の記録 法務省Q&Aでも、DVや協力困難なケースでは単独親権が必要とされています。 5 共同親権と監護権の違い 親権=子の重要事項の決定権+財産管理権 監護権=子の日常生活の世話・教育を行う権限 共同親権でも、 監護者(子と同居する親)を一方に定めることが可能で、 監護者は日常の育児を単独で行えます。
- 離婚・男女問題分野
裁判手続きで面会交流を実現した事例
中山 善太郎 弁護士妻が離婚を求める理由は夫に対する愛情を喪失したというものであり、夫にとっては納得のいかないものでした。そこで、当初は離婚を拒否し、合わせて子との面談を求めました。妻は子との面会を拒否するという状況で、調停は成立せず裁判となりました。当初は離婚を拒否していた夫でしたが、妻から離婚裁判を起こされたことから、夫も妻に対する愛情を喪失し、離婚に応ずることとして、子との面会を求めることと財産分与に争点は移りました。 妻は夫と子の面会に非協力的でしたが、裁判所外で弁護士立ち合いの下試験的に面会を行って実績を作り、最終的に面会交流を定期的に行うことの合意を得ました。
- 遺産相続分野
会社の経営者の相続事件 限定承認を利用したケース
伴 広樹 弁護士まず,信用情報を取り寄せるなどして財産や負債を調査したところ,隠れた債務が存在する可能性があったため,お客様を含む相続人全員に,限定承認の手続を行ってもらいました。結果として債務超過ではなかったものの,限定承認をしたことで責任の範囲が相続財産の範囲内に限定され,手続終了後に安心して生活できるようになりました。 また,会社が加入している生命保険があり,社長が亡くなったことによって数千万円の死亡保険金が会社に入ることになっていました。しかし,会社の社長(代表者)が亡くなっているため,新たな代表取締役を選任しなければ,保険金請求の手続ができません。 そこで,当事務所で代表取締役を奥様に変更するための手続をしました。 これらと平行して,前妻の子と遺産分割協議を行いました。協議の結果,代償金を支払うことで,会社の株式は全て奥様が取得することができました。なお,相続人の中に未成年者がいたため,遺産分割協議を成立させるため,特別代理人の選任の申立を裁判所に行いました。 そして,保険金を受け取った会社から奥様に死亡退職金を支給する手続を行い,奥様は数千万円の財産を手元に残すことができました。 以上の手続が全て終了したあと,会社は解散手続を行い消滅しました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
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