こばやし だいゆう

小林 大祐 弁護士 プロフィール

所属事務所: 裾野法律事務所
所在地: 静岡県 裾野市稲荷21
裾野駅徒歩12分
受付時間
小林 大祐弁護士

交通事故・相続案件に注力。交通事故は受傷直後からご相談を。 司法書士事務所が併設、登記等のワンストップサービスが可能。

地域に根差した法律サービスを提供

霊峰富士の裾野にちなんで「裾野法律事務所」という名で2018年10月に開設 しました。

交通事故

幼少期、弟が目の前で交通事故にあい、後遺障害が残りました。その後の弟の日常生活は困難を極め、家族としても辛いものがありました。
このような経験から、弁護士として活動するにあたって、交通事故分野に注力しています。

従前は、交通事故分野の取扱いの多い都内の法律事務所で勤務しておりました。
お怪我を伴う交通事故の場合、揉めていないと思っていても、適正な賠償額ではないことが少なくありません。
また、通院方法如何によって慰謝料額、後遺障害の等級に影響がでる場合もあります。
事故直後に一度、相談されることをお勧めします。

弁護士費用特約

自動車保険に弁護士費用補償特約が付帯されていれば、弁護士費用の多くを保険で賄うことが可能です。
交通事故の慰謝料は、弁護士に委任すれば、増額が可能な場合が少なくありません。
弁護士費用補償特約の加入の有無をご確認ください。

遺産相続

実家が司法書士事務所であったこともあり、相続問題にも注力しています。
弁護士に依頼することで、他の共同相続人に有利な条件であることに気づかないまま、協議や調停を成立させてしまうことを防げます。
遺産相続、遺産分割協議、遺言書制作、成年後見などはご相談ください。

司法書士事務所と連携でワンストップ解決

相続等のご相談の場合、法律事務所以外にも複数箇所で依頼が必要になることもありますが、当事務所の場合はワンストップ対応なので、お時間もお手間もかかりません。

事務所体制

ご面談方法

原則として来所して頂いております。
遠方等の場合は電話対応も検討させていただきます。

時間外も対応可能

日中はご相談が難しい方は、17時以降の打ち合わせも可能です。※事前予約制

ご相談料

法律相談料は原則として、30分ごと5500円(消費税込)。事案・相談内容によっては、30分ごとに1万1000円(消費税込)。
交通事故の相談で、弁護士費用特約を利用する場合、自己負担なしでの相談が多いです。

裾野法律事務所 ホームページ

http://susono-law.com/
解決事例一覧
https://susono-law.com/solve_case

小林 大祐 弁護士の取り扱う分野

  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    賃料・家賃交渉
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    静岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2016年

学歴

  • 2010年 3月
    北海道大学法学部卒業
  • 2013年 3月
    東北大学法科大学院修了

主な案件

  • 不動産取得 有限会社清算
    依頼者が相続で取得した袋地にある土地と公道との接続を妨害する本件土地があり、登記上、依頼者所有地の地役権なども確認できないため、地役権設定か本件土地の所有権の取得を依頼されました。本件土地の登記上の所有者は有限会社であったのですが、休眠状態にあり、また、代表者も既に死亡していたため、相続人と連絡をとりました。最終的には、有限会社の清算費用を負担することを条件に、本件土地の所有権の取得に成功しました。
    2019年
  • 建物明渡
    賃料不払を滞納していた賃借人に対し、建物明渡及び賃料等を請求する訴訟を提起し、認容されました。
    2020年
  • 相続
    相手方相続人から、被相続人と同居していた依頼者が被相続人の財産を不正利用していたと主張され、金銭を求める民事訴訟を提起されたものの、相当程度の支出について合理的な主張立証し、不正利用が認定できないことを前提に和解が成立しました。
    2020年
  • 事故
    施設内の事故を理由とする損害賠償請求訴訟に応訴対応し、請求額の1/3程度への減額に成功しました。
    2020年
  • 交通事故
    交通事故による刑事事件で事故発生を前提に有罪となった依頼者の民事訴訟の応訴対応を受任しました。当方は、相手方の故意による事故発生を主張し、尋問等も行い、最終的には、事故の不発生が認定され、請求棄却となりました。
    2021年
  • 相続
    依頼者の祖父が亡くなった際、遺産分割の手続をしなかったため、依頼者の祖父名義の不動産が残存していたところ、依頼者の父が亡くなり、将来、自身の子に何世代分もの相続手続の負担をさせることを防ぐために、依頼者の祖父の不動産を処分するために遺産分割手続を行うことになりました。相続人は依頼者の母や兄弟姉妹だけではありませんでした。依頼者の祖父には前妻もおり、前妻との間の子や代襲者である孫までも相続人となり、相続人が大量に存在する状況となっていました。話し合いでは解決しようがないため、遺産分割調停を申し立て、最終的には調停を成立させました。
    2021年
  • 相続
    被相続人の相手方に対する生前贈与を相手方に認定させた上、相手方の主張する依頼者に対する生前贈与や使途不明金については不存在であることを主張・立証し、不存在をを前提として、概ね当方の主張どおりの内容で遺産分割協議が成立。
    2022年
  • 破産
    会社とその代表取締役社長の2件の破産申立を行いました。早急に事業を停止しなければ、破産手続を進めるのに多大な支障が生じる可能性があったため、相談からわずかな時間で事業停止をし、破産申立も早期に行いました。
    2023年
  • 交通事故
    法律相談の時点で、将来、後遺障害の申請を行うことを前提に、通院指導等をし、MRI撮影の指示も行いました。症状固定してからは、自身の自覚症状をまとめた書面を作成してもらい、これを当方で添削等しました。作成した書面は、後遺障害申請の際に合わせて添付しました。結果的に、後遺障害等級14級が認定されました。 結果、弁護士委任しない場合に提示される可能性のある低めの想定提示額(当方予想)と比較して、150万円以上の増額に成功しました。
    2023年
  • 交通事故
    法律相談の時点で、将来、後遺障害の申請を行うことを前提に、通院指導等をし、MRI撮影の指示も行いました。症状固定してからは、自身の自覚症状をまとめた書面を作成してもらい、これを当方で添削等しました。作成した書面は、後遺障害申請の際に合わせて添付しました。結果的に、後遺障害等級14級が認定されました。 結果、弁護士委任しない場合に提示される可能性のある低めの想定提示額(当方予想)と比較して、200万円以上の増額に成功しました。なお、こちらの案件については、過去に弊所に依頼した方が、依頼者に弊所を勧めてくださり、受任しました。
    2023年

小林 大祐 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    先日投稿した当者が赤信号見落としてしまい相手の方に軽度の怪我を負わせていまいました。保険適用できるので保険で対応させていただきますと相手に伝えております。相手方は車を買い替えるとのことを言ってきました。謝罪や見舞金も直接済ませております。

    【質問1】
    車を買い替えると言われたのですが、保険で支払われる金額よりオーバーになった際、請求された場合は払わないといけないのでしょうか。あくまでも保険で対応することしか伝えませんでした。

    小林 大祐弁護士

    対物保険で支払われるのは、事故当事者が賠償義務を負う範囲に限られるはずなので、保険で支払われる金額よりオーバーになった際に、相談者様が差額を支払う義務はありません。

    被害者と保険会社とで賠償額に争いがある場合、保険会社の提示する金額に納得がいかないのであれば、被害者側が訴訟等を起こす可能性はありますが、訴訟で認定された金額なのであれば、対物保険で支払われるはずなので、やはり、相談者様が差額を支払う義務はありません。

  • 【相談の背景】
    簡易裁判所で本人尋問をする割合はどれ
    くらいでしょうか。本人尋問が行わない場合、
    理由としてはどのようなことが想定されますか

    【質問1】
    民事裁判についての質問

    小林 大祐弁護士

    裁判所の司法統計から事件数や当事者尋問の件数を確認できます(インターネットで検索できます)。
    私の確認ミスがなければ、令和6年の司法統計によれば、簡易裁判所の事件総数411224件のうち、当事者尋問が行われた件数は3541件で、当事者尋問が行われる割合は0.86%程度になると思います。なお、当事者尋問が行われた件数は3541件ですが、当事者尋問をされた延べ人員は5900人です。当事者尋問をする場合でも、必ずしも双方当事者の尋問を行うわけではないため、件数と人数が異なります。

    本人の尋問をしなくても、その他の証拠で事実が認定できるような場合や事実自体に争いはなく法的評価のみが争点になるような場合は、尋問は行われません。

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【最寄り駅】
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