こばやし だいゆう

小林 大祐 弁護士 プロフィール

所属事務所: 裾野法律事務所
所在地: 静岡県 裾野市稲荷21
裾野駅徒歩12分
受付時間
小林 大祐弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通事故

    【相談の背景】
    先日投稿した当者が赤信号見落としてしまい相手の方に軽度の怪我を負わせていまいました。保険適用できるので保険で対応させていただきますと相手に伝えております。相手方は車を買い替えるとのことを言ってきました。謝罪や見舞金も直接済ませております。

    【質問1】
    車を買い替えると言われたのですが、保険で支払われる金額よりオーバーになった際、請求された場合は払わないといけないのでしょうか。あくまでも保険で対応することしか伝えませんでした。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    対物保険で支払われるのは、事故当事者が賠償義務を負う範囲に限られるはずなので、保険で支払われる金額よりオーバーになった際に、相談者様が差額を支払う義務はありません。

    被害者と保険会社とで賠償額に争いがある場合、保険会社の提示する金額に納得がいかないのであれば、被害者側が訴訟等を起こす可能性はありますが、訴訟で認定された金額なのであれば、対物保険で支払われるはずなので、やはり、相談者様が差額を支払う義務はありません。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    簡易裁判所で本人尋問をする割合はどれ
    くらいでしょうか。本人尋問が行わない場合、
    理由としてはどのようなことが想定されますか

    【質問1】
    民事裁判についての質問

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所の司法統計から事件数や当事者尋問の件数を確認できます(インターネットで検索できます)。
    私の確認ミスがなければ、令和6年の司法統計によれば、簡易裁判所の事件総数411224件のうち、当事者尋問が行われた件数は3541件で、当事者尋問が行われる割合は0.86%程度になると思います。なお、当事者尋問が行われた件数は3541件ですが、当事者尋問をされた延べ人員は5900人です。当事者尋問をする場合でも、必ずしも双方当事者の尋問を行うわけではないため、件数と人数が異なります。

    本人の尋問をしなくても、その他の証拠で事実が認定できるような場合や事実自体に争いはなく法的評価のみが争点になるような場合は、尋問は行われません。

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  • 物損事故

    【相談の背景】
    昨年、8月に信号無の交差点(斜め)の十字路にて左方向(一時停止線有)より一時停止せず、私の車両左側面に衝突、私の進行道路(一時停止線無)
    人身、物損事故となった。保険比率は8:2での保険会社からの判定
    人身については無事処理ができたが車両修理費がいまだに未払いだと修理工場から今月7月に連絡が入る。
    保険屋に聞いたところ相手の大手保険会社の代理店と連絡がつかずとのことでした。

    【質問1】
    1)修理費は、工場から私に早く支払いしていただきたいと催促があった。
    私の加入保険会社は今一度相手方の大手保険会社へ連絡をするとのこと。相手の代理店と連絡取れてない理由でいまだに検討待ち

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方本人と相手方保険会社の間に代理店が入っていると、基本的に、相手方保険会社は相手方本人と直接連絡ができず、代理店に連絡する必要があります。

    示談できていれば、相手方保険会社が適宜、支払いをしてくれるはずなので、予想にはなりますが、現状、概ね示談する方向で話はついているが、相手方本人の最終的な承諾がまだとれておらず、相手方保険会社が代理店を通じて、相手方本人に確認を取ろうとしている段階だと思います。
    代理店と相手方本人、どちらに原因があって滞留しているのかはわかりませんが、現状、相談者様の保険会社を通じて、相手方保険会社に確認の督促をしてもらうくらいしか方法がないと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    3か月前、人生で初めて事故を起こしてしまいました。
    脇見運転で反対車線にはみ出し、被害者と車同士の正面衝突を起こした状況です。自責の念を強く持ち、当方が10割過失があることを認め、事故後に被害者へ謝罪の連絡を行れております。

    検察庁での事情聴取も完了いたしました。その際、当方は事件の経緯・原因・再発防止策を期した反省文を担当検察官へ提出いたしました。
    結果は、正式公判か略式命令による罰金刑(30~50万)となると告げられ、当方、略式命令を希望いたしました。しかし、検察庁出頭直後に調べて初めて知りましたが、略式命令による罰金刑は前科となるため、仕事や海外出張に影響が出ることを懸念しております。

    現在の示談状況についてですが、先月、任意保険会社から、「被害者窓口が弁護士へ委任され、今後、加害者と被害者で直接連絡を取り合わないでほしい」と連絡があって以来、現在も進展がないです。直接連絡を取り合わないでほしいと言われた以上、当方からどうすればよいか日々悩んでおります。

    【質問1】
    略式命令に応じる前に、これから刑事処分についてだけでも示談書か嘆願書を検察へ提出できれば、不起訴(起訴猶予)や罰金額低減を目指せる見込みは有りますでしょうか。

    【質問2】
    担当検察官へ連絡を入れて、略式命令手続きを待ってもらうことは可能でしょうか。この行動で、担当検察官の量刑への判断・心証を悪くされないか心配しております。

    【質問3】
    このまま保険会社の民事示談に任せても成立する見込みが立たないため、こちらで弁護士へ示談交渉(せめて刑事示談だけでも)を依頼した方がよいでしょうか。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    保険会社がついていることを捜査機関が把握しているなら、示談できていなくても、将来的に示談ないし訴訟等で適切な賠償をされる可能性が高いことを前提に、刑事処分の判断がされると思います。
    詳細な事故態様等にもよりますが、不起訴ついては、可能性は0ではないものの可能性は低いと思います。罰金刑の減額は不起訴よりは可能性が高いと思いますが、これもそこまで、可能性は高くないと思いますし、減額できたとしても、減額の程度もそこまで高額ではないと思います。

    質問2
    検察官の判断等によると思いますでの確認してみるしかないと思います(延々には伸ばせないと思います)。待ってくださいというだけであれば、そこまで心証は悪くならないとは思います。

    質問3
    民事の示談は、被害者の治療が終了しなければ不可能ですし、弁護士を入れても、被害者の治療が終了しない限り、民事の示談は不可能だと思います。
    刑事示談が何なのかははよくわかりませんが、刑事処分を求めない旨の宥恕文言を入れた書面等をもらえるのであれば、ないよりはマシと思います。
    ただ、それで不起訴を獲得できるかというと難しい可能性が高いですし、罰金刑の減額ができたとしても、減額分よりも弁護士費用の方が高くつく可能性は高いことが多いように思います。
    また、弁護士を入れても被害者にその気がなければ、宥恕文言を入れた書面等はもらえないので、その点は留意する必要があります。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    3車線の中央レーンを、バイクで走行中(時速50km程度)、車線変更してきそうな車があったため、アクセルを緩めて少しブレーキをし徐々に減速(時速30km程度)し、結局車線変更しなかったことから、再度加速しようとしたタイミングで、後ろから追突され転倒し、玉突き事故が発生しました。
    警察の調査でも、後ろからの追突で、注意のしようがなかったよね。と言われ、おっしゃるとおり、そのとおり、被害者調書を書きました。自分のバイクのマフラーと先方の車の前方部分に跡が残っていたとのこと。その後、先方の保険会社から電話があって、両方動いているからという理由で、過失割合の話をされましたが、こちらにも過失があるのでしょうか?状況をしっかりと説明したところ、加害者の方ともう一度話すとのことで、交渉のテーブルにはのっていない状態です。
    自分が入っている任意保険には、弁護士特約がついているので、弁護士に依頼して交渉をすすめてもらった方が良いでしょうか?それか、条件が提示されてからの方が良いでしょうか?

    【質問1】
    ①過失があるなら、どれくらいの割合が一般的か②弁護士に依頼するタイミングについてご教示いただきたく存じます。これで、何らかの過失が認定されて、修理代を自分で負担するのは辛すぎます。。。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー


    お話をお伺いする限りでは、そのような事故態様が認定されるのであれば、0:10になるように思います。

    もっとも、相談者又は相手方のいずれかが、客観的な事故態様とは異なる認識である場合もありますし、相手方が嘘をついている場合もありますし、ドラレコなどの客観的な証拠があれば別として、そうでない場合はどのような事故態様、過失割合が認定されるのかはなかなか予想が難しいです。

    例えば「正当な理由の無い急ブレーキにより相手方車両が追突した」と主張される可能性も0ではなく、その場合の基本的過失割合は2:8になります(その主張が認められるかどうかはまた別の話ですが)。この場合は、正当な理由があったのかや、急ブレーキといえるか等が問題になります。


    時機・段階によって弁護士費用は基本的には変わらないと思いますので、弁護士特約がついているのであれば、早めに弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

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  • 借金

    【相談の背景】
    主人が二度目の自己破産を検討中です。
    一度目は10年前です。同居家族は私(配偶者/無職)と社会人の娘(生活費を入れている)の三人です。
    弁護士さんに受任して頂いた後の流れについて質問があります。
    通帳明細の過去2年分が必要とのことですが、

    【質問1】
    通帳明細を用意するのは主人(申立人)の通帳のみでしょうか?
    主人の銀行口座に給与が入ると私の口座へ振替をして光熱費の支払いや返済等を行っています。その場合は私や娘の通帳明細も必要になりますか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    依頼する弁護士の判断にもよりますが、とりあえずは申立人のみの通帳を提出して、追加で相談者様の通帳の提出が求められたら対応するという方針で進めるのことになるのではないかと思います。
    申立て関係の書類から、申立人の口座から相談者様の口座への振込額に対応する必要な支払いの内容がわかるのであれば、相談者様の通帳の提出が求められない可能性はあると思いますが、最終的には裁判所の判断になると思います。

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  • 遺留分侵害額請求

    【相談の背景】
    24年前に母が亡くなったあと父は再婚後に引っ越し、住んでいた一戸建て実家を姉に生前贈与しました。義母には子供が一人。父の子供は私と姉の二人です。

    【質問1】
    20年前の生前贈与ですが、今後父が亡くなった場合遺留分請求出来ますか。それとも10年以上経過しているので時効ですか?

    【質問2】
    実家の不動産価値が3000万円で他に遺産がない場合、私の遺留分請求金額はいくらでしょうか。弁護士費用を考慮しても請求する価値があれば相談しようと思います。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    相続人に対する贈与は、原則として、相続開始前の10年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額として算入され、例外的に、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年前の日より前にしたものについても、遺留分を算定するための財産の価額として算入されます(民法1044条)。
    20年前の生前贈与なのであれば、原則としては、遺留分を算定するための財産の価額として算入されませんが、「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした」といえるようであれば、例外的に遺留分を算定するための財産の価額として算入され、結果的に遺留分の請求が認められる可能性があると思います。

    質問2
    遺留分侵害額請求し得る金額は、相続人が義母(相続分1/2)、姉(相続分1/4)、相談者様(相続分1/4)の計3名であることを前提にするのであれば、3000万円×1/4(相談者様相続分)*1/2(遺留分割合)=375万円になると思います。ただし、請求が認められるかどうかは、「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした」といえるかどうかにかかっていると思います。

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  • 物損事故

    【相談の背景】
    実家にレンタカーで帰省し、実家の門近くのスペースにレンタカーを駐車しました。
    翌朝、母が車庫からバックで軽自動車を出そうとした際、後方不注意で駐車してあったレンタカーにぶつけてしまい、15㎝程度のへこみができてしまいました。(へこみができただけで自走は可能)

    レンタカーのマニュアルに従い、事故受付センターへの電話、警察への連絡を済ませ、駐車中の無人の車にぶつけた形のため、母側の損保で修理してもらうよう損保会社に電話をしました。

    ところが、損保会社から連絡があり「家族間の事故のため損保の適用外(免責)」との回答でした。
    対物保険は「他人のモノを壊した場合のみ支払われるもの」ですが、このレンタカーは私の物ではなく、レンタカー会社が所有するものを借りています。
    また、「家族間」とはいえ、私は運転しておらず駐車中の車にぶつけてしまった状況です。
    「親族間事故の場合には、通常、損害賠償請求は行われず、家庭内の問題として処理される」という考え方もありますが、今回はレンタカー会社から損害賠償されるものなので免責にならないのでは、と思っています。

    また過去、同様に父が姉の駐車した車にぶつけてしまったことがあったのですが、所有者が姉が代表する会社だったので適用された例もありました。

    【質問1】
    私が借りた駐車状態のレンタカーに物損事故を起こしてしまった母は、損害保険を適用することはできないのでしょうか。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今回の保険会社の約款がどうなっているかわかりませんので、詳細はご自身で確認していただくか、お近くの法律事務所で相談していただく必要があると思いますが、通常、対物事故によって被害を受けた財物が、被保険者の子が使用、管理する財物である場合は、損害賠償請求をする者が誰であるかを問わず免責となるような規定が定められていることが多いと思います。

    本件でもそのような約款が定められているのであれば、相談者様がレンタカー会社からレンタカーの引渡しを受けており、レンタカーを運転していなくても、相談者様がレンタカーを使用、管理していたといえるため、レンタカー会社が損害賠償請求をするとしても、免責となるのではないかと思います。

    過去の事例で免責とならなかった理由はわかりません(親子関係が見過ごされた可能性はあるかもしれません)。

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  • 労働

    【相談の背景】
    深夜に品出しをしている途中に
    まだ片付けれてなかった代車にお客さんが
    つまずき骨折した

    【質問1】
    怪我の保証とかは、保険を使って支払う事になったけど、その間仕事ができないから
    生活の保証もしてほしいと言われている

    【質問2】
    こちら側が完全に悪く支払わななければ行けないのか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的な状況にもよりますが、被害者であるお客側にも不注意があったのであれば、過失相殺を理由として減額を主張することは考えられます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    元夫が亡くなりました。息子がいますが、口約束で養育費を払ってもらっていた時期があります。
    しかし未納の時期もあるのでその分を元夫の妻に請求したいと考えています。
    200万程あるのですが、本来だと相続で2分の1になるかと思いますが、相続放棄をすれば全部もらえることになりますよね?

    【質問1】
    相続放棄をすれば養育費全部もらえることになりますよね?プラスの財産はなさそうなので養育費を優先して考えたいです。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費の支払債務は元夫の一身専属的なもので、具体的な請求権として存在しているもので無い限り、相続の対象とはならないと考えられています。
    そして、過去の相談内容を踏まえれば、今回の未払の養育費を具体的な請求権と認定するのは難しいように思います。
    上記を前提にすれば、法律的には元夫の相続人である現在の妻に養育費を請求することはできないということになります。
    この結論は息子さんが相続放棄をしてもしなくても変わりません。
    法律論とは別に元夫の現在の妻が任意に支払ってくれれば良いですが、支払ってもらえる可能性は低いと思います。

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  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    債務(住宅ローン)の肩代わりについて

    住宅ローンの
    主たる債務者⇒私
    連帯保証人⇒妻(行方不明)
    となっております。

    住宅ローンを滞りなく支払っていましたが、今後滞納する可能性が有ります。
    先月からローンの一部を親から援助して貰いました。
    この事実をローン保証会社は知っています。

    万が一私が自己破産となった場合、私の親が債務の肩代わりをする事になるのでしょうか?

    【質問1】
    自己破産となった場合の肩代わり先について知りたい

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自己破産されてしまう前に任意にご両親に弁済をしてもらいたいのだと思います。
    手元のお金がなくなれば、自己破産するのも大変なので、自己破産する可能性があるのであれば、手元のお金が多少でもあるうちに早めに弁護士に相談してください。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    先日、自動車の後部にドアパンチを受けました。

    加害者は「五万円までしか払わない。」と頑なに主張してきます。保険会社にも電話をしてくれません。また、「当時の車の配置だと、前部のドアにしか当たらない。被害者(私)は不当に請求してきている。現場検証をさせて欲しい」と警察と私に言ってきています。

    弁護士さんに無料相談をしたところ、訴訟するのに最低10万円かかると言われました。そこに弁護士さんへの報酬も加わってしまいます。

    【質問1】
    加害者を訴訟する以外に、現実的な解決策はございますでしょうか?

    ドアパンチの修理費は15万円ぐらいでした。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どうにしかして相手方に保険会社に連絡してもらえ、相手方が同意してくれるのであれば、相手方保険会社にて整合性の確認等をしてもらえる可能性があります。
    整合性確認の結果如何によっては、賠償してもらえる可能性があります。ただし、整合性ありと判断された場合でも、相手方本人に任意に賠償してもらえない可能性もあります。その場合は訴訟を検討することになります。
    整合性確認の結果、整合性なしと判断されてしまうような場合も訴訟を検討するしかなさそうですが、その場合、訴訟しても請求が認められるための立証は困難だと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    相手の奥様から不貞の慰謝料を請求され、120万支払いました。
    相手は離婚しておらず子供もいません。
    120万に対して、向こうから言い寄ってきたことや婚姻関係は破綻している、離婚すると嘘をつかれていたことを鑑み、相手に2対8で求償請求したところ、5対5でしか払えないとのことでした。
    (私は相手の言葉を信じて離婚をしていたので余計に怒りがあります)
    これ以上当人同士で言い合うのも意味がないと考え、
    LINEの履歴など相手側からの積極性の証拠はあるので、裁判を弁護士無しで行う予定です。

    【質問1】
    こちらの言い分として、落とし所になりそうな4対6で請求の訴えをするか、2対8で請求の訴えをするか、どちらがよいのでしょうか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様の意向を前提に訴訟するのであれば、最初は有利な内容で請求するのが一般的なので、2対8前提でいいような気はします。
    訴訟が進展すれば双方どこまでなら譲歩できるかといった話になることが多いので、そのタイミングで4対6までなら譲歩するのが良いような気がします。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    旦那が出会い系サイトで知り合った女性と不倫して慰謝料請求を行っていました

    【質問1】
    旦那の不倫相手に双方弁護士をつけて不貞慰謝料請求をやりとりしていましたが、金額で納得できなかったことや弁護士との相性が合わず自分の担当弁護士と契約を終了させました。

    【質問2】
    ですが、色々考えた結果、相手から提案されていた内容で示談交渉をしたいと思い直したので弁護士を雇わずに直接相手方の弁護士と契約を成立させることは可能でしょうか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方弁護士が示談の内容について特に撤回等をしていないようであれば、相談者様にて示談を行うことはできると思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    ラブホの部屋番号レシートを見つけ、主人の不貞が発覚しました。
    デリヘルとマッチングアプリを繰り返していたというこだったので、時系列に西暦と何月かを記載し、どこの場所で、デリヘルorマッチングアプリをし、いくら使ったかを紙に書き出してもらい、書いた日時と署名捺印をもらいました。
    「20○○年○月、場所名、デリヘルorマッチングアプリ、○○円」…
    上記について間違いありません。
    日付け、署名、捺印
    のような形です。
    脅してかかせていないとわかるように、録音もしてあります。
    逆を言うと、その書き出した紙と不貞を認めている音声録音しか不貞を示すものがありません。

    【質問1】
    これは慰謝料を貰うための、不貞の証拠に使えますか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証拠にはなります。
    仮に事後的に、不貞の事実を争われた場合、書面単体でみれば、デリヘルorマッチングアプリを利用した事実までしか記載されておらず、必ずしも性交をした事実を認定できるとは限らないこともあり得ると思いますが、音声で性交をした事実を認めているであれば、不貞行為の有力な証拠にはなると思います。

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  • ペットのトラブル

    【相談の背景】
    他人の飼育する大型犬に公園で襲われました。

    腕を噛まれ10針の大怪我をしました。
    示談の金額も治療費にプラスアルファ程度でとても納得できず裁判で争うと相手に伝えると。

    飼い主側の保険屋は、こちら(私)から触ろうとして噛まれたから裁判にされても不利です、慰謝料増額は厳しいですよと言われています。

    正直、私はショックが大きくて噛まれた時の記憶も曖昧です

    【質問1】
    慰謝料の増額を争いますが、こちら側から仮に大型犬に触ろうとして噛まれた場合、それらは裁判の過失で大きな不利益になりますか?

    【質問2】
    こちらから触った、あってが噛んだなど目撃者のいない場合どのように立証するのでしょうか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    仮に大型犬に触ろうとして噛まれた場合、被害者側にも過失があるとして、過失相殺される可能性はあると思います。
    具体的な過失割合は、細かい動静如何によって変わってくるとは思います。
    被害者側に過失相殺される過失がある場合、発生した損害のうち、被害者側の過失分は加害者側に請求できないことになります。

    質問2
    目撃者がいない場合、双方当事者の陳述書を提出し、その後、尋問をして、どちらの主張する事実を認定することができるのかを判断していくことになる可能性が高いです。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    先日、カード会社から
    差押え執行をされ
    裁判所から、差押え命令がとどきました。口座の差押えでした。
    しかし、その銀行には口座がありません
    差押え空振りに終わったのかも知れませんが、
    この場合、次の差押え執行は、いつ位にされますか?1ヶ月以内にまた、べつはの差押えがありますか?
    延滞損害金を含め50万位の債務です。

    【質問1】
    差押え執行が空振りだった場合

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    次の差押えの有無や次の差押えの時期については、カード会社の判断によりますので一概には判断できません。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    一昨日、旅行先の温泉施設の露天風呂でケガをしました。
    理由は露天風呂の排水溝に足が引っかかってその際、石で足の指付近が切れてしまっらからです。
    6針縫うほどのケガとなりました。
    なお、排水溝付近は通行禁止ではなく、踏み外しの注意喚起もありませんでした。

    賠償として、医療費は当然として精神的、肉体的苦痛に対する損害賠償を求めようと思いますが、請求金額の相場をお教えください。

    【質問1】
    損害賠償請求額の相場をお教えください(加害者側への請求額)

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「精神的、肉体的苦痛に対する損害賠償」ということであれば、基本的には慰謝料請求を念頭においていると思いますので、慰謝料について説明します。

    今回、請求を検討する慰謝料については、交通事故による慰謝料基準を参考にすることが考えられます。

    交通事故では、基本的に、赤本基準(裁判基準、弁護士基準)に従って、通院実日数や通院期間等によって、慰謝料額が定まります。
    「交通事故 慰謝料 赤本基準」等で検索していただければ、通院実日数や通院期間等による慰謝料請求の目安がわかると思います。
    そこで算定した結果を、今回、請求を検討する慰謝料請求の目安とするのが良いのではないかと思います。

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  • 強制退去

    【相談の背景】
    社宅を使わせて頂けるという条件で今の仕事に就いたのですが、社宅として利用させて頂いている家賃を会社が払っていないことを知りました。
    (会社の資金繰りがうまくいってないようです)

    管理会社に問い合わせると、僕が住んでいる部屋の家賃が2ヶ月分支払いがない状態とのことでした。

    このまま支払いがないと強制退去になりかねません。

    管理会社の契約では月末までに支払いをすれば翌月に住むことができるといった条件のようです。
    4月末(5月分)と5月末(6月分)の支払いが終えてないようで、これからかかる6月末(7月分)の支払いもしてくれない可能性あります。

    【質問1】
    ネットで調べると3ヶ月以上の賃料支払いがない場合は強制退去になると記されてますが6月末(7月分)の支払いもない状態だと強制退去になる可能性はありますか?できれば7月いっぱいまで住みたいです。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    4月末(5月分)と5月末(6月分)で2ヶ月未払いしているとのことですので、単純計算で、6月末(7月分)で3ヶ月未払いということになると思います。

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  • 控訴

    【相談の背景】
    本人訴訟をしており、書類作成についてアドバイスいただきたく質問しました。

    先日控訴し、期日1週間前に答弁書が来ました。
    おって、付帯控訴されています。

    【質問1】
    ①付帯控訴状についての答弁書を作成さたいのですが、当日持参でも良いのでしょうか?

    【質問2】
    ②付帯控訴状の答弁書の事件番号などは本控訴(呼び方が分からないですが)のものを記載するのでしょうか?

    よろしくお願いします。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    期日前に郵送・FAX等をするのが望ましいですが、期日直前なのであれば、当日持参でもやむを得ないと思います。

    質問2
    附帯控訴の事件にも事件番号があるので、わからなければ、裁判所に確認しましょう。

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  • 症状固定

    【相談の背景】
    当方交通事故の被害者です。過失割合についてはまだ保険者間での交渉が継続していますが、おそらく2対8で相手側の過失が大きい事故として処理されそうです。当方は仕事の関係で会社を休む事も出来ず、勤務しながら通院治療を続けています。当初通院した病院の治療方針が合わず、何を言っても「あの事故ならそれぐらいの痛みは当たり前。仕事は出来るんでしょ?」と治療に前向きに取り組んでもらえず、相手側の保険会社に連絡して転院しました。その後転院先で治療とリハビリを継続していますが、3か月経過した今もまだ首のしびれが取れず、少しずつ良くはなってきているのですが、まだまだ通院したいと考えていました。ところが相手側保険会社から突然「症状固定のため治療費の支払を終了する」旨の手紙が届きました。手紙には最初に通院した病院の診断書を元に症状固定と判断したと記載されています。相手側の保険会社に対して、転院したので転院先の診断書を元に症状固定かどうかの判断をして欲しいと申し出しましたが、それは認めてもらえませんでした。そこで以下の質問がございます。

    【質問1】
    まだまだ治っていませんので、相手側保険会社からの治療費支払の終了後も通院したいのですが、その費用は相手側に請求する事は出来るのでしょうか。

    【質問2】
    そもそも最初の病院では先生との馬も合わず、治療についても全く当方の意見を聞いてもらえなかったため転院したのですが、その転院先の意見を聞かずに症状固定と判断する事は一般的なのでしょうか。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    自己負担で通院し、自己負担での通院終了時点が症状固定日であると主張して、自己負担分を相手方(相手方保険会社)に請求すること自体は可能です。
    ただし、当該主張が認められるかどうかは個別具体的な事情によります(最初の病院が症状固定の診断をしているのであれば、相談者様にかなり不利な事情となります)。
    話合いの段階で折り合いがつかない場合、訴訟等も視野に入ります。

    【質問2】
    医師の診断は基本的には独立しているので、転院先の意見を聞かずに症状固定と診断することはあり得ると思います。
    ただし、最初の病院が必ずしも症状固定の診断をしているとは限らないように思います。
    手紙には「最初に通院した病院の診断書を元に症状固定と判断した」と書いてるようですが、当該記載からは、必ずしも、病院が症状固定の診断をしたことまでは読み取れません。
    最初の病院の診断書を参考にしつつ、保険会社が独自に症状固定日を主張しているだけの可能性はあります。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    前々回の質問のその後についてです。債権回収会社よりの裁判について消滅時効の可能性もあるため一回目の簡易裁判所からの呼び出しに対して答弁書にて時効の援用を主張したところ先日二回目の呼び出し状がきました文面は期日、時間のみでした。

    【質問1】
    この場合、やはり時効の援用は無理だったという判断でいいのでしょうか?

    【質問2】
    時効の援用が無理だったとしたら、準備書面にて分割払いのお願いをするのは可能でしょうか?大体月3万円ぐらい(未納総額約90万円)でなら相手は納得するでしょうか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現在は、原告が再反論をするターンなので、原告からの新たな主張がされていないのであれば、現時点で特に裁判所や相手方に追加の書面を提出する必要はないと思います(準備をしておく分には良いと思います)。

    原告の動きが読めないこともあるので、基本的には次回は相談者様が出廷して、原告からの再反論がないようであれば、判決の言渡しを求めるよう動くのが良いと思います。

    どうしてもということであれば、準備書面の擬制陳述については裁判所に相談してみてください。ただし、判決を求めるのであれば、基本的に、判決前に口頭弁論を終結する期日には出廷する必要があります。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    一週間前に相手自転車のこちら側バイクで相手側の飛び出しによる、軽い接触の人身事故を起こしたものです。
    事故当時相手側の怪我の状態が
    転倒による軽い打撲と擦り傷という具合で
    こちら側は片足をついて、とまれて無傷でした。
    こちら側は自賠責保険しか加入しておらず、治療費を僕が一度負担することになったのですが、
    相手側が未だ通院中でもあるにも関わらず、スポーツをされています。

    【質問1】
    この場合、怪我完治と判断して治療費を払わないでいいのでしょうか?
    それとも、スポーツで怪我が、悪化してもそれを払わなくてはいけないのでしょうか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様が「スポーツできているなら治療を継続する必要がない」と主張すること自体は問題ないと思います。
    ただ、治療の必要性があるか否かについて争いになる場合、第三者(訴訟では裁判所)が、事故の大きさ、細かい受傷の程度等を踏まえて判断することになります。
    詳細が不明なので、この場では正確な見通しを立てるのは難しいですが、スポーツが出来ているなら、治療の必要性がないと判断される可能性は0ではないと思います。

    自賠責があるのでしたら、被害者の方に直接、自賠責に請求してもらうようにすれば、疑義のある治療費を相談者様が負担することは防げると思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    主人が自転車と車の事故を起こしました。主人は自転車側です。信号無しの交差点で出会い頭にトラックに衝突。主人側に一時停止の標識有。数箇所の打撲と捻挫で全治2週間の診断書をもらっています。事故当日、警察の方に今回は物損事故で処理しておきますが、人身事故に切り替える場合はご連絡ください。しかし人身事故に切り替えた場合は旦那さんも処罰の対象になります。と言われました。旦那は一時停止で止まったと言っていましたが、止まっていたとしても安全確認を怠ったという交通違反になるとのことでした。相手の保険会社さんは当初お互いで処理をして何も無しにするか、過失割合を出しお互いの車の修理代を出すかを提案してきました。過失割合は相手のドライブレコーダーや判例を見ても五分五分ですと主張されました。事故当初相手の方は車に傷はないと言っていましたが、修理の有無などははっきり伝えられていません。自転車はアシストのため見積もりを出すと10万円以上かかることが分かりました。(保険未加入)また、治療費は出せないとのことでしたので、人身事故への切り替えを検討することにしました。再度警察の方に相談したところ、治療費よりも処罰を受けてしまう方が損なのではないかというニュアンスのアドバイス(?)をもらいました。(はっきりとは仰ってませんが言いたいことはこの内容だと思われる)

    【質問1】
    この場合の過失割合は五分五分が妥当なのでしょうか。ネットで見る限りは自転車4の車6の情報の方が多い気がします。

    【質問2】
    今回は治療費などは諦め、大人しく物損事故で処理した方が良いでしょうか。

    【質問3】
    その他現状の損失を軽くする方法があればご教示いただきたいです。よろしくお願い致します。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー


    正確な道路状況や双方の客観的な動静が判然としないため、この場で、5:5か4:6かといった、1割を巡る細かい割の過失割合の判断をするのは困難です。
    ドライブレコーダーがあるようですので、お近くの法律事務所で、実際の映像を確認してもらって過失割合の検討をしていただければ、文章のみで説明するよりも精度の高い見通しをつけてもらえると思います。


    物件事故で処理するか人身事故で処理するかの問題と、民事の賠償の問題はイコールではないので、一般的に、物件事故で処理されていることだけが理由で、治療費等の支払いが拒否されることは殆どないと思います(今回治療費等の支払いを拒否されているのであれば、物件事故であること以外が理由だと思います)。


    双方の損害を細かく算出して、5:5(4:6)で示談するのと自損自弁どちらが有利かを計算して、負担の少ない方で示談するのが良いと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    今日、雨降った後に原付で走行していたところ、たまたますごい細い道で歩行者とすれ違って徐行はしていたのですが、水をかけてしまっていたか不安になりました

    【質問1】
    この場合、民事で訴えられるのでしょうか?
    結構お金取られますか?
    学生で民事が怖いです

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的に発生し得る損害としては、着衣のクリーニング費用等だと思います。
    相談者様を特定するのにも労力が必要ですし、
    相手方がよほど高額な衣類を身につけていた等の特段の事情がない限り、
    民事の損害賠償請求といった話になる可能性は低いと思います。

    後日、実際に請求をされたら、別途、弁護士に相談を検討するようなスタンスで大丈夫だと思います。

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  • 後遺症慰謝料

    【相談の背景】
    小学生の息子が、かつて虐められたことのある大人に打撲を負わせてしまいました。
    相手は、診断書以外は、医療費が無料になる医療証があり医療費はかかっていないため、こちらも実費の医療費は支払いできず、
    通院四回、1ヶ月で、
    慰謝料37万五千円(実費別)を要求されています。後遺障害はないとのことです。
    これは妥当でしょうか。
    こちらの保険会社は割高と思われているのですが、相手がゆずらないために話が進みませんので、多数意見をいただいて検討したく思っています。どうぞ宜しくお願いいたします。

    【質問1】
    いじめを受けた小学6年生の息子が、当該大人と出会い頭になり、驚いて突き飛ばし逃げる形になってしまい、相手に打撲を負わせてしまいました。相手は四回通院(1ヶ月)との事。慰謝料37万円は妥当でしょうか。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば、交通事故によって、傷害が生じた場合の慰謝料は、原則として通院期間をベースに算定し、例外的に通院が長期にわたる場合は、通院実日数の3倍程度を慰謝料算定にあたっての通院期間の目安にして算定します。
    原則どおりに算定すると、打撲・捻挫等による通院1ヶ月程度で裁判基準で19万円となり、本件でも、この金額が参考になると思います。
    ただし、これは交通事故(過失による不法行為)を前提にしているので、故意の不法行為であれば、これよりも増額し得ます。

    暴行の態様等や個別具体的な事情如何によっては増額される可能性もあるとは思いますが、単純な交通事故の慰謝料との比較だけで考えると、保険会社が相手方の主張する慰謝料37万円を割高と判断するのにも理由があると思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    2022年5月19日朝、歩道橋の階段を降りてすぐ右側にあるバス停に並ぼうとした所、歩道橋スロープから乗って下ってきた電動自転車と正面衝突。タイヤがお腹に当たり、お腹に衝撃、お尻の打撲。手首骨折。
    動けなくなり救急搬送。
    お尻の打撲とのことでしたが、事故後、座る時、立ち上がる時にぽこっという感じの痛みがあり、椅子に座る+電車+バスの生活に支障が出るようになりました。MRI検査をした所、仙骨神経嚢腫とのこと。
    生活に支障があるので、手術をしようと思っているが、手術費用を相手方保険会社に支払って貰うことは可能でしょうか❓️
    医師の見解は、事故に因り顕在化した意見と、嚢腫と痛みの因果関係は認められないと様々ですが、今回の痛みは、事故前はなかった事です。
    また、手首骨折で休業中に手術をしようと思います。
    手術費用をだして貰うことは可能でしょうか❓️
    手術したら手首のリハビリが、2~3週間は空いてしまいます。
    その点も大丈夫でしょうか❓️

    【質問1】
    やはり、保険会社に支払って貰うことは無理でしょうか❓️

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは、相手方保険会社に事前に相談してみてはいかがでしょうか。

    相手方保険会社でそのまま対応してもらえればよいですが、相手方保険会社の方でも即座には判断できない場合や、詳細な事実確認が必要な場合があるかもしれません。
    その場合、相手方保険会社にて、相談者様や医療機関から更に必要な資料を集めて、自賠責に提出して因果関係の判断をしてもらうこともあり得ます(本件で相手方保険会社がそのような対応をしてくれるかは不明ですが)。
    その結果、自賠責が因果関係を認めるのであれば、相手方保険会社も因果関係を認め、支払いをしてくれる可能性が高いと思います。
    他方、自賠責が因果関係を否定する場合、相手方保険会社も因果関係を否定し、対応を認めてくれないと思います。その場合は、自己負担で治療していただくことになるかと思います。
    治療終了後、相手方に自己負担分の支払いを求めるのであれば、訴訟すること等も視野に入れる必要がありますが、勝訴可能性や費用対効果などを踏まえて検討することになるかと思います。なお、既往症により症状が悪化したと判断される場合は、事故のみが症状悪化の原因ではないので、素因減額を理由に、損害の一部の支払いを拒否されるかもしれません。

    手術した場合に、手首のリハビリを2~3週間できないことが不利になるかどうかは、一概にはいえませんが、自賠責や相手方保険会社に、事故と仙骨神経嚢腫の因果関係が否定される場合は、どうしても通院実日数が少なくなりますし、空白期間が空いてしまいますし、不利に働く可能性はあります。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    1週間前の晴れた日の朝
    丁字路の手前で自転車同士の事故に遭いました。
    見通しの悪い、センターライン、一時停止線のない車1台くらいしか通れない同じくらいの道幅の細い道。

    私は丁字の南側から突き当たりを左折するため、手前の直線の左側を走っていたところ、右側の道から左折してきた自転車が私の自転車のフロントサスペンション辺りへ衝突。
    ぶつかった拍子に私は自転車ごと左側に倒れ、膝を殴打しました。

    この事故で今保険会社から私55:相手45の過失割合と言われています。

    【質問1】
    この過失割合は妥当なのでしょうか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自転車同士の事故の過失割合は、まだ実務でも基本的な考え方は統一されていません。
    ただし、法曹が使う赤本(損害賠償額算定基準)という本に、試案として、一つの考え方が記載されています。
    もっとも試案には本件事故と完全に一致するものはありません。

    あくまで参考程度ではありますが、こちらの言い分としては、試案(丁字路交差点の自転車事故のケースで本件とは事故態様が異なるもの)を類推して、基本的過失割合を直進車(相談者様※まだ左折していない)40:左折車(相手方)60としたうえで、修正要素として、相手方の左側通行義務違反で10~20相手方に不利に修正する、といったものが考えられます。

    ただし、本件事故態様の詳細・どのような修正要素が適用されるのかが不明で(記載されていない事情で重要なものもあるかもしれません)、更には、本件事故態様について相談者様と相手方とで言い分が同じなのかもわかりません。相手方保険会社が過失割合を決めるのに参考にしたものの、ここに記載されていない事情があるのかもしれません。
    このため、一概に相手方保険会社の主張が妥当かどうかは決められません。。

    少なくとも、相談者様の最初の言い分としては、もう少し強気な主張をしてもいい事案かもしれません(示談をするのには双方が合意する必要がありますので、それで示談できるかどうかはわかりませんが)。
    また、相手方保険会社にはどのようにして過失割合を決めたのか、根拠を聞いてみてもいいかもしれません。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    以前この出来事でご相談させていただき、回答をいただく事ができました。
    https://www.bengo4.com/c_2/b_1130803/
    今回は、時効に関してご相談させていただきます。

    駐車場での出来事です。
    その駐車場では、破損した状態のポールが放置されており、
    それを自車で巻き込んでしまい、修理(20万程)が必要な状態になりました。
    破損していたポールは、運転席側からは視認することはできず、また、本来であれば、収納された状態か、または、立って状態であるはずのポールです。それが、地上から、20cmほど出て、45度ほど傾いた状態で、放置されております。

    その後、施設側にメールを送信しました。しかし、返信がなく、現場のポールも壊れたまま放置されており、私のように車を傷つける人が出ないか心配な状況です。

    よろしくお願いします。

    【質問1】
    このような場合請求できる期間(時効)をご教授ください。
    私は現在大学4年生で、あと一年未満で卒業予定なので、在学中は角を立てることを避けるという事で、卒業後にしたいと考えております。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    物損の消滅時効は、不法行為(事故)から3年となります。

    1年未満で卒業予定ということであれば、卒業後の請求でも、問題はないと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    こんばんは。
    主人が配送業をしてまして、配達先の家の駐車場の車が少し前に出てたらしくそれに気づかずバックしてしまいぶつけてしまったみたいです。
    運転していた車は会社の代車なのですが、元々主人は会社から配達用の車を借りていたのですが車に不備があり整備に出していたので代車で配達していました。
    ですが、代車は会社の車にも関わらず保険に未加入らしく、整備に出している車は保険に他車乗り特約というがついてはいますが自家用車限定らしいので営業車には適用しないとのことです。
    会社の代車なので、会社が薦めている保険会社にも連絡しましたが保険に加入していないのでどうしようもないと言われたそうです。

    【質問1】
    代車なのに保険未加入ってことは問題ないのでしょうか?

    【質問2】
    ぶつかったのが停車している車とはいえ公道にはみ出てるいるわけですが過失はないのでしょうか?

    【質問3】
    保険未加入の場合、実費になると思いますが支払いとかって分割にできるのでしょうか?払えない場合、債務整理しても問題ないですか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    妥当かどうかは措いておくとしても、あくまでも「任意」保険なので、任意保険に加入していないことで自体で、法的な責任等に違いはありません。

    質問2
    多少、公道にはみ出ている駐車車両に一方的に接触した場合、基本的な考えとしては駐車車両の過失は0となります。
    ただし、仮に、駐停車禁止場所に駐車していた場合や視認不良の場所に駐車していた場合等には、それぞれ、駐停車車両側に過失が1割出てくるような形で修正される可能性があります。

    駐車場から多少はみ出していることで、どの程度の修正されるかを検討すると、訴訟等で厳密に争えば、具体的な状況によっては1割程度であれば、駐車車両側に過失が認められる可能性は0ではないかもかもしれませんが、そのような可能性が低いことや弁護士費用等も踏まえると、訴訟する負担のほうが大きくなってしまうと思います。

    質問3
    相手方が応じてくれるのであれば、分割払いも可能です。
    なお、会社の業務中の事故なのであれば、事故の責任は会社にもあるので、(任意保険の対象外でも、)会社に負担してもらうことを検討しても良いと思います。

    債務整理については、資産の状況にもよります(物損事故で債務整理が必要なケースは少ないように思います)。
    債務整理が必要な経済状況なのであれば、お近くの事務所に相談してもらったほうが良いかもしれません。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    歩道上で9:1の事故で被害者です(私は自転車で横断)
    2ケ月程度経過しましたが、首と腰が痛いです

    通院開始から3ケ月程度経過すると、保険会社の一括対応は打ち切られる事と、後遺障害申請をしょうかと思いますが
    難易度が高そうなのが分かりました。

    【質問1】
    一括対応打ち切り後の治療費も、自賠責保険会社の上限迄使ってなければ自賠責は支払ってくれるのですか。

    【質問2】
    自賠責保険会社は、通院開始から3ケ月以上の支払いは否認しますか

    【質問3】
    否認された場合、裁判などで任意保険会社に請求をしていくのですか

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    加害者が損害賠償義務を負う治療費は、事故と因果関係のある治療費であり、また、症状固定(これ以上、症状の改善が見込めず、症状が一進一退となること)となった時点までの治療費となります。
    基本的には、自賠責の支払いも同じように考えて良いと思います。
    自賠責が3か月目以降の治療費も因果関係があると判断するのであれば支払ってもらえると思います。
    なお、自賠責保険は必ずしも上限120万円まで支払いをしてくれるわけではありません。

    質問2
    個別判断となります。
    ただし、傾向として、自転車対自動車のような事故であれば、自転車に乗っていた方への衝撃は大きいことが少なくないので、因果関係ありと判断され、支払ってもらえる可能性もあると思います。

    質問3
    裁判(訴訟・調停)等をしていくのはそのとおりです。
    もっとも、相手方は基本的には加害者本人になります(加害者に賠償義務が認められれば、その限度で、加害者側の任意保険会社が支払いをしてくれるので、特段の事情がない限り、任意保険会社を相手方にすることは多くありません)。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    先日お店の前に自転車を停めていたのですが、帰宅しようと建物を出ると、おそらく風で自分の自転車が倒れ隣の席のバイクが損傷していました。(駐輪場/駐車場共に無かったのでお互い入り口にとめてました。)

    急いでバイクのオーナーを見つけ出し、警察にも連絡しましたが一通り現場で話をした後、結局事件事故ではないので等人同士での解決を促されました。

    連絡先を交換し、現在の状況としてはバイクの主からの修理代を請求されています。本人は全額では無いと主張していますが、知り合いのバイク愛好家に修理代の相場を聞いたらおそらく全額〜全額以上の金額を請求されている状態です。まだ見積書などは見ておらず電話口で確認した次第です。

    【質問1】
    この後自分はどう行動するのが最善でしょうか?
    正直自然災害によるものなので、少なくとも全額支払うべきではないのではないかなと思っています。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人賠償責任保険等、自転車事故に対応可能な保険には加入していないのでしょうか。
    個人賠償責任保険は、クレジットカードに付帯されていたり、自動車保険以外の各種保険・共済等に付帯したりしていますので、確認してみてください。

    また、民法上、不法行為に基づく損害賠償請求として、バイクの修理費用の請求をするには、加害者に故意又は過失が必要になります。
    具体的な状況にもよりますが、自転車が風で倒れてしまったような場合、(最終的に認められるかどうかはわかりませんが)、「過失がないので修理費用は支払わない」と主張することも不自然ではありません。
    しかし、そのような主張をする場合、相手方が納得せず、訴訟等になる可能性もあります。
    訴訟対応するのも大変だと思いますし、そのようなリスクを踏まえ、「多少の支払いであれば応じる」という多少の譲歩を見せる主張をすることも考えられます。
    相手方が応じてくれる場合、示談書を取り交わし、相手方が追加請求できないようにしておくことが重要です。

    あとは、見積書とバイクの損傷状況の確認して、過大請求がないか、妥当な修理費用かどうかを業者に確認してもらうのも重要だと思います。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    私と夫2人でトイプードルを飼っています。
    私が病院や定期検診、ワクチンなどのお世話をしているのですが、パテラという先天性のケガがあることは診断されていました。
    そのことは夫には言っていなかったのですが、知らない間にペット保険に入っていたようです。その日付が、病院でパテラですと言われた後でした。
    彼は知らなかったので、そのまま保険を使って手術をして大丈夫だといいます。良くないことだと思うのでとめたいのですが、説得するために力を貸してください

    【質問1】
    この場合、保険金詐欺になりますか?

    【質問2】
    彼はバレることはないと言っていますが、バレますか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    相談者様が加入されているペット保険がどのような約款なのかはわかりませんが、一般には、補償開始日より前に発症した病気やケガに関しては補償対象外とする約款のペット保険の方が多いのではないかと思います。
    補償開始日より前に発症した病気やケガに関しては補償対象外とする約款のペット保険である場合に、補償開始日より前に発症した病気やケガであることを隠して保険金請求をすれば、「保険金詐欺」と言われてしまうかもしれません。刑事事件になるかどうかは、保険会社の判断次第だとは思いますが。

    質問2
    ペット保険で、保険金請求をする際に、必要な書類はわかりませんが、おそらく、診断書や診療明細書等を保険会社に提出する必要があると思います。
    当該書類から診断日等がわかるようであれば、保険会社に発覚する可能性はあると思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    今日車で走行中対向車の10tダンプからの飛び石でフロントガラスに傷ができました
    ドラレコにもしっかり録れてます

    【質問1】
    弁償はしてもらえるのでしょうか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法上、修理費用を請求(損害賠償請求)するには、加害者の故意又は過失が必要になります。

    本件の詳細な事故状況はわかりませんが、通常、飛び石は道路を走行する際に偶然発生するものですから、加害者側が通常の速度で通常の方法で車両を走行させていたのであれば、加害者側に故意も過失もないように思います。

    加害者側に故意も過失もない場合であっても、加害者側に連絡をした際、ドラレコがあり、加害者に原因があることがわかれば、加害者側が任意に賠償してくれる可能性はあります。
    しかし、加害者側が争う場合は、賠償が認められない可能性が高いと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    私は居眠り運転(仕事ではなくプライベートでの一瞬の眠り)で車同士の10:0の事故を起こしてしまいました。相手の方は足の骨を骨折しまして、入院は1ヶ月半。全治3ヶ月~長ければ半年です。
    私は過失運転致死傷剤になると思いますが、今後はどうなるのでしょうか?
    起訴と不起訴の段階の違いもはっきりとわからずに精神的にもやられています。

    【質問1】
    この様な場合は必ず起訴されますか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    検察が処罰を求める場合は起訴、求めない場合は不起訴となります。
    起訴するかどうかは検察の判断なので必ず起訴されるかどうかは断言できませんが、居眠り運転であることや、相手方の受傷の程度からすれば、起訴される可能性が高いと思います。

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  • 過失割合

    大型連休中、ファーストフード店の駐車場で追突されました。

    こちらは退店の為、駐車区画から後退して、通路に出ましたが、満車でハンドルが切れず、進行方向に対して横向きで、通路を塞ぐ形となってしまいました。出口に向けて、その場で何度も切返し、ようやく車体が斜めに傾いてきた所、ドライブスルーまたは出口に向かう、相手の車に追突されてしまいました。

    場所は入口から見て、左に曲がる角の付近。損傷箇所は自車が後方全体、他車は右前方であり、前方不注意か、強引に通り抜けようとしたとしか思えません。

    後日、保険会社からは、別冊判例タイムズNo.38【335】自車70:他車30の過失割合を提示されました。文面には駐車区画から通路に進入を開始や、出会い頭の衝突を想定と記載されていますが、既に通路まで出ており、明らかに視認できる状況の中、立往生していただけに、強引に該当させているのではと疑問であり、納得できません。

    そこで質問なのですが、この場合の判例や、過失割合は適切ですか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    典型的な事故態様ではありませんので、別冊判例タイムズNo.38で過失割合は定められていません。また、申し訳ございませんが、現状、このような事故の裁判例が存在するかどうかは把握しておりません(調査すれば見つかるかもしれませんが)。
    ただ、相談者様の主張する事故態様を前提とすれば、無過失を主張してもおかしくはないと思います。

    どういう趣旨で「目撃・証言者」ということ言葉を使っているのかわかりませんが、訴訟等で知人が証人になることは可能です。
    ただ、相談者様と面識のある人物は、相談者様に有利な証言・供述をする可能性が高いので、信用性はそこまで高くないと判断されることも少なくありません。
    同様の理由から、示談交渉でも、目撃者の証言が重視されないこともあり得ます。
    ただ、示談にあたって、相談者様の知人からの聞き取り調査等をして、当該調査結果を踏まえて判断することが全くないわけではないと思います。

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  • 治療費

    弁護士特約について質問です。

    数ヶ月前に原付で事故にあい、通院中なのですが自分が入ってる保険は自動車事故型弁護士特約だったので、原付では使えない事がわかりました。

    現在通院中なのですが、通院中に特約を変更して弁護士特約が使えるようにしても大丈夫なのでしょうか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自動車事故型弁護士特約が今回の交通事故について利用不可能という状況で、事故後に弁護士特約の内容を変更するということでしょうか。
    その場合、変更後の保険の内容が遡及適用(過去にさかのぼって適用)されるわけではありませんので、通院中に特約を変更しても今回の交通事故の関係では弁護士特約が使えるようにはならないと思います。

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  • 交通事故

    左折待ちで後ろからの追突事故の被害者です
    加害者の保険会社からは100%加害者こちらは過失0%と話がありました
    病院に通院して3ヶ月が経ち加害者の弁護士から突然の治療打ち切りの知らせの手紙が来ました
    保険会社 弁護士ともに症状固定の話もや現在の医師からの診断書などは聞きもせずに既往症によるものと決めつけた形でこちらからの話は何も聞いてはくれません
    交通事故の際にはレンタカーを使用していたのでレンタカー会社の人身傷害保険を使いたいとレンタカー会社へ伝えましたが過失割合が0%だからレンタカー会社は自分の人身傷害保険を使いたくないと保険会社へ連絡を入れてくれません
    人身傷害保険は過失割合で拒否することは出来るのでしょうか?またレンタカー会社は人身傷害保険を使うとデメリットがあるのでしょうか?
    医師からは今後3ヶ月の加療が必要と診断されています
    本当に困っています どうぞよろしくお願い致します

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    レンタカー会社の保険契約の内容はわかりませんが、通常であれば、人身傷害保険を使う経済的なデメリットはありません。
    レンタカーの会社が連絡をとってくれないのであれば、相談者様にて人身傷害保険に保険対応を依頼してみてはいかがでしょうか。

    相談者側が無過失であり、相手方保険会社が一括対応をしていたものの一括対応を打ちきった場合でも、(嫌がられるとは思いますが)過失割合を原因として人身傷害保険会社が保険対応を拒否することは難しいと思います。
    ただ、今回は相手方保険会社が症状固定と判断し治療を打ち切っており、人身傷害保険の方でも同様の判断をされて、治療費を負担してもらえない可能性がありますのでその点はご留意くださいますようお願いします。
    その場合、自己負担で通院し、治療終了後に相手方(保険会社)に対して、損害賠償請求をしていくことになります。

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  • 交通事故裁判

    第1回口頭弁論で判決が出ることなど
    ありますか?
    刑事記録には加害者の速度超過、わき見、減速不十分など違反だらけです。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被告が答弁書を提出せず出廷もしない場合や、被告が原告の主張の全てを認める場合であれば、第1回期日で終結し、判決期日が指定されることもありますが、そうでないのであれば、基本的には、第1回期日で終結し、判決期日が指定されることはまずありません。

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  • 交通事故裁判

    店舗の駐車場に車で侵入したところ、前方から来た車が頭から駐車スペースに入ったので、車の位置を直すために一旦バックしてくるかと思い、、手前で停車して様子を見たところ、こちらに向かって斜めにバックしてきました。このままだとぶつかると思い、クラクションを鳴らしましたが、その車はそのまま進み、その車の右後ろの部分が私の車の右斜め前の部分にぶつかりました。私は後方の確認をしていなかったと思われる相手が100%悪いと思うのですが、相手は私の車も動いていて衝突をしたとうその証言をしています。双方の保険会社が依頼した調査会社は、当事者の言い分が食い違っているため、私の責任は私の言い分どおりなら20%、相手の言い分どおりなら70%と裁定したそうです。調査会社が調べたところ、証拠となるドライブレコーダー、防犯カメラ、証言者はなしということですが、裁定に納得がいきません。

    裁判で相手の責任を100%にする可能性はないでしょうか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者様の細かい事故態様に関する主張や相手方の細かい事故態様に関する主張を確認のうえ、双方車両の損傷状況の写真等を確認しなければ、予想の精度をあげるのは困難ですのでご了承ください。

    まず、ドライブレコーダー、防犯カメラ、証言者はなしという状況ですので、基本的には、相談者様の不停止(停止していたとしても直前停止)を前提に、事故態様及び過失割合が判断されると思います。

    そして、駐車区画から通路に進入しようとする相手方四輪車と通路を走行していた相談者様車両という前提にたつのであれば相手方の基本的過失割合は7割、通路から駐車区画に進入しようとする相手方四輪車と通路を走行していた相談者様車両という前提にたつのであれば相手方の基本的過失割合は2割、ということになる可能性が高いと思います。
    どちらの基本的過失割合を前提にするのかは、相手方の主張や裁判所の心証によります(主張如何によっては全く別の前提になる可能性もあります。)。

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  • 不倫

    不貞行為についてお聞かせ頂きたく存じます。
    3年前まで3年間不貞行為に該当する行為がございました。相手も家庭を持った女性であり、職場の上司、部下の関係が発展してしまいました。その後、互いに話し合い一切ございません。今は無くても事実は事実なので今は無いと言っても隠せないと思います。
    現在は、仕事上ビジネスパートナーとして上司、部下の関係で仕事をしております。
    業務上、出張やその他、資料作成などでビジネスホテルの部屋を借り二人で仕事をすることがあります。ただ、仕事のみしているだけですが、ホテルで長時間個室に居る事は、一般的に言われる不貞行為事案に該当してしまうでしょうか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ホテルで長時間個室にいること自体は不貞行為には該当しませんが、不貞行為を推認させる事実になるため、相手方の配偶者が相談者様の不貞行為等を理由に損害賠償請求の訴訟を起こした場合に、相談者様が否認しても、不貞行為が認定されるリスクがあります。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    今年4月に側方より追突されました。頸椎捻挫にて通院しておりましたが、急な打ち切りにあい現在健康保険にて通院しています。
    予測ですが事故日より6月30日までの慰謝料を提示してくると思いますが、痛みが残る中示談するつもりはありません。
    仮にですが、症状固定になった場合、弁護士特約も加入していますので今後の参考にしたいのですが、健康保険を使用した分の慰謝料も請求可能なんでしょうか?
    自分の保険の人身傷害も加入していますが、3か月も経過して人身傷害は使用できないと言われましたが本当に使用できないのでしょうか?
    過失割合もまだ決定していません。
    よろしくお願い致します

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 仮にですが、症状固定になった場合、弁護士特約も加入していますので今後の参考にしたいのですが、健康保険を使用した分の慰謝料も請求可能なんでしょうか?
    →基本的には事故から症状固定までの治療期間を前提に慰謝料は算定されますので、症状固定後の治療分でない限りは、健康保険使用期間も慰謝料算定にあたっての治療期間に含まれます。

    > 自分の保険の人身傷害も加入していますが、3か月も経過して人身傷害は使用できないと言われましたが本当に使用できないのでしょうか?
    人身傷害保険会社が人身傷害保険の利用を認めず、利用の可否で争うことになるのであれば、訴訟等の法的措置が必要になるかと思います(その場合には、弁護士費用等補償特約は利用できません)。ただ、人身傷害保険会社を訴えるよりも、加害者側の保険会社を訴えた方が直截かもしれません。

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  • 労災

    配属された現場で仕事内容が原因で脚が肉離れを起こしてそこから通院しています。会社にも症状を告げましたが1ヶ月何の対処もされず…次は別の症状で両肘から先に痺れが出たので病院に行くと頚椎を損傷していました。これって労災になりますか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今回のケースでは相談者様が退職しているわけではなさそうですので、働きたくても働けない状況にあるというだけで、3か月以内に退職したら費用を全額返さないといけないという合意書・覚書の条件は成就しておりませんので支払いは不要ということになると思います。

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  • 時効の援用

    主人のことで相談させて下さい。

    令和元年7月頭に簡易裁判所より支払督促が送られてきました。
    内容を引用しますと

    請求の原因
    1 本件契約
    原債権者は、債務者との間で、平成16年5月31日、債務確認並びに分割弁済履行承諾書を取り交わし、次のとおり合意した。
    ①債務名義を取得していることから(簡易裁判所平成15年・・・号求償金請求事件の判決正本)、次のとおり弁済義務があることを確認した。
    残元本 金1242000円
    分割払に係わる手数料(遅延損害金相当額)
    平成16年4月21日より支払済まで年0.00%の割合(但し、分割弁済利益喪失後、遅延損害金年6.0%)

    ②分割弁済
    支払期間:平成16年から令和1年5月
    支払額:毎月6900円
    支払日:毎月27日
    支払回数:180回
    充当:弁済金は、手数料、元本の順に充当
    懈怠約款:債務者が毎月の弁済を1回でも遅滞したときは、原債権者より何らの通知催告なく、当然に分割弁済の利益を失う。
    2 分割金の支払いを怠った日(期限の利益の喪失日)
    平成18年5月25日の経過
    3 債権譲渡
    原債権者は、債権者に対し、平成30年5月30日上記債権を譲渡し、原債権者は、債務者に対し、平成30年8月31日付け債権譲渡通知書を普通郵便で郵送し、上記債権譲渡の事実を通知した。

    と、あります。
    無知ですが、自身で調べた結果、時効の援用ができると思い、督促意義申立書を郵送しようと思っています。
    ですが、色々と調べていく中で不安がつきまとい、こちらで質問させて頂きました。
    この内容で、時効の援用はできるのでしょうか、どうかお知恵をお貸しください。
    よろしくお願い致します。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1について
    消滅時効は援用する必要がありますので、平成25年の時点で時効が自動的に成立するわけではありません。

    2について
    その可能性は低いです。

    3について
    訴訟後の判決や和解調書等が債務名義になります。

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  • 借金

    元彼女に500万貸してます。借用書はありません。ラインでは残ってます。連絡が取れなくなってしまいどうしたらいいかわかりません。連絡とれてる時は返すと言ってました。回収するにはどうしたらいいですか?
    ちなみに、元彼女は風俗で働いてます。それで、連絡が取れなくなり焦って爆サイト掲示板に返して欲しい事を書いてしまいました。この行動はヤバイですよね?
    1.回収方法はありますか?
    2.掲示板の件で訴えられたりしたりしますか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 訴訟等をして債務名義を取得し、債務名義に基づいて預金口座を差し押さえることが考えられます(預金口座を特定する必要がありますが)。

    2 個人が特定できるようであれば、名誉毀損等で訴えられる可能性も0ではありません。

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  • 賃料の滞納

    家賃滞納について質問させてください。

    現在家賃48万円のタワーマンションに住んでいます。会社を経営しているのですが、ここ数ヶ月会社の売上が悪く家賃を滞納していました。

    滞納していた家賃は5月引き落とし分、6月引き落とし分の2ヶ月です。5月引き落とし分は7月10日が支払い期限です。48万円のうち8万円だけ先に支払いましたので7月10日期限の5月引き落とし分の支払いは残り40万円です。以上を踏まえて箇条書きでご質問させてください。

    (1)
    この40万円を7月10日までに支払わないと債権回収部門に回るそうです。もし7月10日の支払いに間に合わずに、債権回収部門に回った場合でも私は準備できたお金を順に支払って行くつもりですが債権回収部門に回ってしまった場合、去勢退去の裁判が始まってしまうのでしょうか?

    (2)インターネットで調べると家賃滞納時の強制退去の裁判は3ヶ月以上の滞納と言うのを目にしました。私の場合3ヶ月以上は滞納していませんが、債権回収部門に回ってしまった場合、強制退去の裁判の手続きも取られてしまうのでしょうか?

    (3)
    また家賃滞納は3ヶ月以上で去勢退去の裁判と言うのを目にしましたが、この場合の3ヶ月以上とは、現在支払っている分も含めての3ヶ月以上でしょうか?それとも3ヶ月以上分の家賃が入ってない場合が対象になるのでしょうか?

    (4)
    それと通常、債権回収部門に回ってしまった場合、支払ってもその後は更新は難しくなるのでしょうか?

    (5)
    強制退去の裁判が始まった場合、こちらに支払い能力があり裁判開始までに全額支払ったとしたら裁判所は和解を進めてくるのでしょうか?それともいつ退去するのかを決めるように裁判で話が進むのでしょうか?

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (1)貸主の意向如何によります(貸主だけでなく、管理会社や保証会社等によって対応が異なります)ので、必ず訴訟が始まるとは限りません(訴訟提起される可能性はあります)。
    ただ、一般的には建物明渡し訴訟の前に解除通知の内容証明郵便が届くことが多いです(賃貸借契約書で無催告解除が認められているなら内容証明郵便を送付してこない可能性もあります。)。

    (2)たしかに家賃滞納は3か月分が目処になっていますが、2か月で解除が認められることも少なくありませんので、貸主の意向(貸主だけでなく、管理会社や保証会社等によって対応が異なります)によっては、2か月分の滞納でも解除通知や明渡訴訟等をしてるかもしれません。
    また、賃貸借契約書に解除事由として賃料滞納額が記載されていることもあります。賃貸借契約書をご確認ください。賃貸借契約書で2か月分の家賃滞納が解除事由とされていれば、解除通知や明渡訴訟等をされる可能性が高くなります。

    (3)解除の意思表示がなされた時点での滞納額で基本的には判断します。

    (4)貸主の意向によります(貸主だけでなく、管理会社や保証会社等によって対応が異なります)

    (5)裁判開始までに全額弁済した場合、裁判所が和解を勧試する可能性はありますが、解除事由を争えないのであれば、原告が和解を拒否すれば、判決となります(和解でなく判決なのであれば、裁判所が退去日時について協議するよう指示してくることはないと思います)。

    退去したくないのであれば、解除の意思表示をされるまでに滞納をなくすことが重要になります。

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  • 通常訴訟

    デジカメ写真は日付が写し込んであろうが無かろうが
    訴訟の証拠にできませんか。
    判決でどのように扱われておる傾向ですか。

    作成と更新との年月日をいじれるから
    その絶対的証明はできぬとカメラ製造社から回答を得たので。

    私自身の件では日付の写し込みの有無が混じっていたことで
    信用できぬとされました。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    デジカメの写真も訴訟の証拠にすることは可能です(民事訴訟においては、基本的には、証拠として提出可能なものに特段の制限はありません)。
    ただ、証明力は、立証趣旨(何を証明しようとするのか)によって異なってきます。
    作成日時等が争われるのであれば、その他の証拠等を総合考慮して作成日時の認定がされることになるかと思いますが、その判断は個別具体的な事情によると思いますので、一般的な傾向の回答は困難です。

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  • 治療費

    2年前にアミューズメントパーク内で放し飼いされているヤギに娘が突進されド突かれてしまい、救急外来に受診しその後数回の通院と自宅療養していた件でやっと今月中に示談がまとまりそうです。
    治療費と休業補償を支払ってくれると相手は言ってくれていますが、こちらは弁護士を雇わず1人でずっと話を進めてきました。
    示談がまとまるにつき気をつけないといけないことはありますでしょうか?
    また、メールでの謝罪しか受け取っておらず事故発生から責任者と1度もお会いしておりません。
    全てメールでのやりとりです。
    もう少し強気に出ても良かったのでしょうか?
    今更ながら不安で仕方がありません。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    慰謝料を請求するだけであれば、脅迫罪や恐喝罪にはなりません。

    今回は交通事故ではありませんが、訴訟における交通事故の入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という書籍(いわゆる「赤い本」)の別表Ⅰまたは別表Ⅱによって算定します(リンク先を貼ることは禁止されていますが、ネットで検索すれば出てくると思います)。
    今回の場合も、基本的には、当該基準を参考に慰謝料を算出することになります。

    その他、個別的な事情を理由とする慰謝料については、一定の基準はありません(もっとも、入通院慰謝料があるため、特段の事情がなければ追加請求をするのは難しいことが少なくありません)。

    この場での法律相談にも限界がありますので、一度、資料を持ってお近くの法律事務所を伺ってみてはいかがでしょうか。漏れがないか確認のうえ、示談したほうが無難だと思います。

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  • 契約書

    賃貸マンションの契約について。

    6月30日に入居可能と言われていた新築の賃貸マンションを契約しました。

    不動産屋には今のマンションを6月末で解約するので、6月29日の夜には新しいマンションの鍵を渡してほしいと契約前から再三言ってきました。

    しかし、契約書には7月1日からとなっています。しかし、『6月27日には鍵を渡せるので大丈夫。ただ、火災保険が7月1日からなので、事故だけは絶対にないようにお願いします』と説明を受け、契約書に捺印。

    そして今になって不動産屋は『やっぱり鍵は6月30日の夜以降しか渡せません』と言ってきました。

    こうなると今のマンションを荷物の差し先が無く、途方に暮れてしまします。。。

    不動産屋は事前に鍵渡しの話を覚えていないと、とぼけてきます。
    余分にお金を払えば鍵を先に渡すとの提案もしてきました。。

    こんな不動産屋とは取引したくないので、今住んでいるマンションの解約の取り消しが出来るか管理会社に確認したところ、次の入居者が決まっていないので可能との事。

    ここで問題なのが新しいマンションの契約のキャンセルが出来るかどうかなのですが。。

    ◆不利であろうと思われる点

    ①契約書は既に記入した。

    ②決済金は既に全額振り込み済み。

    ③本来であれば後は鍵を貰うのみの状態。

    ◆こちらの言い分

    ①契約前に聞いていた鍵渡し日と相違している。(証拠として不動産屋とのメールも残っている)

    ②重要事項説明は記名、捺印を求められただけで、その不動産屋の宅地建物取引主任者が誰なのかも分からない状態で、当然内容の説明は受けていない。


    キャンセル出来そうか、可能性レベルで良いのでアドバイス頂けると幸いです。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日付が異なっていても契約書に署名捺印されている以上、契約は有効となると思います。

    契約の解約自体は可能だと思いますが、解約に伴って発生する貸主の損害について、貸主から損害賠償請求される可能性はあると思います。
    また、決済金についても返還が難しい性質のものについての返金されない可能性があります。

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  • 交通事故

    先日、20代の息子が車を運転していたところ、10代の少年と接触してしまい、腕を骨折する怪我を追わせてしまいました。

    相手のかたは人身にはしないと言ってくださったのですが、保険会社には人身にしないと病院代を長く払えない事があると言われました。

    相手の方の体が何より大事な事はわかっているのですが、本当に物損事故には出来ないのでしょうか。

    加害者なのに自分の身を考えてしまうのは申し訳ないのですが、これから就活も控えているので心配です。

    回答よろしくお願い致します。

    小林 大祐弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には、警察で物件事故扱いされているような状況であれば、被害者が警察署に診断書を提出をしなければ、人身事故に切り替えられず物件事故のまま処理されることになります(相手方の意向次第ということになります)。

    物件事故であろうが人身事故であろうが、法的には保険会社の行う賠償に差はないのが建前です。
    保険会社のいう「人身にしないと病院代を長く払えない事がある」というのは、相手方の希望する治療期間が長期になりそうな場合等に、保険会社が妥当な治療期間の判断をするにあたって、人身事故に切り替えていないことを考慮して、大した怪我ではないという方向性で治療期間を短くする方向性での処理の可能性を示唆しているのだと思います。

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