やまぐち しょういち

山口 翔一 弁護士 プロフィール

所属事務所: やまぐち法律事務所
所在地: 埼玉県 春日部市粕壁東2-3-29 プロスパラス吉野303
春日部駅徒歩7分
受付時間
山口 翔一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 債権回収

    【相談の背景】
    元同居人に20万前後貸して返ってきていません。
    最初はLINEを送りましたがブロックされたのか連絡が途絶え
    内容証明を送り穏便に済ませようとしたのですが
    それも無駄になり、支払督促を送り民事裁判を起こしました。
    相手は裁判に出頭せず、意思表明の書類も出しませんでした。

    既に判決を頂いてから4カ月程経ってしまっています。

    【質問1】
    判決を頂いてから4カ月たっても強制執行は可能ですか。

    【質問2】
    相手の資金、口座番号、勤め先を知らないのですが
    手続き可能でしょうか。

    【質問3】
    弁護士の方に頼むとしたら費用はどのくらいになりますでしょうか。

    山口 翔一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士が行う調査手段は、弁護士会照会を利用したものになります。
    弁護士会に手数料を支払った上で、例えば銀行に対し、照会文書を送り、相手名義の預金口座があるか否かの回答を求めることになります。
    また、賃貸住宅に居住している場合には、物件の管理会社に対し、家賃の引き落とし口座、賃貸借契約書に勤務先の記載があれば、その勤務先について回答するよう弁護士会照会を利用して調査をすることが考えられます。
    調査の結果、財産を特定する手がかりが得られない場合には、結局のところ回収できないという結論になります。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    相続放棄の手続きをしている途中です。
    父に複数のキャッシング会社からの借り入れがあったため、相続人全て相続放棄することになりました。
    まだ、相続放棄の手続きが終わっていませんが、家にキャッシング会社から連絡来まして、父の死亡を伝えたところ、死亡届の提出を求められました。

    【質問1】
    この場合、死亡届を送付する義務はございますでしょうか。

    【質問2】
    また、今後もこのように家に債権者からの連絡が来た場合どのように対応すべきでしょうか。

    【質問3】
    銀行で借り入れがあった場合、銀行とのやりとりは必要でしょうか

    山口 翔一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現在、家庭裁判所に対する相続放棄申述申立の準備中であると思います。
    家庭裁判所へ相続放棄申述申立を行うと「相続放棄申述受理証明」を発行してもらうことができます。
    債権者への対応は、これらの書類の原本又は写しを送ることで済みます。
    そのため、債権者への対応は以下のとおりになります。
    【質問1】
    特に死亡届を送付する法的義務はありません。相続放棄申述申立後「相続放棄申述受理証明」の原本又は写しを送付すれば済みます。
    【質問2】
    連絡があった債権者に対し、随時「相続放棄申述受理証明」の原本又は写しを送付すれば済みます。
    【質問3】
    銀行も債権者には変わり有りませんので、銀行からの借入れが判明した場合には、借入先の銀行に「相続放棄申述受理証明」の原本又は写しを送付すれば済みます。

    原本が必要か写しで良いかは、債権者ごとに対応が違うことありますので適宜確認してください。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    ある団体と返金トラブルになっています。
    外国団体の日本支部に百万の返金要求をしています。
    契約書記載によると、返金には海外本部から承認されないと行えないらしく、半年かけて、団体所定の手続きを行い、なんとか承認にこぎつけました。
    ただ、日本支部が「払わないといけないが、お金がないから返せない」と言い、返してくれません。支払い計画も分割支払も対応しないと言われました。

    そこで、訴訟を起こしたいところでしたが、
    その宗教団体の屋号しかわからず、商号や代表者がわからない状態です。
    屋号である根拠は銀行口座の名称となっているからです。
    商号でない根拠は法務局や国税庁のサイトしらべて問い合わせた結果、屋号と同じ名前、親しい名前の商号を見つけるとができなかったことにあります。
    ちなみに、webサイトに通販もしていますが、特商法の記載もなかったです。
    所在地も明確なため、法務局で不動産登記証明書は取りましたが、土地建物の権利は海外本部持っていました。

    【質問1】
    屋号しかわからない相手に法的に有効な書面の発行や訴訟を行うことはできるのでしょうか。専門家はこれらを明確にする手段があり、問題なく対応していただけるのでしょうか。

    【質問2】
    この状況から相手が法人か個人か、代表者など、訴訟手続に必要な情報は調べる方法はあるか。
    もしくは相手に法的根拠を突きつけて開示要求できる方法があれば教えていただきたいです。

    山口 翔一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    屋号しかわからない相手に法的に有効な書面の発行や訴訟を行うことはできるのでしょうか。専門家はこれらを明確にする手段があり、問題なく対応していただけるのでしょうか。
    →相手の銀行口座がわかっているのであれば、弁護士会照会や訴訟提起時の調査嘱託という手段で、口座のある金融機関に対し、口座開設者の氏名や住所の回答を求めるという手段がとれる可能性がありますので、金融機関からの回答により相手方を特定することが可能と考えられます。

    【質問2】
    この状況から相手が法人か個人か、代表者など、訴訟手続に必要な情報は調べる方法はあるか。
    もしくは相手に法的根拠を突きつけて開示要求できる方法があれば教えていただきたいです。
    →質問1と同様の回答になります。調査嘱託を使う場合には、一先ず被告の住所を不明、氏名を口座名義人の表記の状態で訴状を提出し、金融機関から調査嘱託の回答が届いた場合には正式名称等に訴状を訂正することになるかと思います。

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  • 仮差押え・仮処分

    【相談の背景】
    旦那との間に子供はいません。
    私が老後、旦那より早く死亡したら私の貯金は旦那ではなく、別の人にあげたいと思っています。
    可能ですか?

    【質問1】
    私の貯金や財産を旦那以外の人にあげたい。

    山口 翔一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    財産を当該第三者に渡す旨の遺言書を作成することが考えられます。また、遺言書の作成については、争いがないよう公正証書遺言で作成するのが良いと思います。
    なお、遺留分というものがありますので、最低限遺留分に相当する金額については、原則として相続人となる配偶者に渡さなければなりません。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    今年の6月に交通事故に遭い、現在も相手方任意保険会社の一括対応を受けて通院中です。
    なお、事故の概要は私が歩行者で信号機の無い横断歩道を歩行していたところ、相手の乗用車が進入し衝撃したことによって転倒・受傷したもので、腰椎捻挫との診断で人身事故として処理されています。
    私が利用できる弁護士特約が無かったため、今後示談の段階に至った際には交通事故紛争処理センターに申し立てをして赤い本基準での慰謝料を求めていく予定です。

    ところで、交通事故紛争処理センターでは東京本部と、各支部・相談室では慰謝料計算の基準において異なる運用をしているという情報を目にしました。具体的には、東京本部のみ赤い本基準での和解斡旋を基本とし、その他の支部や相談室では青本基準等での和解斡旋を基本としているという情報でした。

    【質問1】
    こういった運用は実際のところ行われているのでしょうか。
    さいたま相談室を利用するか、東京本部を利用するか検討する上での材料にしたいと思います。

    山口 翔一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    さいたま相談室にて、申立を行っていますが、主張を行う際は、赤い本基準で主張をしておりますし、あっせん案も赤い本を基準に出されていると思います。
    東京とさいたまで違いはないと思います。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    息子が自転車で停車中(運転者あり、ケガなし、停車はドラレコ警察官確認)の車に追突しました。助手席側のドアが損傷。先日、ドア交換修理代45万、代車代2週間7万7千円の50万以上の請求がきました。自転車保険に未加入で、自動車、火災保険などの特約に個人賠償責任保険もついておらず自腹での対応になります。

    【質問1】
    相手方へ車の評価額を出して損害額を決めたいと申し出たところ、それは車対車で自動車の保険を使おうとした時の考え方で今回は自転車での賠償となる為、その考え方は当てはまらないと言われてしまいました。

    山口 翔一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事故の損害賠償責任に関して、自動車の修理代金の上限は、当該車両の中古車価格(評価額)になることは、車対車、車対自転車であっても変わりません。
    相手車両の評価額を調査して、修理額が妥当か否かを調査することは、妥当な方法だと思われます。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    投資詐欺にあいました。

    加害者は別件で詐欺で逮捕されています。前科があり実刑をうけています。
    投資詐欺で、金銭の受渡のさいに預り証をもらっていますが、会社の代表は別人となっておりその人物も逮捕されています。会社の代表の名義の人物は住宅を所持しています。
    現在同様の被害者が3人まで出てきていますが、更に増えていきそうです。
    被害額は約850万円。
    私は被害届を出す準備をしているところです。

    【質問1】
    加害者か共犯者からお金をとり戻すことはできますか?

    【質問2】
    どのように対応していくのがいいかわからないので教えて下さい。

    山口 翔一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1
    法律上請求可能か否かと現実的に金銭を取り戻すことができるか否かということは別の話になります。
    訴訟提起を行い、相手に対する損害賠償責任を認める判決が出た後に、相手が任意の支払いを行わないのであれば、相手の財産の差押えを検討することになります。
    仮に、裁判所が、損害賠償責任を認めたとしても、相手が任意に支払わず、差押えが可能な相手の財産が見つからなければ結局のところ、お金を取り戻すことはできないということになります。
    また、刑事裁判の対象となる被害事実(公訴事実)の被害者となれば、いわゆる示談金として、被害金を返金する旨の打診が、加害者の弁護人からあるかもしれませんが、加害者側の手持ち資金次第かと思います。

    質問2
    相手が詐欺で逮捕され、有罪判決を受けているのであれば、加害者側に対して、被害金額の返金を求める損害賠償請求訴訟を行い、かかる請求が認められる可能性が高いと思われます。
    訴訟を提起し、損害賠償責任を認める判決を取得に向けて行動することになるかと思います。
    また、警察に被害届や刑事告訴を行い、これが受理されれば、今後想定される刑事裁判の対象となる被害事実(公訴事実)の被害者の一人として加えてもらうという方法も考えられます。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    母は92歳(父は15年前に他界)、要介護2で多少認知機能が下がっていますが判断力と理解力はまだありますので任意後見制度を利用したいのですが、妹との事で不安があります。2年ほど前から母の年金等の管理は未婚61歳の妹が独りで買って出たものの、本人には収支の報告もしません。私が強いて家計簿をつけてお母さんに見せてあげて欲しいと求めたので渋々見せてくれて分かったことは、妹は自分の生活費だけで無く過去に作った負債があって払い切っていない借金の返済にまで母の年金を毎月使っていた事がわかりました。そのお陰で介護費用が足りなくて母を一時的に避難できる宿泊費を私が払っていました。母はもう妹には自分の財産管理を任せたく無い、長女の私に任せたいと言っています。妹は母と13年前から同居していますが精神疾患があり、(本人は医者に行く事を拒否) 些細なことでキレやすく、母を経済的にも、心理的にも、時には身体的にも虐待し苦しめているので、一刻も早く母に安心して住める施設に移ってもらいたいのです。ちなみに私は生活の拠点が米国ですが必要あるごとに帰省する覚悟でおります。家は母名義なので売却して妹が希望している東京の一人暮らしを実現させられる資金を贈与してあげれば世帯分離して母から離れてくれるかと思うのです。母は最初はだいぶ自分の家を手放す事に抵抗はありましたが、今はそれも止むおえない事だと理解してくれています。

    【質問1】
    今回の帰省では公証人役場に行って任意後見制度と委任契約をしたいと考えているのですが、母の年金と財産を守り、安全で適切な介護施設に入居出来るためのアドバイスをお願いしたいのでよろしくお願いします。

    山口 翔一弁護士
    回答

    ある程度の認知機能の低下が認められる場合、成年後見人ではなくとも、保佐人や補助人等、任意後見契約以外にも母親のサポートをする制度がございます。保佐人や補助人として付与された権限によって、母親の代わりに介護施設の契約をすることも可能です。
    任意後見契約を利用した場合、母親が後見相当になるまで、後見人としての立場として活動をすることはできません。
    母親の具体的な事情を考慮して、保佐人や補助人の選任を家庭裁判所に申立てを行い、適切な方法によって、母親の生活のサポートを検討することも一つの手段かと考えられます。

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  • 借金

    【相談の背景】
    破産をするのですが車があります。
    通勤に車が無いと通勤できなくなってしまいます。
    20万円以下でしか買い取れないクルマは償却されないと聞きました。
    20万円以下の買取見積もりがあれば償却されないでしょうか?
    総資産33万円以上は全て償却でこれは合算とも聞きました。
    通勤できないと働けなくて大変な事になります。

    【質問1】
    買取価格198000円とかの買取見積もりが出たらクルマは償却されないでしょうか?

    山口 翔一弁護士
    回答

    各地の裁判所によって運用が多少異なることがありますが、手持ちの資産として99万円の範囲内であれば、原則として自動車の保有は可能であると思われます。また、初年度登録からの経過年数によっては、残存価値0と見做して保有を認めてくれることもあります。詳細については、ご自身の地元の弁護士に相談に行かれることをお勧めします。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    元同居人に20万前後貸して返ってきていません。
    最初はLINEを送りましたがブロックされたのか連絡が途絶え
    内容証明を送り穏便に済ませようとしたのですが
    それも無駄になり、支払督促を送り民事裁判を起こしました。
    相手は裁判に出頭せず、意思表明の書類も出しませんでした。

    既に判決を頂いてから4カ月程経ってしまっています。

    【質問1】
    判決を頂いてから4カ月たっても強制執行は可能ですか。

    【質問2】
    相手の資金、口座番号、勤め先を知らないのですが
    手続き可能でしょうか。

    【質問3】
    弁護士の方に頼むとしたら費用はどのくらいになりますでしょうか。

    山口 翔一弁護士
    回答

    質問1について
    まだ時効にはなっていませんので、可能です

    質問2について
    差押え手続きを行うには、差押えの対象となる財産を特定しなければなりません。預金であれば、金融機関名と支店名、給与の差押えをするには勤務先の特定は最低限必要です。

    質問3
    各弁護士ごとに費用体系が異なりますので、一概には言えません。弁護士に直接相談した際に聞くことをお勧めします。

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  • ビジネス・儲け話

    【相談の背景】
    8日前に物販のコンサル契約をしました。ZOOMで面談、契約書は押印なしでPDFを提示されています。

    【質問1】
    クーリングオフは可能でしょうか。
    可能であれば大至急手配したいと思います。

    山口 翔一弁護士
    回答

    ZOOMを利用した取引の場合、特商法上の電話勧誘販売に該当する可能性があります。
    また、事業者側には、法定書面の交付義務があり、電子交付の方法は、まだ認められていません。
    クーリングオフができる可能性があると思いますが、経緯の詳細が不明のため、頂いている情報だけですと判断が出来かねます。

    市役所等にある消費生活センターに速やかに相談されることをお勧めします。

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  • 解散・清算

    【相談の背景】
    従業員数名の株式会社の代表者ですが、債務超過状態で破産手続きを検討しております。

    【質問1】
    弁護士さんへ手続きを依頼する前に債権者(特に取引銀行)、株主へは知らせるべきなのでしょうか?

    山口 翔一弁護士
    回答

    法律上、特に事前に債権者や株主に知らせる義務はありませんし、事前連絡せずに破産申し立てをする事例も多々あります。
    無用なトラブルを避けるためにも、事前に弁護士に依頼した上で、会社の具体的な状況を加味した上で対応する必要があるかと思います。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    3週間前に、無料の求人広告の契約をしました。期日までに解約しなければ自動更新となるもので、署名をしてFAXで送りました。捺印はしていません。こちら側で解約が遅れたのがそもそもだめなんですが、あまりに効果のない求人媒体で驚きました。載せて頂いてるはずの求人が検索エンジンにでてこないのです。無料の期間は気にせず放置してしまっていたのが間違いでした。しっかり調べていればと猛省中です。
    他の媒体でも求人を出していますが、他社はすぐに出てきます。また、担当と謳う者と、別部署の者が同一人物の可能性がある。自動更新されたあとの対応があまりにひどく、悔しい思いをしています。
    6ヶ月の契約で、7日以内に297000円の振込です(手数料はこちら負担)こんなに価値のない媒体に払いたくないのは山々なのですが、こちらにもひがあるため強くは出れません。

    【質問1】
    この案件を弁護士の先生にお願いした場合のおおよその費用と、媒体に払う297000円、どちらが高くつきますか?正直、もはや金額の問題になっています。。どうぞ、よろしくお願い致します。

    山口 翔一弁護士
    回答

    この手の事業者は、とことん請求してくるタイプと弁護士が介入すると請求を止めるタイプがいると思われます。
    後者のタイプの事業者である場合は、内容証明郵便を出せば終わるので、3~5万円(税抜き)くらいの費用で終わることが多いと思います。
    前者のタイプの事業者ですと訴訟提起をされることになる可能性が高いです。
    訴訟対応込みの費用ですと、各弁護士ごとに採用している費用体系が異なりますので、地元の法律事務所に直接聞かれた方が良いと思います。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    7月後半にお金に本当に困っており、キャッシュカードを送ってくれたら30万円振り込んで返すという案件に引っかかりキャッシュカードを送ってしまいました。4枚送ってしまい一つの口座はアプリで見れたので確認すると送って1週間後くらいに知らない人からの98万円くらいの入金がありその日のうちに2回に分けて出されていました。担当の人のアカウントも急に消え、詐欺だと思い8月に入ってから全てのカードの停止をしました。そして、入出金があったカードではないカードの再発行に行くとそのカードは再発行できました。警察や銀行からの通知などはまだ1度もきていません。あと3つ再発行に行かなければいけないのですが、やはり犯罪に絡んでいるのでしょうか?毎日送った事を後悔しており、ご飯があまり喉を通らないほどです。本当に心配でたまりません…子どもがいますし、主人にも、もし犯罪に絡んでいたらなんて言えばいいか…お返事いただきたいです。

    【質問1】
    この場合、私はどうすればよろしいでしょうか?

    山口 翔一弁護士
    回答

    キャッシュカードを送り、かつ、第三者が預金の引き出しができているということは、暗証番号も一緒に送っているものと推測されます。
    自身が開設した預金口座について第三者が自由に出し入れできる状態だと考えると、実質的には口座の譲渡をしている可能性がありますし、いわゆる振り込め詐欺のような詐欺事案の振込先に利用されている可能性が高いと思います。

    基本的には、口座を解約し、二度と利用できないような状態にした方が良いかなと個人的には考えます。

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  • 同棲

    【相談の背景】
    養育費に関する相談です。
    私は現在21歳で、相手は17歳です。
    当時16歳未満だったため、籍は入れられず、16歳を迎えるタイミングで入籍する予定でした。
    ただ16歳になる前に別れを告げられ、籍を入れないまま出産をし、現在に至ります。
    現状認知はしておりません。
    結婚するために、相手の実家の近くまで引越しをし、
    同棲した上で出産する予定だったのですが、結果現在まで一緒に住んでおりません。
    現在まで養育費を算定表を参考に一定支払ってはおりますが、
    正直月々かなりの負担ですし、養育費の支払い期間や金額等を書面等で締結しておりません。(8万円前後)

    【質問1】
    私は養育費を払う必要はあるのでしょうか。

    【質問2】
    養育費を払うとしても、一方的に別れを告げられ、婚約破棄をされたと考えれば、
    正直慰謝料等を受け取っても良い話かと考えております。
    算定表に基づく金額からも減額することなどは出来ないのでしょうか。

    【質問3】
    気持ち的に納得できないのですが、
    払わない場合どうなるのでしょうか。

    山口 翔一弁護士
    回答

    質問1について
    ご自身の子供であれば、基本的には養育費の支払い義務があると考えられます。
    現在は、任意の支払いが行われているので、相手の女性は何も行動を起こしていないと思いますが、支払いを止めるとおそらく認知調停や養育費の調停等を起こされると思います。

    質問2について
    養育費の支払いと婚約破棄の慰謝料は別個の法律問題ですので、関係ありません。
    また、婚約関係の証明に関しても一定程度のハードルはあります。

    質問3
    質問1の回答にも書きましたが、認知の調停や養育費の調停が起こされ、家庭裁判所の調停や審判等により、認知や養育費の支払義務が決まると思います。
    裁判所の調停や審判で養育費の支払い義務が確定し、支払いを行わなかった場合には、給与等の差押えが行われると考えられます。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    振り込め詐欺被害者です。

    振込先Aに1000万円を振り込み
    AがBCD(3口座)にそれぞれ送金し
    B→E、C→F、D→G にまた送金していました。

    【質問1】
    被害者は不当利得返還請求をA〜G口座名義人全てに対して行えるのでしょうか?

    またA〜G全ての口座を出金した相手に対してはどう言った訴えをおこせるにでしょうか

    山口 翔一弁護士
    回答

    振り込め詐欺における口座提供者に関しては、口座という詐欺行為に必要な道具を提供しているものとして、詐欺の幇助行為としての損害賠償責任を負う可能性が考えられます(民法719条2項)。
    同様に資金移転先も特定できているのであれば、複数の口座を経由することにより、犯罪によって得た金銭であることをわかりづらくすることになりますので(マネーロンダリングに使われていると考えられます。)、資金移転先の口座名義人に対しても詐欺行為を助けている(幇助している)と考えられますので幇助行為としての損害賠償責任を同様に追求できる可能性があると思われます。

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  • クーリングオフ

    【相談の背景】
    友人に勧められ、お金を預けたのですが
    やっぱり気が変わり、1週間経っていませんので、返金をお願いしましたが
    クーリングオフは出来ないと言われました

    【質問1】
    個人間のお金のやり取りで、クーリングオフは出来ないのでしょうか?

    山口 翔一弁護士
    回答

    クーリングオフは、基本的には特定商取引法等に定める取引において利用できるものであり、事業者と消費者との間で行われる取引で、かつ、特定商取引法等に定められる取引類型についてのみ認められるものです。
    そのため、個人間(消費者と消費者)との取引ではクーリングオフは対象外といえると思います。

    なお、お金を預けたとのことですが、文字通り預けたのであれば、預けたものを返してくれといえる権利があります(寄託物返還請求、民法662条、663条)。
    そのため、単に預けたものを返してほしいということで主張が可能です。
    また、金銭を預けたという意味が異なる意味を有している場合は、別途検討は必要になるかと思います。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    昨日、仕事から帰ったらポストに台湾からの見知らぬ荷物 国際郵便物が入ってました。
    私の携帯番号も記載されてました。

    【質問1】
    これは詐欺か何かでしょうか?
    どのように対応すると宜しいでしょうか?
    クレジットの番号とかも盗まれているのでしょうか?

    ご返答の程を宜しくお願い

    山口 翔一弁護士
    回答

    商品等購入に身に覚えがないのであれば、送り付け商法の可能性があります。
    参考として国民生活センターや消費者庁のHPを紹介させて頂きます。
    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200804_1.html
    https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/pdf/200415_1100_representation_cms214_01.pdf
    送り主から何も連絡なく受領から14日間経過すれば自由に処分可能となります。

    どこまでの個人情報が流出しているのかわかりませんが、身に覚えのない請求等があった場合には、最寄りの弁護士や市町村の消費生活センター等で、ご相談されることをお勧めします。

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【最寄り駅】
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