

加藤 剛毅
武蔵野経営法律事務所
埼玉県 所沢市東町10-18 グリーンビル4階【①相続案件、②中小企業法務、③不動産案件に特化】【弁護士経験19年目】【「家事調停官」としての経験】と【「中小企業診断士」としての知見】が他の弁護士と異なる最大の強みです。



「所沢相続・事業承継研究会」のメンバーが連携して全面的にサポートいたします。
私は、平成16年10月に弁護士登録をした後、企業法務専門の都内の法律事務所に計5年間勤務して様々な事件を取扱い、幅広い経験を積んで参りました。その後、私は、もともと将来的には地元の埼玉で地域密着の弁護士活動を行いたいと思っておりましたところ、平成21年9月、地元である埼玉弁護士会に登録換えをし、平成30年5月に当事務所を開設しました。
最近では、平成29年4月に経営コンサルタントの国家資格とも呼ばれる中小企業診断士の資格を取得しました。今後は、中小企業の皆様を法務面だけでなく経営面でもサポートできるよう努めて参ります。
また、私は、個人のお客様が依頼者となる案件の中では相続案件に特化して取り組んでおり、さらに相続分野に関する知識を深め、より多くの案件の実務経験を積むため、平成26年10月1日付けにて、最高裁判所より、さいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当しました。
ところで、弁護士をお探しの方はどのような基準で探したらよいか、見当がつかないという方もいらっしゃると思います。私がご提案したいのは、その弁護士の専門分野・得意分野が何かを基準にするということです。東京の企業法務専門の弁護士を除けば、埼玉県を含む地方の弁護士は基本的には専門分野を持たず、「幅広く何でも扱います」という弁護士さんがほとんどです。その中で、私は、地方ではほとんどいない特定の分野に特化した弁護士として、その専門性を高めております。皆様は、病気になったら、その病気の専門のお医者さんに診てもらいたいと思うはずです。弁護士も同様で、皆様がトラブルに巻き込まれたとき、その案件の専門の弁護士に依頼したいと思うはずです。私は、中小企業のご支援のほか、依頼者が個人の場合は、相続案件に専門特化しており、基本的に、他の多くの弁護士が扱っている案件(債務整理・離婚・交通事故等)は扱っておりません。弁護士選びに迷われたら、まず、その弁護士の専門分野や得意分野が何かを見極めることが重要ですので、弁護士をお探しの際には、ご参考になさって下さい。



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取扱分野
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
業種別
- 医療・ヘルスケア
- 人材・教育
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 任意売却
自己紹介
【略歴】
●平成 7年 3月 埼玉県立熊谷高等学校卒業
●平成13年 3月 早稲田大学法学部卒業
●平成14年11月 旧司法試験合格
●平成15年 4月 司法修習生(第57期)
●平成16年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会):都内の法律事務所に計5年間勤務
●平成21年 9月 埼玉弁護士会に登録換え
●平成26年10月 さいたま家庭裁判所家事調停官(非常勤)任官
●平成27年 4月 東洋大学大学院経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻博士前期課程(中小企業診断士登録養成コース)入学
●平成29年 3月 同大学院同研究科修了(経営学修士)
●平成29年 4月 中小企業診断士登録(埼玉県中小企業診断協会会員)
●平成30年 5月 当事務所開設
●平成30年 8月 日本プロ野球選手会公認選手代理人登録
【所属団体等】
●全国倒産処理弁護士ネットワーク会員
●日弁連ひまわり中小企業センター相談員
●防衛医大高等看護学院非常勤講師(労働関係法規等)(平成22〜26年度)
●所沢商工会議所青年部会員
●所沢稲門会会員
●日本司法支援センター埼玉地方事務所川越支部(法テラス川越)副支部長(平成24、25年度)
●経営革新等支援機関(経済産業省認定)
●埼玉県中小企業診断協会会員
●日本プロ野球選手会公認選手代理人登録
企業経営上の問題と相続の問題は、是非、お気軽にご相談下さい。
- 所属弁護士会
- 埼玉弁護士会
- 弁護士登録年
- 2004年
経歴・技能
- 中小企業診断士
学歴
- 1995年 3月
- 埼玉県立熊谷高等学校卒業
- 2001年 3月
- 早稲田大学法学部卒業
- 2017年 3月
- 東洋大学大学院経営学研究科ビジネス・会計ファイナンス専攻博士前期課程(中小企業診断士登録養成コース)修了(経営学修士)
職歴
- 2010年 4月
- 防衛医大高等看護学院非常勤講師(労働関係法規等)
- 2014年 10月
- さいたま家庭裁判所家事調停官(非常勤)
資格
- 2017年 4月
- 中小企業診断士
活動履歴
著書・論文
- 2020年 10月
- 「トラブル事案にまなぶ『泥沼』相続争い解決・予防の手引」(中央経済社)
所属団体・役職
- 経営革新等支援機関(経済産業省認定)
- 日弁連ひまわり中小企業センター相談員
- 全国倒産処理弁護士ネットワーク会員
- 2017年 4月
- 埼玉県中小企業診断協会会員
- 2018年 8月
- 日本プロ野球選手会公認選手代理人登録
- 2020年 4月
- 埼玉弁護士会川越支部副支部長
メディア掲載履歴
- 2020年 11月
- 「幻冬舎ゴールドオンライン」にて相続争いに関する記事連載
- 2022年 1月
- 日経電子版「私の道しるべ」に記事掲載
人となり
- 趣味
- プロ野球観戦(埼玉西武ライオンズファン)、ゴルフ、読書、飲酒
- 好きな言葉
- 武士道、義は利の元なり、為せば成る、過ちては改むるに憚ることなかれ
- 好きな本
- 坂の上の雲、沈まぬ太陽、思考の整理学
- 好きな観光地
- 那須、伊豆、沖縄
- 好きなスポーツ
- 野球、ゴルフ、テニス、水泳
- 好きなテレビ番組
- NHKスペシャル、NHK大河ドラマ、進撃の巨人
- 好きな休日の過ごし方
- 家族でプロ野球観戦(西武ライオンズ戦)、子ども達と遊ぶ、喫茶店で読書や勉強、友人とゴルフ、家族で旅行
遺産相続
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「所沢相続・事業承継研究会」のメンバーが連携して全面的にサポートいたします。
遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 後払いあり
相続専門サイトはこちら
http://tokorozawa-souzoku.com/
【相続紛争に巻き込まれてしまった又は相続紛争を未然に防ぎたい皆様へ】
●このような問題でお悩みではありませんか?
・遺産分割協議で他の相続人ともめてしまっている。
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・自分が亡くなった後の相続紛争を未然に防ぐために遺言を作成したい。
⇒経験豊富な弁護士が問題解決のお手伝いをいたします!
「特徴①ー経験と実績」
地元密着型の弁護士として相続案件に10年以上携わっており、現在は常時、全受任事件の5割以上(個人のお客様に限ればほぼ100%)が相続案件です。
「特徴②ーワンストップでの対応」
地元の税理士等の他士業と2か月に1度程度の割合で勉強会を開催して連携を強化しており、ワンストップでの対応が可能です(当事務所には女性の行政書士も在籍しております)。
「特徴③ー相続案件に特化」
弁護士にはそれぞれ得意分野がありますが、少なくとも埼玉県内では相続案件に特化している弁護士はいないと思われます。しかし、お医者さんでもそうですが、皆さんが病気になったとき、その分野の専門医に診てもらいたいと思うはずです。そこで、私は、個人が依頼者となる案件の中では相続案件に専門特化し、日々、その専門性に磨きをかけております。
【他の弁護士との最大の違いー最高裁判所より任命された家裁の「家事調停官」(いわゆる「非常勤裁判官」)としての経験】
平成26年10月1日付けで最高裁判所より家事調停官に任命され、4年間にわたり、さいたま家庭裁判所本庁に毎週1日勤務し、数多くの相続事件(遺産分割事件や遺留分請求事件等)を担当しました。家事調停官時代は、4年間で700件以上(相続関係は約100件)の事件を処理してきました。家事調停官はいわゆる「非常勤裁判官」と呼ばれるように誰でも任官できるわけではなく、半年以上にわたる厳正な選考手続を経て最高裁から家事調停官に任命される弁護士は全国的にも多くはありませんし(埼玉県内でも数名程度)、これほど多くの相続案件を扱ったことのある弁護士は全国的にもそれほどいないと思われます。家事調停官として中立・公平な裁判所の立場から相続案件を担当するという経験は、①裁判官や調停委員等の裁判所関係者とも親しくなり意思疎通が円滑になることや、②裁判所の考え方や家事事件の手続の理解を深めることにもつながり、他の弁護士とは決定的に異なる私の最大の強みであると自負しています。
※他士業等への主な講演実績
①行政書士会狭山支部で改正相続法について講演
②埼玉県中小企業診断協会にて改正相続法について講演
③不動産鑑定士の勉強会において改正相続法について講演
④熊谷調停協会の調停委員向けに改正相続法について講演
※著書「トラブル事案にまなぶ 『泥沼』相続争い 解決・予防の手引」(中央経済社刊)
●最後に
特別な事情のない限り、相続案件は弁護士が一人で担当しますので、事務所の規模と事件処理の質とは無関係です。弁護士は一人一人が職人であり、同じような案件でも弁護士によって進め方が違います。当事務所では、全ての案件で相続案件に特化した弁護士と行政書士のパラリーガル(弁護士補助者)がタッグを組んで対応いたします。私は弁護士として、一人の職人・相続の専門家として、依頼者の抱える問題を真摯に受け止め、私のこれまでの経験や他の弁護士にはない強みを最大限に活かし、依頼者のために最善を尽くす所存です。
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ご相談料は、常時、初回1時間までは無料です。その後は、30分ごとに5,000円(税込)を頂戴致します(ただし、正式にご依頼いただいた場合はご相談料は無料です)。 |
着手金 | 【遺産分割・遺留分請求事件等】 ●交渉:22~33万円(税込) ●調停:33~44万円(税込) ●審判・訴訟:55万円(税込)~(※経済的利益を考慮し応相談) |
報酬金 | ●基本的には、日弁連の旧報酬基準に準拠していますが、事案により、応相談としております。 ●ただし、最低報酬金は、原則として、55万円(税込)となっております。 |
その他 | ●相続人・遺産調査:11~16万5000円(税込) ●遺産整理手続代行業務:33万円(税込)~ ●遺言書作成支援(公正証書遺言):原則16万5000円(税込) ●遺言執行(代理含む):55万円(税込)~(※遺産総額を考慮して応相談) ●任意後見契約書作成支援(公正証書):原則11万円(税込) ●成年後見・保佐等開始申立て:22万円(税込) ●不在者財産管理人選任申立て:22万円(税込) ●相続放棄+相続財産管理人選任申立て:27万5000円(税込)~ |
備考欄 | もっとも、以上は一応の目安であって、料金は状況に応じて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください(※ただし、法テラスのご利用はお取り扱いしておりません)。 |
遺産相続の解決事例(16件)
分野を変更する-
亡くなった父親の遺産分割をめぐり、母親と実兄との間で感情的な対立に至ってしまった事例
- 遺産分割
-
兄弟間の骨肉の争いのため、最終的な解決までに5年を要した事例
- 遺産分割
-
亡くなった母親の異父きょうだいらに対する遺留分減殺請求の事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
特定の相続人にはどうしても相続させたくないとの意向に沿った公正証書遺言を作成した事例
- 遺言
-
所在不明の相続人の所在調査をした結果、所在が判明し、遺産分割協議が成立した事例
- 相続人調査
- 遺産分割
-
相続人のうちの一人が認知症のため家裁に成年後見人を選任してもらい、その後、遺産分割協議を成立させた事例
- 遺産分割
- 成年後見
-
相続人のうちの一人が所在不明のため、家裁に不在者財産管理人を選任してもらったうえで、遺産分割調停が成立した事例
- 相続人調査
- 遺産分割
-
被相続人に多額の負債があったため相続人全員が相続放棄をしたうえで家裁に相続財産管理人選任の申立てをした事例
- 相続放棄
-
最初は費用面から行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼したものの、その後、相続人間の紛争が顕在化し、途中から依頼を受けて分割協議を成立させた事例
- 遺産分割
-
特定の相続人が被相続人の生前に被相続人の預金を使い込んでいた事例
- 遺産分割
-
一部の相続人の所在と遺産の全容が不明で一部の相続人の所在調査及び遺産調査をしてから遺産分割協議にて解決した事例
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
姉に対して遺留分を請求したうえで、協議により、比較的早期に解決した事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 財産目録・調査
-
他の相続人から提起された遺産分割協議無効確認請求訴訟に実質勝訴したうえ、反対に、他の相続人に対して遺留分減殺請求訴訟を提起し、最終的に勝訴的な和解が成立した事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
大正時代に亡くなった曾祖父名義の土地について、相続人調査・確定作業を実施したうえ、遺産分割調停の申立てをして、調停に代わる審判にて解決した事例
- 相続人調査
- 遺産分割
-
原則として遺産分割の対象ではない生命保険金について、特別受益に準ずるものと主張し、一定額を持戻しの対象として遺産分割調停を成立させた事例
- 遺産分割
-
他の相続人の所在が不明で連絡がとれないとのことで遺言執行の代理業務を受任した事例
- 相続人調査
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
遺産相続の解決事例 1
亡くなった父親の遺産分割をめぐり、母親と実兄との間で感情的な対立に至ってしまった事例
- 遺産分割
相談前
遺産のうち、預貯金等が不明で、かつ、相手方から任意に開示されなかったため、依頼者の不信感が募り、協議の結果、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしました。
相談後
調停では、相手方から預貯金等も開示されましたが、被相続人の預金口座からの不自然な引出し行為をめぐる特別受益の主張や、寄与分の主張の応酬となり、また、遺産である不動産の評価額も争いとなったため、やむなく、調停は不成立となり、審判手続に移行しました。
遺産相続の解決事例 2
兄弟間の骨肉の争いのため、最終的な解決までに5年を要した事例
- 遺産分割
相談前
亡くなった父親の遺産分割をめぐり、亡父と同居していた実兄が亡父を虐待していた疑いもあり、依頼者の実兄に対する憎しみの感情が非常に強く、とても円満に話し合える状況ではありませんでした。
相談後
感情的な対立が非常に激しく、とても円満に話し合える状況ではなかったことから、まずは、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしました。しかし、遺産分割調停の中で、遺産の範囲に争いが発生したため、やむなく、調停はいったん取り下げ、遺産の範囲を確定するための、遺産確認請求訴訟を提起しました。その訴訟において、当方が勝訴し、遺産の範囲が確定したことから、再度、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしました。しかし、やはり、依頼者と実兄の感情的な対立が激しく、調停は不成立となり、審判手続に移行しました。
加藤 剛毅弁護士からのコメント

争点は遺産である先祖代々の土地の分割方法でしたが、感情的な対立から、容易に折り合いがつきませんでした。そこで、依頼者の感情面に配慮しつつ、最終的に裁判官が審判した場合の結論を見据えたうえで、依頼者に落としどころを粘り強く説明・説得したところ、最後には譲歩することに同意してくれることになり、調停成立で事件終了となりました。この事例でも、依頼者の感情面に寄り添いながら、他方で、裁判所の考え方を理解し、最終的な結論を依頼者に説明することで、理解を得ることが解決のポイントであったと考えております。
遺産相続の解決事例 3
亡くなった母親の異父きょうだいらに対する遺留分減殺請求の事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
亡くなった母親が、父親の異なる相談者の異父きょうだいらに対し、全財産を遺贈する旨の遺言書を作成していたことから、遺留分減殺請求権を行使したいとのことでご相談がありました。相談者としては、最初はあまり請求する気持ちもなかったようでしたが、相談に同席した奥様とお話ししているうちに、正式に、遺留分減殺請求権を行使することでご依頼を受けました。
相談後
当職が、依頼者の代理人として、依頼者の異父きょうだいらに対し、遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を発送したところ、相手方にも代理人が就き、代理人から当方に連絡がありました。その後、相手方の代理人と交渉を重ねた結果、一定の金銭を価額弁償金として支払ってもらうことで依頼者の納得も得て合意が成立し、早期解決に至りました。
加藤 剛毅弁護士からのコメント

本件では、①双方に代理人が就いたことで交渉がスムーズに進行したこと、②交渉が決裂して裁判になった場合の最終的な裁判所の判断の見通しを見据えたうえで、依頼者に対し、相手方の提示額が決して悪い条件ではないことを丁寧に説明したことが、早期解決のポイントであったと考えております。
遺産相続の解決事例 4
特定の相続人にはどうしても相続させたくないとの意向に沿った公正証書遺言を作成した事例
- 遺言
相談前
ご相談者は、将来、相続人となる長男と二男の二人のお子様のうち、生前の自分に対する不行跡から、どうしても二男には遺産を相続させたくないとの強い意向をお持ちで、その意向を実現するための公正証書遺言を作成したいとのご相談でした。
相談後
この点、相続人の資格を剥奪する制度としては、「廃除」という制度があるのですが、将来、被相続人となる予定の方がご存命のうちに家庭裁判所に申立てをして、相続人となる予定の推定相続人の資格をあらかじめ剥奪する「生前廃除」と、遺言に「廃除する」旨の規定を記載し、遺言により指定された「遺言執行者」が遺言者の死後、遺言の規定に従って、家庭裁判所に廃除の申立てをする「遺言廃除」の二種類がある旨ご説明し、検討の結果、「遺言廃除」の方法を選択されたので、私が公証人とやりとりをし、必要書類を取り寄せ、公証役場に証人として赴いて、「廃除」の規定及び私を遺言執行者に指定する規定を記載した公正証書遺言を作成しました。
加藤 剛毅弁護士からのコメント

将来、依頼者がお亡くなりになったあと、私が遺言執行者として家庭裁判所に二男の廃除の申立てをしたとしても、廃除が認められるかどうかは裁判所の判断なのでわかりませんが、依頼者としては、二男とは異なり、自分によくしてくれた長男のためにできるだけのことはやっておきたいとの気持ちを汲んでいただけたと大変喜んでいただくことができました。
遺産相続の解決事例 5
所在不明の相続人の所在調査をした結果、所在が判明し、遺産分割協議が成立した事例
- 相続人調査
- 遺産分割
相談前
相談者によれば、相続人のうちの一名が所在不明であり、遺産分割協議が進められないとのことでしたので、相続人の所在調査及びその後の遺産分割協議の代理業務を受任することになりました。
相談後
依頼者によると、所在不明の相続人は、全国のどこかの刑務所にて服役中とのことでしたので、弁護士法に基づく照会制度を利用し、法務省の担当部署に照会したところ、収容先の刑務所が判明しました。
そこで、依頼者の代理人として、当該相続人と郵送で書面のやりとりを粘り強く続けた結果、何とか遺産分割協議を成立させることができました。
加藤 剛毅弁護士からのコメント

本件では、所在不明の相続人の現在の居場所に関し、一定の情報を得られ、弁護士法に基づく照会制度を利用して相続人の所在を突き止めることができたことが、比較的早期の解決につながったポイントであったと考えています。
なお、所在不明の相続人の現在の居場所に関する情報が全くないような場合は、家庭裁判所に、「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人との間で、遺産分割協議を進めることになります。
遺産相続の解決事例 6
相続人のうちの一人が認知症のため家裁に成年後見人を選任してもらい、その後、遺産分割協議を成立させた事例
- 遺産分割
- 成年後見
相談前
ご相談者によれば、相続人のうちの一人が認知症に罹患し、判断能力がなくなってしまったため、今後の遺産分割協議をどのように進めればいいか困っているとのことでした。
相談後
そこで、私は、成年後見人選任の申立て及びその後の遺産分割協議の代理業務を受任しました。私は、まず、当該相続人の成年後見人を選任してもらうため、医師の診断書等の必要書類一式をそろえたあと、速やかに家庭裁判所に後見開始審判の申立てを行いました。申立て後、1~2か月程度の審理期間を経て、家庭裁判所は当該相続人に後見人を選任する旨の審判を出してくれました。その後、私は、依頼者の代理人として、家裁から選任された後見人を含む他の相続人らと遺産分割協議を進め、比較的早期に遺産分割協議が成立しました。
加藤 剛毅弁護士からのコメント

この件では、速やかに家裁に成年後見人の選任申立てを行い、家裁から成年後見人を選任してもらったことが、早期解決のポイントであったと考えております。
遺産相続の解決事例 7
相続人のうちの一人が所在不明のため、家裁に不在者財産管理人を選任してもらったうえで、遺産分割調停が成立した事例
- 相続人調査
- 遺産分割
相談前
ご相談者によれば、相続人が大変多く、かつ、疎遠な方が多いことから、伯母の遺産分割が未了のため、遺産である不動産の固定資産税の納付書が、相続人代表者としてご相談者のもとに送られてきていて、ずっと自分が立て替えて支払っているが、何とかしたいとのことでした。
相談後
そこで、私は、相続人が大変多く、かつ、疎遠な方が多いことから、最初から家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行う方針を説明し、受任しました。受任後、相続人調査のため、必要書類一式をそろえ、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行いました。すると、裁判所から、相続人のうちの一人について、裁判所からの書類が届かずに戻ってきてしまうので、当該相続人の所在調査をしてほしいとの要請がありました。当方で所在調査を行いましたが、結局、所在は判明しませんでしたので、やむなく、当該所在不明の相続人のために、家裁に不在者財産管理人選任の申立てを行い、不在者財産管理人を選任してもらいました。その後、当該不在者財産管理人を含む他の相続人らと調停における話し合いを進めた結果、何とか調停成立に漕ぎ着けることができました。
加藤 剛毅弁護士からのコメント

この件では、相続人の人数が大変多く、かつ、疎遠な方が多いことから、最初から家裁に調停の申立てをしたこと、その後、速やかに不在者財産管理人選任の申立てをしたことが、比較的早期の解決につながったポイントであったと考えております。
遺産相続の解決事例 8
被相続人に多額の負債があったため相続人全員が相続放棄をしたうえで家裁に相続財産管理人選任の申立てをした事例
- 相続放棄
相談前
ご相談者によれば、亡くなったごきょうだい(被相続人)には一定の財産がある一方、多額の負債が存在しているようであったことから、今後の対応についてお困りでした。
相談後
そこで、私は、相続放棄の手続とその後の相続財産管理人の選任申立ての業務を受任しました。まずは、家庭裁判所に相続放棄の手続に必要な書類一式をそろえて提出し、相続放棄の手続を完了させたうえで、相続人が不存在の場合に被相続人の財産を管理・処分し、債権者に弁済をするため、家裁に相続財産管理人の選任申立てをいたしました。その後、債権者に対する対応は、家裁から選任された相続財産管理人が全て引き継いで下さり、依頼者にはとても気が楽になったと大変感謝されました
加藤 剛毅弁護士からのコメント

この件では、相続開始から3か月以内と定められている相続放棄の手続を速やかに実行したことと、その後、相続財産管理人の選任申立てを速やかに進めたことが、早期解決のポイントであったと考えています。
遺産相続の解決事例 9
最初は費用面から行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼したものの、その後、相続人間の紛争が顕在化し、途中から依頼を受けて分割協議を成立させた事例
- 遺産分割
相談前
相談者によれば、最初はきょうだいも仲良く、相続をめぐって争いになることはないだろうと思い、相続人全員の合意のもと、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼したものの、協議を進めるにつれ、相続人間の利害対立が顕在化し、結局、依頼した行政書士から「紛争案件を扱えるのは弁護士だけなので、私はもうこれ以上は関与できない」と言われ、改めて弁護士に依頼したいと思い、ご相談にいらっしゃいました。
相談後
そこで、私は、今後の進め方等について説明したうえで、遺産分割協議の代理業務を受任しました。私が受任したあと、他の相続人であるきょうだいもそれぞれ弁護士に遺産分割協議の代理業務を委任し、代理人間で協議を進めた結果、それぞれが一定の譲歩をする形で、最終的に遺産分割協議が成立しました。
加藤 剛毅弁護士からのコメント

相続案件を扱っているのは弁護士だけではなく、行政書士や司法書士など、弁護士以外の他の士業も扱っています。そこで、お客様の中には、費用が弁護士より安い、弁護士より敷居が低い、相続人間に争いがないなどの理由で、行政書士や司法書士など、弁護士以外の士業の方々に相続案件を依頼される方も多くいらっしゃいます。確かに、相続案件に力を入れているのは弁護士だけではなく、行政書士や司法書士など、弁護士以外の他の士業で力を入れている方も多くいらっしゃいます。
しかし、上記の事例もそうですが、最初は相続人間に争いがないと思っていても、話し合いが進むにつれて、紛争が顕在化することはよくあることです。そうすると、紛争案件を扱うことができるのは、弁護士法により、法律事務の専門家である弁護士のみと定められていますので、あとから紛争が顕在化すると、上記の事例のように、途中で、弁護士に依頼し直さなければならなくなることも少なくありません。
このように、最初は相続人間に争いがないと思っていても、その後、紛争が顕在化するケースはかなりありますので、弁護士以外の他の士業に相続案件を依頼すると、結局、時間と費用が余計にかかってしまうという場合もあります(もちろん、最初から最後まで紛争が顕在化しなければ何の問題もありませんが)。
したがいまして、最初は紛争性がないと思っても、問題が全て解決するまで、最初から最後まで全ての場面にお付き合いできる弁護士に最初からご相談・ご依頼いただくことが、結局は、時間と費用の面でもメリットが大きいことが多いですから、是非、相続案件は、最初から弁護士にご相談・ご依頼することをご検討ください。
遺産相続の解決事例 10
特定の相続人が被相続人の生前に被相続人の預金を使い込んでいた事例
- 遺産分割
相談前
ご相談者によれば、相続人はきょうだい二人だけなのですが、司法書士及び税理士の関与のもと、遺産分割協議を成立させたあと、他方のきょうだいが、被相続人の生前に多額の預金を引き出していたと思われることが判明し、一定の金額を返還してほしいというご相談内容でした。
相談後
そこで、遺産分割協議は有効であることを前提に、本来であれば、遺産分割協議の際に多額の引出しの事実が明らかになっていれば、分割協議の際に考慮できたはずであったにもかかわらず、他方の相続人がそのことを隠していたため、分割協議で考慮できなかったということで、他方の相続人に対し、不当利得返還請求訴訟を提起することで受任しました。訴訟提起後、他方の相続人は、被相続人からの生前贈与を主張しましたが、もし、そうであれば、遺産分割協議の際に特別受益として考慮すべきであったのに、それが考慮されずに分割協議を成立させながら、今になってそのような主張をすることは、訴訟上の信義則違反として許されるべきではないとの主張を展開し、双方、主張・立証を尽くした結果、裁判官から和解勧告があり、最終的には、相手方が一定額の和解金を支払うことで和解が成立しました。
加藤 剛毅弁護士からのコメント

本件では、途中から紛争性が顕在化したにもかかわらず、遺産分割協議の際に弁護士が関与していなかったため、その後の紛争に発展したと考えられることから、遅くとも紛争が顕在化した段階で、弁護士が遺産分割協議に関与すべきであったと考えます。そうすれば、遺産分割協議の際に特別受益の存在も明らかとなり、その存在を考慮した内容の分割協議を成立させることができ、その後の無用な訴訟を争う必要もなかったと思われます。
遺産相続の解決事例 11
一部の相続人の所在と遺産の全容が不明で一部の相続人の所在調査及び遺産調査をしてから遺産分割協議にて解決した事例
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
依頼者の父が亡くなり、遺産分割協議を実施しようと思ったが、一部の相続人の所在が不明であり、また、遺産の全容を把握できていないので、一部の相続人の所在調査及び遺産調査をしたうえで、代理人として、他の相続人との遺産分割協議を依頼したいというご相談でした。
相続人は、依頼者を含めた被相続人のご兄弟のみですが、相続発生以前に亡くなっているご兄弟もあり、その代襲相続人である甥と姪が2人いることまでは把握していましたが、住所などの所在が不明とのことでした。
また、遺産についても、預貯金については把握されていましたが、その他に、被相続人は金融機関に貸金庫を借りており、その中に何が保管されているかはわからない、とのことでした。
この事案の問題点は、一部の相続人が所在不明であることと、遺産の全容が不明であるため、遺産分割協議ができない、という状況であったことでした。
相談後
まず、所在不明の相続人である甥と姪の所在を明らかにするために、戸籍謄本・戸籍事項証明書や戸籍の附票等の書類を取り寄せ、相続人の所在調査を行いました。その結果、所在不明であった甥と姪の現住所が判明しました。
そのうえで、被相続人が借りていた貸金庫については、依頼者と、所在が判明した相続人を含む他の相続人全員の署名・押印を得て、依頼者と一緒に当該金融機関に赴き、貸金庫を開披したところ、中から現金600万と預金通帳が発見されました。
相続調査を実施することで、相続人全員の所在と遺産の全容を把握できましたので、判明した遺産の内容を前提に、私が遺産分割協議書案を作成して他の相続人全員に送付したところ、他の相続人全員の了解を得ることができたため、調停等の裁判所の手続を経ることなく、比較的早期に、遺産分割協議が成立しました。
加藤 剛毅弁護士からのコメント

依頼者を含めた全ての相続人のスタンスが、「法定相続分程度を確保できれば特に異存はない」というものであったため、相続調査から遺産分割協議まで、比較的スムーズに進めることができました。
遺産相続の解決事例 12
姉に対して遺留分を請求したうえで、協議により、比較的早期に解決した事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 財産目録・調査
相談前
母が亡くなったあと、自筆証書遺言が見つかったのですが、その内容が、依頼者の姉にすべての財産を相続させるという内容であったため、依頼者である妹が姉に対して遺留分の請求をしたい、というご相談でした。
なお、父は既に亡くなっており、相続人は姉妹2人のみでした。
この事案の争点としては、以下の3点がありました。
1.母の介護への貢献に対する謝礼金の主張
姉は、生前に母の介護をするなどの面倒をみていました。
姉は、母から、毎月介護の謝礼を受け取っていましたが、母の生前、受け取る約束をしていたものの、まだ残り240万円を受け取っていないので、その分は、依頼者が主張している遺留分の額から控除するという主張がありました。
2.母が有していた借地権の評価額
母は都内の土地の借地権とその土地の上に建っている自宅を所有していました。依頼者も姉も、その家に住むことは考えていなかったので、その借地権と自宅を処分することには争いはありませんでした。
しかし、借地権評価額が、諸事情により、姉側では低く見積もられており、依頼者が主張する評価額との間に相当の開きがありました。
3.姉妹が受け取った生前贈与の扱い
姉妹は、被相続人である母の生前に、それぞれ200万円の贈与を受けていました。
両者ともに受け取ったことは認めていましたが、依頼者は、父が亡くなったときの遺産分割協議の際に、その生前贈与について精算済みであり、他方、姉は精算をしていないので、母からの200万円の生前贈与については、姉のみ、特別受益として、持ち戻しの対象とすべきであると主張していました。
相談後
当職から、依頼者の姉に対し、遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を送付したあと、姉にも弁護士が代理人に就きましたので、その後は、当職と、姉の代理人との間での交渉となりましたが、依頼者の主張を受けて、それぞれの争点については、以下のとおり、交渉を進めました。
1.母の介護への貢献に対する謝礼金の主張
母の生前に、母との間で、姉が母から240万円の謝礼を受け取るとの合意があったので、240万円を控除するとの主張に対しては、依頼者の意向どおり、そのような控除は認められないとの主張を展開しました。
といいますのは、万一、遺留分に関する交渉が決裂し、裁判になったとしても、母と姉との間にそのような合意があったことを立証する客観的証拠がないため、姉の主張が裁判で認められる可能性は低いと考えられたからです。また、仮に裁判で寄与分主張がなされたとしても、寄与分の主張は遺留分の額の減額理由にはならないからです。
2.母が有していた借地権の評価額
当職が、当初、路線価基準にて評価をしたところ、姉側の主張としては、母が生前、地主との間で、自分が亡くなったら自宅を取り壊して更地にして土地を返還するという口約束をしていたこと、借地権を譲渡するには賃貸人である地主の承諾が必要となりますが、地主が承諾する見込みがないこと、仮に、地主が承諾するとしても、承諾料を請求される可能性が高いこと、などの事情から、不動産会社の査定額は、路線価基準による評価額よりも相当低額なものでした。
この争点については、姉側の主張にも一理ありますので、交渉が決裂して裁判になった場合、姉側の主張が認められる可能性が高いことを考慮し、姉側の主張に譲歩することを依頼者に提案し、納得していただきました。
3.姉妹が受け取った生前贈与の扱い
生前贈与の持ち戻しの争点については、精算したことの立証が難しいことや、裁判になった場合に要する時間・費用・労力を考慮し、双方の主張の間をとって、200万円の半額だけ持ち戻す、ということで合意を得るように提案したところ、依頼者に納得していただきました。
最終的には、交渉により合意が成立し、裁判をせずに解決に至りました。合意内容としては、依頼者が遺留分を主張した際の姉からの最初の提示額は約400万円でしたが、粘り強く交渉した結果、約600万に増額することができました。
加藤 剛毅弁護士からのコメント

それぞれの争点について、もし、交渉が決裂し、裁判になった場合に裁判所が出すと予想される判決まで見通したうえで、そこから逆算して、交渉の段階で、どのような主張をすべきかを方針として依頼者に丁寧にご説明し、納得を得たことで、最終的に交渉は決裂せずに、比較的早期に解決に至ることができました。
遺産相続の解決事例 13
他の相続人から提起された遺産分割協議無効確認請求訴訟に実質勝訴したうえ、反対に、他の相続人に対して遺留分減殺請求訴訟を提起し、最終的に勝訴的な和解が成立した事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
弁護士を代理人に就けた母親と妹から、10年以上前に成立した亡父を被相続人とする遺産分割協議は無効であること及び母親名義の自宅から退去しろと主張され、困惑しているとのご相談でした。そこで、当職が正式にご依頼を受け、代理人として対応することになりました。
相談後
当職が代理人として相手方代理人と協議しましたが、相手方は主張を取り下げることはなく、簡易裁判所に調停の申立てがなされました。調停の場でも、相手方は遺産分割協議は無効であるとの一点張りであったため、調停は不成立となりました。その後、母親が原告となり、依頼者と妹を被告として、遺産分割協議無効確認請求訴訟を提起されました。当職は、当時、依頼者の亡父を被相続人とする遺産分割協議に関与した税理士さんのご協力を得て詳細な陳述書を作成し、裁判所に提出したところ、裁判官から、当方勝訴の心証が開示されました。そうしたところ、原告である依頼者の母親が訴訟係属中に死亡したため、被告である妹が亡くなった母親の原告としての地位を承継し、訴訟が継続されることになりました。ところが、亡くなった母親が、妹に全財産を相続させる旨の公正証書遺言をのこしていたことが判明したため、今度は、依頼者が原告となり、妹を被告として、遺留分減殺請求訴訟を提起し、審理を継続した結果、最終的に、遺産分割協議が有効であることを確認したうえで、母親名義の自宅については、遺言により相続した妹と依頼者との共有とし、依頼者が自宅から退去せずに済むという内容で、当方の勝訴的な和解が成立しました。
加藤 剛毅弁護士からのコメント

10年以上前の遺産分割協議が無効であるとの相手方の主張についてはもともと無理がありましたが、当時、その遺産分割協議に関与した税理士さんにご協力いただき、裁判官が重視するポイントをおさえた説得的な陳述書を作成したことが、裁判官による当方勝訴の心証形成につながりました。
また、亡母親の遺言による妹に対する遺贈に対し、遺留分減殺請求訴訟を提起し、妹の特別受益等の主張・立証を粘り強く続けた結果、当方の勝訴的和解につながりました。依頼者からは、長年にわたって慣れ親しんだ自宅から退去せずに済み、これまでの精神的な負担から解放されたことに大変感謝していただきました。
遺産相続の解決事例 14
大正時代に亡くなった曾祖父名義の土地について、相続人調査・確定作業を実施したうえ、遺産分割調停の申立てをして、調停に代わる審判にて解決した事例
- 相続人調査
- 遺産分割
相談前
大正時代に亡くなった曾祖父名義の土地について、遺産分割を完了したいとのご相談を受け、正式にご依頼を受けました。
相談後
受任後、当職において戸籍謄本等を収集・調査したところ、最終的に相続人が50名近くいることが判明し、それらの相続人を相手方として、遺産分割調停の申立てをしました。調停の中で、相続分の譲渡を受けたり、相続分の放棄をした相続人を手続から排除してもらい、当事者を整理・集約していきました。そして、不動産会社に依頼して当該不動産の買い手を探し出し、当該不動産を売却処分したうえで、売却代金から諸経費を控除した残金を残された相続人に配分するという内容の「調停に代わる審判」を裁判所に出していただきました。
加藤 剛毅弁護士からのコメント

まず、①相続人を確定するため、漏れなく戸籍謄本等を収集・調査したこと、②相手方が多数にのぼるため、個別に協議することはほぼ不可能であったことから、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしたこと、③知り合いの不動産会社とのネットワークを活かし、当該不動産の買い手を探し出したこと、などが比較的早期に解決に至ったポイントだったと考えております。
遺産相続の解決事例 15
原則として遺産分割の対象ではない生命保険金について、特別受益に準ずるものと主張し、一定額を持戻しの対象として遺産分割調停を成立させた事例
- 遺産分割
相談前
亡き父を被相続人とする遺産分割協議において、他の相続人である亡き父の再婚相手の継母と弟との協議が決裂したとのご相談でした。そこで、当職が正式に代理人として受任し、遺産分割調停の申立てを行うことにしました。
相談後
調停では、亡父の生命保険金の受取人であった継母が受け取った保険金の額が比較的高額であったため、原則として、遺産分割の対象ではない生命保険金について、最高裁判例を引用して特別受益に準ずるものと主張した結果、調停委員会から一定の理解を得ることができ、最終的に、継母が受領した生命保険金のうちの一定額を持戻しの対象として、遺産分割調停を成立させることができました。
加藤 剛毅弁護士からのコメント

最高裁判例を引用し、粘り強く主張を展開した結果、調停委員会から一定の理解を得ることができたのがポイントでした。依頼者も納得のうえでの解決に至り、何よりでした。
遺産相続の解決事例 16
他の相続人の所在が不明で連絡がとれないとのことで遺言執行の代理業務を受任した事例
- 相続人調査
- 相続登記・名義変更
- 財産目録・調査
相談前
相談者のお父様がお亡くなりになったのですが、お亡くなりになったお父様は、生前、全財産を奥様(相談者の母親)に相続させる旨の公正証書遺言をのこされていました。相続人は、被相続人の妻(相談者の母親)、相談者、相談者の弟及び妹の計4名でした。公正証書遺言では、相談者の方が遺言執行者に指定されていましたが、相談者の妹さんには精神疾患があり、家族との連絡を絶っていたので、妹と連絡がとれないとのことでした。そこで、相続人である妹さんの所在調査を含め、遺言執行の代理業務を依頼したいとのことで、受任いたしました。
相談後
受任後、まずは、所在不明の妹さんの所在調査から着手しました。職務上請求により、戸籍の附票等を取り寄せたところ、妹さんの現住所が判明しました。
次に、遺言執行者の代理人として、財産目録を作成したうえ、遺言執行者就職及び代理人就任の連絡文書を作成し、各相続人に対し、公正証書遺言と財産目録を添付して、配達証明付き書留郵便で送付しました。また、遺産には不動産と預貯金があったのですが、上記の書類送付と並行して、知り合いの司法書士に依頼し、不動産の相続登記の手続を優先的に進めました。といいますのは、相続法改正前は、相続させる旨の遺言(改正により、「特定財産承継遺言」と呼ばれるようになりました)があれば、遺言の効力発生と同時に不動産の所有権は相続人に移転し、しかも、登記なくして第三者に対抗することができました。しかし、相続法改正により、他の相続人が法定相続分に応じた相続登記をしたうえ、自身の共有持分を第三者に譲渡したような場合、特定財産承継遺言により不動産を取得した相続人は、自身の法定相続分を超える部分については、登記なくして、当該第三者に対抗することができなくなってしまいました。そこで、このような不測の事態を回避するため、不動産の相続登記の手続は、優先的に進める必要があるからです。
その後、妹さんに、上記の書類一式が配達された旨の配達証明が戻ってきたのですが、妹さんからは、当方が送付した書類につき、封を開けないまま返送されてきました。当方としては、妹さんに必要な書類一式を送付し、遺留分に関する権利行使の機会を与えたため、これ以上、妹さんに対して何か働きかける必要はないと判断し、引き続き、粛々と遺言執行の代理業務を遂行することにしました。
不動産の相続登記の手続が完了したあと、預貯金口座の解約・払戻し手続に着手し、全ての預貯金口座を解約して預貯金の払戻しを受け、遺言執行の代理業務が全て完了しました。
加藤 剛毅弁護士からのコメント

最近、本件のように、他の相続人の所在が不明であるとか、他の相続人とは疎遠で連絡をとりたくないとか、他の相続人との間で紛争があるなどの理由で、遺言執行の代理業務をご依頼いただくことが多くなってきています。そもそも、遺言作成の際、弁護士を遺言執行者に指定しておけば、遺言の執行がスムーズに進むのですが、そうでない場合でも、弁護士に遺言執行の代理業務をご依頼されれば、精神的・時間的な負担を負うことなく、スムーズに遺言の執行をすることが可能ですので、本件のような場合は、是非、弁護士に遺言執行の代理業務をご依頼下さい。
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加藤 剛毅弁護士からのコメント
審判手続の中では、①不動産の評価額、②特別受益の有無及び金額、③寄与分の有無及び金額の3つの争点について、一つずつ解決していき、最終的に、当事者の納得を得られ、調停成立で事件終了となりました。依頼者の言い分をきちんと主張することで、依頼者の感情的な不満を吐き出させつつ、裁判官が審判を出すときの最終的な結論を見据え、落としどころを粘り強く依頼者に説明したことが事件解決のポイントだったと考えております。