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ロード法律事務所
埼玉県 さいたま市浦和区北浦和4丁目3番11号 折井ビル5階現在営業中 10:00 - 20:00
みんなの法律相談回答一覧
> 被告の主張に矛盾が多すぎるので問い質したいと考えています。 事件を担当しているわけではないので何とも言えませんが、「裁判における」「尋問」(特に反対尋問や相手方当事者や敵性証人に...
1について 慰謝料請求するのは、請求する人の自由ですから、貴方の妻が請求するつもりなら、請求されることもあるでしょう。 2について そもそも「浮気」という「法律用語」はありません。婚姻...
民事裁判の期日は、原告が弁護士を代理人として依頼した場合、第1回期日は、裁判所と原告代理人の都合の良い日を調整して決定します。そして、裁判所から「訴状」と「期日の呼出状」を被告宛送達します。送達を...
<解雇など求めて弁護士と共に職場に乗り込んでくるつもりです。> 貴方の配偶者は、本当に弁護士を依頼しているのでしょうか?まともな弁護士ならそんなことはしません。無意味かつ有害だからです。 ...
ご質問中にある「浮気」という言葉も、「事実上の交際」という言葉も、法律用語ではありません。男女の交際は、いわゆる自由恋愛であって、いわゆる二股交際も、三股交際も、四股交際も、そのことによって法的な...
警察の捜査の実際については、弁護士でも分かりません。当該警察にお尋ねになるしかないでしょう。
被害届というのは、犯罪の被害にあったという事実の報告です。「犯人が分からない」という理由で「被害届」を受け付けない、という警察の対応は変です。犯人が誰かを捜査するのが警察だろう、と言いたいですね。...
先にも述べたように、罰金刑執行後5年を経過した場合は、刑の言渡しの効力が消滅するだけであって(資格制限が撤廃される)、「前科が抹消」されるわけではありません。過去に罰金刑の言渡しを受けて有罪となっ...
1について 5年というのは、罰金刑の言渡しの効力が、罰金の刑の執行を終わって罰金以上の刑に処せられないで5年を経過した時に消滅する、ということです。過去に罰金刑の言渡しを受けたという事実が無くな...
1について 受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、相続財産目録に記載する必要はないでしょう。但し、「保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不衡平が民法9...
1について 嘆願書というのは、普通「被害者・その他被疑者以外の人」が書くものですが?普通、何を「嘆願」するかと言えば、刑を減じること、つまり「減刑嘆願書」といったものです。自分で「嘆願」するなん...
1について 店舗での万引きなら、直接出向いて責任者にお会いして謝罪と被害弁償の申入れをすべきでしょう。さらに示談に応じて頂けるかは相手次第です 2について 早く謝罪に赴くべきです。示談...
1について お書きになっていること程度では、事前にやめさせる方法は法的にはありません。また、被害者はAさんですので、Aさんが対処すべき問題で、貴方には何らかの申立てをする資格はありません。 ...
ご質問内容からすると、「簡易裁判所」から「支払督促」の通知が来たのだと思います。裁判所のサイト(下記)をご覧になれば「支払督促手続」の説明がありますので、見て下さい。 2週間以内に異議申立書を...
1について できます。 2について 相手の意思しだいですから、予め、相手の意思・行動を封じる方法はありません。
大麻の「使用」は犯罪ではないので、問題の薬物が「大麻」なら、大麻の陽性反応が出ても、大麻取締法では立件できません。
横領金額が不明では回答不能です。
幇助行為も同じです。全額の賠償義務があります。(民法719条2項) (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠...
1について 前に説明したとおりですので、裁判長は、そんなものか、と思うだけでしょう。 2について 事案の内容が分からないので、回答しようがありません。前に説明したように窃盗を共犯で実行...
窃盗を共犯で実行したことが間違いないなら、被害者に対して、共犯者各自が全て適正な賠償金全額の支払義務を負います。報酬を受け取っていようがいまいが関係ありません。主犯か従犯かも関係ありません。仮に被...
犯人が容疑を否認しているなら、その人が本当に犯人か否か、現時点では分からないということでしょう。真犯人であれば、真犯人は刑法上の犯罪を犯したわけですが、それは、民法上も不法行為をおかしたことになり...
単にお金を渡しただけなら、相手が18歳未満であっても、何の罪にもなりません。
公正証書の作成を相手が了解しているのなら、公証役場で「債務弁済の公正証書」を作成して貰えば良いでしょう。分割弁済なら、いつからいつまで、毎月末日限り幾らを弁済し、例えば2回以上弁済を怠った場合は、...
相手の住所地を管轄する簡易裁判所に「支払督促」の申立てをすれば良いでしょう。詳細は、裁判所のサイトをご覧下さい。下記です。 https://www.courts.go.jp/saiban/...
郵便局員の過失によってポストが損傷されたのなら、当該郵便局員に対し、損害賠償請求できるでしょう。この場合の損害とは、修理可能なら修理費用となるでしょう。当該郵便局員の過失が、郵便局の業務遂行の過程...
被害者が、騙されたと思っておらず、詐欺被害にあったと気付いていないのなら、事件になることはないでしょう。被害者が、被害後、騙されたことに気付いて警察に相談することから、捜査が始まるのです。
窃盗罪も「故意犯」ですから、「他人の財物」という認識がなければ、結果的にポストの中に「他人の財物」がなくても、窃盗罪にはなりません。
そもそも、何故、郵便局員はそのようなことをしたのでしょうか?誤って配達した郵便物を取り出そうとしていたなら窃盗罪ではありませんし、器物損壊罪は「故意犯」ですから、ポストに傷付けたことについて故意が...
> 会社の社長指示により 毎回 会社のお金を社長に渡しておりました。 「会社の社長」の指示で「社長」にお金を渡す、ということの意味が分かりません? >指示に従う事により金庫...
1について 一般論として、慰謝料請求が認められるのは、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、当該不法行為が認定されることが前提です。当該不法行為が「身体傷害」の場合は、「入通院期間」があった...
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