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《強盗致傷罪》で取り調べを受けていたが、略式起訴の処分で終わらせることができた事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 依頼者が店にて、商品をバックに入れて持ち去ろうとしたところ、店員に見つかったので商品を戻しました。その後、依頼者が逃亡しようと走ったところ、店員に取り押さえられ、その際に店員が怪我を負ったという事案のご相談でした。

解決への流れ 接見を何度も繰り返し、当時の情況を深く聞きました。話を聞いていくうちに、罪名は強盗致傷であったものの、窃盗未遂罪しか成立しないのではないかと思いました。そこで、捜査機関の取調べではどの部分を集中して聞いてきているか、どのような証拠を見せられたのかを丹念に聞くと、捜査機関には、暴行の立証及び傷害の因果関係につき、決定的な証拠はないだろうと強く感じました。その後は、検事に対し意見書を提出したり、電話をするなどして、略式起訴の処分で終わらせることができました。

櫛田 翔 弁護士 櫛田 翔 弁護士からのコメント 依頼者は、住所不定で、躁うつ病を患っており、同じ店で商品を盗んだ経験がある、など様々な壁がありました。住所不定については、依頼者の婚約者の家に同居してもらう。躁うつ病により、留置所にいるとパニックになるとの点については、主治医の意見書等を収集。店での窃盗については、以前の商品の金額も含めて示談交渉をする。というように取り組みました。

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