不動産・建築の解決事例
- 建物明け渡し・立ち退き
賃借人が行方不明になった物件の明渡手続を行った事案
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
賃借人が賃料を数か月滞納したまま行方不明になった事案について、賃貸人である依頼者より、ご依頼をいただきました。
勝手に動産を持ち出すわけにはいかないので、手続きをご説明した上で、裁判手続きを行うことになりました。
解決への流れ
相手が行方不明の場合でも、公示送達という手続きを用いて、明渡しを命じる判決を出してもらうことは可能です。
一定の調査の上で、賃借人が行方不明であることを裁判所に説明し、最終的に、明渡を認める判決をいただくことができました。
その後、判決に基づき、明渡断行の強制執行を行い、一定の費用と労力はかかったものの、何とか賃借物件の明渡を完了させることができました。
今村 昭悟 弁護士からのコメント
建物明渡を強制執行しようとすると、催促、解除、訴訟提起、判決、執行手続と煩瑣な手続が必要となり、相当の時間と手間がかかります。
そのため、手続きは粛々と進めつつ、どこかの段階で和解によって自ら出て行ってもらう場合が多いかと思います。
しかし、行方不明となると、残念ながらフルコースで手続きをせざるを得なくなります。
いずれにせよ、物件の有効活用のため、速やかにご相談いただくことをおすすめいたします。
今村 昭悟
弁護士は
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