こうもと やすまさ

河本 泰政 弁護士 プロフィール

所属事務所: こうもと法律事務所
所在地: 岡山県 岡山市北区中山下1-2-3 太陽生命岡山ビル7階
柳川駅徒歩3分
受付時間
河本 泰政弁護士

【弁護士歴20年】企業様からの労働問題から離婚男女問題などの一般民事のご相談まで幅広く対応します。

◆メッセージ◆
業務としては、中小企業がメインです。
そのような中小企業の法律指導を通して中小企業の地位を向上させたいと思います。従来から中小企業と言えば、問題が多い、問題をおこすというとらえ方をされる場合が多いですが、コンプライアンスにより、その信用性は高まります。

また、厳しい経営状態にある会社も少なくないが、そのような中小企業に寄り添う活動がしたいと考えています。

◆当事務所の特徴◆
《企業側が重きを置くポイントを考慮しながら紛争解決》
勤務弁護士時代から企業を依頼者とする仕事を継続して行ってきました。そのため、紛争予防も含めて、企業側が重きを置くポイントを考慮しながら紛争解決をはかっていきます。
また、訴訟活動にも力を入れていますが、訴訟外での紛争の早期解決も重視します。

《依頼者の意思の尊重》
企業経営などでは、時として厳しい指導を申し上げることがあります。しかし、依頼者がどのような形で問題の解決を目指すのか、その点を大切にしたいと思っています。

《中小企業のかかりつけ弁護士》
中小企業のかかりつけ弁護士として、紛争の事前予防、早期解決をはかるための対応をはかります。特に、契約関係の問題は可能な限り交渉によって解決すべきと考えています。
しかし、法的な根拠や裏付けのないままの交渉は、相手方のペースに入るだけとなる恐れが高いです。そのため、交渉時に押さえておきたい法的知識、交渉方法についてご提供したいと考えております。

《一般民事のご相談にも対応》
当事務所は企業様からのご相談が多いですが、一般の方からの離婚や相続、交通事故などのご相談にも幅広く対応します。
お悩みをお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

インタビュー

河本 泰政 弁護士インタビュー
河本 泰政 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

もともといじめられっ子で、運動神経もよくない、腕力もない、というコンプレックスをもった子ども時代を過ごしていました。

中学生の時、正当防衛を争う弁護士をモデルにした「事件」というドラマで(これは、西船橋駅ホーム転落死事件・千葉地判昭和62年9月17日をモデルにしていることは大学にいるときに知りました)、弁護士役をした北大路欣也がかっこよくて、腕力がなくても、弁がたてば何かできるのではないか、ということで弁護士にあこがれを持ちました。

また、そのころ、父が勤めていた会社が倒産して、父から、「何か手に職を持て、(親として)できることはするから」、という言葉を何度も聞いていたので、(これ幸いと)弁護士を目指すことにしました。

今までの経験と現在の仕事内容

それまでイソ弁時代に勤めていた事務所で企業関係の事件は一通りしたように思います(会社訴訟、労働訴訟、会社の倒産処理、破産管財、不正競争防止法、租税争訟など)。その中で、その事務所にご理解をしていただいたおかげで、子どもの権利に関する仕事もさせてもらっていました。

独立した今は、大きい会社の事件などはありませんが、いままでの仕事の延長線の仕事に加え、離婚や相続、刑事事件も積極的に受けています。また、中小企業を中心に法律指導セミナーなども手掛けています。独立してからは、私個人が受ける仕事が圧倒的に増えたので、やりがいを感じています。

弁護士としての信条・ポリシー

まず、依頼者の話をできるだけ理解するよう努めます。もちろん、言い分がわがままな内容の場合もありますが、どうしてそのように言うのか、その根拠をできるだけ引き出せるように努めています。

そのうえで、依頼者を説得したり、また、言い分を裁判所で受け入れられるような戦略を作るようにします。

そして、何よりも、紛争が生じてしまった依頼者の場合、何よりも精神的な負担が大きくなっていますので、その立て直しを目標としています。

また、法律学などのアカデミックな論文などもできるだけ生かすようにしています(イソ弁時代ですが、今は早稲田大学の瀬川信久教授の「不動産附合法の研究」という論文を引用したことが決め手となって勝訴した裁判は思い出深いです)。

少年犯罪に関わるようになったきっかけ

愛知で司法修習を受けていた際、刑事裁判修習で児童自立支援施設に2泊3日で実習に行き、その施設にいる子どもたちの社会背景を垣間見た時、また弁護修習で、1週間小学校に実習に行き子どもたちと触れ合う中で、弁護士になったら子どものためにできることをしたい、と思ったことがきっかけで、子どもの権利に関する仕事をしようと思いました。

弁護修習の時の先生も、有名企業の顧問をしながら、一方で子どもの権利に関する仕事もなさっていたので、それも大きな刺激となっています。司法修習は、私にとって将来を決める大事な道しるべとなりました。

最近も再び話題になっている「いじめ」に関する事件に関わることもありますが、やはりいじめの解決はとても難しいです。私にできることは、あくまで手助けで、結局は被害者本人がどう立ち直るかにかかっています。自殺は絶対にしてはいけない。何が何でも次の一歩を進んでほしいと思っています。

河本 泰政 弁護士の取り扱う分野

  • 【弁護士歴20年】【岡山駅10分】会社の定款作成、改正を含む会社法務、契約書作成、契約書チェックなどの契約法務、紛争前の法律相談、訴訟前の交渉、会社訴訟、契約にまつわる訴訟等お任せください。不動産、建設業、小売業、IT関係、サービス業等の顧問先を務めています。
    法律相談料
    30分ごとに 5,000円
    ※上記、別途消費税がかかります。
    ※ただし、労働相談、税務相談は30分8000円
  • 【弁護士歴20年】【岡山駅10分】【企業側問題に特化】中小企業のかかりつけ弁護士。解雇無効、パワハラ・セクハラ、労働災害、就業規則作成・チェック等お任せください。紛争の事前予防、早期解決をはかるための対応をはかります。契約関係の問題は可能な限り、交渉により解決します!
    法律相談料
    30分ごとに 5,000円
    ※上記、別途消費税がかかります。
    ※ただし、労働相談は30分8000円
  • 【弁護士歴20年】【岡山駅10分】【子どもの権利委員会所属】離婚事由の有無、財産分与、親権者、面会交流、慰謝料等のサポートお任せください。子どもの視点を考慮した弁護士活動を行いたいと考えています。お一人で抱え込まずに、まずはご相談ください。
    法律相談料
    30分ごとに 5,000円
    ※上記、別途消費税がかかります。
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    岡山弁護士会
  • 弁護士登録年
    2005年

河本 泰政 弁護士の法律相談一覧

  • 派遣会社の社員です。派遣先と労働者派遣基本契約書を締結するにあたり、
    派遣先から「損害賠償」の条文で、以下の文言を削除して欲しいとの要望がありました。

    ・削除依頼された文言:「その通常かつ直接の損害に限り」

    条文は、
    「甲及び乙は、本契約又は個別契約に違反し、又はその責に帰すべき事由により
    相手方に損害を与えたときは、その通常かつ直接の損害に限り賠償するものと
    する。なお、かかる損害額は、当該損害が生じさせた派遣朗奏者に関し、
    当該損害が生じた日から1か月以内に現に乙が甲から受領した派遣料金の合計額を上限とする。」

    ・弊社の弁護士の見解は、
    「特に賠償の範囲を限定しないと相当因果関係の及ぶ範囲で賠償義務を負います。相当
    因果関係のある損害というのは、当該行為から通常生じる損害と支払う方が行為時に
    特に知っていた事情を基に支払う側として想定できた損害(特別損害と言います。)
    の2つからなります。
    特別損害の方が含まれることもあって、範囲は広がってしまいます。」というものです。

    ・ホームページで以下の見解も見つけました。
    「自社で使用している契約書ひな形等に直接・間接損害(direct / indirect damages)の用語がなくともことさら追記する必要まではない」

    「直接・間接損害(direct / indirect damages)の用語が損害賠償条項の中に含まれていることをもって何か特段のリスクにつながることにもならないし、」

    1.弁護士によって見解が違うようですが、企業としてはどのように対処すべきでしょうか?
    2.この文言を削除することは、大きなリスクを背負うことになりかすか?
    3.削除するリスクには、どのようなことが考えられますか?

    宜しくお願い致します。

    河本 泰政弁護士

     今回の契約書で直接損害に限る旨の規定を削除した場合、民法に定められた直接損害および予見可能な間接損害の賠償義務を負うことになります。ただ、個人的な経験からすると、契約書を作成する際、直接損害だけの賠償義務を定める契約書とすることは比較的少ないように思われます。
     ただ、今回の規定には、損害賠償額の上限が派遣労働者の1ヶ月分の派遣料金相当額とされていると思われます。そうなると、本来の民法で定められた損害の範囲の賠償義務を負うとしても、上限が定まっている以上、それほど大きなリスクにはならないのではないか、と思われます。
     したがって、今回の文言削除について削除しないことに余りこだわる必要はないのではないかと考えます。

  • 夫の職場不倫で最終的に相手に慰謝料請求を考えています。
    私の持っている証拠は夫と相手に見せなければいけないでしょうか?
    私は夫と別れるつもりはないので調査を依頼して得た証拠はみせたくないのです。
    調査をした事を知られたくありません。

    河本 泰政弁護士

     不倫の証拠は必ずしも見せなければならないものではありません(特に夫も相手も不倫を認めた場合)。
    ただし、夫とその相手が不倫の事実を否定した場合には、証拠を突きつけなければならない可能性は高いと思います。

河本 泰政 弁護士の解決事例一覧

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