こうもと やすまさ

河本 泰政 弁護士 プロフィール

所属事務所: こうもと法律事務所
所在地: 岡山県 岡山市北区中山下1-2-3 太陽生命岡山ビル7階
柳川駅徒歩3分
受付時間
河本 泰政弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 派遣

    派遣会社の社員です。派遣先と労働者派遣基本契約書を締結するにあたり、
    派遣先から「損害賠償」の条文で、以下の文言を削除して欲しいとの要望がありました。

    ・削除依頼された文言:「その通常かつ直接の損害に限り」

    条文は、
    「甲及び乙は、本契約又は個別契約に違反し、又はその責に帰すべき事由により
    相手方に損害を与えたときは、その通常かつ直接の損害に限り賠償するものと
    する。なお、かかる損害額は、当該損害が生じさせた派遣朗奏者に関し、
    当該損害が生じた日から1か月以内に現に乙が甲から受領した派遣料金の合計額を上限とする。」

    ・弊社の弁護士の見解は、
    「特に賠償の範囲を限定しないと相当因果関係の及ぶ範囲で賠償義務を負います。相当
    因果関係のある損害というのは、当該行為から通常生じる損害と支払う方が行為時に
    特に知っていた事情を基に支払う側として想定できた損害(特別損害と言います。)
    の2つからなります。
    特別損害の方が含まれることもあって、範囲は広がってしまいます。」というものです。

    ・ホームページで以下の見解も見つけました。
    「自社で使用している契約書ひな形等に直接・間接損害(direct / indirect damages)の用語がなくともことさら追記する必要まではない」

    「直接・間接損害(direct / indirect damages)の用語が損害賠償条項の中に含まれていることをもって何か特段のリスクにつながることにもならないし、」

    1.弁護士によって見解が違うようですが、企業としてはどのように対処すべきでしょうか?
    2.この文言を削除することは、大きなリスクを背負うことになりかすか?
    3.削除するリスクには、どのようなことが考えられますか?

    宜しくお願い致します。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

     今回の契約書で直接損害に限る旨の規定を削除した場合、民法に定められた直接損害および予見可能な間接損害の賠償義務を負うことになります。ただ、個人的な経験からすると、契約書を作成する際、直接損害だけの賠償義務を定める契約書とすることは比較的少ないように思われます。
     ただ、今回の規定には、損害賠償額の上限が派遣労働者の1ヶ月分の派遣料金相当額とされていると思われます。そうなると、本来の民法で定められた損害の範囲の賠償義務を負うとしても、上限が定まっている以上、それほど大きなリスクにはならないのではないか、と思われます。
     したがって、今回の文言削除について削除しないことに余りこだわる必要はないのではないかと考えます。

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  • 不倫慰謝料

    夫の職場不倫で最終的に相手に慰謝料請求を考えています。
    私の持っている証拠は夫と相手に見せなければいけないでしょうか?
    私は夫と別れるつもりはないので調査を依頼して得た証拠はみせたくないのです。
    調査をした事を知られたくありません。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

     不倫の証拠は必ずしも見せなければならないものではありません(特に夫も相手も不倫を認めた場合)。
    ただし、夫とその相手が不倫の事実を否定した場合には、証拠を突きつけなければならない可能性は高いと思います。

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  • 養育費

    改正民法で成人が18歳になりました。

    ・支払っている養育費の支払いは18歳まででよいのでしょうか?
    ・そして、子供との面会交流も18歳までになるのでしょうか?

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    養育費の支払いは、合意により18歳と定められていた場合は18歳ですが、例えば20歳などと定めた場合は、20歳のままとなります。今後離婚の際に養育費の支払いは18歳まででよいのか否かに付いても、18歳までとなるかどうかは不透明です。
     例えば、現在でも、親も大学に進学していたなどの事情がある場合には、大学進学を前提に22歳までの養育費の支払いを認める場合もあり、18歳で成人となったからといって、18歳までとすぐに決まるものでもないかと思います。
     面会交流については、18歳ころになると、完全に本人の意思で決まりますので、すべて子ども本人の意思ということになるかと思います(実際、今でも中学生くらいからは子ども本人の意思がかなりウェイトを占めていると思います)。
     2022年に今回の改正民法は施行される予定ですが、それまでには、おそらく最高裁は家裁での運営指針を定めるのではないかと思います。

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  • 少年事件

    いつも皆様にご指導頂き心強く感じております。
    鑑別所に入所中の息子も審判の日が3日後となりました。
    全てが初めてで解らない点が多くあります。
    ご指導宜しくお願いします。

    ①家庭裁判所の審判の流れについて?
    ②どの様な質問を受けるのか?
    ③注意しておく点は?
    ④何か準備することは?

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家裁の審判では、審判官(裁判官)が非行事実を行ったか否かの確認をした上で、少年に対して、どうしてその様なことをしてしまったのか、被害者がいる場合には、その方にどのように思っているのか、今後どうしていくのか、鑑別所にいる時にどのようなことを考えたか、などの質問がなされます。
     保護者の方は少年のとなりに座ることが多く、審判官が少年に質問をした後に、保護者の方にも質問がされることが多いです。例えば、それまでの生活状況や今考えていることなどを聞かれます。
     その上で、付添人、調査官からも同様に質問がなされていきます。
     質問が終った後に、少年から再度、審理が終る前に意見をきいて、そのまま審判へと移ります。
     気をつける点は、実際のところ、審判の内容の大枠は、審判前に固まっていることが多いですが、その見通しを知ってしまったために少年の気が緩んでしまい、かえって厳しい結果となったという例もあるため、緊張感をもって望むべきではないかと思います(多くの方は通常緊張されていると思いますが)。
     審判日には準備等はあまり必要なかったと思います(示談などができている場合には、審判日よりも前に提出しておかなければなりません)。ただ、印鑑などを各家庭裁判所で用意していただくものに指示がある場合もありますので連絡文などで確認をしておいた方がよいかと思います。

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  • 親権

    嫁が子供を連れて実家に帰って早々に子供を保育園に入れるから公的書類を送ってほしいと言われました。
    調べてみると、現状では子どもたちは自宅が生活の根本ですが、少しでも長く嫁の実家にいて
    学校などに通わせると嫁のほうが親権的に有利になると知りました。
    私は兼業主夫で全般の家事をやっていました。
    家内はパートをしており、家事はほとんどやりません。
    ですが、私は昔アル中のように飲んでいたことがあり、最近は殆ど飲みませんが、
    たまにお酒を飲んで機嫌が悪くなったって口論になると昔のように
    『怒鳴ったり・押したり(DV)・汚い言葉を浴びせたり(モラハラ)』
    することがあります。
    翌日に注意してもらえればよかったのですが、残された書き置きで「酷く傷ついた」と書いてあり知りました。
    このような状況ですが、子供の世話をするのは大好きで、仕事をしているときも
    子供の好きなご飯のことを考えたり、休みの日はみんなでどこに行こうか考えたりと
    子供のことばかり考えていました。酔っていても子供をにDVをしたことはありません。
    家内は休みの日に「どこか行くの?」と聞くと「家で休みたいのに、子供が暴れるから
    しょうがないから公園でも行く」とよくぼやいていました。
    やはり、家内が家事をしなくても精神安定剤飲んで寝てばかりでも女性有利に
    働いてしまうのでしょうか?(実家では嫁の母が家事をします)
    そして、嫁の実家はお金持ちなので確かに子供が生活するなら収入が少ない私よりは
    有名私立校に行ったり、欲しいものがかえたりと贅沢な生活はできると思います。
    この状況で監護権者の指定や引き渡し要求をしてなんとかなるものなのでしょうか?

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

     子どもの監護者指定の判断について重要な要素は、養育監護の実績と子どもとの繋がりをどれだけとっていたか、という点です。一般に母性優先などと言われている内容は、母親が子どもの世話や監護をしている実態が多いことやいわゆる子どもが小さい時はやさしさなどが重要である、と思われているところから、指摘される内容ではないかと思います。無論、子どもの意思なども考慮されることもありますが、それは代替12,3歳以降ではないかと思います。
    そのため、男性でも上述のような子どもとの関わりを持っている場合には、監護者として認められる例がないとは言えません。
     ただし、ご相談者の話の中でDVの話がありますが、子どもに対しDVをしていなくても、子どもの面前でパートナーにそのような行為をしていた場合には、これは精神的虐待と言われる例もあるため、その点は要注意です。
     いずれにしても、もし、監護者として指定を求める場合には、できるだけ早く子の引渡しと監護者指定の審判と、それに伴う子の引渡しの保全処分を検討した方がよいのではないかと思います。

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  • 面会交流

    現在別居中、相手はアパートを借り、幼児である子を監護してます。先日、離婚や面会交流に関しての第一回調停を終えました。面会交流は相手側が、私のでっち上げモラハラを理由に拒否しています。

    子の引渡し及び監護者指定の審判並びに保全処分に関してですが、仮にそれを申し立てた場合、母性優位等の理由から、私が仮に敗訴したとして‥

    1.その後の面会交流調停は不利になりますか?

    2.仮に敗訴しても、子の引渡し及び監護者指定の審判並びに保全処分を申し立てた効果、優位性はありますか?

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停などでの面会交流の取り決めと子の引渡し・監護者指定の審判と保全処分の敗訴について、その理由でどのような指摘を受けるか否かは問題となります(例えば、ご相談者の方の子どもとの関わり方が妥当か否かなど)。
     離婚調停も同様と考えてよいかと思います。

    次に敗訴した事実自体は、最初のご相談とリンクしますが、ご相談者の方を優位にするものとは限りません。あくまでそこでどのような認定がなされるか否かです。例えば、その審判で、監護者は相手方が妥当であるが、他方でご相談者の方にモラハラはなかった、と認定されると、今後の訴訟などで必ずしも審判の認定に拘束はされませんが事実上優位になる可能性はあります。他方で、こちらに不利な認定をされると、かえって、その後の手続に不利な影響が生じる可能性はあります。

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  • 親権

    中学1年の娘が小学1年の時、元夫の不倫が原因で離婚をしました。娘が小さかったため、私の実家が県外で親に頼れないことを理由に親権は両親が近くにいる元夫にしました。
    娘が5年生になる少し前に、元夫が再婚しました。
    一緒に暮らしはじめてもうすぐ2年ですが、娘と再婚相手の関係が良くないようです。
    娘は隔週私の所へ泊まりに来ていて、私と暮らしたいと言います。何度か元夫に話しましたが、相手にしてもらえません。
    再婚相手の方が家事全般苦手なようで、特に食事は簡単なものしか出ないらしく、娘は貧血で何度か保健室で休んでるそうです。
    また元夫が交代勤務で夜勤の時は娘と再婚相手2人きりの生活になるのですが、お互いに話すこともなく無言で苦痛だと言ってます。
    父親と再婚相手が自分のせいでよくケンカをしてるのが悲しいとも言っています。
    関係の良くないと聞いている再婚相手と娘が2人きりで過ごしているかと思うと心配でたまりません。
    中学1年生13歳の娘が望んでいれば、親権を私にすることは可能でしょうか?

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権者の決定ないし変更において、重要と言われているポイントは監護の実績であると言われています。ただ、12,3歳くらいになってくると、子ども自身の意思が徐々に反映され、15,6歳となるとかなり子ども自身の意思が重要視されてきます。
     今回のケースはその過渡期の時期のご年齢に当たるかと思います。その場合、子どもさんの意思も重要ですが、それに加えて、どうして母親のところで生活をしたいのか(裁判所がパターナリスティックな観点から子どもの意思を判断することもあります)、非親権者のところでの監護体制は大丈夫であると言えるか、親権者のところでの監護体制が十分と言えるか、などの観点から親権者変更の判断がなされることになります。
     その点で、明確な答えにはなっていないかもしれませんが、ある程度、子どもの意思は考慮はされると考えますが、それに関して子どもの意思決定過程が合理的かどうか、それ以外の新たな監護体制が十分か、それまでの非親権者と子どもとの産まれてからの関わりなども含めて判断されることになるかと思います。

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  • 養育費

    養育費調停で決まった事項に子と父親の月2回程度の面会があります。
    調停員さんには都合がつかないなら2回必ず会わせなくても良いと言われ同意しました。
    こちらは月2回の面会日時を調整しますが父親は自分の予定を合わせようとしないため、月二回の面会が無理な時も出てきます。
    そうすると、父親は調停で決まった事項を守っていないから裁判所に違反したとして罰金をとるように申し立てると脅してきます。
    基本的に週末の面会を希望されるので、平日ならば月二回の面会が可能だと言っても、平日は仕事だから無理だの一点張り。ちなみに父親の仕事は6時に終わり9時までの面会を認めているのでなぜ無理なのかはわかりません。
    このような場合でも、申し立てられれば月2回の面会を拒否したとして罰金がとられてしまうのですか?
    また、養育費についても、養育費調停前に相手方が自分で希望し払っていた給食費などを今になって遡って支払うように要求され、断るとじゃあ養育費は払えないと言って、スムーズに払ってくれない状況です。
    言いがかりにも思える主人の繰り返される要求に嫌気がさし、弁護士さんに委ねたいのですが、この場合どのように対応していただけるのでしょうか?
    養育費調停で決まった事にもこのような態度を取られるので、正直もう無駄だという思いもあり調停はおこしたくありません。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般には、面会交流調停(今回の場合は、養育費請求調停の際に定まった面会交流条項だと思います)の場合は、一般には月1回ないし2回としか定めていません。
     また、一般的には面会交流を監護親が不当に拒否する場合に、間接強制といって、子どもと面会させなければ1回につき、〇〇円を支払うことが命じられる場合があります(相手方が罰金と言っているものはそれだと思います)。しかし、なんでも間接強制が認められるものではなく、その場合は、通常は「毎月第1日曜日午後1時から〇〇駅前にて引き渡す」というように具体的に定められることが多いです。その点で、今回の場合では、「月2回」と抽象的な内容で、なかなか相手方による間接強制は難しいのではないかと思います。
     まして、お子さんのお歳が幾つかは分かりませんが、小さい子どもの場合、本来親同士が機会を調整しなければなりません。その話し合いができないことだけをもって面会交流を強制することも望ましくありません。
     なお、養育費について支払いをしなければ、あなたの方が未払部分の強制執行できますので、念のため。

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  • 裁判離婚

    離婚裁判を控訴した場合
    主張等を2週間以内に提出しなければいけないと聞きましたが
    2週間以内に主張を提出した後で控訴審が行われる日が決まった場合
    その日までに追加となる主張をする事は可能でしょうか?

    よろしくお願いします

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実際、控訴をする際、控訴状は2週間以内に提出しなければなりませんが、控訴の理由については控訴状では「おって、控訴理由書にて主張する」としか書かず、だいたい控訴をしてからおよそ50日以内に控訴理由書を提出しています。
     控訴理由書を提出してから1ヶ月後くらいに控訴審の期日が始まりますが、相手方の対応如何によっては、さらに追加主張を行う場合もあります。

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  • 回収方法

    私は、ある株式会社に対して債権(判決)を有していますが、支払には一向に応じてくれず悩んでおります。
    会社の小さい事務所は賃貸で常に不在の状態で、有効な債権回収の手段がありません。

    会社の登記によれば代表者の親族が取締役になっています。しかし、実態は名ばかりで会社経営には一切関与
    してないようです。

    なので、この親族役員に対し、会社法第429条の第三者に対する損害賠償責任で提訴したいと考えています。
    「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとき」とあるので、それを証明する必要が
    ありそうですが、親族役員は、会社にこの債務があることを知らないはずなので、そのことを任務懈怠とし
    責任を追求しようと思います。債務の事実を知らなかったことについては、証拠は集める予定です。

    1,会社法第429条違反について、以上のような主張・法解釈で問題ないでしょうか?
    2,知らなかったことだけでは、悪意又は重大な過失とは言えないでしょうか?または不十分でしょうか?

    よろしくお願いします。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お話からすると、確かに、会社には支払い義務があると思われます。ただ、その会社の支払い無視が、そもそも、お金が無く、弁済ができないのか、できるのに放っているのか、本来であれば強制執行をして解決するべきでは、と指摘を受ける可能性があります。(仮に、放っておいたために財産が散逸してしまった、ないし隠匿したとなれば、悪意の可能性は高いとは思います)。その点の資力の判断は難しい可能性があります。債権を回収しようとして、会社に対し、訴訟を起こし、完全無視の場合、弁済が不可能だからと居直っている可能性もなきにしもあらずだと思います。
     その意味で、取立訴訟をして得たものについて、無視をしているから、当然に取締役に悪意、重過失がある、とは言えないと思います。

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  • 契約書

    賃貸テナントにて叔父が美容室を20数年間経営しています。弟子…もとい長年勤めて居る従業員が1人だけの小さな美容院です。今回、年齢もあり身を引くことにしたそうです。テナント契約は叔父の名前になっています。
    今回身を引くに当たり、居抜きで従業員に店を渡したいと思っており、従業員もその申し出をうけるとのこと。
    その場合、テナントの貸主の了解が得られれば、貸主/叔父/従業員の立ち会いのもと、契約書類の名義変更だけで完了するものなのでしょうか?

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的に、貸主の了解が得られれば、叔父様の借主の地位を引き継がれる従業員の方が承継する旨の合意を三者で得られれば、それで貸主と従業員の方との間の賃貸借契約が成立するものと考えます。

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  • 離婚・男女問題

    離婚調停申し立て中の妻です
    夫より子供の面会をさせてほしいと言われています
    夫は離婚の話し合い中に包丁を持ち出しました
    また包丁を持ったまま失踪し、自殺をほのめかした事もあります
    それを理由に子供の面会を拒否することは可能でしょうか?

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    かなり、面会交流の可否の判断について深刻な事案であるようにお見受けします。
    その場合、無碍に断わることも、面会交流を受け入れることなく、併せて相手方に面会交流調停で話し合いをするよう申し入れることはいかがでしょうか。無論、その様な相手方の不穏当な言動についてもきちんと面会交流調停のなかで主張すべきです。
    その場合であれば、裁判所での試行的面会交流なども検討されると思われますし、子どもの状況などについても、調査がなされる可能性が高いです。

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  • 他社との取引や契約

    取引先から、売買契約書の損害賠償の条項において、「合理的な範囲」でという文言の追加要望を受けました。
    争い等で損害が発生したら、実損額、人件費、弁護士費用の請求を想定していますが、「合理的な範囲」の文言を追加することで、取引先の損害賠償の範囲は制限される(十分な賠償が得られない)でしょうか。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内容と具体的な金額にも寄りますが、弁護士費用相当額を相手方に負担をするということは一般には損害賠償額の予定(民法420条)にあたりますので、定めることは可能です。しかし、余り高すぎる金額は認められないでしょう。交通事故でも一般には認められた賠償額の1割ですので、その範囲が限界ではないでしょうか。
     ただし、相手方が消費者の場合、消費者契約法9条により、認められない場合がありますので、注意して下さい。

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  • 裁判離婚

    こんにちは。先日離婚裁判の判決がでました。向こうが原告なのですが、こちらも反訴をし、向こうがおかした不倫の慰謝料が認められました。向こうのDVもありましたが、警察への相談記録、私の日記など(医師の診断書はありません。)を提出しましたが、こちらは主観的な証拠ばかりだと採用されませんでした。

    財産分与はすでに、半分以上相手方がもっていっているのですが、それを証明されるものがなく(手渡しだったので、)150万円ほど渡さなければならなくなりました。

    先日、相手方が控訴してきました。理由は慰謝料の金額と財産分与の金額です。不倫相手とのあいだに子供がいるのにもかかわらず、不倫ではないという主張。隠し財産がもっとあるはずと言い張り、その財産をよこせというものです。

    ここで質問です。控訴では、相手の言い分をもちろん聞くとおもうのですが、例えば私がDVについて再度検討してほしいということを裁判所に訴えたかったらこちらも再び反訴の手続きをとらなければなりませんか?

    1審と2審で判決が大きく変わることはありますか?

    お忙しい中すみませんがご回答お願いいたします。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

     控訴をしなければ、原則として慰謝料の金額は上がることはありません。
    他方で、相手方が控訴し、慰謝料の金額の不当さを争っている場合には、場合によりますが、相手方の主張が控訴人で認められてしまうと、慰謝料額が下がる場合もあります。
     そのため、相手方が控訴をするか否かにもよりますが、控訴をすることについて十分検討されるべきと思います。
     そして、控訴してその主張が認められるか否かは、その一審でどのような審理をしていたのか、見落としなどや証拠の評価の誤り、法律の適用の誤りなどがなかったかなどの事情を考慮して決めることになりますので、一概に控訴が認められるのかどうかは決めることは難しいです。

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  • 残業代

    残業代請求され労働審判中です。
    先日2回目を終えました。お互いの言い分が平行線のまま、和解する事は可能ですか?と、審判員から双方聞かれ、まず申立人が残り、こちらは退室しました。1分くらいで入れ替わり入室しました。そこで、解決金◯◯円で和解しますか?と聞かれ、一旦持ち帰りますと伝え2回目が終わったのですが、この解決金の金額は何を根拠に誰が提示した金額なんでしょうか?金額のみ伝えられ、今まで出した証拠書類や話し合いの内容が、どこまで認められ、何が落ち度なのかも全く分からず、この解決金の金額にも、納得出来ずにいます。申立人の希望額なのでしょうか?審判員の決めた金額なのでしょうか?

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

     労働審判を行っている使用者側の弁護士としても、この労働審判官(裁判官)と労働審判員がどのように考えているか、正直分からないところがあります。ただ、経験から見て、労働審判では和解での解決をはかろうと、当事者双方に妥協を求めてくることが多い印象があります。
     そのため、裁判所の方から意見を言ってきて、労働者側、使用者側双方に和解を進めてきますので、その意味で労働者側の希望額と言うより裁判所の考えとみる場合が多いと思います。
     ただ、ご相談の内容からみて、和解案の説明が1分で終わり、理由がないというのは、裁判所があまり親切ではないかもしれません。

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  • 調停

    民事調停の申立について教えて下さい。保険会社を相手方とする場合、やりとりしてきた親が申立人で可能ですか?(事故当時未成年だった為) それとも、申立人を子供にし、代理人申請を親にした方がいいのでしょうか?

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現在お子さんが成人となっている以上、親は親権者ではなく、法律上子どもの代理権がありませんので、調停の申立てはお子さんがしなければなりません。その上でお子さんがご相談者の方を代理人にする旨の許可申請を行うことになります。

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  • 調停離婚

    はじめまして。
    先生方のお知恵をいただけると幸いです。

    今年の2月に突然、まったく前触れもない中、
    妻と4歳の娘が家出をしてしまいました。
    仕事の帰宅後、二人がいませんでした。

    事前協議などは一切なく、
    そんな状況を全く考えておりませんでした。
    今でも、夢なのではないかと思うことがある程です。

    手紙が置いてあり、
    当方と将来像が見えないので離婚して欲しいとのことでした。
    (原因は、言いたいことが言えないやスマホばかり見ているなど書かれていました)


    DV、ギャンブル、借金、モラハラ(喧嘩をしたことはりますが)などは
    ございません。
    個人的には決定的な離婚事由はないと確信しています。

    ただ、妻の離婚の意思が固く、親権取得の調停を検討しています。
    現在の状況は下記のとおりです。

    ▪️住居
    現在、妻と娘は、妻の実家で住んでいます。
    妻の実家には、妻の兄も離婚調停中で、
    その子供3人も同居しています。
    (同じように連れ去りを行い調停中です)

    つまり、義母、妻の兄、その子供3人、妻、娘の7人に
    3LDKで住んでいます。
    ※義父は別居しております。

    ▪️保育園
    現在、妻と娘の住民票を変え、4年間通った保育園を転園して、
    4月から実家の近くの保育園に通っています。

    ▪️夫婦の収入
    妻も働いていて、夫婦の収入自体はそれほど変わりません。

    ▪️当方の支援体制
    当方は家業で働いておりが自営業のため、
    両親と子育てのサポートは可能です。

    ▪️その他
    親権取得に有利になるか不明ですが、
    妻はタトゥーが入っています。

    個人的には奥さんの実家で暮らすのは、
    子供にとってよくないと考えております。

    父親の親権取得はとても難しいと聞いていますが、
    このような状況で親権を取得できる可能性は低いのでしょうか。

    ご回答いただけると幸いです。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    2つの点で、検討をしなければならないかと思います。
    1つ目に、親権者決定の判断要素は、監護の実績の有無ないし継続性になります。
    今回の場合、今までどなたが主として監護をしてきたのか、その点が裁判所では、十分に考慮されます。
    仮に、その監護者として相手方がふさわしくないとするのであれば、例えば、それまでの監護の不適切性なども主張されなければなりませんし、今後の監護計画が父親母親どちらが良いのか具体的な事実を指摘して主張されなければなりません(どうも相手方の実家は、暮らしている人数が多いようですが、それがどうしてダメなのか、(例えば狭いからなのか、それ以外の人間関係なのか、など)。
     その点で、このご相談の中では、内容の分量のせいもありやむを得ないのですが、はっきりは決められないのが実情です。
     次に、2つ目に、本気で全力で親権を争うのであれば、離婚調停ではなく、子の引渡しおよび監護者指定の審判の申立とそれに関連して仮に監護者を定める審判前の保全処分の申立てを検討するべきです。なぜなら、離婚調停の手続をとっていると、その調停の期間にも相手方に監護の実績が重なっていくことになり、また子どもも監護親に馴染んでしまうからです。
    無論、これらの審判の申立ては実質的に親権者を決める手続になってしまいますので、もし負けてしまうと、親権者となれる可能性は低いというリスクがあります。
     そのため、調停手続においても子どもの親権についてある程度こちらに有利に妥協できる見込みがある場合、や戦略的に面会交流の条件の向上をはかる目的のために調停手続をとる場合はありますが、その見込みがない場合にはご相談者の方にもかなり労力と費用を費やしますが、審判と保全処分も検討しなければならないかと思います。これらはその専門の弁護士に早期に相談に行かれることをお勧めします。
     

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  • 親権

    親権者についてお聞きします。
    現在16歳と11歳の二人の女の子がいる埼玉に住む父親です。妻の浮気で離婚調停中です。

    幼児時代の監護歴は、ほぼ妻です。最近の5年間はほとんど二分出来ています。今後の監護予定は親権者になれたら私の母が同居し、家事、学校行事等様々な側面で援助をしてもらう事で話し、また兄貴夫婦にも何かあった際には協力してもらうなど今後の監護対応を万全にするつもりでいます。一方、妻は実家が福岡で監護補助者はいません。さらにパートタイマーです。子どもの意思は別として、裁判になった際は、どちらが有利でしょか?

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権者決定の要素としては、監護の実績の有無ないし長さが重要なポイントとなります。今回のご相談の件では、なかなかご相談者の方を親権者とするための決め手ではないかと思います(それは相手方でも同じことです)。
    ただ、10歳以降になってくると、むしろ、子どもの意思が親権者決定の重要な基準となってきます。無論、だからといって子どもの意思を何でも迎合するものではなく、どうしてそのような判断をするに至ったのかなどを、調停になった場合には、家庭裁判所調査官が調査を行うことが多いです。
     監護補助者の有無も1つの判断要素ですが、むしろ、どのような監護ができるのか(例えば、それまでも監護の実績はあるのか、今後どのような監護をしていくのかなど)、が重要になってきます。

     今回の場合は16歳と11歳ですので、子ども自身の意思の要素が大きくなると思います。特に、離婚に伴う環境変化などについても、子どもの意思を十分に考慮されなければならないかと思いますし、その点も含めて子どもの意思がどのようなものなのか裁判所調査官は調査をする可能性が高いです。

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  • 名義変更

    50年位前に亡くなった祖父名義の以前は田畑だった土地がいくつかあり、祖父には7人の子がおり、母が実家を継いでいました。母は5年前に他界し、兄弟も、長女 長男の二人しかいません。
    以前母が元気な頃、母の名義に変更しようとしましたが、母の姉(二女)の長男だけが反対し今だに印鑑を押してくれず、伯母(長女)も自分が元気なうちにと言っていますが、話し合いになりません。
    今は、兄が継いでいますが、田畑だった場所は荒れておりなんとかしたいと思っているのですが、
    やはり、名義変更ができない限り整備をすることもできないのでしょうか?

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の田畑は、相続人の間で共有状態になっています。そのため、共有の場合、保存行為は共有者が単独で行うことができますし、管理行為は持分のうち過半数で決められます。変更行為は、全員の同意が必要です。
    田畑の整備について、形状すら変わってしまうものであると、変更行為となりますが、それ以外の場合、保存行為か管理行為か、いずれになるかという問題となります。特に、田畑は利用せず、荒れさせてしまうと使用に耐えない状態にもなりかねないため、なかなか解釈が難しいところもありますが、大きく見ても管理行為までだと思います。
    すべての相続人がどれだけいらっしゃるか、という問題もありますが、支持をする方の合計持分が過半数なら、整備も可能ではないかと思います。
    もっとも、整備にしても労力のかかることです。その上遺産分割ができていない状態だと、どうしてもその整備のイニシアチブも下がりがちです。そのため、今後のことも考えると、遺産分割調停をされることも検討されてはいかがでしょうか。

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  • 通信販売・オークション

    アパレルで通販の仕事を担当していますが、お客様の中に、1日数回に渡り代引きで発注して、配達日を指定して、直ぐにキャンセルするを繰り返す方、また、代引きで発注し、日時指定しておいて、受け取らず、長期不在や住所不明で戻ってくるを繰り返すお客様もいます。後者に関しては常習なので、代引き以外なら発送しますが代引きはお断りしますと注意したら『買う気があるのに発送しないのはおかしい!』とクレームされる始末……。商品をキープされる事、戻りの送料が掛かっている事で被害を受けているのでなんとかしたいのですが、宜しくお願いいたします。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    売買契約は売主と買主の売買条件の合致で成立します。その売買条件に代引きか否かも当然含めて契約すべきです。その上で、売主として代引きでなければ契約しないとの判断も当然行うこともできます。単に買う気があるだけで売買が成立するものでもありません。
    特に常習化している方の場合、おそらく会社としてもパターンや人物が決まっているのではないでしょうか。
     その場合は売買契約自体を成立していないとの主張で先方の売買の申込みを拒絶すれば良いのではないでしょうか。
     また、これは通販や取り置きが多い会社では比較的多いトラブルではないでしょうか。会社としても対応方法やマニュアルを一本化すべきなのだと思います。

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  • 不倫慰謝料

    3歳と1歳の子供がいます。面会交流について相談させてください。

    【情報】
    ・元夫の不倫、家族を顧みない行動により調停離婚成立
    ・慰謝料200万円、養育費は算定表通りの支払い
    ・面会交流は月に1回程度(月に1回でも0回でもいい)

    上記内容で調停調書が作成してあります。

    昨年12月に調停離婚が成立し、今年1月に初めての面会交流をしました。
    2月は子供が風邪をひき(上の子と下の子が順番で風邪をひいたので長引きました)タイミングが合わず面会できませんでした。
    3月は私が就職活動(専業主婦だったので)、在宅ワーク、保育園で使用する布団セットなどの制作でずっと忙しく、面会は落ち着いてからにして欲しいとお願いしました。

    しかし元夫はこれに納得せず、「そっちがその気ならこっちにも考えがある。」といったことを言ってきました。
    なので「今月どうしても会いたいならば、付添は私の父がするけどどうする?」と聞きましたが断られました。(私は忙しくて付添ができそうになかったので)
    元夫は家族を捨て、子供達の人生も「仕方ない。」の一言で済ませるような人でしたので子供達にあまり会わせたくないのが正直な気持ちです。

    ①このままこちらから面会交流の日程を提示しない場合、罰則がありますか?
    面会していない回数×3万円ほどで罰金される可能性があるとネットで読んだことがあります。

    今後元夫から「面会交流したい。」と連絡がきて都合が合えば応じようと思っています。

    よろしくお願い致します。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論から申し上げると、面会交流ができなかったときの「罰則」という物はありません。
    ただし、面会交流を意図的に拒否することが継続した場合に、裁判所が「間接強制」という手続をとることはあります。具体的には、面会できなければ相手方に・・・円支払え、という趣旨の命令がなされることがあります。ただし、そのためには、面会交流の状況がかなり具体的なものになっている場合が多いと思います(毎月・・日曜日・時・・にて1時間面会交流、など具体的にさだめます)。無論、子どもが病気などやむを得ない場合になされるものでもありません。
    その上、間接強制はかなり最終手段に近いものですので、いきなりなされることはなく、裁判所からの履行勧告やそれにともなう環境調整などから行われていると思われます。

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  • 著作権

    以前にも同様の質問をさせていただきましたが、確認したいことがありましたので、恐れ入りますが、もう一度質問させてください。以下、以前の質問をそのまま載せます。

    塾を経営しています。市販の教材を一部ずつ取り揃えて、それらを複数の生徒に順番に使わせて学習させた場合(つまり、コピーはしない)著作権侵害に該当しますでしょうか。また、学校の英語の教科書を塾で一部ずつ購入し、生徒にノートに英文を書き取らせ翻訳指導を行うと著作権侵害になりますでしょうか。この場合もコピーは取らせず、順番に使い回させます。なお、料金を頂いての指導となります。

    これに対して、著作者に貸与権(でしたっけ?)があるので、コピーをとらずとも教材を使い回せば「貸し出し」とみなされ料金を取って行うと著作権侵害に当たるとご回答いただきました。ここで、ふと疑問なのですが、生徒に家に持ち帰らせた場合はまさに「貸し出し」になると思いますが、教室内から持ち出し禁止にした場合も「貸し出し」となって著作権侵害に該当しますでしょうか。どうぞよろしくお願いします。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ここでいう「貸与」とは、借主に使用・収益をさせて、返還をさせる行為を想定しています。その意味で、持ち出しの可否は関係はありません。
     もっとも、この「使用・収益」という言葉が厄介で、レコードやCD等であれば「使用・収益」の方法は「聴く」という行為なので、比較的分かりやすいのですが、書籍では、持ち帰らせた場合は、それだけじっくり「使用・収益」できるが、持ち出しを禁止したら、十分は読めないので「使用・収益」できないのではないか、とか、それでも、その部屋ですべて読破してしまえば、「使用・収益」なのか、という問題もあります。細かいことを言えば、どれだけのページを読めば「使用・収益」なのか、という問題にすらなりますが、そこに関して明確な基準はありません。
     ただ、トートロジー、抽象的、かつザックリした表現にはなりますが、社会通念から見て、本来なら買って使用すべきなのに、それを潜脱していると評価されるかどうか、というところが重要なファクターになるのではないでしょうか。

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  • 名義変更

    もう10年以上前に実家の父が亡くなっています。私は嫁いでいるので、実家には母が一人で住んでいます。いまだに実家の土地や家屋の名義が亡くなった父のままなのですが、今生きている母に代えておいたほうが良くないのでしょうか。
    知り合いに、世帯主が亡くなったのに、そのときに名義の変更等をしていなかったために、年月が経って、とてもややこしく面倒なことになったと言っていた人がいるので心配です。子供は私一人です。
    亡くなった父から、生きている母に名義変更する手続きはどのようなものになりますか。
    変更することの弊害、変更していないことの弊害等、何かありましたら教えてください。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談のケースの場合、お母様とご相談者の方で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成し、その書面に基づき、移転登記を行います。具体的な手続は司法書士の方がなさっている場合が多いです。
    名義を変更することの弊害、変更していないことの弊害ですが、名義を変更すれば、実際の状況に合致した内容にはなります。ただ、お母様への名義変更の後、お母様が亡くなった後ご相談者の方に移転登記手続をしますので、その意味で手続を2回行うことになりますし、そのための手続費用がかかります。
     仮にお父様の名義のままお母様が亡くなった場合には、その時点で相続登記を行うことになります。
     実際ご相談者の方のように一人っ子の方の場合、後者の手続をとる方が少なくないように思います。

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  • 内定辞退

    某メーカーで人事を担当しているものです。

    営業人員の欠員補充のため、広告媒体にて2月下旬に1名(以降A氏とします)に内定を出しました。
    すぐに入社意思は確認でき、なるべく早い時期にご入社・前任との引継をお願いしましたが、
    3月いっぱいはA氏の現職の有給消化中であるため、4月2日入社でお願いしますということでしたので、
    承諾いたしました。

    ただ、3月中に社内の研修や得意先数社の引継を少しでも進めたく、
    3,4日間の研修および引継を設けることとしました。
    引継も無事に完了し、後は入社日である4月2日を待つのみとなったところで、
    昨日突然A氏からメールが届きました。

    内容はというと、
    実は他社からも内定をもらっており、比較検討した結果辞退させていただきます。
    というものでした。

    こちらからA氏に電話をしてもつながりません。

    こちらは入社に備えた人事配置や引継のための出張宿泊や名刺の手配等の経費の負担を行っており、
    さらには予定していた人員が入らないということでてんやわんやです。

    そこで質問です。

    ここまでにかかった宿泊費や名刺代等の実費をA氏に請求することは可能でしょうか。
    できれば更なる人員補充の費用も合わせて請求したいところなのですが。。。

    以上です。
    長文になり申し訳ございません。
    是非とも皆様のお知恵をお貸しください。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    内定がなされた時点で、法律上は労働契約が成立していると云われています。
    しかし、労働者による労働契約の解約は自由であるため、民法627条1項にもとづき2週間の予告期間をおく限りでは法的責任は生じないとされています。
    その一方で、内定辞退が著しく信義に反する態様でなされた場合には、不法行為に基づき損害賠償請求ができるという見解もあります。しかし、具体的な損害額がいくらとすべきかはかなり不明確です。仮に、3月30日に、居直って2週間いた上で辞めますと言われた場合なら、入社までとその後の準備に関する費用を請求できないにもかかわらず、4月2日入社の人間が3月30日に辞めると行った場合に、請求できる根拠(因果関係)があるのかかなり難しいといえるからです(考え方によれば、2週間居座られるよりもさっさといなくなってくれた方がさらなる諸々の費用はかからないのではないか、という判断もあり得ます)。
     その上、今回ご相談の事案とは異なりますが、東京地判平成24年12月28日(労経速2175号3頁)では、一般論としては内定辞退でも不法行為になり得ると言いながらも、新卒採用の事案で、4月1日入社の内定者が3月31日に辞退を出した場合について、さまざまな事情がありましたが、不法行為の成立を否定しています。
     その意味で、損害賠償の請求はかなり難しいものではないかと思いますし、損害が認められた場合でもそれほど高い損害を認めてくれるかどうかは不明確と言わざるを得ないと思います。

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  • 調停離婚

    子供がいる際の調停と離婚裁判

    別居期間4年、子供は2人、下の子供が4月で3年生になりました。

    子供のことは、しっかりやりたいと思っていますが同居中から妻との折り合いが悪く別居中です。

    これ以上、妻とのやり取りはできないので離婚を考えています。
    妻は子供が大きくならまで意地でも離婚しない。女ができたのか?と勘ぐって来ますが、現状において完全に別居しており、婚姻関係を続けるメリットもないような気がします。(例えば名字が変わることについても、手続き次第だと思います。)

    公的に効果のある約束をし、きっちりと決める方がお互いに良いのではないかと思っています。

    子供がいる際の調停および裁判で、子供が小さいことにより離婚が認められない、又は認められ辛くなるということはあるのでしょうか。
    お互いに有責出ない場合となります。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論として申し上げると、裁判においては、離婚事由は、不貞行為の有無以外に、婚姻を継続しがたい重大な理由があるかどうか、などで判断されます。具体的には、別居に至る経緯や、その原因(性格の不一致か、性的拒絶かなど)、別居期間などが考慮されますが、そのなかで子どもが小さいかどうかも考慮するとの考え方もあります。しかし、子どもが小さいかどうかが全体的なものではないと思います(考え方によれば、小さい時でも離婚は子どもに大きな影響を与えますが、多感な時期の方がよりダメージが大きい場合もあるともいえますし、婚姻を継続しても両親がいがみ合っている方がダメージが大きいという場合もありますので)。
    確かに、子どもにとっては両親の離婚は本来望んでいない場合が多いですので、そのことを十分い考慮して、離婚後も、子どもさんへ養育費や面会交流なども含めてどのような配慮ができるか、これは離婚をするにおいて十分に配慮する必要はあると思います。
     

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  • 通信販売・オークション

    オークションサイトで商品を落札したのですが、郵送事故により商品が破損しており
    後日郵送会社から損害賠償を認めていただける形となりました。

    落札金額及び送料の全額は補填していただけたのですが
    このとき、私の手元にある破損した商品は出品者様にお返しするべきなのでしょうか?

    ・郵送事故により損害賠償扱いとなったとき売買契約はどういった状態になっているのでしょうか?
    ・この破損した商品の所有権はどちらにあるのでしょうか?

    上記2点を詳しく知りたいです。

    ご教授宜しくお願いします。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この場合、売買契約そのものは有効に成立していますが、売主の落ち度ではない自体により物が破損した状態です。本来は、その時点で売買契約の有効性について問題も生じますが、代金もすべて支払い済みで、ご相談者の方がその商品に関する賠償を受けている以上、形式的には売買契約自体は有効に存続していると考えます。その上で、民法422条では、損害賠償を行った場合、その賠償者に損害に関する所有権が移るものと解釈されているので、今回の場合、郵送会社の所有になると思います(もっとも、破損した商品を郵送会社が欲しがるとも思いませんが)。

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  • 著作権

    ◾︎著作権侵害について
    個人で物作りをしており、いつか販売してみたいなと考えており、その際に商品にロゴマークをつけたいと思っています。
    伝説の生き物である、有翼の獅子のイラストをロゴマークに入れたいのですが、ここで質問です。

    焼印を作りたいのでシンプルなイラストになるんですが、そうすると伝説の生き物でもあり、世の中に出回ってるイラストが既にたくさん存在するので、どうしても似ているものが出て来てしまいます。
    実際に自分で描いたのは、横向きの少し上を向いた羽根の生えた獅子なのですが、焼印にするために色は白黒で影絵のようなイメージの絵にする必要があります。
    この、
    ・横向きの上向きの目線の有翼の獅子
    ・白黒のシンプルなイラストで影絵みたいな雰囲気

    という2点においては、似ているイラストが画像検索で山ほど出て来ます。
    例えば、私の作品がたくさん売れて今後有名になってきた場合、著作権侵害だと言って訴えられる可能性もあるなと考えたのですが、伝説の生き物なのでシンプルなイラストほど似た作品があるのは致し方ない(つまり著作権侵害にはあたらない)と思ってます。これは見解としては正しいでしょうか?つまり、仮に訴えられたとしても著作権侵害にはあたらないと判定される可能性が極めて高いだろうと思ってますが、いかがでしょうか?

    ※ちなみに
    こういうことが煩わしいので、一つ気に入ったイラストのクリエイターに著作権買い取り出来ないかと相談もしてみましたが、金額が高すぎて手が出ないので、著作権買い取りは考えていません

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

     そもそも、ヴェネチアやフィレンツェの獅子の像というのは、いつごろのものなのでしょうか。例えば、ヴェネチアの獅子などに依拠しているのであれば、12世紀ころのものといわれているので、著作権の有効期間である著作者の死後50年をすでに経過しており(国際的には70年というところもありますが)、これに依拠しても著作権侵害にはなりません(そもそも、その当時に著作権などという概念は、グーテンベルクの活版印刷術ができてから問題となっていたもので、それより昔はありませんでしたので問題にすらなりません)。

     ネットでほかの獅子のデザインもご覧になったということですが、おそらくそこでの依拠性の有無は、他でもない当該デザインにしかないものを、ご相談者の方が使っているかどうかで判断されるのではないでしょうか。そのような意味で、パラドックスですが、依拠的な特徴がないシンプルなものが、独創的なものになる、ということになるともいえるかもしれません。

     個別のデザインの是非についてどのように判断するか否かというところは、実際判断が微妙なところもありますが、先ほどのように、いわゆる昔からの像をモチーフとして、自らアイディアを凝らせて、デザインを作り上げたと評価できるなら、言い換えると、そのようなストーリーをつくることができるなら(訴訟もストーリーですので)、そこに著作権侵害は生じないものと思われます。

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  • 過失割合

    当方、事故を起こした加害者です。
    被害者はバイクで、意識不明で脳挫傷、骨折等重症です。
    見通しの悪い交差点の事故で、私が一旦停止をせず減速して交差点に侵入、左右確認をしっかりしなかったことが原因です。
    警察から過失運転致死傷罪に該当するといわれました。相手の方の容態が落ち着いていないため、正確な診断書はまだ書けない状態です。今後、保険会社と被害者御家族で過失割合等の話しをする予定です。謝罪とお見舞いには何度も伺い、相手の方も感情的にならず冷静に対応して下っています。
    当方も仕事や家族もいるため、今後の刑事処罰がどうなるのか不安です。
    現状どのような刑事処罰が考えられるでしょうか?
    また、弁護士の選任は必要でしょうか?保険会社の弁護士特約にははいっています。
    よろしくお願いします。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

     一旦停止せず、減速して交差点に進入されたとありますが、一時停止表示はあったのでしょうか。その点で、具体的な内容がもう少し知りたいところではありますが、仮に一時停止義務違反がある過失など、被害者の方よりも過失の程度が大きく、しかも被害者が重篤な傷害を負われた場合には、正式な刑事裁判になる可能性があります。
     加害者側の過失が大きく、被害者の意識が戻らない重篤な傷害だと、最悪の場合、執行猶予がつかない実刑判決となることもあります(かつてそのような経験があります。ただその事件は、その後控訴審で執行猶予にはなりましたが)。
     ただ、交通事故での刑事処分の判断(そもそも正式裁判を行うのか、略式手続となるか、また罰金か、懲役・禁錮か、執行猶予をつけるかなど)は、被害者と加害者の過失の程度がどのくらいか、事故の結果(傷害や死亡)、被害者側の被害感情などによって、また担当する裁判官、検察官によって結論に幅が出てくることも確かです。
     被害者のご家族のお気持ちも影響する可能性もあり、被害者の方へのお見舞いなどの御配慮はよいと思います。
     もし、刑事裁判となる場合には、弁護人をつけることになりますが、私選の場合と国選の場合があります。できることであれば、あらかじめご相談をされておいた方がよいかと思います。
     ただ、一般的な保険会社の弁護士特約では、刑事事件の弁護人の費用は出なかったように思います。その点は保険会社にご相談下さい。

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  • 婚姻費用

    婚姻費用分担請求調停入りましたが、なかなか、話しが決まりません。このまま月が、過ぎていくのでしょうか?相手はお金にケチで、うるさいから、調停員にいろいろ言ったみたいです。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用の算定は、家庭裁判所では、特別な事情がない限り、ご相談者の方と相手方のそれぞれの収入から、算定表というグラフによって決められることが多いです。このグラフは、「養育費・婚姻費用算定表」と検索すれば、見つかります。
    調停での話し合いがまとまらなければ、審判手続となり、家庭裁判所がそのグラフによって決めることが多いです。調停が進まなければ、審判をもとめてよいのではないでしょうか。

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  • 面会交流

    娘が3歳の時に決定した
    2か月に1回 2時間 児童館で面会交流をさせる。
    親権者と親権者の母親と姉は立ち会うことができる。
    これを8歳になった現在も継続中です。

    面会交流の禁止の審判を親権者から申し立てられました。(私は拡大の審判を申し立てて合併して手続きが進んでいます)


    面会交流の禁止に関する調査官の意見
    親権者の主張についてだが、非監護親の対応が必ずしも、適切なものであると言えないとしても、直接的な危害や危険が生じておらず、現実的な連れ去りの危険は生じておらず、また事件本人の日常生活や心身の状況に特段の支障は生じていない様子であり、直ちに面会交流を禁止すべき事由に該当するとは言い難い。

    この意見はどういう意味なのでしょうか?

    このような意見があっても面会交流の禁止の決定がでることがあるのでしょうか?

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

     まず、この御提示された調査官意見は、端的に言えば、面会交流を禁止すべき理由が確認できなかった、というもので、面会交流は継続すべき、という理解をして良いかと思います。
     次に、裁判官の審判は、裁判官の独立の観点から、調査官意見に必ずしも拘束されるものではありません(要は、調査官意見と異なる判断をして良い、と言うことです)。
     しかし、調査官は心理学、教育学、社会学等の専門知識を有しており、裁判官とは異なる専門的観点から調査を行っていることから、裁判官も調査官意見を尊重する場合が多いと思います。

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  • 著作権

    塾を経営しています。市販の教材を一部ずつ取り揃えて、それらを複数の生徒に順番に使わせて学習させた場合(つまり、コピーはしない)著作権侵害に該当しますでしょうか。

    また、学校の英語の教科書を塾で一部ずつ購入し、生徒にノートに英文を書き取らせ翻訳指導を行うと著作権侵害になりますでしょうか。この場合も教科書は使い回しなのでコピーは取らせません。

    どちらの場合も料金を頂いての指導という前提でご回答よろしくお願いします。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、教材を1部ずつ取りそろえて、順番に使わせた場合ですが、著作権法第26条の3では、難しい表現をしていますが、映画以外の著作物を複製物の貸与について、著作者に貸与権という権利を与えています。それは、本などで言えば、著作物を印刷した複製物である本を貸すことについても著作者に貸与するか否かを決める権利があるということです。ただし、著作権法38条4項により非営利で無償の場合、貸与権は働かないとされているため、図書館などは貸し出しができるのですが、例えば貸本屋を営むと貸与権侵害となります。今回の場合も、授業料を頂く塾において、教材を複数の生徒に使わせる行為が実質的には有償で貸すことと評価され、貸与権侵害となる可能性が高いです。
    次に、手書きで英文をノートに書き取らせる行為ですが、著作権法上の「複製」とは、単にコピー機でコピーをする行為だけでなく、手書きで「複写」をする行為も「複製」に当たります。そのため、手書きで英文を書き取らせても、「複製」になる可能性が高いです。教科書を使い回す行為自体も先ほど御説明した貸与に当たる可能性が高いです。
     ただし、著作権法30条でさだめる個人的または家庭内等の限られた範囲における私的利用である場合は複製等もできますが、塾での使用はここにいう私的利用とは評価されにくいと思います。
    また、著作権法35条により、学校などの教育機関については、授業のために使うなど一定の要件で複製などが認められますが、塾はここにいう教育機関ではないと解釈されていますので、塾でのご相談の内容の使い方は難しいと思われます。

     

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  • 少年事件

    息子が窃盗事件で現在少年鑑別所に収容されています。4月に審判があるのですが、私は離婚をしています。戸籍上の親権者は父親ですが長距離運転手の為離婚後も私が育ててきました。まだ父親には知らせていないのですが審判の時には両親が揃っていた方が良いのでしょうか?仕事が休めないと断ってくる可能性もあるのですが両親揃っていた方が有利になりますか?よろしくお願いいたします。

    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    少年審判では、息子さんの起こした事件の重大性だけでなく、社会に復帰した際の環境が整えられるか(仕事や学校に行くことはできるか、監督する人はいるか、家できちんと生活できるか、規則正しい生活が送れるか・・・など)、が重要なポイントになってきます。少年鑑別所に収容されていることもそのポイントについての問題があるためだと思います。
    今回問題の息子さんの父親が、今回の事件のことを知らない状況では、父親が、今後、どのように息子さんと向き合うのかはっきりしません。もちろん、少年審判に父親がでて来てくれることは、父親も息子さんのことを思っていることの意思表示にはなるので、決して無意味ではないですが、できることであれば、あらかじめ父親自身も今回の事件についてきちんと知っていただいた上で、ご自身が事件についてどう思っているのか、今後息子さんとどう向き合っていくのか(監督・指導も含めて)、考えてもらった上で、審判に臨むべきです。

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  • 取締役

    弁護士の先生方。

    以下質問に御回答頂ければ幸いです。
    現在、知人が取締役をしている会社の話です。

    資本金:1,000万円
    従業員:10名~50名規模

    A氏:前代表取締役
    (平成9年から平成23年12月まで代表取締役、平成24年12月まで取締役)
    B氏:現代表取締役
    (平成23年12月から現在まで代表取締役)
    C氏:知人、現取締役
    (平成23年12月から現在まで取締役)

    A氏は平成17年から平成22年にかけて所得隠し,空発注による脱税を行う。
    平成23年3月に国税の調査にて発覚し、平成23年4月に修正申告。
    平成23年4月から8月にかけて支払う。

    国税の調査時の経営陣、株主は以下の通り。

    A氏;代表取締役(取締役1名体制)
    D氏:監査役
    A氏、C氏、E氏、F氏:株主

    A氏は脱税の事実を株主には公表していません。、
    また脱税によって会社に生じた損害(延滞税)を賠償しておりません。

    会社法によると、取締役の怠慢(この場合は故意)によって
    生じた損害賠償は全株主の同意が有る場合のみ免責になるとあります。

    上記の通り、株主には公表していない為、全株主の同意を取ってはおりません。
    また、自らの役員報酬の減額等をする事無く、該当期の決算にて帳尻合わせをしています。

    本件、A氏に損害賠償を請求したいと考えておりますが、
    上記状況で損害賠償請求は可能でしょうか。

    また、損害賠償請求前にA氏が自己破産の申請(申告)を行った場合、
    これは破産管財人とのやり取りになるのでしょうか。


    以上、宜しく御願い致します。


    河本 泰政弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談のスペースの制約上、把握できる事実関係は限られていますが、一般的には、裁判例などでは、税務署から所得隠しと認定され、追徴課税を受けた場合に、当然に会社法423条に違反する取締役の任務懈怠が生じるとまでは言っていないようです。例えば三菱石油株主代表訴訟では、会社に重加算税が課されたため、株主が、取締役の責任追及を求めた事案でしたが、「税法に従って適正に申告し、追徴課税等を避けて、納税額を最低限に留めるように取締役が留意すべきことは一般論として当然なことではあるが、しかし、税務申告において、所得を算定するに当たって、特定の支出が収入から控除されるべき費用に当たるかどうかについて、税務当局と申告者との間で判断を異にする場合があることは、必ずしも少なくなく、そうであるとすると、追徴課税がされたということから直ちに取締役に責めに帰すべき事由があるとは判断できない」としています(東京地判平成13年7月26日、この部分の判断については控訴審の東京高判平成14年4月25日も支持)。
     むしろ、問題にすべきことは、このA氏はこの隠した所得を何に使ったか、ということだと思います(先ほどの三菱石油事件でも、会社の資金の使途の不適切性から、東京高裁では一部の取締役に賠償責任が認められています)。
     また、所得隠しも、今回、空発注とされている手段が、誰が見ても明らかに税法違反をしていると判断できる場合には、取締役への責任追及の可能性もあるかと思います。
    その点の事実確認をもう少ししておく必要があると思います。
    なお、責任追及をする前に、そのA氏が破産した場合には、A氏の破産管財人に債権届出を行い、破産管財人が異議を述べた場合には、さらに破産債権査定手続を行い、その査定にも不服がある場合には異議の訴えを提起することになります。

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  • 親権

    お世話になってます。
    現在子の引き渡し、監護者指定の審判など申し立て順調に進んでます。
    今度実家の方に調査官が家庭訪問する事になりました。
    うちの実家では犬を飼っていて犬の臭いが少し強い気がします。
    家も古く、両親は仕事が忙しいのであまり掃除も行き届いていない部分が多いです。
    綺麗な事にこしたことはないと思いますが、家が汚かったり臭ったりするとやはり調査官の心証というか、印象は悪いものになってしまうのでしょうか?
    あと、どういった部分を調査官は見るのでしょうか?
    よろしくおねがいします。

    河本 泰政弁護士
    回答

     実家が今後の監護場所となると思いますが、そこの匂いや汚れについて、その程度が余りひどいと生活能力などは大丈夫か、などと評価がされる可能性はありますが、通常の生活臭(これがどの程度か、というのは確かに差がありますが)であれば、それほど問題にならないのではないでしょうか。
     また、調査官は生活力に問題がないか、子どもの居場所はあるのか、といったことで調査に来るのだと思います。その点で、匂いなど意外には、調査報告書には書かないとしても意外とトイレを気にする方はいらっしゃいます。要は、見えるところだけでなく、そこまで気が回った配慮ができる人かどうか、ということを気にしているのだと思います。
     無論、調査官にはそれぞれ流儀があるため、必ずしもトイレを見るとは限りませんが、ご参考までに。

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  • 裁判離婚

    離婚訴訟
    これから、夫側から訴訟がある予定です。
    離婚訴訟だと、調停と違い顔を合わせる事になるのですか?
    また、その後を避けることはできますか?

    河本 泰政弁護士
    回答

    弁護士を代理人として立てる場合は、基本的に弁護士だけが出頭します。
     ただ、本人尋問の際、同じ法廷で尋問をすることはあり得ますので、そうなると1回くらいになるでしょうか。
     無論、なるべく同席は避けたいところですが、そのことについてはおそらく訴訟における主張でその事情を説明することになると思います。そこから、なるべく同席にならないよう求めていくことにはなるかと思います(ただ、相手方本人も出頭することはできますので、強制的に止めることは難しいことは実際です)。

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  • 不倫

    別れた不倫相手が妊娠をしていました。
    相手は出産、認知を要望していますが、私は中絶をお願いしております。
    出産認知となれば、私の妻から慰謝料請求となることも考えられると思うのですが、それでも産むと言っています。

    私が反対する中、出産に至った場合でも認知せざるを得ないと思いますが、その際養育費の支払いは発生するのでしょうか。あるいはその事情から減額等は考えられるのでしょうか。

    河本 泰政弁護士
    回答

    その相手方が出産される子どもがご相談者の方の子どもであれば、養育費の支払い義務は発生します。出産に至る経緯自体は減額の要素にはならないと考えます。
    ただし、ご相談者の方に既に養育しているお子さんがいる場合には、そのお子さんの養育も考慮した上で養育費は算定されますので、その場合にはお子さんがいない場合よりも、養育費は低く算定されることが多いです。

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  • 解雇

    エステサロンを経営しております。
    有期雇用の契約満了に伴い、就業中に異常な行動が目立っていたため、再契約を拒否したところ解雇にあたるから解雇理由を示して欲しいと言われております。異常な行動は、勝手に店の金庫を持ち帰った。勝手に店のワイファイを持ち帰り私用に利用していた。などがあります。

    河本 泰政弁護士
    回答

     労働基準法22条では1項で退職の場合の使用期間、業務種類、その事情における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合は解雇の理由)について証明書の請求があった場合に、使用者はその証明書を交付しなければならない旨が定めています。
     その点で、こちらとしては退職の事由はあくまで期間満了による退職ですので、その点をあくまで回答すべきかと思います。
     その上で、更新の期待が高いか否かで更新拒絶の適法性が判断されますが、御主張の事実があれば更新拒絶は認められる可能性は高いかと思います。

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  • 親権

    18歳で成人という法が成立したようですが、養育,親権問題にも大きく影響してきますか?ただこの年齢だとまだ大学生だろうから、結局夫婦のどちらかが子供と生活を続けるのであって、円満に離婚とはいきそうにないですが。具体的には成人を迎える年齢が早まった事で離婚にあたって気にしておいた方がいいことってありますか?

    河本 泰政弁護士
    回答

    18歳で成人となるということになると、離婚時に親権者を決めなければならない子どもの年齢も18歳になるため、計算上は親権者を決めなければならない事案はそれだけ減るということになるのだと思います。
     しかし養育費について、民法改正前からその養育費の支払い期限が18歳、20歳、22歳などと見解が分かれている状態で必ずしも当然に養育費の支払い義務が18歳に下がるということにはならないと思います。
    いずれにしても、この民法改正は2022年施行のため、その4年の間に最高裁判所などが運用方針を決めるのではないかと思います。

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  • 準備書面

    弁護士に代理人を依頼して訴訟を起こしたら、通常は原告被告両方の準備書面の副本が、訴訟を提起した人の自宅に送付されてきますか?
    被告の準備書面の副本だけが送付されるのは弁護士の怠慢でしょうか。

    河本 泰政弁護士
    回答

    一般には、弁護士として提出した書面と相手方から提出された書面のいずれも写しをご自宅または指定された場所に郵送します。
     依頼者との間での報告義務もあり、その上依頼者との間で情報共有もできなければ訴訟を進めることはできませんので。

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  • 親権

    嫁が子供を連れて実家に帰って早々に子供を保育園に入れるから公的書類を送ってほしいと言われました。
    調べてみると、現状では子どもたちは自宅が生活の根本ですが、少しでも長く嫁の実家にいて
    学校などに通わせると嫁のほうが親権的に有利になると知りました。
    私は兼業主夫で全般の家事をやっていました。
    家内はパートをしており、家事はほとんどやりません。
    ですが、私は昔アル中のように飲んでいたことがあり、最近は殆ど飲みませんが、
    たまにお酒を飲んで機嫌が悪くなったって口論になると昔のように
    『怒鳴ったり・押したり(DV)・汚い言葉を浴びせたり(モラハラ)』
    することがあります。
    翌日に注意してもらえればよかったのですが、残された書き置きで「酷く傷ついた」と書いてあり知りました。
    このような状況ですが、子供の世話をするのは大好きで、仕事をしているときも
    子供の好きなご飯のことを考えたり、休みの日はみんなでどこに行こうか考えたりと
    子供のことばかり考えていました。酔っていても子供をにDVをしたことはありません。
    家内は休みの日に「どこか行くの?」と聞くと「家で休みたいのに、子供が暴れるから
    しょうがないから公園でも行く」とよくぼやいていました。
    やはり、家内が家事をしなくても精神安定剤飲んで寝てばかりでも女性有利に
    働いてしまうのでしょうか?(実家では嫁の母が家事をします)
    そして、嫁の実家はお金持ちなので確かに子供が生活するなら収入が少ない私よりは
    有名私立校に行ったり、欲しいものがかえたりと贅沢な生活はできると思います。
    この状況で監護権者の指定や引き渡し要求をしてなんとかなるものなのでしょうか?

    河本 泰政弁護士
    回答

    私が保全処分と述べたものは、「審判前の保全処分」というもので、仮処分と同じものと理解してよいと思います。
     そして、その主張については、監護の実績について、ご相談者の方自信がどのようなことをしていたのか(子どもの身の回りの世話を中心に)、その点を中心に主張することになるのではないでしょうか。これが裁判所にどのように評価されるかは、それぞれですが、毎日の生活について写真(写メ)などから、あなた自身が子どもとの間でどのような繋がりをもってきたのか、そのあたりはとても重要です。学校を変えてしまうことも本来は問題だと思います。子どもは子どもで自分の世界を作っていくものを一方的に変えているとも評価できるからです。その点で、主張する内容はいろいろあるかと思います。ただし、これらの戦略はやはりそのような手続をしたことのある弁護士に依頼をされた方がよいかと思います。
     また、早く保全処分の申立てをしておかなければ、それだけの時間が、相手方の監護の実績や既成事実となっていきます。
     無論、これらの手続をした場合には離婚問題は必至となりますが、現時点でもし、夫婦関係の改善が望めないのであれば(それは、子どもの問題の解決もできないことでもあると思います)、やむを得ないのではないでしょうか。

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  • 養育費

    一才の娘がいる母です。養育費を受けとる場合は、必ず面会をもうけないと、法律的にだめなんでしょうか?旦那も以前あわずに養育費だけはらう、といっていたのですが。話し合いの上で、面会なし養育費をしっかり確保するために離婚協議公正証書をつくり、何かあった際、養育費をしっかり確保するようにしたいです。

    河本 泰政弁護士
    回答

    面会交流は子どもの観点から望ましいと言われていますが、これは非監護親の権利ではなく、養育費の支払いと面会交流は全く別物です。
    公正証書を作る際も同じ書面であってもあくまで別物として扱われることがほとんどだと思います。

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  • 婚姻費用

    第一回の婚姻費用分担の調停において、旦那の収入がわかる資料(源泉徴収票,給与明細,確定申告書,非課税証明書の各写しなど)の提出が必要とありますが、旦那が「そんなもん出せるか」と言ってもらえません。会社に私が電話して送ってもらっても構わないのでしょうか。それとも市役所で取れる物があるのでしょうか。
    また婚姻費用分担の調停は同居時でもできるのですよね?

    河本 泰政弁護士
    回答

    一般には、婚姻費用分担調停の場合、相手方が収入が分かる資料を提出しない場合は、裁判所から勤務先に調査嘱託をすることが多いです。
     申立人であるご相談者の方がただ職場に連絡をしても、個人情報であるとして、断わられることが多いです。
    市役所については、各地域の運用で異なるようですが、裁判所からの調査嘱託でも、あまり積極的に開示してくれる印象はないです。
     最終的に、全く収入の資料がない場合には、厚生労働省がまとめた産業別などの賃金センサス(裁判所では交通事故の際利用することが多いです)を参考に相手方の収入を算定することもあります。
     また、婚姻費用分担の調停の申立てそのものは同居時でもできますが、裁判所での養育費・婚姻費用算定表をストレートに適用してもらえるかどうかは、各事案の事情により変わることがあると思います。

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  • 調停離婚

    以前も相談しましたが、意見も聞いて自分も弁護士さんにお願いする事を決めていますが、昨日、妻の代理人より封筒が届き本協議を終了し離婚調停、その他の法的手段の申し立てをさせて頂きます。との内容でした。
    一度、妻の代理人とも電話にて話しましたが、それ以降意義の申し立て文書、和解などの文書を送るのを自分も精神的に辛く出していなかった為このような結果になったのかと思います。
    どの様にすればよいでしょうか?

    河本 泰政弁護士
    回答

    相手方弁護士の意図は、離婚について、裁判所外での話し合いがまとまらなかったため、離婚調停で話をする、というものではないでしょうか。
    いずれにしても、相手方がそのような調停を申し立てるのであれば、その離婚調停の場で話し合いを続けることが良いのではないでしょうか。
    また、ご相談者の方も、弁護士にお願いをするのであれば、今後の手続の説明を良く聞かれておく必要があると思います。

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  • 回収方法

    私は、ある株式会社に対して債権(判決)を有していますが、支払には一向に応じてくれず悩んでおります。
    会社の小さい事務所は賃貸で常に不在の状態で、有効な債権回収の手段がありません。

    会社の登記によれば代表者の親族が取締役になっています。しかし、実態は名ばかりで会社経営には一切関与
    してないようです。

    なので、この親族役員に対し、会社法第429条の第三者に対する損害賠償責任で提訴したいと考えています。
    「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとき」とあるので、それを証明する必要が
    ありそうですが、親族役員は、会社にこの債務があることを知らないはずなので、そのことを任務懈怠とし
    責任を追求しようと思います。債務の事実を知らなかったことについては、証拠は集める予定です。

    1,会社法第429条違反について、以上のような主張・法解釈で問題ないでしょうか?
    2,知らなかったことだけでは、悪意又は重大な過失とは言えないでしょうか?または不十分でしょうか?

    よろしくお願いします。

    河本 泰政弁護士
    回答

    会社法429条の作為又は重大な過失について、その債務を知らないだけでは不十分だと考えられます。ここでの任務懈怠とは、明らかに第三者にすべきことをしなかった、容易に知り得たのに放置していた、と言う場合が想定されます。具体的には、業務執行をしている代表取締役が違法行為をしていることを知っていたのに止めなかった、知り得たのに調べることもすることなく放置していた、ということがあげられます。
    今回のケースですと、相手方の会社の負債について会社が支払っておらず、その債務の発生原因が何かと言うことが何かという問題はありますが、例えば、買掛金を会社が支払わないだけで会社法429条違反とは言いがたいと思われます。

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  • 養育費

    離婚に向けて別居しています。夫から離婚する条件として親権と監護権を別にし、親権が夫、監護権が私にするように求めてきました。あとの養育費等は合意しています。
    今年、高校に入る子がいますので入学資金等も必要になります。また、母子家庭の免除もうけられず、実家に頼る事もできません。子供とは一緒に生活して行くつもりで、子供も私と居たいと言ってくれます。ただ、別居する前に夫が生活費を出さなかったたために私に負債があります。財産分与されればそれで完済でき、子供との生活ができます。
    別居期間3〜5年で裁判しても離婚できる可能性があるといわれましたが、裁判するにも弁護士費用が必要になります。それが用意できない限り裁判で戦う事もできないですよね?
    親権と監護権をわけるのはリスクが大きいのはわかりますが、子供と夫は連絡できる関係にありこれからもその関係は変わらないと思います。
    その子供と夫の関係を踏まえた上でも、やはりわけるべきではないでしょうか?
    わけるリスクが大きすぎるのであれば、子供と生活して行くのも厳しくなってきます。

    河本 泰政弁護士
    回答

    本来であれば、親権と監護権は分けるべきではないと考えています。それは、監護権というのは実際の生活監護を行う権限になりますが、子どもの財産関係についてはの親権者権限に属するものがあるからです。消費者被害など何かトラブルなどがあった場合には、一般に親権者が取消権を行使することになると思いますし、子ども財産契約を締結する場合、親権者の同意が必要となることがあるなど法定代理人の権限とされるものやパスポートの申請などは親権者でなければできないからです。
     それ以外の生活や進学などについて、子の監護及び教育をする権利義務は監護権者にあり、日々の生活では余り問題はないと思います。

     そのため、別れる配偶者と子どもとの関係性などで、配偶者が子どもに対し意図的に不利な行動をとる可能性があるかどうかで、親権者と監護権者の分属の善し悪しを決めて行くことはありうると思います。

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  • 面会交流

    13年ほど前に離婚。
    相手方が子供を引き取り育てている。現在長男18歳。長女15歳。
    公正証書にて年に3回の面接交渉が認められている。
    現在まで面接交渉は順調に行われている。
    面接日には、待ち合わせ場所まで相手方が子供達に付き添って来ます。

    今年、長男が大学生、長女が高校生でそれぞれ15歳以上になることから待ち合わせ場所に子供達だけで来るように相手方に交渉する事は問題ないでしょうか。

    河本 泰政弁護士
    回答

    すでに未成年とはいえ、子どもさんはいずれも15歳以上ですので、よほど遠方から来るものでなければ子どもたちだけで来るよう求めても不合理ではないと思います。

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  • 内縁

    私は未婚で、2歳の子供がいます。

    内縁の夫は、考えの違いや、喧嘩をした結果、一年前に夫が出ていきました。
    去年の8月に籍を入れる予定でしたが、それも無くなってしまいました。

    私は、やり直したい気持ちでいたのですが、なかなか、その気持ちが伝わらないみたいで、子供と夫は、週1どの、面会交流をしていましたが、私の用事や、子供の用事などで、面会交流ができない時もあり、内縁の夫が、弁護士に頼んだみたいで、

    ・週一の面会交流
    ・年3度の泊まりあり面会交流
    ・それに対して文句を言わない
    ・それに対して妨害しない
    これが出来なければ、私との関わりを一切断ちます。

    と言うような内容です。

    子供に対して内縁の夫は、認知をしているので、養育費も支払う義務があると思うのですが、養育費の話の前にそのような通知が届きました。

    でも、私としては、子どもの為にもう一度やり直したい気持ちです。
    相手の気持ちもわからず、ちゃんと話し合いができてないので、精神的にやられてる状況です。
    でも、相手からしたら、やり直したくないけど子供には会いたいというなら、まず養育費の約束をしたいと思ってます。

    質問:
    内縁関係ですが、婚約者でもある相手に、円満調停のような事できますか?
    同時に養育費の請求もできますか?

    河本 泰政弁護士
    回答

    内縁関係の調整調停もあります(書式の書き方などは、裁判所のホームページを見て頂くと分かります)。
    また、養育費の請求も認められます。

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  • 通常訴訟

    本人訴訟中です。
    最終準備書面を提出し、次回期日が最終で、判決になると思いまさが、判決日は、出廷しなければならないのでしようか?

    河本 泰政弁護士
    回答

    判決期日は、出廷の必要はありません。判決書も送付してもらえます。ただ、少しでも早く判決の結果が聴きたい場合は、出廷することはあります。

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  • 親権

    生後2ヶ月の娘がいます。
    娘が産まれる前から度々喧嘩をして
    いましたが、私が折れてきました。
    しかし、娘の将来や夫婦としての
    関係性をお互い冷静に考えた方が良いと
    思い、主人に内緒で娘を連れて実家に
    帰りました。実家は九州で、自宅は東海地方です。
    当然主人から怒りのある連絡がきて、帰って来て欲しいと言われましたが、私は折れずに九州に帰りました。この場合、勝手に娘を連れて帰った事は親権争いで不利になりますか?
    また、離婚調停になった場合、親権が決まるまでは娘の育児にも権利があり、それを争う事になるのでしょうか?
    主人はモラハラが疑われます。
    今も、連絡でこのまま実家に帰ったら
    何かが起こると言ってきます。
    私は主人の性格が変わってくれたら
    やり直したいですが、モラハラをするのは
    治らないでしょうか?

    河本 泰政弁護士
    回答

    ご相談のケースで、2ヶ月の娘さんの親権者決定に関して、実家に連れて帰ったという行為だけで親権者として不適当とまでは判断されないと思います。

    モラハラについては、これは本人がどのような自覚があって、どのように改善するかという問題であって、パートナーも含めて他人がすぐに改善させるということは難しいと思います。

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  • 内定辞退

    某メーカーで人事を担当しているものです。

    営業人員の欠員補充のため、広告媒体にて2月下旬に1名(以降A氏とします)に内定を出しました。
    すぐに入社意思は確認でき、なるべく早い時期にご入社・前任との引継をお願いしましたが、
    3月いっぱいはA氏の現職の有給消化中であるため、4月2日入社でお願いしますということでしたので、
    承諾いたしました。

    ただ、3月中に社内の研修や得意先数社の引継を少しでも進めたく、
    3,4日間の研修および引継を設けることとしました。
    引継も無事に完了し、後は入社日である4月2日を待つのみとなったところで、
    昨日突然A氏からメールが届きました。

    内容はというと、
    実は他社からも内定をもらっており、比較検討した結果辞退させていただきます。
    というものでした。

    こちらからA氏に電話をしてもつながりません。

    こちらは入社に備えた人事配置や引継のための出張宿泊や名刺の手配等の経費の負担を行っており、
    さらには予定していた人員が入らないということでてんやわんやです。

    そこで質問です。

    ここまでにかかった宿泊費や名刺代等の実費をA氏に請求することは可能でしょうか。
    できれば更なる人員補充の費用も合わせて請求したいところなのですが。。。

    以上です。
    長文になり申し訳ございません。
    是非とも皆様のお知恵をお貸しください。

    河本 泰政弁護士
    回答

    その宿泊費と名刺代が無駄になっていることは確かです。ただ、すでにお話しした損害との因果関係については微妙ではあると思います。その意味で、絶対にしてはいけないというものではないですが、無駄になった実費について法的な根拠が不明確なまま請求書を送ることが妥当かどうかという問題ではないかと思います。
     また、黙って内定辞退をすることと、他が労働条件がいいからと言って内定辞退をすることの比較をすると、使用者側の感情としては後者の方が腹が立つものかと思いますし、そのようなことを言える者の神経を疑いますが、実際どちらが違法性が高いのか、といっても五十歩百歩の感も否めません。

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