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大分の弁護士による財産目録・調査の解決事例

  • 遺産相続分野

    遺言書の作成について

    山下 昇悟 弁護士

     遺言書は民法で定める方式に従って作成しなければ、有効な遺言書となりません。方式としては、通常の状況でつくる普通方式と死亡が迫った場合など緊急時につくる特別方式があります。今回の場合は普通方式の遺言である自筆証書遺言か公正証書遺言によることになります 自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付、氏名を自筆し、これに押印する方式です。パソコンや他人が代筆したものは無効です。また、日付も年月だけ記載して日の記載のないものや、平成22年1月吉日といった特定の日付でない場合も無効となります。なお、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所で検認手続を取る必要があります。(検認手続とは、遺言書の内容や状態を裁判所で確認する手続です)。  公正証書遺言とは、遺言者が証人2人の立ち会いのもとに公証人に遺言の趣旨を口頭で伝えて、公証人がこれを筆記して作成する方式です。公証人とは、元法律実務家で法務大臣に任命された公務員で、公証役場で執務しています。 自筆証書遺言は、字が書ける人ならいつでも簡単に作成でき、費用もかからないというメリットもあります。ただ、日付その他要件を間違いやすいこと、相続後に相続人間で遺言書の真意が争われたりするおそれがあります。  公証人証書遺言は、公証人が関与するので方式不備や内容不明確の理由で争われるおそれはほとんどなく、比較的安全で確実な遺言といえます。(相続後に遺言者の真意が)。また、他の遺言と異なり、家庭裁判所での検認手続も不要です。ただ、証人2人の立ち会いを要することや作成費用を要するという負担があります。

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