りきたけ しんいち

力武 伸一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 力武法律事務所
所在地: 長崎県 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル4階
賑橋駅徒歩4分
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力武 伸一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 過失割合

    駐車場での事故で
    お互いバックでの接触事故です。

    その場は物損事故で警察に話し、あとはお互いの保険会社に任せることに。
    ですが後日10日経たないか位に人身に切り替えたと警察から電話があり実証見分をしました。
    お互いバックで動いての事故なのですが、結果私の後方不注意で加害者になったようです。
    相手が後方不注意でないなら事故にはならないと思うのですが、やはり私が悪いのでしょうか?
    お互い様という考えはおかしいですか?

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    駐車区画進入車同士の事故の場合,それらが先行車,後続車という関係でなければ(※先行者,後続車の関係の場合,先行車:後続車=40:60を基本とすることが考えられます。),具体的な事故状況により異なるものの,今後,お互い様(50:50)で主張していかれてもよいと考えます。なお,警察が民事上の過失割合を決めるわけではありませんので,相手方が弁護士を入れてきているのであれば,当方でも一度近くの弁護士の方にご相談に行かれてみては如何でしょうか?

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  • 過失割合

    交通事故です。私運転の自家用車は、幹線道路の一車線半分位まで頭を出して停止しましたが、直進から来るバイクがそのまま右折してくると思ったのか、避けようとハンドルをきったために転倒しました。非接触です。過失割合はどの程度ですか❓️

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当方における相手方車両(直進車両)の進路妨害の有無及び程度と相手方の回避可能性の程度により異なりますので,過失割合について一概にはいえませんが,当方が相手方車両の走行を妨害しない状態で停止しており(右折進行中ではない),かつ,相手方が通常の運転をしていれば,当方車両が停止していることが十分認識できていた(急な停止ではなかった)のであれば,当方の過失がないと主張することも考えられます。ただし,この点は,近くの弁護士の方に相談に行かれた方がよいと考えます。

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  • 物損事故

    駐車場内で駐車中に隣の車のボディに、こちらの車のドアが接触しました。
    事故16日後、ディーラーからの写真と修理見積り金額を見て、保険会社のアジャスターが判定し賠償金額は塗装代+コーティング代の94,270円と一旦決まりました。

    賠償金額に納得がいかなかったので、アジャスターに直接車を見に行って貰いましたが、先方の車は修理もしないのにキズが全く無かったので、磨きの料金11,400円となった事で先方と揉めています。

    先方は賠償金額が下がった事で裁判にする!→裁判にしないから5万円で示談→キズが既に消えている車を今から塗装の修理に出す!→保険会社の担当者では話にならないので、もっと上を出せ!
    と、次から次に難癖を付けて来たので、保険会社担当から顧問弁護士2人に相談した結果『磨きの料金11,400円』か『塗装代の半額相当の3〜5万』の支払いが妥当と回答されたと聞きました。

    そこで質問ですが、賠償金額の支払いは下記のうち、いくらが妥当でしょうか?

    ① 塗装代の半額相当の3〜5万円

    ② 磨きの料金 11,400円

    ③ 先方は自分で車と一緒に購入したメンテナンスキットの一部で磨いてキズを消したので、メンテナンスキット代金13,000円+手間賃

    ④ アジャスターに直接車を見に行ってもらった時、先方がスマホで撮ったキズの画像を少しだけ見せてもらったが、キズの確認が出来なかった(見ても何処にキズがあるか分からなかった)ので、①〜③のそれ以下の金額

    元々キズが付いていた事自体疑わしかったので、写真ではなく直接車を見に行って欲しい!とお願いしていましたが、最初の担当者に聞き入れてもらえず、しかもこちらが承諾していないのに先に先方へ賠償金額を伝えてしまった事が、揉めている大きな原因だと思っていますが、どうでしょうか?

    よろしくご回答の程、お願い致します。

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賠償金額の支払いは下記のうち、いくらが妥当でしょうか?
    ⇒あくまで示談交渉段階で早期解決を図ることも考慮すれば,①又は②でもよいと考えます。

    元々キズが付いていた事自体疑わしかったので、写真ではなく直接車を見に行って欲しい!とお願いしていましたが、最初の担当者に聞き入れてもらえず、しかもこちらが承諾していないのに先に先方へ賠償金額を伝えてしまった事が、揉めている大きな原因だと思っていますが、どうでしょうか?
    ⇒契約者の了解をとらずに相手方へ一度示談提示してしまったのであれば,適切とは言い難いですが,正式に示談したわけではないので,相手方が納得しないのであれば,訴訟で裁判所の判断を仰ぐこともやむを得ないと考えます。

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  • 自賠責

    こちらは被害者の知人です。今年2月の加害者が自賠責保険しか入ってない加害者過失100%の交通事故の自賠責保険の被害者請求の事務手続きの件で、加害者の代理人と称する保険代理店の人が、2月分と3月分の保険金請求書兼指図書、診断書、レセプト、返信用封筒等の書類は既に被害者側に送付されておりますが、4月分のそのような書類が未だに送られて来てないそうです。代理店の人は、最初に自賠責保険の被害者請求の事務手続きについて被害者に説明に来られた際に、被害者側で事務手続きされてもいいけど素人の方には不明点が多く煩雑で面倒なので私達が事務手続きをしますと宣言されていたそうです。被害者側は、自賠責保険会社や保険代理店に4月分の請求から被害者側で事務手続きしますとは言ってないそうです。

    1.こういう場合どう対処すれば良いですか?

    2.どうすれば至急4月分の被害者請求の事務手続き書類等を代理店から被害者側に送ってもらえますか?

    何卒宜しくご回答の程お願い申し上げます。

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.こういう場合どう対処すれば良いですか?
    ⇒代理店へ催促し,それでも対応が遅い場合は,相手方の自賠責保険会社へ連絡して直接書類を送ってもらうようにされた方が良いと考えます。

    2.どうすれば至急4月分の被害者請求の事務手続き書類等を代理店から被害者側に送っても
    らえますか?
    ⇒代理店へ電話連絡等で催促して,それでも対応が遅い場合は,相手方の自賠責保険会社へ連絡して直接書類を送ってもらうようにされた方が早いと考えます。

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  • 交通事故

    昨年12月1日に人身事故に合い、各所の骨折や脳挫傷の影響から整復術を受け4ヶ月入院した後1ヶ月の通院を行い、5月20日に復職しました。
    打ち切り等の話もまだありません。
    先日、医師から症状も良好であるという話があり抜釘は今年の冬の予定です。
    また復職にあたって今年度中は日勤帯のみの業務となり夜勤業務がありません。業務手当も当初であれば25000円の手当がもらえますが、今年度は日勤業務のみとなり業務手当は10000円と減額になりました。

    質問
    1、夜勤が無くなり、保険会社に生活がきつい事を告げたところ、慰謝料の一部から夜勤手当相当額を一括支給していただきました。
    それに伴い、業務手当も今年度中のものを慰謝料の一部から支払ってもらうことは可能でしょうか。

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    休業損害(減額分)は,基本的に,減額が発生するごとに1か月単位等で支払われることが多いですが,保険会社に対して,任意に将来分を含めた1年分を内払として支払ってくれる(後日の示談交渉等の際の賠償額で調整する)よう交渉すること自体は問題はないと思います。

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  • 治療費

    整骨院を経営しています。
    交通事故の患者様の治療費ついて質問です。
    先月、大手損保会社から「当社規定の金額で治療をしなければ、今後一括対応はしない」と言われました。その内容の書面も受け取っています。
    その会社の基準では施術部位2ヶ所までは労災基準の二倍、3ヶ所目からは×0.6で支払いをするとのことです。
    さらに通院4ヶ月目からは全部位×0.6での支払いです。俗に言う逓減です。しかし判例や国土交通省、金融庁から柔道整復師への回答などでは「必要かつ妥当な範囲での治療費の算定基準は多様で良い」となっています。
    現に当院ではすべての部位を労災の二倍にして請求しているだけです。このような損保会社の要求はまかり通るのでしょうか。
    ちなみに一括対応は損保会社の任意サービスだということは理解しています。
    またこのような場合患者様に請求ことが正攻法だということも理解していますが、整骨院という立場上それは難しいです。「従わなければ払わない」という損保会社と裁判をして勝てる見込みはあるでしょうか。

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ⑴施術費相当額とはどのような考えで算出されるのでしょうか。全国の柔道整復師の平均料金等でしょうか。
    ⇒料金額そのものは,基本的には整骨院から請求されている料金(自由診療を含む。)をベースに,症状の内容等に応じて相当と判断される通院期間で認めることになると考えます。

    ⑵先生の仰る②は①より低い金額になる可能性が高いように理解しますが、間違いないでしょうか。
    ⇒ケース・バイ・ケースだと思われます。

    ⑶損保会社の「当社規定料金以外は一括対応しない!一括対応はサービスだ!患者から料金をもらえば良い!」という主張は法廷では通用しない可能性が極めて高いという理解で良いのでしょうか。
    ⇒はい。裁判になった場合,加害者(保険会社)がそのような主張を行うこと自体,失当といわざる得ないと考えます。

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  • 逸失利益

    2週間程前に、バイクに乗っていた際に、トラックに轢かれて下敷きになりました。
    なお、通勤途中ではありません。
    幸い生命は取り留めたものの、重い後遺症が残る見通しです。
    前職では、営業職のため勉強の時間を確保する事が困難なために、交通事故時は、アルバイトで年収も250万程度でした。学歴は大学卒で30代前半の男です。事故当時もスクールには、通っており合格出来る見通しでした。現在は、歩行も出来ず、利き手の肩から手首まで、事故の影響で全く動かずに学習は、不可能な状況です。ベッドの上で、寝たきり状況です。

    1.この場合の逸失利益の計算は、どのようになりますか?
    2.治療中に試験に合格した場合としなかった場合では、計算が変わる可能性がありますか?
    3.学費は、相手方に請求できますか?

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1.この場合の逸失利益の計算は、どのようになりますか?
    ⇒立証次第ではありますが,賃金センサス男性大卒全年齢平均額を基礎収入として,逸失利益を計算することが考えられます。

    2.治療中に試験に合格した場合としなかった場合では、計算が変わる可能性がありますか?
    ⇒合格した場合には,不動産鑑定士(士業)の平均収入額の多寡により,基礎収入について変わる可能性があると思います。

    3.学費は、相手方に請求できますか?
    ⇒受傷によって無駄になった支払済み教育費(授業料)であれば,請求できる可能性があると考えます。

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  • 過失割合

    「見通しのきく」信号のない交差点にて、直進車(当方)と右方より進入してきた右折車(相手車)が接触した場合に「別冊判例タイムズ38」記載の「見通しのきかない交差点での事故」をベースに過失割合が決定されるべきでしょうか?

    【道路状況】
    現場は田んぼ・畑の真ん中であり、周囲1km程度の見通しがあります。
    直進側の道路幅は4m、相手側は3mであり、当方側の白線(側線)が相手側道路を塞ぐように描かれています。(点線ではありません)
    また、相手側には停止線がありますが、一時停止の標識等はありません。
    この場合はお互い対等だと言えるのでしょうか?

    【事故状況】
    当方が直進で交差点へ進入したタイミングで、相手車が停止・徐行せずに交差点へ進入し、当方車輛の運転席ドア~フェンダー付近と相手車の左前フロント部分が衝突しました。


    保険会社は「対等である」として「交通整理の無い交差点(同幅)での直進車対右折車の事故」の扱いになるとのことです。
    ドライブレコーダーの映像から、相手側には以下の違反がある物と思われます。
    ・徐行なし(物理的にカーブできる程度の減速のみ)
    ・早回り右折
    ・直近右折
    ・前方不注意

    相手側の主張が以下となります。
    ・自分は一時停止して左右確認をしたが、車両(当方)の接近に気付かず進入した

    「同幅の交差点における直進車対右方右折車の事故」の場合、基本の割合が3:7とあります。
    これに対して保険会社には「凡例タイムズの該当ページに記載されている修正要素は徐行なし10%のみなので、それ以外の要素は認められない」と主張されています。

    争点は以下2点です。
    ・「見通しのきく」交差点であることが修正要素として認められないのか?
    ・「前方不注意」は過失ではないのか
     「確認したが気づけなかった」と主張すれば免れる物なのか?

    保険会社は「事故例のページに掛かれていない要素では修正できない」の一点張りです

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ・「見通しのきく」交差点であることが修正要素として認められないのか?
    ⇒判例タイムズ【116】図は,見通しがきかない交差点であることが基本とされている一方,同図では修正要素として記載されていないことから,基本過失割合について,見通しがきく交差点であることを前提として,【116】図ではなく,例えば,【114】図(直進車:右折車=20%:80%)等が適用されるべきであることを主張されてみられるのは如何でしょうか?

    ・「前方不注意」は過失ではないのか
    ⇒過失であると思います。

    ・「確認したが気づけなかった」と主張すれば免れる物なのか?
    ⇒過失(責任)が免れるものではありませんが,基本過失割合の修正要素である「著しい過失」として,脇見運転等の著しい前方不注視とまでいえるか否かが問題と考えます。

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  • 交通事故

    交通事故にあった場合の法律相談を行いたい。交通事故にあった時に何をどのようにどうすれば良いのかがわからないので手順を追って一つ一つ教えてほしいです。

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交通事故(人身事故)の大きな流れとしては、交通事故の発生→救急車・警察へ通報、保険会社へ連絡、当事者の連絡先交換→警察による実況見分→治療→治癒又は症状固定→後遺障害認定申請手続→相手方(保険会社)と賠償交渉→交渉不成立の場合、訴訟提起になります。

    詳細につきましては、近くの弁護士に相談された方がよいと思います。

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  • 後遺障害認定

    交通事故にあい治療を受け約7ヶ月になります。近日中に後遺障害認定申請を行う予定ですが私は二軒の病院に通院しておりどちらの病院で後遺障害診断書を作成してもらうべきか悩んでいます。現在も両病院で治療中です。各病院の治療期間は以下の通りです

    A病院
    通院期間 200日
    通院日数 120日
    治療内容 レントゲン
         リハビリ(電気治療)

    B病院
    通院期間 140日
    通院日数 20日
    治療内容 MR I
         リハビリ(理学療法)

    MR I 撮影の為にA病院よりB 病院を紹介され腱板損傷が発覚し
    その後、両病院にてリハビリ治療中

    そこで質問なのですが

    ①後遺障害診断書は両病院で作成してもらうべきでしょうか?

    ②両病院で作成してもらい有利な方を選択して提出しても問題ないのでしょうか?

    ③両病院の診断書2通を提出するべきでしょうか?

    宜しくお願いしますm(_ _)m

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①後遺障害診断書は両病院で作成してもらうべきでしょうか?
    →作成してもらうこと自体はよいと思いますが、初診から見ているA病院が腱板損傷やその他覚所見(MRI)を後遺障害診断書に記載できないのであれば、B病院に作成してもらった方がよいと思います。この点については、後遺障害診断書を渡す前に一度A病院とB病院の主治医にそれぞれ相談された方がよいと思います。

    ②両病院で作成してもらい有利な方を選択して提出しても問題ないのでしょうか?
    →それ自体は問題ないと思われます。

    ③両病院の診断書2通を提出するべきでしょうか?
    →同じ整形外科領域であり、記載項目に大きな違いはないと思われますので、あとはMRIや神経学的検査、可動域などより充実した内容を書いた診断書を提出された方がよいと思います。

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  • 死亡事故

    交通事故で死亡させてしまった。全ての裁判も終わり示談もすみました。被害者側から誠意ある謝罪にくるようにとか何度も夜中に電話が入ります。謝罪はしてきました。今はこの事故のことは忘れることなくいつも心のなかで謝罪はしています。今は被害者側からの電話、手紙でおびえております。この事に関して弁護士さんがわから、
    やめてもらうような内容の手紙もかおねがいできるのでしょうか?

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可能です。また,民事(示談を含みます。)・刑事でご遺族に代理人弁護士がついていたのであれば,ご遺族に直接手紙を発送する前に,ご遺族の(元)代理人に連絡をして,同代理人からご遺族に連絡をやめていただくようお願いすることも方法として考えられます。

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  • 治療費

    11か月前、夫50代が交通事故の被害にあい、高次脳機能障害になり、また重度身体障害者手帳1級取得、労災で療養型内科病院に入院中です。事故後5日目から加害者から連絡ない。刑事裁判は先月終わりました。

    保険屋が、前回入院していた回復期病院の先生に症状固定日を尋ね、転院日を症状固定日にしてもいいくらいと先生が言ったから症状固定をして、と私に話あり。
    今の主治医は症状固定にしようと思えば出来なくはないが、治療費でなくなるから症状固定にはしていません。
    子供の受験がある為、来年2月3月地域包括ケア病院を経て、来年4月から在宅を希望。
    今の病院費用はおむつ代入れ毎月80万円。障害者年金と労災は、症状固定日を同じにしないとならない。原因が交通事故なのと年齢が若い為、要介護認定を受けられず、施設と介護保険サービスは利用できない(市役所に確認済です)。

    1. 症状固定日を決めるのは、回復期病院を出た日、今の病院、地域包括ケア病院、在宅になったときの先生、どこの先生に症状固定日の書類を書いて頂くのが良いでしょうか?
    (今の先生は内科で、回復期病院の脳神経内科の先生の方が高次脳機能障害の事は分かってます)

    2.胃瘻をいずれしないといけない。症状固定後で胃瘻入院費などは保険屋から出ますか?

    3.後遺症慰謝料など賠償請求は、成年後見人裁判を先にしておき、被害者請求で後遺症等級などとれたら、示談交渉せず、民事裁判申し込んだ方が良いでしょうか?


    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1. 症状固定日を決めるのは、回復期病院を出た日、今の病院、地域包括ケア病院、在宅になったときの先生、どこの先生に症状固定日の書類を書いて頂くのが良いでしょうか? (今の先生は内科で、回復期病院の脳神経内科の先生の方が高次脳機能障害の事は分かってます)
    ⇒高次脳機能障害については,脳神経内科の先生に書いていただいた方が良いと考えます。

    2.胃瘻をいずれしないといけない。症状固定後で胃瘻入院費などは保険屋から出ますか?
    ⇒交通事故と胃ろうの手術費(将来の手術費)との相当因果関係が認められる場合,胃ろうの手術費について請求できる可能性はありますが,将来の治療費,手術費は裁判でも争われやすいため,示談交渉段階では相手方保険会社が支払いを拒否してくる可能性があります。

    3.後遺症慰謝料など賠償請求は、成年後見人裁判を先にしておき、被害者請求で後遺症等級などとれたら、示談交渉せず、民事裁判申し込んだ方が良いでしょうか?
    ⇒症状固定時期にもよりますが,消滅時効(現時点では3年)が迫っているのでなければ,①(高次脳機能障害で)症状固定⇒②後見申立て(※弁護士が後見人となった場合,後見人の弁護士において訴訟まで手続を行うことが可能です。また,等級が認められた場合,後見申立費用も交通事故による損害として認められる可能性があります。)⇒③後見人による被害者請求(後遺障害等級認定申請)⇒④後見人による交渉⇒⑤後見人による訴訟提起という流れでもよいと考えます。④交渉を行うメリットは,早期に解決できる可能性があるほか,裁判になった際に,加害者(保険会社)が争う点があらかじめ分かる(相手方の反論に対する再反論や証拠を準備できる)という点も挙げられます。

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  • 後遺障害

    先日自転車停車中に車に左足をひかれました。現在打撲の診断で通院していますが疼痛があります。仮に相手側の保険会社が1ヶ月で治療を打ち切った後自分の保険で通院し後遺障害が認められた場合自分で払った費用は請求できるのでしょうか?

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    治療費(将来治療費を除く。)が認められる期間(通院期間)は、事故日(治療開始日)から主治医が判断する症状固定日(後遺障害診断書に記載されます。)までになります。

    後遺障害が認められた場合、治療費が打ち切られた後の症状固定日までの治療費を請求することは可能と考えますが、その場合でも相手方保険会社が通院期間を含めて争ってくることがありますので、その時は訴訟となる可能性が高いと考えます。

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  • 傷病手当金

    通勤の途中で、交通事故にあいました。
    私は、自転車で走行中、後ろから自動車に、ぶつけられました。
    自動車の運転手は、わき見をしていて、自転車にぶつかり、私のことに、気がつきました。

    事故のケガで、私は1ヶ月会社を休むことに、なりました。

    この場合、休む給料の補てんとして、
    労災、傷病手当て、相手の自動車保険、
    どれを、選択すればいいのでしょうか。


    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これまでの相手方の自動車保険(任意保険)からの治療費の支払いを含め,対応が遅いなど交渉が長引きそうであれば,先に労災から休業給付をもらっておかれた方がよいと思います。ただし,労災の場合,特別支給金が追加されても8割までしか支給されませんので(差額分は任意保険に請求していくことになります。),ご注意ください。

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  • 交通事故

    10/0の交通事故被害者ですが
    相手の保険会社の対応が悪く
    ADRに相談し担当者変更依頼

    加害者側の会社、加害当事者の
    委任を受けた弁護士から受任の
    書面が届きました

    但し
    委任状の控え等添付無く
    信用できなかったので
    委任状にある加害者側の
    会社担当者に電話して
    委任の確認をしましたが
    保険会社任せで委任の有無
    すら認識がない様です

    そこで質問です

    ●私が加害者に連絡した事は違法ですか?

    ●受任した弁護士は信用できないので
    弁護士の担当変更は可能ですか?

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ●私が加害者に連絡した事は違法ですか?
    →委任状の添付がなかったために委任の有無を確認する目的であるため、直ちに違法とまではいえないと思います。

    ●受任した弁護士は信用できないので
    弁護士の担当変更は可能ですか?
    →委任する弁護士を誰にするかは委任者(加害者(保険会社))の自由であるため、こちらから変更させるのは難しいと思います。

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  • 示談交渉

    三人の子供がいる主婦です。
    交通事故から7ヶ月たち、後遺症診断書を書いて頂きました。
    傷病名は右第2中足骨骨折です。足の甲の部分です。
    10年前に脱臼骨折しており、関節症変化は元々あります。
    以前の骨折からは一度も怪我などしたことがなく同じ箇所での治療は必要とせず通院歴もなく、趣味としてマラソンをしていました。
    今回はしびれと指が曲がらない等の後遺症が残りました。
    他覚症状の欄の内容は前足部の荷重時に痛み、痺れ、異常感覚あり。長距離歩行は感覚ほぼ脱失。
    圧迫にて激痛を生じる。
    歩行、入浴、段差昇降時とうに精神的苦痛や活動制限あり。
    MRI上関節面の不整像ありとなっています。
    足関節は親指の屈曲が正常の足と比べ4分の1程度です。
    今後の見通しは残存する可能性が高いと考えると書かれていました。

    この場合後遺症は認定されますか?
    示談する場合はどれくらいの金額が妥当でしょうか?

    現在は医療用装具のついたスニーカーしか履けません。
    自転車も乗れない状態です。
    痛み止めがないと違和感と痛みが出てしまい歩きにくいです。

    弁護士相談に行き、診断書を見て頂きましたが何もアドバイスされなかったためどうしてよいのかわかりません。

    よろしくお願いいたします。

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 この場合後遺症は認定されますか?
    ⇒内容を拝見する限りでは,後遺障害が認定される可能性はあると思われますが,「10年前に脱臼骨折しており、関節症変化は元々あります。」との点が既存障害として評価される可能性があります。既存障害として評価された場合,例えば,現存障害が11級,既存障害が12級と評価された場合,自賠責保険金は,331万円(11級の金額)-224万円(12級の金額)=107万円が支払われることになります。

    2 示談する場合はどれくらいの金額が妥当でしょうか?
    この点は,事故状況(過失割合)や後遺障害認定等級が下りていないこと(既存障害の認定の有無が不明であること)や事情(逸失利益を算定するにあたってのご年齢)が不明ですので,大枠的なご説明にとどまりますが,裁判基準の場合,仮に後遺障害等級として11級が認定された場合には,損害額としては1000万円前後の金額,12級が認定された場合には700万円~800万円前後の金額,14級が認定された場合には400万円~500万円前後の金額となる可能性があります(※いずれも増減額の可能性があります)。
    ただし,この点は,後遺障害認定の結果も出た上で,異議申立てにより後遺障害等級の認定結果を争うか否かを含めて診断書を見ていただいた弁護士とは別の弁護士の方にきちんと相談に行かれた方がよいと考えます。

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  • 治療費

    30代 会社員です。

    2018年2月に交通事故で被害を受けました。

    当方原付直進、相手方自動車右折の交差点での人身事故です。

    当方は任意保険未加入です。

    先に示談が成立した物損の過失割合は当方0対相手方95です。

    事故当時、救急車で運ばれ、入院はせず、その直後から整形外科で通院をしています。現在、通院継続中です。

    当時の診断は、頚椎捻挫と、右股打撲で、右股打撲は数ヶ月で回復し、現在は頚椎捻挫で通院しています。
    治療内容は、リハビリ(電気治療、マッサージ)と、医師の処方によるいわゆる湿布です。

    治療費は相手方の保険会社が支払っていますので、窓口負担はありません。

    事故から1年3カ月が経過していますが、記憶にある限り、相手方の保険会社の担当者からは連絡がありません。
    担当者から1カ月に1回は連絡をいただくと、口頭で話していました。

    医師の診察では、リハビリを継続と言われています。
    経過としては、事故当時の4割程度の痛みが、首筋に残っています。

    相手方の保険会社から連絡がありませんが、問題ないのでしょうか?
    こちらから連絡をすべきでしょうか?

    また、私は通院日の記録などはしていませんが、問題になるのでしょうか?

    アドバイスを頂きたく、よろしくお願い致します。

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方の保険会社から連絡がありませんが、問題ないのでしょうか?こちらから連絡をすべきでしょうか?
    →通常、相手方保険会社が治療費支払いの際に現在の症状や治療状況等を確認していると思いますし、病院もリハビリ継続必要との判断ですので、相手方保険会社から連絡があるまで(治療費の支払いを打ち切る場合、通常、事前に連絡があります。)特段こちらから連絡をする必要まではないと思います。

    また、私は通院日の記録などはしていませんが、問題になるのでしょうか?
    →診断書や診療報酬明細書に通院日や通院日数が記載されているので、特に問題はないと思います。

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  • 示談交渉

    先日、コンビニの駐車場でバック同士で接触事故をおこしてしまいました。
    わたしは、駐車場からでるのでバックをしていました。
    相手は、これから駐車するということバックしていたところで接触事故起こしてしまいました。

    私は、後ろの左側がぶつかりました
    相手の方は左側面をぶつかりました

    自分が警察に連絡し警察に事故当時の話をしおわりました。
    事故当日は相手の方も動いていたことをみとめていました。

    私の不注意で任意保険がきれてしまっていました。そのことも相手には伝えました。
    二日後に、見積りの金額のショートメールが届きました。
    修理代・レンタカー代・示談金代の全額請求されています。
    次の日見積書が自宅に届きました。(修理のみの見積書)
    私自身車関係の仕事してるので会社の方に見積書をみせたらありえない金額といわれました。
    双方動いていれば100対0にはならないから双方過失が出るということを言われたのですが
    相手は、100対0として話してるため保険いれずに全額請求がきています。
    どのように対象すればよろしいでしょうか?
    おしえてください。

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    物損の慰謝料は例外的な場合しか認められませんので、物損について修理費等の他に見舞金までを支払う必要はないと思います。

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  • 後遺症慰謝料

    交通事故の被害者請求について質問します。
    妹が自転車に乗っていて、時速60キロのスピードで走っていた車に、後ろから追突されました。骨折はしませんでしたが、右膝内側側副靭帯損傷、頚椎捻挫、などの診断をうけました。2ヶ月経ちますが、まだ痛みや腫れがあり思うように膝が曲がらず、足の甲も腫れていて思うように歩けません。清掃の仕事で身体を使う為、仕事を休んでいるのですが、病院の先生は「それくらいでも、仕事に行っている人は居る」「むち打ちは、交通事故とは関係ない」「リハビリは、来たいならくれば?」と言ったりして、保険会社の方が聞いたら、怪我が治っているのに、妹が休んでる様な言い方をされます。当初、診断書が全治1ヶ月だった事もあり、保険会社の方が、先生に妹の病状を聞きたいと連絡がありました。捻挫のせいか画像診断にも写っていない為、このままでは後遺症が残ったとしても認定もされず、慰謝料の査定もかなり低くなるのでは?と心配しています。先生は何を聞いてもそんな態度なので、後遺症認定の時に、被害者請求で申請した方が、きちんと妹の状態が伝わる気がして検討しています。①被害者請求は妥当だと思われますか?②セカンドオピニオンを考えた方が良いですか?お返事お待ちしております。

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    被害者請求がよいと思われますが、その場合でも主治医の後遺障害診断書が必要ですので、できれば早めにセカンドオピニオンで(転院を前提に)後遺障害診断書を書いてくださる(協力的な)先生を探された方がよいと思います。

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  • 交通事故

    12月初めにバイクを友達に貸してしまい、
    被告が自損事故を起こしました。

    少額訴訟を起こそうと考えております

    彼は無免許だったため警察に言わないで
    ほしいと言われ、言ったら逃げるから
    と言われました。

    いまになっても支払われません

    今、少額訴訟を起こそうと考えており、
    名義人である母が原告にするか、
    主に乗っている私が原告に立つのか
    どちらがいいでしょうか?
    私が原告だと事件名は損害賠償は
    成り立たないと裁判所の方にいわれました。

    アドバイスお願い致します。

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    バイクの所有者であるお母様を原告として訴訟提起されるのがよいと思います。

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  • 過失割合

    交通事故の話が前に進まないため民亊訴訟(人身事故です)を考えています。
    民亊裁判で過失割合に関して、事故の形態を証明する場合についてです。
    刑事記録以外の場合をお願いします。

    1、事故後の車両の写真や説明の図(こことここが衝突している)などで良いでしょうか
      専門家の意見ではなく、例えば、本人が書いた絵や図などでよいでしょうか
      
    2、スピードの証明は鑑定書が必要となりますか?

    3、スピードに限らず鑑定書が必要な場合とはどの様な時でしょうか?
      また、民事裁判で専門の鑑定は重要視されていますか?

    回答を参考にさせていただいて先のことを考えたいと思います。
    よろしくお願いします。

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1、事故後の車両の写真や説明の図(こことここが衝突している)などで良いでしょうか
      専門家の意見ではなく、例えば、本人が書いた絵や図などでよいでしょうか
     ⇒事故後の車両の写真や説明図(本人が書いた絵や図でもよいと思います。)に加えて,事
     故現場の写真や,ネットの地図検索サイトでの航空写真があるとよいと思います。

    2、スピードの証明は鑑定書が必要となりますか?
     ⇒鑑定書があればベストですが,なくても,事故後の車両の写真(衝突の大きさ)や損害の
     状況(修理費の大小),双方の主張(尋問)等によりある程度裁判所が判断できる可能性は
     あります。
     す。

    3、スピードに限らず鑑定書が必要な場合とはどの様な時でしょうか?
     ⇒例えば,傷の具合から推認される事故状況や修理費などの損害額について鑑定書があると
     便利ですが,なくても上記1,2の証拠から過失割合について判断できる場合が多いと思い
     ます。
      また、民事裁判で専門の鑑定は重要視されていますか?
     ⇒専門の鑑定についても,大きく分けて,①当事者から鑑定書を出す場合と,②裁判所が鑑
     定人を選任して鑑定を行う場合があります。このうち,①は,当事者の利害が関係している
     ので,証拠として参考にするものの,原則としてそれだけを他より重視するということはな
     いと思います。一方,②は判断する裁判所自ら選任する場合ですので,重要視すると思いま
     す。

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  • 交通事故

    昨年12月1日に人身事故に合い、各所の骨折や脳挫傷の影響から整復術を受け4ヶ月入院した後1ヶ月の通院をしている最中です。
    治療費や休業補償は任意の一括払いで対応中です。打ち切り等の話もまだありません。
    先日、医師から症状も良好であるという話があり復職の目処がたちました。抜釘は今年の冬の予定です。
    また復職にあたって今年度中は日勤帯のみの業務となり夜勤業務がありません。
    今回の質問の要点
    1、現在は毎月給料補償があり、事故前の給料の同額分の金額が支払われている。
    質問
    1、復職後、夜勤での収入がない為保険会社に今年度の夜勤収入を一括又は毎月の支払いを選び請求する事は可能なのでしょうか。

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    休業損害は,症状固定日までの期間について認められますので,現時点で,症状固定日が不明である以上,減少した分の夜勤収入今年度分を一括で請求することは難しいと考えますが,症状固定日までの期間,夜勤減少分の収入について,1か月ごとに(内払として)請求することは可能であると考えます。

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  • 示談交渉

    相手加害者は全面的に自分の過失を認めているのに相手の保険会社は8:2と言ったきり、何度かこちらから連絡はしましたが、一向に相手保険会社から連絡がありません。どのような対処をしたらよろしいですか?

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士に依頼される前に,そんぽADRセンターへの苦情申出を行い,相手方保険会社へ苦情を伝えてもらうという方法もありますので,追加してご回答させていただきます。

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  • 過失割合

    片側一車線道路の右折車(当方)と、対向車線の後退車(先方)との追突(逆突?)事故。

    右手にある駐車場入り口に入庫するため、対向車線に右折進入している最中に(当方)、対向車線にいた車(先方)が後退をしてきて ぶつけられました。

    先方の言い分では、後退して先方の前方のスペースをあけ 駐車場への道を譲るつもりだったそうです。(駐車場入り口が広いため)

    こちらとしては、先方の後ろには十分なスペースがあったため先方の後方を通ろうと思いました。
    逆に先方が後退して先方前方のスペースを譲ったとしても、
    こちらもそのスペースまで後退しなければ入庫できない位置となっておりました。

    当方はすでに先方の後ろを右折で入り込んでいる途中であり、歩道の歩行者を確認するため停止しながら進入していた最中、
    先方が後退追突してきたため、
    当方の右手 後ろのタイヤ部分が破損しました。
    (当方が先方の後ろに入り込んでいたことは、この点で明らかだと思います。)

    明らかに先方の後方不注意で、事故を回避しようとしても できないように思うのですが、
    保険会社からは8(先方)2(当方)で提示されております。
    (公道であるため、後退してくることは予測できたとの見解のようです。)


    質問としましては、
    当方の負担が大きいと思うのですが、妥当な割合なのでしょうか?

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本件事故はご質問者様の車両が路外からの右折進行中に発生していること,訴訟ではなく,示談交渉段階であることも考慮しますと,80(相手方):20(ご依頼者様)におけるご依頼者様の過失割合が高いとは一概には言い難いですが,本件事故現場の特殊性も踏まえて,一度90(相手方):10(ご依頼者様)の過失割合で相手方保険会社と再度交渉されてみては如何でしょうか?

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  • 過失割合

    先月、高校生の息子が通学中(自転車)に事故に遭いました。

    相手は車なのですが、車は止まっていたから悪くないし100対0だと言われています。
    息子も傘をさしての片手運転、片耳にイヤホンをつけていたためこちらにも過失はありますが、車は動いていたし、運転していた本人が検証の時に警察にもそう言っていたのですが、今は車は止まっていたと言っています。
    相手は保険会社を使う気はなく、今はこちらの保険会社と相手とのやりとりです。

    双方の言い分が違うので保険会社に今後の意向を決めてほしいと言われました。

    早期解決を望むなら100対0で相手の車の修理代、代車費用は保険会社から、相手が事故当日に仕事に遅れて出なかった給与は個人での支払いとなるみたいです。

    もしそれを望まないのならば、息子の過失は20~30だけど、長期化するかもしれないし、刑事事件に発展すれば保険会社は入れないと保険会社の方に言われました。

    相手の言い分も最初と変わっているし、車対自転車の事故でこちらが全部悪くて相手の給与まで支払わないといけないのは納得がいきません。

    息子が右足を車にぶつけたのでその時の診察代、自転車の修理費用は自腹で払っています。

    ①もしこちらが過失を認めず争う場合、どのような流れになるのでしょうか?

    ②争う場合のメリットデメリット

    ③どちらにした方が得策でしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    力武 伸一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①のご回答
    相手方が弁護士に委任した上で損害賠償請求(示談交渉)⇒示談不成立の場合,訴訟(裁判)という流れになると考えられます。

    ②のご回答に対する争う場合のメリット・デメリット
    【メリット】
    訴訟になった場合,当方からも相手方へ反訴を提起した上で,適切な過失割合であることを前提として当方の損害と相手方の損害を相殺して,結果的に相手方へ支払う損害賠償金が減額される可能性があるというメリットがあります。

    【デメリット】
    訴訟になった場合,結論が出るまで時間がかかるというデメリットがあります。

    ③のご回答
    時間をかけたくないということであれば,争わないという方針になると考えられます。
    もっとも,ご質問の内容だけでは,具体的な事故状況が不明ですので,まずは,実況見分調書(人身事故の届出がされている場合)又は物件事故報告書,保険会社が保有する事故状況に関する資料を確認した上で,訴訟になった場合に,過失割合について当方の主張(20%~30%)通りまたはそれに近い形になる可能性が高いのであれば,時間がかかっても,きちんと争っていくという方針になると考えます。

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  • 交通事故

    車から降りる時足を滑らせ、左手首を骨折しました。加入している自動車保険で治療費等は支払いして頂いているのですが、治療をはじめてから三ヶ月ほどして打ち切りたいという連絡があり、まだ痛みもあるのでもう少し治療させて欲しいと思ってます。
    自分の保険で治療をしなければならないのでしょうか?
    ⚪⚪円という慰謝料みたいな形で終わらせてもらえないかという提案もありましたが…

    力武 伸一弁護士
    回答

    主治医と面談されて,主治医がまだ通院(治療)の必要があるとの意見であれば,主治医から保険会社へ直接連絡していただく又はその旨の意見書を作成していただいて保険会社を説得するよう試みた方がよいと思います。

    それでも治療費が打ち切りになった場合,一旦,健康保険を利用して治療していただき,その後,後遺障害等級が認定され,治療の必要性・相当性も認められれば,打ち切り後,症状固定日までの治療費(立替分)が認められる可能性があります。

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  • 症状固定

    三年前の交通事故による入通院を経て、先月、今後の障害認定に備えて自賠責後遺障害診断書をもらいました。
    この診断書に記載されている内容が、私が主張した内容(疼痛や痺れの状態)よりも軽く記載されているような感じを受けました。
    また、診断書の末尾にある「障害内容の憎悪・緩解の見通しについて記入してください」欄には何の記載もされておりませんでした。

    この診断書に関する質問なのですが、
    ・診断書の内容について、主治医に直接確認し、修正や加筆をお願いすることは良いのでしょうか。
    ・若しくは、この診断書を保険会社に提出し、障害等級の認否を待ち、その結果に対して異議申立をすべきなのでしょうか。
    ・それとも現時点で、診断書の内容と私の主張、受傷の詳細とこれまでの治療内容等を弁護士に相談すべきなのでしょうか。

    ご意見お聞かせください。
    宜しくお願いします。






    力武 伸一弁護士
    回答

    ①現時点での診断書の内容と主張、受傷の詳細とこれまでの治療内容等を踏まえて診断書の加筆修正部分について弁護士に相談された上で、②ご本人又は代理人弁護士を通じて主治医に加筆修正を依頼された方がよいと考えます。

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  • 後遺障害

    9:1で自分が9加害事故なのですが腫瘍の破裂による後遺症障害を人身障害保険でカバーしてもらう事は可能でしょうか?

    力武 伸一弁護士
    回答

    後遺障害等級認定されることが前提となりますが,認定された場合には人身傷害保険の基準で支払われる可能性があると考えます。

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  • 休業損害

    給与所得者の休業損害の計算式は事故直前3ヶ月の月例給与÷90日×対象休業日は把握しています。
    仮に一ヶ月の所得が30万だとすると30万×3ヶ月=90万÷90日=1日一万×対象休業日になると思うのですが
    自身の一時間の残業代が3000円で、休みを返上して仕事をした場合、3000円×8時間=24000円になります。

    計算式だと1日一万になりますが、実際休みを返上して仕事をすると24000円になります。
    この場合でも1日一万になるのですか?
    自身の有休を使って事故で会社を休み、本来なら24000円なのに一万はとても損をした気分になります。
    休業損害とは給与所得者・事業所得者などが、事故などで仕事を休んだために得られなかった給与やその期間の減収分。とあるのですが・・・
    この場合、こちら側が損をしない方法は無いのでしょうか?
    皆様お忙しいとは思いますが宜しくお願いします。

    ちなみに自賠責ではなく任意保険での話しをしています。

    力武 伸一弁護士
    回答

    現実の収入減がない場合でも,有給休暇を使用した場合は休業損害として認められると考えます。

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  • 後遺障害

    交通事故の後遺障害で7級12号の認定が出る予定です。
    逸失利益の計算方法で労働能力喪失率56パーセントと明記してありますが職業によって率が上下するとききました。
    事故時は警察官でしたがどれくらいのパーセントになるのでしょうか?
    今は転職しましたが逸失利益は当時の職業で計算されるのでしょうか?

    力武 伸一弁護士
    回答

    事故時は警察官でしたがどれくらいのパーセントになるのでしょうか?
    ⇒事故後の収入減少があったか否かや定年までの安定収入が期待できるか否か(転職先での収入状況)等により労働能力喪失率が制限される可能性があります。もっとも,警察官であることにより一概に労働能力喪失率(の制限)が決まるわけではありません。

    今は転職しましたが逸失利益は当時の職業で計算されるのでしょうか?
    ⇒原則としては,事故前の職業(収入)で計算することになると思われます。

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  • 後遺障害認定

    交通事故で肩鎖関節脱臼になり、鎖骨が外見上にわかる程度上にあがっていたので手術を受けたのですが。
    術後3ヶ月リハビリ期間中に手術前の脱臼していた状態に戻ってしまいました

    この場合、再度手術を受けなかったら後遺症認定はされますか?
    それとも一度、手術を受けているので認定されませんか?

    力武 伸一弁護士
    回答

    脱臼しているままの状態の方が後遺障害が認定されやすいと言えるかもしれませんが(=必ず認定されるというわけではありません)、後遺障害認定のために手術せずに症状固定した場合、症状固定後の治療費(手術費用)が自己負担になる可能性がありますので、主治医によく相談された上で判断された方がよいと思います。

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  • 交通事故裁判

    12月に事故に遭って、肩と首の治療をしてました。
    保険会社が5月末に治療を打ち切ると言ってきました。
    仕事が忙しくて、整骨院を含めても通院回数は50回もいってません。

    まだ肩が上まで上がらず、時折ふるえたりしますし、ずっと同じ姿勢ができません。
    まだ治療して様子をみたいと言っても、打ち切りの一点張りです。

    6月から健康保険に切り替えて、保険会社を相手に裁判をする方向でいく弁護士にいわれました。
    保険会社に裁判で勝てるものですか?

    かつこれまで保険会社には嫌がらせといっていいような措置を取られて、かなりストレスを感じてます。

    力武 伸一弁護士
    回答

    何をもって裁判で勝つとするかにもよりますが、少なくとも打切り後の治療費や(打切り後の症状固定日までの)通院慰謝料を求めるのであれば、裁判で請求していくことになると考えます。

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  • 物損事故

    当方、今日の昼間自転車同士での追突事故を起こしてしまいました。
    状況としまして十字路を正面から相手側が時速30〜40キロほどで走行。こちら側が15〜20キロほどで右折をしようとして追突。その際私は横断歩道を渡らず斜めに入る形で走行。後から聞いて、道路交通法に反していると知りました。警察の方もお呼びして話を聞いたところ「両者ともに前方を見ていたら避けられた筈、おかしい話だね?」ということで、人身事故でなく物損事故扱いになったのですが、相手方は打撲、こちらも軽傷。ただ非はこちらにあるとのことで、相手側から後日保険会社から請求が行くと言われました。
    1 過失割合がどれほどになるのか?
    2 また、私は自転車保険に加入していないので支払いをどうすれば良いのかご回答いただけると幸いです。
    追記として私は未成年のフリーターで支払い能力はありますが、月にそれほど稼げると言うわけでもありません

    力武 伸一弁護士
    回答

    1 過失割合がどれほどになるのか?
    ⇒当方:相手方=30%:70%と考えますが,具体的な事故状況により異なりますので,この点は,近くの弁護士の方に相談に行かれた方が良いと考えます。

    2 また、私は自転車保険に加入していないので支払いをどうすれば良いのかご回答いただけると幸いです。
    ⇒一括払いが困難な場合は,支払いを約束できる金額での月額分割払いを提案されてみては如何でしょうか?

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  • 過失割合

    駐車場での事故で
    お互いバックでの接触事故です。

    その場は物損事故で警察に話し、あとはお互いの保険会社に任せることに。
    ですが後日10日経たないか位に人身に切り替えたと警察から電話があり実証見分をしました。
    お互いバックで動いての事故なのですが、結果私の後方不注意で加害者になったようです。
    相手が後方不注意でないなら事故にはならないと思うのですが、やはり私が悪いのでしょうか?
    お互い様という考えはおかしいですか?

    力武 伸一弁護士
    回答

    具体的な事故状況が不明ですが,仮に,駐車区画からの退出車同士の事故といえれば,過失割合50:50を基本として,必要に応じて過失割合の修正等について検討していくことになります。

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  • 過失割合

    今現在、相手側はすでに弁護士先生に依頼していまして、私はまだ弁護士先生を探しているとうい状況です。
    そこで先生方に2つご質問がございます。

    1,先に相手側に裁判を起こされてしまった場合、私が弁護士先生を探してご依頼するまで裁判日を延長することは可能でしょうか?
    2,どのような理由があれば、裁判日を延長できるのでしょうか?

    力武 伸一弁護士
    回答

    1,先に相手側に裁判を起こされてしまった場合、私が弁護士先生を探してご依頼するまで裁判日を延長することは可能でしょうか?
    →相手方代理人の同意があれば、可能と考えます。

    2,どのような理由があれば、裁判日を延長できるのでしょうか?
    →当方の代理人が就任したばかりで期日に出席できない場合等には期日を変更することが可能と考えます。

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  • 示談交渉

    当方の希望は被害者に負荷の掛からない法任意保険での解決と、現状を放置しているタクシー会社担当者の上司からの謝罪です。被害者請求を私が飲まない時「会社を辞める」発言は脅しに当たらないでしょうか?
    事案:4月下旬 タクシー対自転車誘因事故。(警察立会)
    ・治療 事故発生日 病院(夜間救急外来)/傷の治療
    ・治療 事故発生翌日 クリニック/レントゲン、湿布薬処方
    ・診断書取得 事故発生から2日後 クリニック
    ・夜間診療清算 事故発生から3日後 病院
    問題点: 
    ・事故発生日治療時前確認した任意保険を翌日タクシー会社がキャンセル。タクシー会社とコンタクト取れなく保険会社にコンタクトを取り判明。
    ・事故発生から2日後タクシー会社事故担当者に連絡した所タクシーと接触していないとの事で怪我に対するフォロー無し。(ドライブレコーダーに証拠が有ると強気) ※治療費に対する説明一切無し。
    ・5月初め 警察と現場検証を行い人身事故として受理。担当警察官がタクシー会社に人身事故受理を電話。人身事故と認識して3日後迄待ったがタクシー会社から一切連絡無し。
    ・人身事故認識から4日後 当方からタクシー会社に連絡するも電話が繋がらない為、のれん先のタクシー会社に電話し事故対応を依頼。夕方タクシー会社事故担当者から入電するも、怪我に対する詫び一切無い。 ※タクシーに接触して無いと再度発言
    ・同日(人身事故認識から4日後) 警察から事故扱いと報告受けてから連絡無かった事を問いただすと、件は自分の首を掛けて全責任を自分が追っている。自分の首を掛けるとはと問うと本件が解決しない時は会社を辞めるとの事。 ※私に対する脅しに聞こえる。
    ・同日(人身事故認識から4日後) 治療費は任意保険でなく自賠責保険(被害者請求)で対応する事は会社の決定事項と一方的に話す。
    ・上司の方と話したいとの申し出に対し不在の為翌日になるとの事。翌日上司不在で事故担当者から再度入電。後日で良いから上司の方と話したいとのリクエストは出来ないと拒否。
    ・本件でタクシー会社担当者が残業して対応していると逆キレ。
    ・5月中旬 保険会社から被害者請求の書類が届く。内容確認するが2カ所病院の診断書、印鑑証明、事故証明書等の取得が必要。平日一日掛かりの作業となり非現実的。人身事故なのに被害者の付加の掛からない任意保険で無いのは何故?
    ・被害者請求の書類が届いてから3日後 のれん先のタクシー会社に時系列のメモをメールし対応をリクエストするもレスポンス無し。

    力武 伸一弁護士
    回答

    被害者請求を私が飲まない時「会社を辞める」発言は脅しに当たらないでしょうか?
    ⇒少なくとも刑法上の「脅迫」(=人の生命,身体,自由,名誉又は財産に対する他人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知)には該当しないと思います。交渉の窓口を代理人(弁護士)とするという方法もありますので,一度近くの弁護士へご相談に行かれてみては如何でしょうか?

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  • 交通事故

    物件事故を起こしてしまいました。
    相手は小学生で親が外国の方です
    車道から歩道へ入ろうとした際少し先に被害者‍?がおりそのまま走行され、ハンドルを切ったのですが正面衝突しました。
    近くに警察の方がくれその場では事故にはしないとの事でしたがあとから相手が事故扱いして欲しいとの事で物件事故扱いになりました。
    請求としては
    1、自転車のカゴを直して欲しい(素人でも直せそうなほど
    2、肘を怪我したから慰謝料全額負担して欲しいとの事でした。

    保険会社を只今間に挟んで交渉して頂いてるのですが…
    請求がエスカレートしているようです。
    1、道にトラウマになったから引越しをしないと行けないからその金額
    2、後遺症が後々残った時の負担
    等々
    請求をのまなければ弁護士を立てると言われているみたいです。

    どこまで応じるべきなのでしょうか‍?

    力武 伸一弁護士
    回答

    交通事故と相当因果関係が認められる損害について,事故状況(過失割合)も踏まえた上で,適切と認められる賠償について応じるべきであると考えます。

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  • 休業損害

    保険会社からの示談金について、
    昨年末に、車対車の衝突事故にあいました。
    過失割合は100対0で当方に非はありませんでした。

    事故にあった翌日、首が痛くなり、病院に行きました。医師が頚椎捻挫1週間との判断で、完治するまで3ヵ月の通院期間、1週間の休業、通院日数39日間かかりました。

    現在、怪我は完治し、後は示談金となっています。

    現在、弁護士の先生に依頼していますが、妥当な金額かどうかが分からずに困っています。

    弁護士の先生が言われたのが、保険会社からの示談金は40万5千円で、保険会社の言い分としては、休業損害、通院交通費、病院代、は保険会社が支払ったので、この金額です。
    納得がいかなければ示談金アップの希望も可能です。
    と言われ、示談金アップをお願いしました。
    それから、42万円までアップする事が出来ましたがいかがでしょうか?
    ただ、自分の中では裁判基準の53万円が希望でしたので、裁判基準での示談金交渉をお願いしますと伝えました。
    弁護士の先生は今の示談金額42万円が妥当だと言われました。
    裁判基準での金額を保険会社が納得しなければ、控訴し控訴費用が10万かかりますので、手元に入る金額が少なくなりますと言われました。

    弁護士の先生が言われてるのは本当に妥当な金額なのでしょうか?

    弁護士の先生方、宜しくお願い致します。






    力武 伸一弁護士
    回答

    裁判基準は,裁判提起をした場合の請求額の基準となります。弁護士に依頼し,示談交渉を行う場合,この基準をベースに行うことが多いですが,示談交渉で,裁判基準100%を求めるということになれば,相手方(保険会社)としては,裁判とならない以上,裁判基準100%の支払いには応じないことが多いです。もっとも,示談交渉には訴訟と比較して早期の解決を図ることができるというメリットもあり,そのようなメリットも考慮すると,事案により異なりますが,もし,裁判基準の総額の8割~9割という金額であれば,示談交渉での解決額として低いとは言い難いと考えます。

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  • 治療費

    整骨院を経営しています。
    交通事故の患者様の治療費ついて質問です。
    先月、大手損保会社から「当社規定の金額で治療をしなければ、今後一括対応はしない」と言われました。その内容の書面も受け取っています。
    その会社の基準では施術部位2ヶ所までは労災基準の二倍、3ヶ所目からは×0.6で支払いをするとのことです。
    さらに通院4ヶ月目からは全部位×0.6での支払いです。俗に言う逓減です。しかし判例や国土交通省、金融庁から柔道整復師への回答などでは「必要かつ妥当な範囲での治療費の算定基準は多様で良い」となっています。
    現に当院ではすべての部位を労災の二倍にして請求しているだけです。このような損保会社の要求はまかり通るのでしょうか。
    ちなみに一括対応は損保会社の任意サービスだということは理解しています。
    またこのような場合患者様に請求ことが正攻法だということも理解していますが、整骨院という立場上それは難しいです。「従わなければ払わない」という損保会社と裁判をして勝てる見込みはあるでしょうか。

    力武 伸一弁護士
    回答

    ①保険基準説(労災保険料金の1.5倍から2倍を上限の目安にするという考え方)と,②割合説(施術の期間,料金,施術の必要性等の事情を斟酌して,施術費相当額の何割かという限度で認める考え方)があり,最近の裁判例の傾向としては,②を採用しているものが多いと考えられます。いずれにしても,訴訟提起をした場合,裁判所が相手方(保険会社)規定だけで施術費の金額を認定することは考えにくいと思われます。

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  • 自賠責

    先日、駐車場に停車中に隣にバックで止めようとしてきた車にぶつれられました。私と主人は車内にいたため、怪我をして通院中です。

    相手は飲酒運転で逮捕されましたが翌々日に釈放されています。また警察官の人手不足とのことで私や主人はまだ調書を取られていません。

    後日、相手のお父さんから連絡が来て謝罪を受けました。任意保険に未加入なのでこちらの車両保険で車を修理してほしいと言われました。車両保険は付けていないと伝えると修理代を請求してくれれば払うとのことでした。


    気になる点がいくつかあります
    ・こちらの車にぶつかる前後にも壁にぶつかっていたこと
    ・2度目もぶつけようとしてきたこと(車を停車するように言いました)
    ・相手側が事故後に警察を呼ばなかったこと
    ・警察が来るまでたばこを吸っていたこと
    ・本人から謝罪の言葉や態度がないこと
    ・こちら側の車両保険で車を修理するよう言われたこと


    怪我は軽傷のため自賠責保険で示談金はすべて賄えるとは思いますが、示談金の基準が自賠責保険基準と弁護士基準では差が出るとのことで、交通事故粉砕センターなどに相談すべきなのか決めかねています。(弁護士特約をつけていません)
    相談するとしたら時期については、相手側の自賠責保険会社から示談金の提示があってからの方がいいでしょうか?
    相手側の事故後の対応が悪かったことは慰謝料に影響しますか?

    また、警察側からは過失運転致死傷罪で捜査すると言われましたが、こちらの車以外にもぶつかっていることや2度もぶつけようとしてきたこたから危険運転致死傷罪にはならないんでしょうか?

    力武 伸一弁護士
    回答

    1 相談するとしたら時期については、相手側の自賠責保険会社から示談金の提示があってからの方がいいでしょうか?
    ⇒まず,交通事故紛争処理センターの相談を利用される場合,「次の場合は、センターにおける本手続を行いません。ただし、相手方が同意した場合は、本手続きを行う場合があります。」として,「①加害者が任意自動車保険(共済)契約をしていない場合」を挙げているようですので,念のため,事前に相談できるか否かを確認されておいた方が良いと考えます。
    ⇒相談先・相談時期ですが,無料相談や法テラス利用相談を実施している近くの弁護士会や法律事務所もあると思いますので,お問い合わせの上,そちらを利用されてみては如何でしょうか?

    2 相手側の事故後の対応が悪かったことは慰謝料に影響しますか?
    ⇒慰謝料の増額事由となる場合があります。

    3 また、警察側からは過失運転致死傷罪で捜査すると言われましたが、こちらの車以外にもぶつかっていることや2度もぶつけようとしてきたこたから危険運転致死傷罪にはならないんでしょうか?
    ⇒あくまで推測ですが,事故後の状況やお怪我(被害)の状況等も総合的に判断した上で過失運転致傷罪での捜査となった可能性があると思われます。ただし,一歩間違えれば,大きな被害も出ていた可能性もありますので,今後,調書を取られる際に危険運転致傷罪で処分してほしいことを含め被害者としての処罰感情を警察にしっかり伝えられた方がよいと思います。

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  • 治療費

    事故?について
    初めてなので下手な文書だと思いますがよろしくお願いします

    三日前に自転車の事故を起こしました
    理由は、十字路の交差点で
    青信号だったので自転車で真っ直ぐ進もうとしたら
    左からこちらへ自転車が曲がってきてぶつかりました。
    相手は、曲がる方と逆(僕が進もうとしていた方(を見ながら曲がってきたため、ブレーキも回避も間に合いませんでした。

    この事故で、相手は自転車のブレーキのゴムが軽くズレ、おでこに僕の歯が当たり、軽い怪我をしてしまいました。
    僕は、自転車ブレーキの破損、唇を何針か縫いました。また歯の位置がぶつかった衝撃でズレてしまい、話すのも話ずらく接客業のため仕事を休んでます。

    この際、連絡先など交換はしませんでした
    気をつけましょうと話でその場は相手は仕事へいき
    私は嫁が迎えに来て、病院へ行きました。
    その後、唇を何針か縫ったりと歯がズレていたりと
    周りの人からも今からでも被害届出して
    出勤出来なかった分と治療費を請求すべきと言われました

    こんなことが起こったのが初めてたので
    戸惑っているため
    助言をお願いします

    力武 伸一弁護士
    回答

    ⇒事故の状況を明らかにして,治療費の請求等,賠償を求めることを予定されているのであれば,できる限り早く警察への届出をされた方がよいと考えます。その場合,連絡先を交換されていないため,当方においてどの程度相手方の情報(氏名・住所)を知っているか(=警察へ提供できるか)がポイントとなると思われます。
    ⇒相手方の主張が違う場合に,相手方の主張が警察により作成される事故状況に関する資料や自転車の傷跡など客観的状況(証拠)と反する場合には(当方の主張が信用されて)相手方の主張が信用されない可能性があります。

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  • 過失割合

    駐車場内での事故の件です。道路に面した店舗で、店舗の前側が駐車場となっています。スペースの区切り等はなく、広くもありません。当方、道路から頭を突っ込む形で停車しようとしました。右側に道路と垂直に一台、左側に道路と平行に後ろ向きで停まっている車があり、スペースが狭いと感じたところで左の車が前進したので出ていくのだと思い、ちょうどその後方に頭から突っ込んだところ、途端に前進した車がバックして戻ってきました。
    こちらは停止していたので、クラクションを2~3回鳴らしましたが、相手はそのままバックし、当方左前と相手左後がぶつかりました。
    相手は恐らく自分が悪かったと思っていたようで、その場でそちらの車もこちらで修理しますと仰っていました。(実際、現場でそんなことを言うのも本当はどうかと思うのですが。。。)
    当方にドラレコが付いていたため、事故時の瞬間が映っていると思ったのですが、手違いで実際は撮影されておりませんでした。
    その日は警察を呼んで現場検証してもらい、お互い帰りました。
    ところが、数時間後相手から先程こちらで修理しますと言ったことを撤回させてほしいと言われました。恐らく代理店か家族からそう言えと言われたのだと思います。ドラレコも映っていなかった事は話の中で、知っていると思います。
    駐車場内での事故は五分五分から始まると聞きましたが、それを聞いたからなのか、初めは悪がってたのに相手が五分五分だと思っていると主張を覆したそうです。クラクションも聞こえなかったと。この件に至っては自分は五分五分では納得がいきません。
    こちらが停まっていたといっても、過失無しだとも思ってはいません。
    このような場合、自車側はどうすれば良かったのか、またどのような過失割合になるのか、ご参考までに教えていただきたいです。
    ちなみに、駐車場の長さが短いため、軽自動車がまっすぐに停めて、道路にギリギリ出ないくらいで、普通車が普通に停めると確実に道路側にはみ出してしまうような駐車場です。当方も後ろは道路に三分の一程はみ出す状態でした。

    力武 伸一弁護士
    回答

    このような場合、自車側はどうすれば良かったのか、またどのような過失割合になるのか、ご参考までに教えていただきたいです。
    ⇒相手方の車両が,駐車区画退出車なのか,駐車区画進入車なのか不明ですが,いずれにしても自車が駐車区画停止車であり,しかもクラクションなど衝突回避措置までとられているのであれば,相手方の一方的過失による事故であるとして,10(相手方):0(自車)と主張することも考えられます。

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  • 示談交渉

    先月、こちらが優先道路を走行中に横の細い道から急発進してきた車に横から追突されました。ぶつかってきたお相手は高齢者なのですが、左右確認を全くしなかったが為に起きた事故です。
    警察を呼び、その場では物損事故になったのですが、私の方が次第に腰が痛くなり病院に行き人身事故に変更してもらいました。相手は怪我はありません。

    後日実況見分で、警察の方に書類を作成してもらう時に、加害者に対して今後どうしたいですが?(法的処置など)と聞かれたので、休業補償、車両損害全般、治療費などしっかりお支払いしてくださるなら訴えません。と書いてもらいました。

    実況見分の時、相手は全て私が悪いと言い過失を認めたのですが、いくら相手が悪くてもこちらの車が少しでも動いていた場合は10対0には絶対なれないと警察の方にも言われ、双方の保険屋さんの回答も9対1と判断されました。

    質問なのですが、

    1.此方の車が車検を受けたばかりだったので、廃車にする場合損害になるのでいくらか請求できるのか。

    2.相手は車両保険を付けず物と人に対する保証のみ。此方の車両損害は本人の実費だと思うのですが、支払い金額が低すぎて納得できなかった場合相手の保険屋を通さず、此方の保険屋から直接相手に請求してもらえるのか。

    3.新しく此方が車を買い替える場合登録手続関係費を請求できるか。

    4.実況見分の時に保証をしっかりしてくれるのであれば法的措置は取らないという内容を警察に記入してもらったのですが、弁護士をお願いした場合相手に弁護士費用を請求できるのか。

    5.相手の保険屋に10対0じゃないと台車代はでませんと言われましたが請求できるのか。

    が知りたいです。よろしくお願いします。

    力武 伸一弁護士
    回答

    1.此方の車が車検を受けたばかりだったので、廃車にする場合損害になるのでいくらか請求できるのか。
    ⇒修理費が事故当時の時価額に買替諸費用を加えた金額を上回り,(経済的)全損となった場合,買替差額+買替に伴う費用(廃車料や車両処分費,登録関係費用など)が損害として請求できると思います。

    2.相手は車両保険を付けず物と人に対する保証のみ。此方の車両損害は本人の実費だと思うのですが、支払い金額が低すぎて納得できなかった場合相手の保険屋を通さず、此方の保険屋から直接相手に請求してもらえるのか。
    ⇒物損事故の流れとして,通常,互いに任意保険をつけている場合,①保険会社同士で過失割合や損害額について協議したうえで,過失が大きい方の任意保険から支払ってもらうよう交渉すると同時に,②当方にも過失がある場合に,相手方から支払われない部分(当方の過失部分)について車両保険を使うことを検討するという流れが多いと思われます(∵車両保険をつ使った場合,等級が下がる(保険料が上がる)ことが多いため。)。

    3.新しく此方が車を買い替える場合登録手続関係費を請求できるか。
    ⇒上記1のとおり,経済的全損といえる場合には,買替に伴う費用として請求できると思います。

    4.実況見分の時に保証をしっかりしてくれるのであれば法的措置は取らないという内容を警察に記入してもらったのですが、弁護士をお願いした場合相手に弁護士費用を請求できるのか。
    ⇒通常,訴訟になった場合に,交通事故により発生した全損害額の1割程度を弁護士費用相当額として請求することが多いです。ただし,あくまで弁護士費用相当額であって,実際にかかった(負担した)弁護士費用ではありません。

    5.相手の保険屋に10対0じゃないと台車代はでませんと言われましたが請求できるのか。
    ⇒代車料は,代車の必要性と代車使用期間の相当性が認められれば,損害として請求できると思います。おそらく相手方保険会社の発言の趣旨は,過失割合が10:0でない限り,代車料全額が支払われるわけではないということかもしれません。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    先月、父親が運転している車が事故にあいました助手席には母親が乗っていました。そこに一時停止を無視した車が母親が乗っていた助手席にもろにぶつかってきました、母親は救急車に運ばれたのですがぶつかってショックと脳しんとうで血圧が200まで上がってしまいそれと同時に嘔吐したのですが病院で色々検査をしている間に落ち着きを戻しその日に帰宅する事ができました。事故処理している時に家の車が無車検無保険と自賠責保険が切れている事に気づいて勿論警察の方には報告しました、このような場合は相手の保険会社に損害賠償、慰謝料、示談金といったことが請求できるのか知りたいのですが教えてくだされば幸いです。因みに相手の保険会社に割合を聞きたら相手が8割家が2割と言っていました、相手の保険会社も家が無車検無保険の事も知っています。相手は1日何十件も事故を扱っているプロです!。僕はど素人です!。どうか知恵とお力をお貸しください。

    力武 伸一弁護士
    回答

    無車検・無保険が違法である(=罰則がある)としても,それ自体,直ちに交通事故と因果関係があるとはいえないと思料いたしますので,損害賠償請求を行うことは可能と考えます。

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  • 交通事故

    12月に交通事故に会いました
    一番最初にいった病院では頚椎捻挫、左肩捻挫と診断書に書かれ、警察等に提出しました。

    通いやすい病院に通院するために紹介状をもらい通院しました。
    12月~通院首の治療 2月から同時並行で肩の治療

    そして5月末に打ち切るといわれました。

    そして驚くことに通院してる病院の診断書には頚椎捻挫しか書かれていないので、賠償金から治療費を差し引くといわれました。

    診断書には病名頚椎捻挫、症状は頚~肩、背中の痛み書かれてます。

    本当に差し引かれたりするんでしょうか?

    力武 伸一弁護士
    回答

    損害賠償額は治療費も含めた合計額から既払金(治療費)を控除した額となりますので、支払済みの治療費を既払金として損害賠償合計額から差し引くことはあり得ると思います。

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  • 交通事故

    10/0の交通事故被害者ですが
    相手の保険会社の対応が悪く
    ADRに相談し担当者変更依頼

    加害者側の会社、加害当事者の
    委任を受けた弁護士から受任の
    書面が届きました

    但し
    委任状の控え等添付無く
    信用できなかったので
    委任状にある加害者側の
    会社担当者に電話して
    委任の確認をしましたが
    保険会社任せで委任の有無
    すら認識がない様です

    そこで質問です

    ●私が加害者に連絡した事は違法ですか?

    ●受任した弁護士は信用できないので
    弁護士の担当変更は可能ですか?

    力武 伸一弁護士
    回答

    ●普通に考えて
    法律家が委任状控の添付は常識と考えますがこの弁護士は私を軽視しているのですか?
    ⇒相手方弁護士の主観に関わることですので,分かりかねますが,これまでの経過を踏まえれば,相手方保険会社も,相手方弁護士も,ご相談者様に対し,受任通知に加害者からの委任状の写しをきちんと添付して送付しておくべきだったと考えます。

    ●加害者側に電話をした時に委任した弁護士は信頼できないので弁護士変更を強く要望しましたが変更は難しいですか?
    ⇒変更する権限があるのは,依頼者である相手方(加害者・保険会社)であるため,ご相談者様からの要望も踏まえて最終的に弁護士変更を行うか否かは相手方次第と思われます。

    ●実際は加害者の委任状を取ってない疑念が生じます 事後処理で保険会社が進めている気がしますが本当に委任状を取っていますか? 取ってない場合法律に触れませんか?
    ⇒委任状は,加害者から弁護士に対する委任の存在を証明するものであり,弁護士が代理人として活動するにあたり,加害者から委任状をとることは必要不可欠であると考えます(仮に委任を受けずに弁護士が勝手に活動した場合,弁護士に対する懲戒事由となり得ると考えます。)。まずは,相手方弁護士に対して加害者からの委任状の写しの交付を求められてみてはいかがでしょうか?

    ●事故後 保険会社に個人情報取扱の同意書に別紙として医療照会する場合は 必ず私の了解を得て問い合わせ内容を伝える約束します旨の一文を保険会社に作成して頂き同意捺印しましたが実際は不連絡で整形外科以外の通院中の整骨院に2回程医療照会の事実を 整骨院から知らされましたこの行為は法律に触れませんか?
    ⇒「必ず私の了解を得て問い合わせ内容を伝える約束します」という約束違反(債務不履行違反)について,相手方弁護士に事実確認と(仮に事実であるとすればその)理由の開示を求められてはいかがでしょうか?

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  • 過失割合

    夜、飲食店から出た際、歩道を左から走ってきた自転車とぶつかり転倒しました。当日はひじからの少量の出血、半日過ぎた今は、左上半身の軽い痛みが残っています。
    自転車がほぼ100%悪い筈だ、と思っていたところ見分を終えた警察から「店を出る際に左右を確認しなかったあなたにも責任がある」と言われました。
    半日後、じっくり考えてみたところ、自転車通行可能な歩道ですが、店を出て右をむき歩こうとした際に後ろから当られたように思われます。
    ということは、こちらは歩き出している訳だから、
      質問①事故原因は後ろからぶつけてきた自転車の過失であり、こちらの確認義務はほとんど生じないので
         はないでしょうか。
      質問②また、自転車側の過失がほぼ100%となるのではないのでしょうか。

    力武 伸一弁護士
    回答

    質問①事故原因は後ろからぶつけてきた自転車の過失であり、こちらの確認義務はほとんど生じないのではないでしょうか。
    ⇒歩道の場合,自転車には車道側を徐行する義務や歩行者の通行を妨げることとなる場合は一時停止しなければならない義務がありますし,路側帯の場合でも歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならないとされていますので,内容を拝見する限り,歩行者側の過失割合として考慮されるレベルの確認義務があったとは言い難いと考えます。

    質問②また、自転車側の過失がほぼ100%となるのではないのでしょうか。
    ⇒歩行者の方に急な飛出し等の事情もないのであれば,自転車側の過失が100%に近いと考えます。

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  • 自賠責

    1年ほど前に帰宅途中に自転車事故に遭い約1年間の通院後に症状固定となりました。
    相手側保険会社が全労済ですが、自賠責じゃないのでという事で一括対応などができず
    仕方なく労災(第三者加害)による通院を続けました。そして後遺障害認定も労災で申請中です。

    労災で後遺症認定が決定した場合、そのまま労災からの給付を受けようと思うのですが
    労災先行で進めた場合、後に全労済と示談をする場合のデメリットは生じるのでしょうか?
    慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益の内、逸失利益のみが支給調整の対象となると言うようなことを
    色々なサイトで見るのですが十分に理解できませんでしたので こちらで質問させて頂きました。

    例えば『傷害補償給付や一時金』>『逸失利益』ならば労災先行かと思いますが
    逆の場合『逸失利益』>『傷害補償給付や一時金』では労災先行の場合
    受け取れる金額が少なくなる可能性が出るのではと思います。 
    この場合、労災分を先に受け取っても逸失利益との差額分は請求できるのでしょうか??

    任意保険との交渉が長くなりそうなので、労災先行で先に受け取れる金額は受け取りたいと考えています。
    労災先行で進めた場合、後に全労済と示談をする場合のデメリットが他にもあるのでしょうか?

    力武 伸一弁護士
    回答

    労災を先行させた場合,労災からの支給金については,同質性のあるものに限り,控除されることになります。もっとも,任意保険における後遺障害認定と労災申請における後遺障害害認定は別の手続であり,かつ,自転車事故の場合,自動車事故と異なり,後遺障害認定機関が存在しませんので,自動車事故と比較して,任意保険において,後遺障害等級認定のための立証は容易ではないと思います。

    したがって,労災先行で進められた方がよいと思いますし,任意保険会社との示談の際にも労災での後遺障害等級認定の結果を含めて支給額(控除額)が確定してから,示談交渉を進められた方がよいと考えます。

    ただし,相手方(任意保険)への請求について,時間がかかるとしても,消滅時効には気を付けるようにしておいてください。

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  • 後遺症慰謝料

    交通事故の被害者請求について質問します。
    妹が自転車に乗っていて、時速60キロのスピードで走っていた車に、後ろから追突されました。骨折はしませんでしたが、右膝内側側副靭帯損傷、頚椎捻挫、などの診断をうけました。2ヶ月経ちますが、まだ痛みや腫れがあり思うように膝が曲がらず、足の甲も腫れていて思うように歩けません。清掃の仕事で身体を使う為、仕事を休んでいるのですが、病院の先生は「それくらいでも、仕事に行っている人は居る」「むち打ちは、交通事故とは関係ない」「リハビリは、来たいならくれば?」と言ったりして、保険会社の方が聞いたら、怪我が治っているのに、妹が休んでる様な言い方をされます。当初、診断書が全治1ヶ月だった事もあり、保険会社の方が、先生に妹の病状を聞きたいと連絡がありました。捻挫のせいか画像診断にも写っていない為、このままでは後遺症が残ったとしても認定もされず、慰謝料の査定もかなり低くなるのでは?と心配しています。先生は何を聞いてもそんな態度なので、後遺症認定の時に、被害者請求で申請した方が、きちんと妹の状態が伝わる気がして検討しています。①被害者請求は妥当だと思われますか?②セカンドオピニオンを考えた方が良いですか?お返事お待ちしております。

    力武 伸一弁護士
    回答

    最初の先生は一度診てもらっている先生とのことで、保険会社もその先生(最初の病院)のことは知っていると思いますので、これまでの経過や今の症状も踏まえて一度最初の先生に診てもらいたい(相談したい)旨を保険会社に伝えられるとよいと思います。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    今日自転車で停車中に事故を受けました。相手の車が私を避けようとした際相手車両の左後輪が私の左足を踏み通過しました。歩行すると足の先が痛く病院に行き打撲症で全治2週間の見込みで診断書を書いて頂きましたが、この場合許容される通院期間と慰謝料を教えて下さい。相場で結構です。よろしくお願いします。

    力武 伸一弁護士
    回答

    定期的に通院することを前提として、2週間で通院が終了すれば14万円程度、1カ月で通院が終了すれば28万円程度と思われます。

    仮に弁護士に依頼して1か月の通院慰謝料のみ請求する場合、事務所により異なりますが、仮に着手金ありの場合、着手金(最低額10万円(税抜)+報酬金(実費は別)で12万円ほどになりますので、弁護士費用特約がない場合(自己負担になる場合)、弁護士費用負担のことも含めて弁護士さんに相談された方がよいと思います。

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