ほりい みちお

堀井 実千生 弁護士 プロフィール

所属事務所: 堀井実千生法律事務所
所在地: 宮城県 仙台市青葉区春日町3番8号 春日町ファインビル403-B
勾当台公園駅徒歩9分
受付時間
堀井 実千生弁護士

たぶん、あまり偉そうな弁護士ではありません。実際偉くありませんし、偉くなりたくもありません。ですが、依頼された方にとっては最高の武器でありたいと思います。職人のようにひとつひとつの依頼に向き合います。

堀井実千生法律事務所

地域で一番、強くて、やさしい法律事務所を目指します。

  • 依頼者には優しく
  • 説明はわかり易い言葉で
  • 交渉は粘り強く
  • 姿勢は強気に

ここに依頼してよかったと思っていただけるよう、質の高い法的サービスの提供に努めます。

堀井 実千生 弁護士の取り扱う分野

  • ☆・゜あなたは、泣き寝入りしなくていい・ 。☆働いた分の賃金は、きちんと支払ってもらいましょう。雇われている立場だからといって、怒鳴られたりすることに慣れないでください。私たちは生きるために働くけれど、その時間もあなたの人生の一部で、安売りしてはいけない大切なものです。
    相談料
    初回相談:60分まで5,500円(税込)
    ※60分を超えた場合:30分ごとに5,500円(税込)

    2回目以降:30分ごとに5,500円(税込)
  • ☆・゜これからを生きるために・ 。☆ 失敗しても、人生は続きます。前向きに生きていけるよう、弁護士にお手伝いできることがあるかもしれません。
    相談料
    初回相談:60分まで5,500円(税込)
    ※60分を超えた場合:30分ごとに5,500円(税込)

    2回目以降:30分ごとに5,500円(税込)
  • ☆・゜あなたが、損をしないように・ 。☆ 交通事故で大事なことは、あなたが被った損害や受けた苦痛が正当に評価されることです。
    相談料
    初回相談:60分まで5,500円(税込)
    ※60分を超えた場合:30分ごとに5,500円(税込)

    2回目以降:30分ごとに5,500円(税込)
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

経験

  • 再審弁護経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    仙台弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

学歴

  • 東北大学法学部
  • 東北大学法科大学院

堀井 実千生 弁護士の法律相談一覧

  • よろしくお願いします。
    労働審判の調停成立後の守秘義務について、もう少し詳しく知りたいともっています。
    先月、ドットコム等の相談等を利用させていただき、無事、労働審判の調停が成立しました(ありがとうございました)。
    調停の成立後、調停条項として「本件及び本調停の内容について第三者に口外しない」という調書をいただきました。
     この労働審判は、2年前に在籍していた会社との間で行われたものでした。
    <問題点>
     会社とのトラブルは、かなり不可解なことなのですが、この度、労働審判を行ったこの会社の以前からもあり、また、今現在、在籍している会社でもあります。それも、同種類のハラスメントなのです・・・。
    <現状>
    労働審判を行った会社では、なんとかハラスメントの実証をしようと後半の1年間、就業中のありさまを録音しました。今の会社でも1年録音しています。
    只今、私は今の会社でのハラスメントにて意識障害と言っては少し大げさですが、仕事上の事故が多発し労務士からのすすめで休養をとって半年になります・・・。
    休養は、十分な睡眠、精神の安静、薬の服用と会社での出来事の整理に心がけています。特に、会社での出来事の整理はハラスメントですっかり混乱してしまった私の頭の中をすっきりさせ、精神的にも落ち着きます。
    <課題>
    私の職場復帰に向けて、ハラスメントに関して会社とお話をして行く必要を感じます。私の直接の上司には2度ほどハラスメントに関しての質問を書面で行ったのですが返事ももらえず、3月に辞職したとの連絡がありました。
    <会社のハラスメント>
    仕事の指示の不適切さ。よくわからない不可解な言動の投げかけ。性的言動。私のプライベートに関することを知っているかのような言動。まとめると非通常的な言動ということになりますが、これが、お客さんのところでもあり、職場のすべてということでありまして、右往左往している間にかなり神経が傷んでしまったということになります。
    <この度主旨>
    私としては、このかなり不可解な一連のハラスメントを解明しなくては、これからの、健全な就業はあり得ないと深く思っています。
    そこで、今の会社のハラスメントもさることながら、先月の調停のことも因果関係的に話を出さなければ全体像がはっきりしないと思ってます。
    そこで出てきましたのが、条項の「口外しない」という文言です。
    私としましては、会社の名前を出さなければいいのでは?と素人考えで思っていますが、実際のところ、どうしたものでしょうか・・・。
    「第三者に、口外しない」ということの解釈の仕方を、ご教授いただければと説に願うものであります。
    よろしくお願いします。

    堀井 実千生弁護士

    労働審判における調停では、会社側の希望で口外禁止条項を入れられることが珍しくありません。
    そうした風潮の当否は別として、会社は、自社の名誉や信用を守るため、あるいは社内的な事情を考慮して口外禁止条項を入れるわけですから、少なくとも当事者と調停の内容が特定されないように配慮する必要はあるでしょう。
    したがって、ただ会社の名前を出さなければいいというほどには簡単ではありませんが、特定性等に十分配慮し、口外禁止条項が入れられた趣旨に反しなければ、過去に受けたハラスメント等について第三者に一切口外できないということでもないと思います。
    明確な線引きは難しく、どうしても曖昧な回答になってしまいますが、ご参考になればと思います。

  • 長男である夫に子がないため、義母(寡婦)が孫(長女の娘、未婚、30歳)を自分の養子にすることを考えています。母子が姉妹になってしまう計算ですが、法律上は可能なのでしょうか?わたしたちは反対しています。

    堀井 実千生弁護士

    親族であっても尊属以外で年下であれば養子にすることができます。ご質問のに対する回答としては、法律上は可能ということになりますが、ご家族でよく話し合ってお決めになるのがよろしいかと思います。

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