ほりい みちお

堀井 実千生 弁護士 プロフィール

所属事務所: 堀井実千生法律事務所
所在地: 宮城県 仙台市青葉区春日町3番8号 春日町ファインビル403-B
勾当台公園駅徒歩9分
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堀井 実千生弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 労働審判

    よろしくお願いします。
    労働審判の調停成立後の守秘義務について、もう少し詳しく知りたいともっています。
    先月、ドットコム等の相談等を利用させていただき、無事、労働審判の調停が成立しました(ありがとうございました)。
    調停の成立後、調停条項として「本件及び本調停の内容について第三者に口外しない」という調書をいただきました。
     この労働審判は、2年前に在籍していた会社との間で行われたものでした。
    <問題点>
     会社とのトラブルは、かなり不可解なことなのですが、この度、労働審判を行ったこの会社の以前からもあり、また、今現在、在籍している会社でもあります。それも、同種類のハラスメントなのです・・・。
    <現状>
    労働審判を行った会社では、なんとかハラスメントの実証をしようと後半の1年間、就業中のありさまを録音しました。今の会社でも1年録音しています。
    只今、私は今の会社でのハラスメントにて意識障害と言っては少し大げさですが、仕事上の事故が多発し労務士からのすすめで休養をとって半年になります・・・。
    休養は、十分な睡眠、精神の安静、薬の服用と会社での出来事の整理に心がけています。特に、会社での出来事の整理はハラスメントですっかり混乱してしまった私の頭の中をすっきりさせ、精神的にも落ち着きます。
    <課題>
    私の職場復帰に向けて、ハラスメントに関して会社とお話をして行く必要を感じます。私の直接の上司には2度ほどハラスメントに関しての質問を書面で行ったのですが返事ももらえず、3月に辞職したとの連絡がありました。
    <会社のハラスメント>
    仕事の指示の不適切さ。よくわからない不可解な言動の投げかけ。性的言動。私のプライベートに関することを知っているかのような言動。まとめると非通常的な言動ということになりますが、これが、お客さんのところでもあり、職場のすべてということでありまして、右往左往している間にかなり神経が傷んでしまったということになります。
    <この度主旨>
    私としては、このかなり不可解な一連のハラスメントを解明しなくては、これからの、健全な就業はあり得ないと深く思っています。
    そこで、今の会社のハラスメントもさることながら、先月の調停のことも因果関係的に話を出さなければ全体像がはっきりしないと思ってます。
    そこで出てきましたのが、条項の「口外しない」という文言です。
    私としましては、会社の名前を出さなければいいのでは?と素人考えで思っていますが、実際のところ、どうしたものでしょうか・・・。
    「第三者に、口外しない」ということの解釈の仕方を、ご教授いただければと説に願うものであります。
    よろしくお願いします。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    労働審判における調停では、会社側の希望で口外禁止条項を入れられることが珍しくありません。
    そうした風潮の当否は別として、会社は、自社の名誉や信用を守るため、あるいは社内的な事情を考慮して口外禁止条項を入れるわけですから、少なくとも当事者と調停の内容が特定されないように配慮する必要はあるでしょう。
    したがって、ただ会社の名前を出さなければいいというほどには簡単ではありませんが、特定性等に十分配慮し、口外禁止条項が入れられた趣旨に反しなければ、過去に受けたハラスメント等について第三者に一切口外できないということでもないと思います。
    明確な線引きは難しく、どうしても曖昧な回答になってしまいますが、ご参考になればと思います。

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  • 民事・その他

    長男である夫に子がないため、義母(寡婦)が孫(長女の娘、未婚、30歳)を自分の養子にすることを考えています。母子が姉妹になってしまう計算ですが、法律上は可能なのでしょうか?わたしたちは反対しています。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親族であっても尊属以外で年下であれば養子にすることができます。ご質問のに対する回答としては、法律上は可能ということになりますが、ご家族でよく話し合ってお決めになるのがよろしいかと思います。

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  • 労働条件

    こんにちは。いつもお世話になり、有り難うございます。

    私が自営業の事務員として雇用している人は、他の同業種の事務所でも事務員として働いています。その事務員から聞いた話です。
    その事務員は一年半ほど産休を取り、今月復帰したばかりです。他の事務所で給与を受け取る際に、「復帰したばかりだから給与を下げるね」と急に言われたそうです。私は給与を下げるつもりはなく、聞いて驚くと同時に
    1. 一方的な労働条件の変更は認められるか?
    2. このような条件変更に、事務員は従わなければいけないのか?
    と疑問に思いました。

    以上の2点へのご回答をお願い致します。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも使用者が労働条件を一方的に変更することは許されません。また、育児休業をしたことを理由に不利益取扱いをすることは、育児・介護休業法10条に抵触します。
    したがって、その事務員の方は、条件変更に従う必要はありません。

    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
    第10条
    事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

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  • 雇用保険・失業保険

    会社都合の雇止めなのに、自己都合退職処理されたため、最終的に、失業手当を受給できる機会を失ってしまいました。

    失業手当は、社会制度上のもので損害額として評価することはできないようですが、どう対応したらいいでしょうか?
    精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求するのが妥当でしょうか?

    何かアドバイスいただけましたら有難い次第です。よろしくお願い致します。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社が、会社都合退職ではなく自己都合退職として処理したことに過失があるとされた事案で、退職事由の違いによる雇用保険法上の基本手当の差額について、不法行為に基づく損害賠償を認めた裁判例があります。このことからすると、必ずしも、「失業手当は、社会制度上のもので損害額として評価することはできない」ということにはならないはずです。
    しかし、退職事由の違いによる失業手当の差額ではなく、失業手当の全額に相当する金額を請求するとなると、損害との間の因果関係等の問題が生じると思われます。
    慰謝料請求は、あり得る法律構成だとは思いますが、これが認められるとしても、期待した金額を損害として認めさせることは、経済的損害を請求するのに比較して簡単ではないと思います。

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  • 退職

    依願退職しました。健康保険などを簡易郵送したのですが、住所もよみがなもあっていますが (正)工業(誤)興業であるとし、今まで在職していたにもかかわらず差出人の私に心当たりがないと返却されました。健康保険証には興業とあります。ここの会社でのいじめがひどく退職したのでこの会社に直接保険証を持っていく気にはなれません。どのように対処したらよろしいでしょうか。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遅くなりましたが、ご質問について回答いたします。
    名称が似ているだけで全くの別会社であるというのであればともかく、いわゆる前株、後株の記載の違いだけで送られてきた健康保険証の受け取りを拒否する理由にはならないでしょう。
    自治体にもよるようですが、離職票があれば国民健康保険の加入手続ができるところも多いと思います。もこもこ04さんの場合、健康保険証をどのように返却するかを考えるよりも、まず離職票の取得を急がれた方が良いと思います。これについては、ハローワークに相談してみてください。

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  • 調停

    10年以上前に行った調停の事で質問です。
    調停は取り下げたか不調になっているようなのですが、その調停の一回目の時に、感情的になって思う事がうまく話せないといけないので、司法書士にて陳述書といったか何と言ったか名前はわかりませんが、調停員に読んでもらうための文章を作成し提出しました。その時に提出した書類のコピーでいいのでほしいのでが、裁判所ではきちんと保管されているのでしょうか?

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最高裁判所の事件記録等保存規程によりますと、判決原本や和解調書等を除き、事件記録の保存期間は原則5年とされているようです。10年以上前の調停で提出された文書ということになると、既に廃棄処分されている可能性が高いと思われます。
    念のため裁判所に問い合わせをなさり、廃棄されている場合には、陳述書を作成してくれた司法書士の方にも確認なさってみてはいかがでしょうか。

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  • 民事・その他

    飼い犬同士のトラブルです。
    普段私の家の犬は必ず首輪とリードをつけて散歩をしておりそのひも装着した状態で、庭の柱につなげておりました。
    そこに近所の犬(普段からリードをつけていない)がリードをつけていない状態で散歩中?で私の家の前まで来ておりました。
    そこに私の家の犬が興奮して、勢いで首輪の金具がはずれてしまい、相手の犬に噛み付いてしまい、筋肉が切れる等の傷を負わしてしまいました。
    縫合手術まで行い、退院する事となりましたが、治療費は10万近くかかるそうです。相手の犬は筋肉まで損傷しているため、週1回は通院する必要があるそうです。
    動物に関する条例ではリードをつけていない飼い主は条例違反であり、罰金もかせられるとの情報も見ました。

    謝罪の上、リードの件を申し上げた所、剣幕をたて、リードをするしないの問題ではない。治療費全額を負担してほしいと言って来ております。

    この件に関して、全額こちらが負担するべきなのでしょうか。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    然るべき第三者に間に入ってもらい相手方と話し合いをなさりたいということですと、裁判所の民事調停手続や、弁護士会のADRを利用する方法が考えられます。これらの手続は、調停委員や弁護士を仲介役として、当事者間で話し合いをする手続です。所定の様式に従って申立てを行い、指定された期日に当事者が出頭し、合意の形成を目指して話し合いを行います。ただし、相手方が出頭しない場合には、話し合いが行われないまま手続が終わってしまうこともあります。
    弁護士等の代理人を立てずに個人で調停の申立てを行った場合、申立てそのものにかかる費用は1000円から2000円程度になると思われます。ADRについては、各地の弁護士会によって異なりますので、お住まいの地域の弁護士会にお問い合わせください。
    なお、弁護士に個別に対応(示談交渉)を依頼する方法もありますが、弁護士費用がかかります。どのくらいの費用がかかるかは弁護士によって異なりますが、争いになっている金額の大きさからすると、かえって弁護士費用の方がかかってしまうことも考えられます。

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  • 契約書

    質問させていただきます。

    自分の彼女が最近知り合った女友達に、いわゆるマルチ商法の仕事を紹介され、登録手続きと商品のお金を手渡ししてしまってます。
    仕事の内容は、やはり自分で会社の商品を買い、それを口コミや友達に話して売るというものです。

    5月7日に女友達とその上司の三人でファミレスで会い、その際に契約書及び現金を渡している状態です。

    会社の案内やクーリングオフの説明も受け、出来ると記載されていますが、一つ問題があります。

    現金を預かる際に、領収書に斜線が引かれ、預かり証と手直しされて、商品代とかかれ20万近くの現金を渡しています。
    その預かり証に会社名などの記載はなく、上司個人の名前と、携帯番号とメールアドレスが手書きでかかれているものです。

    この場合返金もしくはクーリングオフをするのに、必要なものや書類などあるのでしょうか?

    緊急の回答をよろしくお願いします。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    クーリングオフをするには、契約書当事者である事業者に対し契約を解除する旨記載した通知書を送付する必要があります。契約書が作成されているようですので、そこから契約当事者を知ることはできないでしょうか?
    通知の記載内容のほか、クーリングオフの具体的方法については、以下のURLのサイトにも詳しく書かれています。
    直接、全国に置かれている消費生活センター等にご相談なさるのも良いと思います。

    http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

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  • 少額訴訟

    少額訴訟を来月に控えてているんですが、ふと疑問に思ったんだすが 被告が通常訴訟を求めた時、その訴訟費用はどちらの負担なんでしょうか?

    実は給料未払いで、労基署にも頼りましたが相手は無視を続け
    このように至ったんですが、労働審判か、少額訴訟迷っていたんですがいろいろ調べたり、無料相談にいったりでやっと決めました。

    ですが、少額訴訟のこともあまり知らないのになぜ少額訴訟にしたのかなど、労働審判のほうがよかったのではないかと、言われます。 それはリスクがありすぎるからでしょうか?

    今更、労働審判に切り替えなんてできませんよね?費用もまた多くかかりますでしょうし。。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    手続の選択が適切であったかどうかについては、さらに具体的なことをお聞きしないことには何ともお答えし難いところです。しかし、ゆみごろさんに私から助言して差し上げられることがあるとすれば、元アルバイト先の罰金制度は労働基準法違反であることが非常に強く疑われるということです。被告であるアルバイト先は、罰金を理由に賃金の支払いを拒むことができないでしょう。
    問題は、ゆみごろさんが、訴訟を提起するに当たり、最低限必要な主張を行い、それを立証する証拠が整っているかどうかです。その点が気になるのであれば、法律相談で、弁護士に裁判所に提出した書面を見てもらい、足りないところがないか、裁判当日には何をすべきか等を質問なさるのが良いと思います。その際に、少額訴訟ではなく労働審判を申し立てるべき事案かどうかも確認できるはずです。
    (私個人の意見としては、ご質問の内容からは、少額訴訟が間違っているとは思いません。ご参考までに。)

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  • 民事紛争の解決手続き

    原告の場合、第一回口頭弁論に出頭しないと訴えが取り消される事がありますが、被告の場合、ずーっと出頭しないで、答弁書~準備書面だけ提出していたら、問題ないのでしょうか?
    又、この場合、不利になったりしないのでしょうか?

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最初の口頭弁論期日に被告が出頭しなくても、答弁書その他の準備書面が提出されていれば、その内容について陳述が擬制されるため、問題が生じることは稀と言えます。
    しかし、第2回期日以降は、原則として、陳述擬制はありません。期日に出頭して、相手方の主張する事実を争わなければ、その事実を自白したものとみなされる可能性もあります(民事訴訟法159条3項をご参照ください。)。
    簡易裁判所では、続行期日においても陳述の擬制が認められますが、訴訟の進行に応じた適切な対応が困難となることがあり、書面の提出だけで問題がないというわけではありません。
    結論として、安易な欠席は不利益になると考えた方がよいと思います。

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  • 労働基準監督署

    用事ができたので年休をとりましたが、数日後、会社から年休を取った日を公休にして、もともと公休だった日は出勤日にしたから、その日は出勤するようにと言われました。
    これは、法的に問題ありませんか。出勤しなければならないのでしょうか。これでは年休の意味がないように思います。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    年休の取得に会社の許可は不要である(年休の取得によって会社の事業の正常な運営が妨げられる場合に時季変更権を行使することができるだけ)と会社に言っても、会社には、おそらくわかってもらえないのでしょうね。
    労働基準監督署に違反を申告するなどの方法も、ご検討なさってはいかがでしょうか。

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  • 民事紛争の解決手続き

    前回質問で、会社から訴えられそうだという 質問をし
    回答頂き感謝しています。

    小池 拓也弁護士の回答には参考になる点が多くあり

    早速自分でも調べてみようとおもっているところですm(_ _)m

    そこで質問なのですが

    反訴 というのは

    向うが訴えてきて、その公判の日の通知が来た時点で
    裁判所に出すのでしょうか、それとも、第一回公判が
    行われた後。など出す 期間というのが決まっているのでしょうか?
    それともう一点、反訴の申請には費用はいくらかかりますか?
    相手の請求している損害賠償の額に比例するのでしょうか?
    もし その場合は 例えば50万円を相手が 要求している場合、いくらになりますか?

    まだ訴えられてはいませんが

    いろいろ予備知識を入れておいて いざ訴えられたという
    時のために準備だけはしておこうと思っています。

    ほんとうにありがとうございます。


    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本訴の係属は、被告に訴状が送達されたとき(多くの場合は、訴えられた人が訴状を受け取ったとき)に生じると考えてよいと思います。
    わかりにくい表現を使ってしまって、申し訳ありませんでした。

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  • パワハラ

    事務仕事をしております。上司二人が仕事中に筆談で部下の悪口を書き困っております。仕事のミスや単なる悪口など様々です。同僚がゴミを収集し捨てに行くときに、筆談の紙をゴミ箱から回収し証拠として保管してあります。筆談はしょっちゅうなのでたくさんの証拠があります。仕事中に筆談が始まると気が散りますし、不快です。しかし、上司なのでどうもできません。
    これはパワハラにあたりますか。相談するとしたらどこに相談すればいいのでしょうか?

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    パワハラの概念は多義的で、人によって使い方が様々ですから、ご質問の例がパワハラかどうかについては明確な回答が難しいところです。しかし、重要なのはパワハラの定義に当てはまるかどうかではなく、ばーちかるさんの職場において、上司が、ばーちかるさんに対し一方的に精神的苦痛を与える、不当な行為を行っているという事実ではないでしょうか。
    そのような行為に対しては、1人で抱え込まずに第三者に相談して対処すべきですが、社内にパワハラ等に対応する相談窓口があるならば、そこに相談してみるのも一つの方法です。ただし、この場合は、その相談窓口がプライバシー保護等の点で信頼できるかどうか、ある程度慎重である必要はあると思います。
    労働組合があれば、そこに相談するのもよいでしょうし、また、都道府県ごとに置かれている労働局の総合労働相談センターは、パワハラ、職場いじめなどの問題についても、相談に応じてくれます。
    より個別的、具体的な対応を急ぐ状況にあるならば、弁護士に依頼して必要な対応をとってもらうことも検討してください。
    継続的ないじめ、嫌がらせは、精神的に非常に大きな負担となっているはずです。精神的な健康を確保するとともに、後々のために証拠を残しておくという観点から、専門医の診察、診断を受けておくことも、大切なことです。
    簡単で恐縮ですが、ご参考になさってください。

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  • 退職

    宜しくお願い致します。私は1か月以上前に退職をしました。本来は固定給の正社員としての予定でしたが、『経費が支払われない』『嘘ばかりを言われる』など信用することができず退職をしました。商品を製作しており、退職の際に私が作ったデータなどを渡さない形の歩合(会社から一部お金を出していただいていたのでその分を商品をお渡しし精算する)で話がつきました。

    先日、その会社より

    ①私がいた際に受けた商品の対応をすること。
    ②本来、私がお客様の対応をすること。

    上記ができなければ代理対応をするので料金を請求するとメールがきました。また、メールに返信事が無い場合は両者承諾したとみなし、正式にご請求という形する。と記載されています。
    このようなメールは効力があるのでしょうか。

    その会社とは連絡を取りたくなかったので携帯などは拒否をしており、確認してみると『商品どうするのか』と一度メールは来ており返信はしておりません。①の商品は私個人が受けたものではなく、まだ商品化できていないものを前の会社代表が受けたもので、そのお手伝いをしただけです。②の件ですが、本来は固定給ならする仕事だったのですが、歩合の際に金額を聞いてみると『商品が売りやすくなったはず』とその金額は支払わないと言われた仕事となります。そのような仕事も対応しなければならないのでしょうか。

    非常に嫌な気持ちになり困っております。
    何卒宜しくお願い致します。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんぺいとうさんが既に退職なさっている以上、原則として、退職前に担当されていたお仕事を引き続き行わなければならない義務はありません。これに反する約束があれば別途考慮が必要かもしれませんが、そうでなければ、会社からの要求は不当なものだと思われます。
    「メールに返事をしなければ承諾したものとみなす」という会社側の主張は法的に意味のないものだと思います。このような場合、会社とは連絡を取りたくないということであれば、会社からの要求を無視するのも一つの方法だと私は考えます。しかし、会社側が、返事をしなかったことを根拠に、今後も不当な要求を続けてくる可能性もあります。
    それを避けるという観点からは、一度は、要求に応じる意思がない(法的義務がない)こと、もう連絡しないでほしいことを、はっきりと伝えておくのがよいのではないでしょうか。

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  • 契約書

    宜しくお願い致します。
    4/1老朽化により立ち退き要求をうけました。
    そこで、契約書を見直していると、最初の契約書で「敷金」として支払っていたものが、更新後の契約書では「権利金」の欄に支払い済みとして記載されていました。
    (最初の契約書では、権利金は払っていないことになっていて、敷金のみ1か月分払っています)

    戸建賃貸11年半ですが、2年毎の更新のなか、いつから記載変更されていたのかは、わかりません。
    最初と最新の契約書は現物保管してあります。

    敷金返還の請求をしたいと思っているため、
    仲介不動産屋に訂正してもらえるのかを、先にお伺いしたくご相談させていただきました。
    また、もし最初の契約書が間違いだった、などと言われたら、どう対処すればよいのでしょうか、どうか教えてください。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最初の契約書に敷金と書かれているのならば、それは敷金として支払ったものだという理解でよいと思います。契約更新の、どの段階で「敷金」の記載が「権利金」に変更されたにせよ、賃貸人ないし不動産業者が勝手にそのような変更をすることは出来ません。「権利金」と書かれた更新契約書があるとはいえ、そもそも「権利金」という言葉自体消費者にとっては曖昧なものですし、もしそのような賃借人にとって不利益な変更をするのであれば、そのことを更新の際に説明した上で、賃借人の同意を得なければならないでしょう。
    きちんと話をして、退去の前に訂正してもらうべきだと思いますが、敷金であることを、賃貸人の側で争うようであれば、少額訴訟なども検討されていはいかがでしょうか。

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  • パワハラ

    店長から理不尽に怒られるなどのパワーハラスメントを受け続け、出社することが出来なくなりました。出社できなくなってから数日後、私は店長に電話してなぜ理不尽に怒るなどの言動をするのか問い詰めました。すると、店長は「怒るなどしたという自覚はなく、もししたというのなら自分の性格や質の問題だ。」と言いました。「あなたが、したというのならしたのでしょう。」とも言いました。
    これは、ハラスメントを認めていると断定して良いでしょうか?
    また、ハラスメントの加害者は加害行為の自覚がないのもハラスメントの典型ですが、今回もこれがあてはまると考えてよいでしょうか?


    今後損害賠償請求するとしたら、あっせん、労働審査なども考えられると思いますが、あっせん、労働審査の相手方は会社にしないといけないのでしょうか?私は店長から請求したいのですが、店長を相手方にするということはできないでしょうか?

    ご回答よろしくお願い致します。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再質問をいただいていたのに、回答が遅くなり、申し訳ありませんでした。

    oissioさんが店長とされた電話の会話の内容から考えると、店長は、oissioさんが電話の中で「こういう発言をしましたよね。」と尋ねたとおりの発言をしたことについては、少なくとも一部、認めていると言えそうですね。
    ただ、「怒っているように聞こえたことは、自分の性格や質の問題」という店長の発言に関して、いまお聞きしている事情だけからは、店長が怒り口調をした、あるいは怒り口調をしている自覚があったと言い切ること(あるいは、ハラスメントを認めたと断定すること)は、やはり私には難しいように思います。

    なお、ご質問に対する答えとはやや外れますが、裁判などで、パワハラの事実を認定させる手段は、その電話の中でのやり取りだけではありません。
    また、パワハラを受けた場合、その行為の違法性の判断には、店長の主観、認識だけでなく、oissioさんが店長の発言をどう捉えたかという点も重要な意味をもつと思います。


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  • 解雇

    先日、私自身の業務不正行為により、解雇になりました。会社から、これまでの不正行為を一覧にした謝罪文の提出を求められ、提出しました。
    その後、その謝罪文を、会社在籍中に取り引きがあった企業へ、配布もしくは、提示しております。
    これにより、再就職が困難なケースも起きている状況にあります。
    このような謝罪文は、社外に持ち出しし、見せ回す行為をやめてもらう手立ては、ございますでしょうか?
    ご返答、お待ちしております。
    宜しくお願いします。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    懲戒処分の内容をみだりに公表する行為は、名誉棄損等に当たる場合があります。謝罪文の配布等もそれと同様だと思います。あぎょうさんの例では、再就職に現実的な支障を来しているようですし、緊急性が高いと思いますので、まず、弁護士に依頼して、会社に当該行為を行わないように通知してもらうのが良いのではないでしょうか。
    事態がそれでおさまらなければ、訴訟ないし仮処分によって、会社の行為の差し止めを求めることも検討されるべきだと思います。

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  • 産休・育児休暇

    只今、育児休暇中のパートタイマーの者です。
    5月から仕事に復帰予定です。
    先日、会社から復職についての説明を受けたのですが、納得いかない点があり相談させていただきます。

    まず、復職の内容について簡単に説明します。
    ・産休前まで働いていた部署の仕事は、新入社員や他の社員に割り振ったので、あなたが戻る場所はない。
    ・復職後は、産休に入る別のパート社員の代わりに、以前とは違う職務を引き継いで欲しい。
    ・復職の際に、昇給・昇格はなし。
    ・産休中に正規雇用された者がいるが、入社のタイミングによるものであり、あなたが入った時はパート採用だったので、納得いかないなら辞めるしかない。昇格等についても、検討する予定はない。
    ・勤務時間の短縮はできるが、土曜日は全て出勤、日曜日は基本月1の休み、残りは平日に休みをとること。

    社内規定の中の「有期雇用社員昇格基準」というものがあるのですが、パートの区分は5段階で、現在私は今4段階目とされています。
    資格区分には、それぞれ資格要件があります。
    契約社員の資格要件で初めて“原則として転勤可能であることを条件とする”という文言が出てきます。
    そして、正規雇用の要件で初めて“転勤及び職務変更が可能であることを条件とする”と出てきます。
    私は、復職の内容がこの規定に反していると抗議しましたが、内容は変わっても勤務地は同じだから転勤にはならない、と屁理屈みたいなことを言われました。
    職務内容の変更については、「現在会社は、効率化を図っていて少ない人数でこなしている。だから人が足りているところには戻せない。それでも働ける場所を与えてあげている。」というような内容を話されました。
    年齢や子持ちの点から見ても、今以上の条件で他に働ける所もなかなかないので、足元を見られているのか、嫌なら他を雇うといった雰囲気で丸めこまれた感じがします。

    会社は、違反をしていないような言い方でしたが、現実問題どうなのか知りたいです。
    そのうえで、これからのことも考えていきたいです。

    分かりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前回のご質問でも出ておりますのでご存じのことと思いますが、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)という法律があります。
    そして、この法律に関連する厚生労働省の指針をみると、「育児休業及び介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われているものであることに配慮すること」とあります。

    したがって、少なくとも、厚生労働省の指針の趣旨に沿って考えるならば、育児休業後は原職または原職相当職への復帰が原則とされるべきであり、使用者が育児休業後の労働者を配置転換(配転)するには、合理的な理由がなければならないと言えそうです。
    また、育児休業したことを理由として、育児が困難となるような配転をしたり、労働条件の切り下げを伴う配転をすることは、育児介護休業法10条の「不利益取扱いの禁止」に違反するので、許されません。
    昇給、昇格については、勤続期間を基準に評価する場合でも、育児休業期間を勤続期間に組み入れて計算しなければ、育児介護休業法10条に違反するという見解もあります。
    これらのことを踏まえて、ぶんでんさんに対する会社の措置に違反がないかどうかを考えてみる必要があると思います。

    (なお、転勤は、一般に、勤務地(事業所)変更を伴う場合を指す言葉だと思いますので、ご質問の例では、おそらく転勤には当たらないのではないでしょうか。)

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  • 借家

    都内で、同じ賃貸マンションに15年住んでいます。その間、何度か貸主と管理会社が変わりましたが、昨年末よりマンションの外装工事が始まり、ベランダの工事もして、手すりより下の部分に物干し器具と物干し竿を取り付けてくれたのですが、室外機が置いてある関係もあり、幅も短く、竿一本では洗濯物も干しきれず、洗濯物の乾きも悪いので、入居時から使用していた物干し器具を手すりに取り付けて使用していたところ、手すりが傷つく、消防法に反する等の理由で取り外すよう言われました。
    外装工事は契約更新直後に始まり、契約更新の際には一切そのような言及もありませんでしたし、15年間住んでいてそれまで一度もいわれたことがなかったのに、突然取り外すよう言われたので納得できずそのまま使用していたところ、一週間以内に取り外さなければ契約解除もありうるとの通知書が証明郵便で送られてきました。
    ちなみに手すりに器具が当たる部分にはゴムのシートを挟んで傷防止をしていますし、消防法についても、消費者センターから消防署に確認してもらったところ特に問題ないとのことでしたが、管理会社側からは、消防法に触れると確認しているといわれました。

    通知書には、異議がある場合は書面で受付けると記載されていましたが、異議申し立てをして聞き入れてもらえるものでしょうか。
    それとも、先方の言い分を聞き入れるしかないのでしょうか。

    また、異議申し立てをする場合、管理会社から送られてきたように配達証明での郵送を考えていますが、その際の注意事項や、必ず入れるべき事項等があれば教えてください。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いわゆる分譲賃貸であることを前提にお答えします。
    確かに、マンションのベランダは、多くの場合、共用部分とされていますので、ベランダについては、共用部分であることを前提とした使い方が求められていると言えます。
    しかし、また、多くの場合、ベランダには、居室の区分所有者(ないし区分所有者から貸与を受けた賃借人)に、専用使用権が設定されています。この専用使用権があることを前提に考えてみると、管理規約等に違反するような場合は別として、共用部分であるという理由だけから、ベランダに私物を置くことが一切禁止されるということにはならないでしょう。
    15年間同じ使い方をしてきたのに、今になって突然、というrentさんの不満は理解できますし、尊重されるべきだと思います。ですが、ベランダを使うときは、そこが居住者の避難経路として使われる可能性を考えなければなりませんし、美観の問題もあると思います。管理会社は、それらのことを気にしているのではないでしょうか。
    どちらが正しいとは一概には言えないと思います。できることなら、管理会社とよく話し合ってみてください。
    (なお、分譲賃貸ではない場合は、おそらく貸主との契約の解釈の問題になると思います。)

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  • 医療

    皮膚科でケミカルピーリングを受けたのですが、直後から顔の半分位が赤くただれて色素沈着してしまいました。
    メイクしても隠れないくらい、頬から全体にかけて赤黒くただれてしまっていました。

    翌日その病院に行って診察・薬をもらい、病院も非を認め治るまで薬をもらうことになったのですが、この場合交通費は請求できないのでしょうか?
    また、受けたケミカルピーリングの返金請求はできませんよね?

    よろしくお願いいたします。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    医師が医療行為であるケミカルピーリングを行うに当たっては、施術の前に、ケミカルピーリングを行うことについての危険性を含めた、十分な説明があって然るべきですし、また、医師には、施術の後、経過観察等をきちんと行う診療契約上の義務があったと考えられます。
    医師から事前に十分な説明がなかったとすれば、それ自体が問題ですが、少なくとも、施術の後に、すみれ0401さんが異常を訴えたにもかかわらず、適切な措置を施すことなく漫然と放置したという点では、仮に薬の濃度や薬を塗って置く時間が規定通り守られていたとしても、医療過誤として認められる余地はあると思います。

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  • 解雇

    先生、お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

    日本には、様々な会社があり、様々な雇用形態があります。

    継続雇用を前提とした一年ごとの雇用の契約の会社があることを知りました。
    継続雇用を前提としたとありますので、一年ごとの雇用の契約だとしても社会一般でいいます正社員と位置付けて良いものなのでしょうか?

    その会社では、一年ごとの雇用の契約がない雇用契約をしている者を正社員と呼んでいるようです。

    社会一般でいいますと一年ごとの雇用の契約をしている者を正社員と位置付けて良いものなのでしょうか?
    また、会社の経営状況が危ないということがなければ、継続雇用を前提としておりますので、解雇をすることは出来ないと考えて良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮に、「正社員」という用語について、それが、従来の「通常の」雇用形態、つまり期間の定めのない雇用を意味するという前提に立てば、やはり、雇用継続が前提であっても、期間の定めがある以上、そのような契約をした労働者は、世間一般で言う「正社員」の枠からは外れるのではないかと思います。あくまで、言葉の問題としてですが。
    正社員ではないからといって、簡単に解雇や雇止めができるわけではないことは、上に述べたとおりです。
    なお、求人広告に継続雇用(最後のご質問は「契約雇用」となっておりますが、「継続雇用」でよろしいでしょうか。)が前提の募集であると書かれていたとしても、その記載があるという理由だけでは、その記載内容が、そのまま、雇用契約の内容となっているとはいいきれません。しかし、そうだとしても、会社として、募集の際にそのような記載をしたことは、雇止め等の可否の判断の際に、それなりに重要な意味をもつと思います。この点も、上に述べたとおりです。
    リリィリリィリリィさんの意に沿う回答になっているかは心もとないですが、ご参考までに。

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  • 近隣トラブル

    ご近所さんの犬が世話が行き届いておらず、譲ってもらうことになりました。

    個人での譲渡なので、あとあとのこともあり
    譲渡証明書にサインしてもらうように
    ボランティア団体にアドバイスをうけました。

    譲渡証明書は私がつくります。

    一任しますという言葉を入れればいいのでしょうか?
    この言葉は入れておいたらいいというのがあれば教えてください。

    明日、飼い主と話しますので急いでいます。
    よろしくおねがいします。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    無償で譲ってもらうという前提であれば、少しかたい表現ですが、例えば、
    「贈与者A(ペットの飼い主の方の名前)は、受贈者B(ペットを譲り受けるみどりんこさんの名前)に対し、平成○○年○○月○○日、『犬』(種類、毛色、性別、年齢などで特定してください。)を無償で譲渡した。」
    とか、
    「Aは、Bに対し、平成○○年○○月○○日、『犬』を贈与することを約し、Bはこれを承諾した。」
    などと記載した書面を作成されるのがよろしいのではないでしょうか。
    贈与を受ける際にきちんとした契約書を作成しようとすれば、いくつか注意すべき点はありますが、譲り受けること明確にしておくという点に限って言えば、上記のような表現を使うのが一般的だと思います。
    なお、「一任しますという言葉を入れればいいのですか」というご質問についてですが、一任するという言葉は、何か手続きなどを任せる時に使うことが多い言葉だと思いますので、もし「今後ペットの世話をお任せします」という意味で使うというご趣旨であれば、誤解を招く可能性があるので、あまり使わない方がよいと思います。

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  • 盗撮・のぞき

    先日、夫が盗撮と傷害事件に巻き込まれました。
    盗撮現場を目撃・取り押さえた際に、暴れた犯人により怪我を負ったという形です。
    怪我は全治一週間程度、診断書も警察に提出しました。
    盗撮の目撃者として、また傷害の被害者として聴取などされました。

    そんな中、被疑者の家族から夫へ直接電話がかかってきました。
    警察に「被疑者の弁護士に電話番号・住所を教えていいか」と聞かれ、それは了承していましたが、弁護士より先に家族から連絡が来たことに驚いています。
    その後、弁護士からも連絡が来たので問いただしたところ、弁護士から被疑者家族へ、電話番号・住所を教えたとの事でした。

    被疑者は、取り押さえた際にかなり錯乱しており、夫に対して「殺してやる」などと叫んで襲い掛かってきました。
    私もその場にいたのですが、あの被疑者の家族に個人情報が知れていると思うと、血の気の引く思いです。
    もし、逆恨みでもされたら・・・被疑者本人にまで知れるところとなったら・・・と思うと怖くて不安でたまりません。

    このように、被害者の個人情報が相手方の弁護士を通じて被疑者家族に知らされるのは一般的なことなのでしょうか?
    個人情報保護や守秘義務といった問題にはならないのですか?
    この件に関して、何か対応や賠償を求めることは可能でしょうか。

    また、この事件で夫は大切なピアスを紛失しました。
    現場の関係者さんや警察の方が探してくださいましたが見つかっていません。
    怪我の医療費や紛失物分など、出来れば被疑者側に賠償を求めたいのですが可能でしょうか。

    可能である場合、上記・個人情報の件と合わせ、どのような内容が妥当ですか?

    質問ばかりで申し訳ありませんが、ご教授お願いいたします。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    住所が、開示されたくない相手に開示されてしまった場合、実害がなければ損害賠償を請求できないということでは必ずしもないと思います。しかし、今回の場合、当該弁護士の、弁護人としての職務内容に照らして、被疑者の家族に住所を教えたことについて、違法性を指摘することが、難しいのではないかということが、まず前提としてあります。仮に違法であるといえたとしても、現時点において、漠然とした、将来あるかもしれない不利益という評価の難しい事情を損害の評価の対象として認めさせることは容易ではないと思われます。恐怖心を離れて、もし「住所を無断で教えた」という事実、あるいはその事実自体に伴う不快感だけが評価されるとすれば、それが損害として認められても、金額は大きなものにはならないでしょう。
    とはいえ、被疑者の家族に住所を知られたことによる恐怖心は、被害者として当然あると思います。怯えながら暮らさなければならないのかというご質問には、切実なものを感じます。
    損害賠償以外の方法としては、例えば、被疑者にくろねこさんのご自宅に絶対に近付かないと約束させること、まだ被疑者自身が家族からくろねこさんのご住所を知らされていないのであれば、被疑者の家族に、被疑者本人には住所を教えないと約束させること、また、被疑者の家族として、被疑者をくろねこさんのご自宅に近付かせないよう監督すると約束させることなどが考えられます。
    誓約書を作成したり、示談書等にその旨を記載させるなどして、形に残しておくのが良いでしょう。気休めにしかならなくても、何もないよりは安心できると思います。
    慰謝料については、任意の交渉にあっては、被疑者側の資力や被害者の被害感情などによっても大きく異なるため、相場はあってないようなものだと思いますが、私は、今回の場合には、20万円程度を一つの目安として良いのではないかと考えます。
    大まかな回答で恐縮ですが、参考になりますでしょうか。

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  • 給料

    知人の会社で事務パートで働いていましたが去年の6月分からの賃金(月額5万円、交通費別)を払ってもらえない状況のところに先日出勤した際にいきなり社長が交代したと告げられて今迄の6月~1月分迄の未払い分の給料を請求したいのですが請求できますでしょうか?因みにロッカーの私物も会社に置いたままの状態で、社長が交代した理由で(事務所の鍵は持っていますが入らないでと言われ)持ち帰ることも出来ず、大変困っております。知人で行政書士でもある社長でしたので信用しておりましたが、突然の事で(解雇通知も新社長交代の通知も戴いておりません)困惑しております。せめて私物と給与の半額だけでも戴けないかと思っておりますが、前社長は新社長に会社を任せたの一点張りで対応してくれません。経営状態が良くなれば払うとの言葉を信じ半年以上も給与支払を待っておりましたが、まさかの状況になり、大変困っております。何かいい解決策がありましたらアドバイスをお願いします。よろしくお願いします。

    堀井 実千生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    働いたのであれば、当然約束された賃金全額の請求ができますよ。未払い賃金の請求方法に決まった方式はありませんが、自分で請求するよりも効果的な方法をということであれば、例えば、労基署に労基法違反の事実を申告する方法、弁護士などに依頼して内容証明郵便を送ってもらう方法(内容証明郵便は弁護士でなくても送れますが)、労働組合に相談して団体交渉を行う方法などが考えられます。労働組合には、ひとりで加入できるところもあります。それでも会社が頑として支払いに応じない場合には裁判や労働審判によることもできるでしょう。なお、ご質問の例では、解雇の有効性が疑わしく、解雇を告げられてから後の賃金を請求できる可能性もあります。

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  • 民事・その他

    1年前から 習い事を始めて ほどなくして 私より1年前に入った二人の私より年配の女性に嫌がらせされるようになりました、私はその習い事が好きなので止めたくないのですが、この嫌がらせは 止まりません、多分この2人は私を止めさせたいのですが、、何かよい知恵はありましたら教えて下さい

    堀井 実千生弁護士
    回答

    直接嫌がらせをやめてほしいとその年配女性に伝えることが難しければ、習い事の先生や、習い事の運営主体に嫌がらせを受けている事実を話し、環境の改善をお願いしてみてはいかかがでしょうか。
    嫌がらせを受けて生徒が辞めることになれば、運営者にとっても打撃になるはずですから、事実を申告すれば、ある程度真摯に対応を考えてくれる可能性はあると思います。
    嫌がらせの内容が分かりませんが、念のため、いつ誰に何をされたかというメモや、発言内容の録音などをしておくのも良いかもしれません。

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  • 民事・その他

    焼鳥屋を経営しておりますが、
    匿名の手紙が店のシャッターに貼ってあり、煙で困っているから、排気口を延長してほしい旨が記載してありました。
    排気口を延長する気がないようであれば、裁判に持ち込むと言っています。
    当店は繁華街にあるのではなく、住宅街、マンションの1階に店舗があります。
    第一種住宅地域にあります。

    9年近く営業していますが、いままでそういったトラブルはありませんでした。

    当店としても費用が工面出来れば、工事をしたいところではありますが、
    予算もあるので、お手紙をくれた方とダクト業者と私とで話し合って、
    お互いが納得できるようにしたいと思っておりますが、手紙をくれた方がどなたか分からないので、その点も困っております。

    もし、法律的に訴えられたらどうなるのか?
    こういった場合の対処はどのようにするのが最適なのか、ご教授頂きたいと思います。
    よろしくお願いいたします。




    堀井 実千生弁護士
    回答

    もし裁判になるとしたら、煙の排出について差し止めを求める裁判や損害賠償を求める裁判が起こされることが考えられます。この場合、煙の排出によって、ある人が被る不利益が、我慢して受け入れなければならない限度を超えるものかどうかが争点になり得ますが、その判断は、煙を出すお店側の事情と、煙によって迷惑を被る側の事情のほか、地域性など、さまざまな要素によってなされますので、一概にどうなるかまでは予想が難しいところです。
    ただ、それ以前に、ご質問の例では、yakitori2012さんには改善の意欲があるのに、相手の方が、どこに住んでいる、どのような立場の方で、どのように困っているのかが分からないことが、対応を難しくしているのだと思います。
    相手の方について、具体的なことが何も分からない以上、当面は何もせずに待つというのも一つの考え方だと思いますが、今のうちに何かしらの手を打ちたいということでしたら、まずはお店を営業しているマンションの管理組合等に、お店に対する苦情がないかを確認したり、今回のことを相談してみるなど、できることから始めてみるのも良いと思います。
    また、ダクト業者に、煙対策の効果と費用について予め相談しておけば、後々にあるかもしれない話し合いのとき、話が円滑に進むかもしれませんね。
    社会生活を営む中で、迷惑行為はある程度は「お互い様」なところもあります。長年営業してきて、これまではトラブルがなかったということですから、誠実に対応する限り、例え後に裁判になったとしても、予想外の不利益が生じる事態は避けられると思います。
    抽象的な回答で恐縮ですが、ご参考になればと思います。

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  • 通常訴訟

    民事訴訟において弁論が終結し判決言渡・判決書(判決文、訴状の写し、書記官の署名)が送達され、原告・被告とも上告しなかった場合、判決が確定しますが、「双方から抗告がなかったとして判決が確定した」との通知もくるのでしょうか?それとも上告にかかる訴状が相手方から期日内に届かなかったことをもって、当時者が判断するのですか?紛争の相手方が所在不明になったり、海外にいる場合の送達など時間がかかる場合は、どのようになるのですか??

    堀井 実千生弁護士
    回答

    判決が確定したとの通知は裁判所からは来ません。したがって、当事者が、期間の経過後、相手方から控訴または上告があったかどうかを、裁判所に確認することになります。期間内に上訴がなければ、判決が確定したと判断できます。
    所在不明の場合でも送達は必要で、期間の計算は、やはり「送達を受けた日」でからです。
    送達に時間がかかる場合でも同じです。
    なお、所在不明などで普通の送達方法では送達ができない場合には、付郵便送達等、特殊な送達方法による送達が必要となることがあります。

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  • 離婚慰謝料

    東京墨田区に一戸建ての不動産があります。土地は夫の父親名義で建物は私と夫の元妻が2分の1づつ所有しています。私の持ち分は夫から譲渡されたものです。夫は4年前に元妻と離婚し、離婚する直前に元妻は夫の親と養子縁組を組み離婚後も引き続き夫の実家に住んでいます。3年前私と夫は地方から東京に戻って来たとき実家に帰り持ち分があることから実家に住むことを相手に伝えましたが相手に拒否をされ仕方なくアパート借りて住んでいます。相手に私の持ち分を買い取ってもらうように何度も話をしたけれども全く応じてくれません。共有物の買い取りもせず私の使用権も認めようとしない相手に共有物分割訴訟を起こしていますが、これまで相手の一方的な独占に対して私の使用権が損害されたので損害弁償の請求は出来るのでしょうか?単に法的な面から言えば私の主張は正しいと思いますが、でも実際は私と夫とその前奥さんの間の関係から言って一緒に生活をするのは無理だと思います。相手の拒否反応については予想していた通りですが、しかし私の持ち分買い取りもせずそのままにしておく故意的にしておく態度に腹が立ち裁判を行いたいです。この場合は私の請求は認められるのですか?教えてください。

    堀井 実千生弁護士
    回答

    ご質問のような例では、まず、基本的な考え方として、不動産の共有者(トラブル解決さん)は、その不動産を単独で占有する権原がないのに、これを単独で占有している他の共有者(旦那さんの元妻)に対して、自己の持ち分の割合に応じた、その建物の「賃料」に相当する額について、不当利得返還請求権を有すると言うことができます。
    ですから、私も、トラブル解決さんのご主張は、法的な観点から見て、間違っていないと思います。
    ただし、旦那さんが、旦那さんの元妻に対して、本件建物を無償で使用することを認めていたなどといった関係があるとすれば、別途考慮が必要です。
    旦那さんが、ご実家を離れた際の経緯等は不明ですが、ご質問の例では、金銭的請求が認められる可能性はあります。

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  • 民事紛争の解決手続き

    保存年限が過ぎ本来は「速やかに、廃棄」せねばならないはずの古い公文書が書庫等から処分されていない状態でみつかり、その公文書に書かれている内容が訴訟等を起こす際の重要な証拠になるようなものであった場合、その公文書の内容の証拠能力等は認められるのでしょうか?

    堀井 実千生弁護士
    回答

    民事訴訟の証拠として提出された場合を想定してお答えしますが、民事訴訟では、原則として証拠能力には制限がないとされています。違法に収集された証拠については証拠能力を否定すべき場合があり得ますが、例外的な場合とお考え下さい。
    ご質問の例では、保存期間を過ぎた公文書というだけでは、そもそもここでいう「違法に収集された」証拠には当たらないと思われますので、証拠能力は認められるでしょう。

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  • 有給休暇

    現在は退職しているのですが、在職中に業務でミスをしてしまい、会社から損害金額60万円を直属の上司と折半しろと言われていました。
    それから毎月給料から天引きされ、日頃の超過労働と精神的苦痛で体を壊し、2か月間入院などの休養を取った結果、会社に行くのも辛くなり退職してしまうことになりました。
    退職までに賠償金額の半額は払い終えておりましたが、退職後残りの金額を一括、もしくは分割で払えと言われております。
    (書面などはなく、電話で)
    現在無職の状態で、未だ治療費がかかっており、正直そんなお金ありません。
    退職時にもらえると思っていた積立金も勝手に損害賠償として天引きされており、休養中ではありましたが、決算賞与も私には入ってきておりませんでした。
    (上司、同僚、後輩は貰っており、また今回の天引き対象になったという形跡はありません)

    ここでお聞きしたいのは、そもそも業務でミスを犯してしまったとはいえ故意にしたわけではなく、全額社員が負担するということはあり得るのでしょうか?
    また、給料からの天引き、休養期間中も在職扱いなので銀行に振り込めという会社の対応。
    今まで取得できていなかった有給休暇、積立金からの勝手な控除。
    また、私の会社では就業規約に「20万円以上の損害を出した場合は損害賠償を請求する。」
    と書いていると会社側に言われてしまったのですが、あらかじめ規約などに損害金額を決めておくことは違法だったのでは?と思います。

    長々となってしまいましたが、電話口で強気に請求され、訴訟問題になりかねなく毎日心配で心配で、心が休まりません。
    文章力が無く、分かりづらいかもしれませんが、
    どなたかアドバイスお願い致します。


    堀井 実千生弁護士
    回答

    労働者が故意や過失により使用者に損害を与えた場合には、不法行為や債務不履行に基づく損害賠償責任を負う場合があります。
    しかし、労働者が使用者に対して負う責任は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる限度に制限されます。その判断においては、労働者の過失の程度や職務内容、労働条件、使用者の指示内容の適切性やリスク管理が十分であったかどうかなどが考慮されます。
    ご質問の内容からは、クラリネットさんが従事されていた仕事の内容や、どのようなミスがあったのか等、具体的な事情が不明ですが、少なくとも故意的なものではないとのことですので、責任が制限される余地は十分あると思われます。

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  • 調停

    債務弁済協定の調停申立書に貼る印紙は収入印紙でよろしいのでしょうか?

    書類にはちょう用印紙と記載してあります。
    印紙の種類を教えてください。

    堀井 実千生弁護士
    回答

    調停申立書に貼るべき印紙は、収入印紙です。

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  • 労働審判

    派遣で1年以上勤務し解雇理由が明示されずに即時解雇されたため地位確認の労働審判の訴状を出しました。裁判所で訴状を出した時には有期労働契約は計算が出来ないので160万一律だと言われました。また、裁判で請求して取れる金額としては、派遣の残り期間が約2ヶ月だったので40万ぐらいの賃金と慰謝料が30万ぐらいは取れるのではないかと言われております。しかし裁判所より訴状に不備があると連絡があり、地位保全なら現在までの賃金を請求しないといけないので慰謝料を含めた請求額は350万ぐらいになるとの事でした。これでは地位確認の労働審判をすると本訴までいってどろ沼まで争う事になる可能性があると思ってびっくりしたのですが、派遣会社とそこまでして争うメリットがあるのかというと争うメリットが無いように思います。ですからこの場合、不当解雇ではあるが解雇として認めはするが、不当解雇の慰謝料として未払い賃金と精神的慰謝料を求めるという争いにした方がいいのでしょうか?それだと100万前後の争いになって労働審判で和解するだろうという公算でおります。ポイントとしては派遣元との争いなので復帰しても全くメリットがありません、理由のわからない解雇に関わる真実が知りたいと思って裁判をしています。難しい質問になってしまって申し訳ありません、アドバイスよろしくお願いします。

    堀井 実千生弁護士
    回答

    会社と和解できる可能性が、金額の一点のみにかかっており、kotarou1さんとしても、その金額で納得できるということであれば、争い方を変えても、変えなくても、それほど大きな違いはないように思います(手数料(印紙代)は、申立ての価額の増額に応じて高くなります。)。
    請求の内容を維持しつつ、労働審判手続内における和解の内容として、解雇を受け入れ、その条件として100万円を解決金として提案する方法もあります。
    会社が労働審判で真実を明らかにすることは、なかなか期待できないのが現実であり、私個人の意見としましては、不当解雇であるなら、特段の理由がなければ、あえて、この点を申立ての段階で譲歩する必要もないかと思います。
    ご参考までに。

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  • 傷害

    平成25年3月7日、午後15時頃、夫婦喧嘩をして
    旦那がバイクに乗っていて、私は、旦那を止めるために、服をつかんでいました。旦那は、私が服をつかんでいる事を知らないで、バイクをエンジンをかけて動かし、私は、引きずられて、転倒し頭を打ち、5針縫う怪我を負わされました!
    バイクは罪にならないのでしょうか?告訴をしようと警察にいきましたが、傷害罪で訴えることは難しいと言われました!傷害罪で訴えることが、何故、難しいのですか?教えてください。

    堀井 実千生弁護士
    回答

    傷害罪の成立には故意が必要です。傷害罪の場合、故意とは、自分のしていることが人に怪我を負わせるような行為であると知りながら、そのような行為を行うことであると言えば分かりやすいでしょうか。
    旦那さんは、あなたが服をつかんでいることを知らずにバイクを動かしたのですよね。そうすると、旦那さんにとって、バイクを動かすことによってあなたが怪我をするということは、思いもよらないことだったのではないでしょうか。
    このように考えられるとすれば、旦那さんには故意がないと判断される可能性が高いため、傷害罪で訴えることが難しいと言われたのだと思います。

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  • 民事・その他

    はじめまして。

    私のお付き合いをしている方の話です。
    彼は、某携帯会社の未払いで平成23年1月に
    催告書が届いたそうです。
    彼の話によると、前に付き合っていた彼女が
    彼の名義での携帯電話を所持していたそうなのですが
    別れてからその携帯を解約せず、
    その携帯分の支払いもしなかったそうです。
    携帯電話は普通、2ヶ月ほど支払わなければ
    携帯を使用することさえできなくなります。
    (その某携帯会社で確認済みです)


    そしてその数ヶ月後に某携帯会社から委託された
    ある弁護士法人の法律事務所催告書が届いたそうです。
    その催告書を私も拝見させていただいたのですが、
    未払い残金が35万越えになっています。
    (元金35万円 遅延障害金18000円でした。)
    2ヶ月でそのような額になっている理由が私にも
    彼にも分からず、今さらながら利用明細の書類か何かしらの証明をしていただきたく、書面に記載されている法律事務所へ電話をいたしましたところ、『現在この電話番号は使われておりません』と音信不通になっておりました。私は不審に思い、彼に某携帯会社へ問い合わせをさせたところ、どういうわけか別の法律事務所へ委託になったそうでした。ちなみに、携帯会社へ彼の明細書はあるのかと問い合わせたのですが、『○○(彼)様の情報が見当たりません』とのことでした。一応、『過去の情報というのは、何年かで消去されるのですか?』と聞いたところ、『いえ、まず消すことはありません』とのことでした。 その時点でやはりなにかつっかかるなと思いながらも

    (入力可能文字数を越えてしまったため、コメントで続きを書きます。少し長いですが、どうか最後までお付き合い下さい。)

    堀井 実千生弁護士
    回答

    携帯電話会社の窓口で事情を説明して、詳しく調べてもらうべきだと思います。平成23年1月に携帯電話会社から送られてきた催告書と、その後法律事務所から送られてきた催告書が手元にあるのでしたら、それを持って行かれるのがよいでしょう。調査の結果、もし、本当に過去のものも含めて携帯電話会社に該当情報がなく、携帯電話会社から依頼を受けた弁護士も資料を保管しておらず、その他に債権の存在を証するものがどこにも存在しないのであれば、支払う必要はないでしょう。裁判になっても債権の存在を立証できないでしょうから。
    ご質問の内容で気になるのは、「今まで承諾済みの入金額」というところです。これは、料金の支払いについて何らかの合意が存在するということでしょうか。
    何も分からないまま支払いをするべきではないと思います。ただ、債権の存在を明らかにするものが何もないのにそうした請求がなされるということは、普通はないことなので、慎重に行動なさってください。

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  • 給料

    正社員で基本給35万と歩合給という条件でA社に店長として入社しました。
    ところが給与明細を見るとA社(甲欄)基本給15万円、B社(乙欄)基本給15万、非課税通勤費1万、役職手当2万、プラスα2万と歩合給で何故か少ない方のA社だけ社会保険が控除されていました。
    このB社は社名も代表名も違う名義でその代表名はただの他の店舗の店長の名前でした。
    これは何故なのか?と聞くと分けているのは社会保険を安くするためなんだと答えられました。
    ハローワークにもA社の名前で35万と歩合給で現在も募集していて採用したら勝手にそんな事をしているのを、ハローワークの職員にも伝えたら変な会社ですねと言っていました。
    労基署にも伝えると確かにおかしいと、しかしその事で労基署がこの会社に法で何かするのは無理だと言われました。
    本当に法的に問題がないのでしょうか?
    それと今不当解雇を争う形で弁護士に委任して労働審判をする事になっているのですが、結果としては解決金数ヶ月分になると思うのですがもちろん35万の数ヶ月分ですよね?
    それと仮給付の仮給付で相談しに行ったらやはり資格取得届がA社のみで15万だと言われました。
    もちろん弁護士の先生にお任せしますが、自分なりに動きたいです。税務署に行っても意味がないですか?

    堀井 実千生弁護士
    回答

    失業給付(仮給付)の日額がA社から支払われる賃金のみに基づき計算されることでDragonさんに経済的不利益が生じるおそれがあるわけですから、この点を見ても、法的に問題があることは明らかです。民事的な問題以外にも、例えばA社が厚生年金保険の適用事業所であれば、事業主が虚偽の届出をしたとして刑事責任を問われる可能性も、ないとは言えないと思います。
    また、もし解決金が賃金の数か月分で決着するのであれば、1か月35万円が基礎とされるべきです。
    自分でも動きたいというお気持ちはあるかもしれません。ですが、事情を一番よく理解している弁護士に、どのようにするのが一番よいのかをよく相談された上で、慎重に行動なさるのが、結果的にはDragonさんの利益にもかなうと思います。

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  • 騒音・振動

    隣人からの騒音でよい解決策があれば教えてください。
    現在一戸建て住宅に住んでおりますが、隣家の子供の
    足音に悩まされております。
    家の中で走り回ったり、台から飛び降りているのか
    毎日ドンドンという音が響いております。
    たまの事なら仕方ないと思いますが毎日の事で
    時間帯は朝昼晩と子供がいる時は必ずと言ってよいです。
    時間も10分程度から1時間近くまでまちまちで
    夜の9時まで続きます。
    以前隣人に騒音の事でもう少し静かにしてくれませんか
    とお願いした時は、集合住宅ならわかるが一戸建てなので
    言われる筋合いはない、うるさいのは販売業者が悪い、うるさければ警察に言えと一蹴され、それ以降は何も話せておりません。
    何かよい解決策があれば教えてください。

    堀井 実千生弁護士
    回答

    一般生活上受忍すべき限度を超えるような騒音に対しては、その発生源に対してそれをやめるように裁判で請求することもできます。騒音が受忍限度を超えるかどうかは、騒音を発生させる行為の態様、程度、額の内容、程度、地域性など様々な要素によって判断されます。
    しかし、お隣のお宅の子供の足音ということになると、受忍限度を超えるという判断を得ることにはなかなか難しいところがあると思います。そもそも、お隣との問題について初めから裁判によって解決を図ることが良いのかどうかという問題もあります。
    紛争当事者間での話し合いを可能にする法的な手段としては、裁判所の手続である民事調停手続や、弁護士会が行っているADRなどが考えられます。ただ、話し合いに強制的に参加させることのできる制度ではないので、本件に有効かどうかはわかりません。
    あまり効果的な助言ではなく恐縮ですが、ご参考までに。

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  • 住宅ローン

    重ね重ね失礼します。

    一昨日、今朝とこちらで質問させていただきました。

    実母が私の名前でカードローン利用→支払いが滞る→私のところに簡易裁判所から支払督促が届く→債権者に連絡し、今月22日に5万、来月から10日に1万の分割返済で話がつく

    という流れでした。

    今朝質問させていただいた回答をもとに異議申し立て書を月曜朝に郵送するのですが、その後は何か手続きが必要になるのでしょうか?

    裁判所に出向いたり、また何か通知がくるのでしょうか?

    無知で申し訳ございませんがよろしくお願いします。

    堀井 実千生弁護士
    回答

    督促異議の申し立てが適法になされると、訴訟手続きに移行します。つまり、裁判が始まります。後日裁判所から連絡があると思いますので、それにしたがって手続を進めることになります。

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  • 退職

    依願退職しました。健康保険などを簡易郵送したのですが、住所もよみがなもあっていますが (正)工業(誤)興業であるとし、今まで在職していたにもかかわらず差出人の私に心当たりがないと返却されました。健康保険証には興業とあります。ここの会社でのいじめがひどく退職したのでこの会社に直接保険証を持っていく気にはなれません。どのように対処したらよろしいでしょうか。

    堀井 実千生弁護士
    回答

    ご質問を拝見する限り、健康保険証を郵送したにもかかわらず会社がその受け取りを拒否したことが、返送された郵便物から明らかになっているようですから、もこもこ04さんとして、これ以上返そうと努力する必要はないと思います。
    もし、会社が本来発行すべき文書を発行しないために、国民健康保険への加入に支障をきたしているなどの事情がある場合には、ハローワーク等に相談してみてください。

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  • 配置転換

    福岡の中小企業に勤めています。
    女部長のパワハラが酷く自分に意見する者、不利益になる者は徹底して蹴落としていく、そんな事しか考えていない人間です。
    休みも取りにくく、有休は消滅して当たり前といった異様な空気ですが、私用が重なった事もあり、この度有休を申請しました。

    直属の上司である女部長に有休を申請したところあっさり承認、役員(専務)に報告する事、申請書を出すようにと言われましたが、休みの理由は聞かれませんでした。

    後日専務が出社した際呼び出され、理由も言わずにこの休みの取り方はなんだと一方的に怒鳴りつけられ、私が説明しようとすると発言の間も与えられず、誰に口きいてんだ、なめたまねしやがって、お前は扱いづらい、俺を怒らせたらどうなるか分ってるのか、責任を取れ、処分する、と訳のわからない展開になり部屋を追い出されました。

    どうやら私が理由も言わずに無理矢理休みを取ったと伝わっていたようでした。
    部長に、話しが違うのはどういう事か、休みに問題があるのであれば申請した時に何故何も言わなかったのかと言いましたが、
    そんな事言っていないの一点張り。
    私はあなたを管理しきれないから他に移動してもらうと、入社以来携わってきた事務職から全く知識の無い倉庫業務へと移動を命じられました。
    納得出来ないのでこれまでの経緯と私が何をしてどのような処分が出されるのか書面にして通達してくれと言いましたが、理由が曖昧な為か頑に拒否され、強い口調で押さえつけられ、一方的に話を切られました。

    今までもこの女部長絡みで理不尽な処分をされたり、会社を去っていった人間が何名もいます。

    他の社員達も一連のやり取りを知っていて、社内は異様な雰囲気。
    不信感から体調を崩す者も出ており、私も人格を否定されるような事を言われ続け、また怒鳴られるのではないかと言う恐怖心から不眠症気味、不安感から心療内科で薬を処方してもらっています。
    いつ何があったか、日記はつけています。
    会話も一部ですが録音してあります。

    弁護士に相談する事も視野に入れ、相談機関等調べている最中ですが、どのような機関に相談するのが効果的か。
    有休を使うことでこのような処分が下される事は違法ではないのか。
    処分を撤回させる事は出来ないのか。
    また、最近では無給の休日出勤を強制されている社員もおり違法ではないのか。
    業務規則も開示されていないので、業務規則を開示させたい。
    退職も考えていますが、生活もありますので今すぐには辞められません。
    長くなりましたが、どなたかご教示お願い致します。

    堀井 実千生弁護士
    回答

    労働基準法附則134条は、有給休暇を取得した労働者に対して、使用者は「賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」と定めており、使用者が、労働者に対し、法が年次有給休暇を取得する権利を労働者に保障した趣旨を失わせるような不利益的取扱いをしたような場合には、その使用者による行為は無効と考えられます。ご質問の例では、配置転換の無効を争える余地が十分あると思います。
    労働問題について相談を受け付けている機関にはさまざまなものがありますが、7iroさんの場合、弁護士や労働組合等、実働できる機関に相談なさるのがよろしいのではないかと思います。ご存じかもしれませんが、労働組合には、企業とは無関係に組織された、ひとりでも加入できる一般組合もあります。
    なお、無給の労働を強制することは、当然ながら違法です。



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  • 民事・その他

    飼い犬同士のトラブルです。
    普段私の家の犬は必ず首輪とリードをつけて散歩をしておりそのひも装着した状態で、庭の柱につなげておりました。
    そこに近所の犬(普段からリードをつけていない)がリードをつけていない状態で散歩中?で私の家の前まで来ておりました。
    そこに私の家の犬が興奮して、勢いで首輪の金具がはずれてしまい、相手の犬に噛み付いてしまい、筋肉が切れる等の傷を負わしてしまいました。
    縫合手術まで行い、退院する事となりましたが、治療費は10万近くかかるそうです。相手の犬は筋肉まで損傷しているため、週1回は通院する必要があるそうです。
    動物に関する条例ではリードをつけていない飼い主は条例違反であり、罰金もかせられるとの情報も見ました。

    謝罪の上、リードの件を申し上げた所、剣幕をたて、リードをするしないの問題ではない。治療費全額を負担してほしいと言って来ております。

    この件に関して、全額こちらが負担するべきなのでしょうか。

    堀井 実千生弁護士
    回答

    相手の方に生じた損害(治療費とお考えください。)の発生について、相手の方にも過失あると言えるかどうかが問題になります。「相手の方が飼い犬にリードをつけた状態にしておけば、相手の方の飼い犬がsummer2013さんの飼い犬に噛み付かれることはなかったのに、実際には、不注意で、あるいは意図的にリードをつけていなかったために今回のような事態が生じた」、このように言えるすれば、損害の全額ではなく、過失の割合に応じて負担すべきということになる可能性が高いと思います。


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  • 医療

    ふくらはぎがつり違和感が残っていたので診察に行きました。違和感は残っていましたがヒールを履ける程度なのでヒールを、履いていきました。診察で筋肉が凝ってると言われ痛いといって少し暴れている私にサービス!サービス!といってかなり無理矢理揉まれました。そして筋肉に注射を打たれました。もまれた事があまりにも痛すぎて帰る時は靴も履けませんでした。1人で歩くのも困難で付き添いの人に肩を借りないと歩けなくなり、そこから2ヶ月松葉杖生活になりました。二年経った今でも後遺症が残り違う医者に通っています。これは訴えられる範囲でしょうか?

    堀井 実千生弁護士
    回答

    ご質問の内容を拝見する限り、医師が行った診察、治療行為はかなり強引なものであったように思います。しかし、裁判で損害賠償を請求するとなると、結局は、医師が行ったマッサージや注射と、診察後の症状の悪化や後遺症との間の因果関係の立証ができるかどうかが問題になります。これについては、ご質問の内容からは何ともお答えすることができません。
    こうした因果関係の判断には、医師の意見が重要な意味を持ちます。例えば、現在通っておられる病院の医師が、後遺症の原因が前の医師の治療行為にあるというご意見であれば、訴えられる範囲と言ってよいと思います。

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  • 利息・金利

    今知人10万借りています。
    母子家庭、
    非課税世帯で月々少しずつ返すと言う約束でしたが
    相手から交際の要求を断ると

    待てない、一括でと言われ無理だと言うと


    俺の弟はその道のプロだから[やくざみたいな言い方でした]債権処理はそっちに任せる

    と言われました
    弁護士に相談しても利息取ってない個人なんか弁護士
    相手にしない

    と言われてしまい…


    前の旦那が残した借金もあるので一度法テラスに相談しようと思うのですが

    家にきたり脅しのようなメールにはどう対処したら良いか教えて下さい

    堀井 実千生弁護士
    回答

    知人の方が家に来ることについては、「家には来ないでほしい」というなおゆあさんの意思をはっきり伝えるべきだと思います。知人の方の言動が債権者の正当な行為として許されないような度を過ぎたものであり、それが、例えば、身の危険を感じるようなものであれば、警察に相談されるのも選択肢の一つです。警察がどう考えるかは分かりませんが、交際要求を断ったことに端を発して相手方の態度が変わったことからすると、具体的な事情によっては、ストーカー規制法の規制対象にもなり得るかもしれません。
    前の旦那さんの残した借金もあるとのことですし、迷っているうちに、まず、法テラス等で弁護士に相談し、借金そのものの問題、知人の方への対応の問題を合わせて、具体的な助言を受けることを急がれた方がよいと思います。

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  • 起訴・刑事裁判

    犯罪の被害にあった者やその遺族が加害者に制裁を求めたいと考えた際に、警察や検察・裁判所等に(それぞれ逮捕・起訴・有罪等)何らかの働きかけを行えるような制度は存在しますか?

    堀井 実千生弁護士
    回答

    捜査機関に犯罪の捜査を働きかける制度としては、告訴等があります。捜査がなされた後、起訴するかどうかの判断を行うのは検察官ですが、検察官の公訴を提起しない処分(不起訴処分)に不服があるときは、検察審査会にその処分の当否について、審査を求めることができます。起訴後は、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」に基づく、被害者参加制度などがあります。

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  • 内部告発・公益通報

    弁護士会の人権侵害申立と公益通報の違いを御教示ください。
    個人の人権侵害(アカデミックハラスメント調査による二次被害)であると同時に、その被害の一部に公益性がある事案の場合(e.g. 教員の架空勤務・学位審査の不正を国立大が放置し続けている)、人権侵害申立と公益通報のどちらがふさわしいでしょうか。また、人権侵害が広義の"人権"に主眼を置くのに対し、公益通報は"法"(違法性)に主眼を置くとの理解でよろしいでしょうか。

    個人の特定が心配なので、簡略な説明のみですが、御助言の程よろしくお願いいたします。

    堀井 実千生弁護士
    回答

    弁護士会が行っている人権救済活動は、人権救済が申し立てられた事件について、その内容を弁護士会が調査・検討し、救済のための措置をとるものであり、公益通報とは労働者が労務提供先等について生じた通報対象事実を行政機関等然るべき機関に通報することを指します。
    弁護士会の人権救済活動が、ある特定の個人や団体を人権侵害から救済することを目的とするものであるのに対し、公益通報は、特定事業者の法令違反行為等が、通報を受けた機関の手によって是正されることを期待して行われるものと考えられます。したがって、letempsさんのおっしゃるとおり、弁護士会の人権救済活動は人権(救済)に主眼を置いたものであり、公益通報は法(法秩序)に主眼を置いたものであるという認識でよろしいのではないかと思います。
    人権侵害その他の違法行為に対して採り得る手段は、人権救済申立や公益通報に限られず、訴訟等の法的措置を含めて様々なものがあります。どのような手段によるかは、どのような目的からそれを行うかにもよりますから、どちらがふさわしいかは、一概には言えません。

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  • 少額訴訟

    少額訴訟を来月に控えてているんですが、ふと疑問に思ったんだすが 被告が通常訴訟を求めた時、その訴訟費用はどちらの負担なんでしょうか?

    実は給料未払いで、労基署にも頼りましたが相手は無視を続け
    このように至ったんですが、労働審判か、少額訴訟迷っていたんですがいろいろ調べたり、無料相談にいったりでやっと決めました。

    ですが、少額訴訟のこともあまり知らないのになぜ少額訴訟にしたのかなど、労働審判のほうがよかったのではないかと、言われます。 それはリスクがありすぎるからでしょうか?

    今更、労働審判に切り替えなんてできませんよね?費用もまた多くかかりますでしょうし。。

    堀井 実千生弁護士
    回答

    原告が納めた訴訟費用を、最終的にどちらがどのような割合で負担するかは判決(または和解)の内容によって決まります。少額訴訟の被告が通常訴訟を求めても、それによって原告または被告に新たな訴訟費用が生じるわけではありません。原告が原告であることに変わりはありませんから、原告が最初に収めた手数料はそのままです。
    ゆみごろさんが、会社に対し、具体的にどのようなことを主張され、それについてどのような証拠があるのかも分からないので、少額訴訟と労働審判のどちらが適しているかをお答えすることは困難ですが、先の弁護士さんがおっしゃるように少額訴訟を取り下げて労働審判を申し立てることはできます。
    なお、少額訴訟であるため、訴えを取り下げても手数料の還付を受けることはできないと思いますが、新たな労働審判の申し立てにかかる手数料は、訴訟の場合の半額です。

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  • パート・アルバイト

    初めての投稿です。要領を得ない文章で長くなってしまいますがよろしくお願いします。

    ある施設内の喫茶店のアルバイトをしています。時給制でタイムカードで管理されています。口頭での契約ですが5年程勤めております。

    雇用主はこの施設専属の調理担当の有限会社です。平素、命ぜられれば、調理のお仕事も喫茶店内でしております。

    前月にスタッフ間で協議し、翌月分のシフトを組み、それに従って出勤致します。定休日は平日に設定されています。

    週に平均して、平日2日、週末・祝日1〜2日の出勤です。
    基本的に平日は午前11時から17時の勤務です(始業が早くなる日もあります。)ちなみに休憩時間はありません。

    今月、社員さんから数日間ですが午前6時出勤の依頼がありました。担当部署の喫茶ではなく、調理部署での手伝いとしてでした。
    終了時刻はいつもわかりません。作業が終われば終了という事です。

    そこでその社員さんに「その後喫茶には続けて入るのですか?」と伺いましたら「お願いします」 との事でしたので出社しました。
    その日は9時に終了しました。

    その後、喫茶室に戻り、調理の別の社員さんから命ぜられた作業をして、お店を開け、喫茶業務を終えて17時に退社しました。

    後日雇用主が私のタイムカードを書き換えておられたのでお尋ねしましたら、その2時間は支払わない、とおっしゃいます。

    連続勤務になるかどうかを問い合わせたつもりでしたが、「上記の聞き方ではわからない。」私に作業を命じた社員さんの事を申しますと「あいつは何にも知らないからだ」更に作業については「そんなものは11時からすれば良かった事だ」とたいそうご立腹です。

    開店時間までは休憩時間であると最初に伺っていれば良かったのですが、今まで休憩時間を頂いた事がなかったので、その考えが全く欠落しておりました。

    お教えいただきたいのは、私がとても失礼な事を尋ねてしまったのか、どうかです。

    この件がきっかけで「信頼関係は無くなった、喫茶での業務は任せられない、調理場で働いてもらう。」と通告がありました。

    この異動命令に従うという事は、私に非があるという事を認めた事になるのだろうと思うので、今のところ即答は控えさせて下さいと、返答保留でお願いしています。

    些細な事ですみませんが、ご教授くださいますようお願い申し上げます。

    堀井 実千生弁護士
    回答

    mamszaさんが失礼なことを言ったとは全く思いません。業務を命じた「別の社員さん」がどのような立場の方か、ご質問の内容からははっきりとはわかりませんが、仕事をしたのだから働いた分の賃金を請求できると考えるのがむしろ普通ではないでしょうか。法的にも、賃金を請求できるように思います。
    たとえ2時間のことであっても、それは決して些細なことではないと、私は思いますよ。

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  • 民事紛争の解決手続き

    前回質問で、会社から訴えられそうだという 質問をし
    回答頂き感謝しています。

    小池 拓也弁護士の回答には参考になる点が多くあり

    早速自分でも調べてみようとおもっているところですm(_ _)m

    そこで質問なのですが

    反訴 というのは

    向うが訴えてきて、その公判の日の通知が来た時点で
    裁判所に出すのでしょうか、それとも、第一回公判が
    行われた後。など出す 期間というのが決まっているのでしょうか?
    それともう一点、反訴の申請には費用はいくらかかりますか?
    相手の請求している損害賠償の額に比例するのでしょうか?
    もし その場合は 例えば50万円を相手が 要求している場合、いくらになりますか?

    まだ訴えられてはいませんが

    いろいろ予備知識を入れておいて いざ訴えられたという
    時のために準備だけはしておこうと思っています。

    ほんとうにありがとうございます。


    堀井 実千生弁護士
    回答

    反訴は、本訴の係属後、原則として口頭弁論の終結に至るまで提起することができます。ただし、反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときなど、一定の例外もあります。民事訴訟法146条をご参照ください。
    反訴の提起に要する費用として印紙代等がありますが、印紙代は、反訴請求の内容によって決まり、相手方の請求金額によって決まるものではありません。

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  • 労働基準監督署

    用事ができたので年休をとりましたが、数日後、会社から年休を取った日を公休にして、もともと公休だった日は出勤日にしたから、その日は出勤するようにと言われました。
    これは、法的に問題ありませんか。出勤しなければならないのでしょうか。これでは年休の意味がないように思います。

    堀井 実千生弁護士
    回答

    少なくとも、会社が、年休の取得を妨げる意図でそのような変更を行ったのだとすれば、法的に問題があります。
    素朴な疑問ですが、sakoiさんが、もともと公休だった日を指定して年休を取得しようとした場合、会社はどのように対応するのでしょうか。もともと公休だったのですから、年休の取得によって会社の事業の正常な運営が妨げられるとして時季変更権を行使することは難いように思います。

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  • 退職

    宜しくお願い致します。私は1か月以上前に退職をしました。本来は固定給の正社員としての予定でしたが、『経費が支払われない』『嘘ばかりを言われる』など信用することができず退職をしました。商品を製作しており、退職の際に私が作ったデータなどを渡さない形の歩合(会社から一部お金を出していただいていたのでその分を商品をお渡しし精算する)で話がつきました。

    先日、その会社より

    ①私がいた際に受けた商品の対応をすること。
    ②本来、私がお客様の対応をすること。

    上記ができなければ代理対応をするので料金を請求するとメールがきました。また、メールに返信事が無い場合は両者承諾したとみなし、正式にご請求という形する。と記載されています。
    このようなメールは効力があるのでしょうか。

    その会社とは連絡を取りたくなかったので携帯などは拒否をしており、確認してみると『商品どうするのか』と一度メールは来ており返信はしておりません。①の商品は私個人が受けたものではなく、まだ商品化できていないものを前の会社代表が受けたもので、そのお手伝いをしただけです。②の件ですが、本来は固定給ならする仕事だったのですが、歩合の際に金額を聞いてみると『商品が売りやすくなったはず』とその金額は支払わないと言われた仕事となります。そのような仕事も対応しなければならないのでしょうか。

    非常に嫌な気持ちになり困っております。
    何卒宜しくお願い致します。

    堀井 実千生弁護士
    回答

    伝え方にもよりますが、離職したという事実をお客さんに伝えること自体は問題ないと思います。
    A社とB社、お客さんとの関係については、なぜA社とB社がそのような契約形態を採ったのか、なぜお客さんはそのことを知らないのか、契約のことがお客さんに知られるとA社またはB社にどのような不利益があるのか、また、契約のことを、こんぺいとうさんからお客さんに伝える必要性がどの程度あるのかなど、具体的な事情が分からないため、お客さんに伝えない方が良いのかは、判断が難しいです。単なる下請け的な意味合いであれば、伝えても問題ないと思います。
    ただ、法的に問題があるかどうかというよりも、後で会社から変な言い掛かりをつけられないようにするという意味では、伝えなくて済むのであれば伝えない方がよいかもしれませんね。

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  • 契約書

    宜しくお願い致します。
    4/1老朽化により立ち退き要求をうけました。
    そこで、契約書を見直していると、最初の契約書で「敷金」として支払っていたものが、更新後の契約書では「権利金」の欄に支払い済みとして記載されていました。
    (最初の契約書では、権利金は払っていないことになっていて、敷金のみ1か月分払っています)

    戸建賃貸11年半ですが、2年毎の更新のなか、いつから記載変更されていたのかは、わかりません。
    最初と最新の契約書は現物保管してあります。

    敷金返還の請求をしたいと思っているため、
    仲介不動産屋に訂正してもらえるのかを、先にお伺いしたくご相談させていただきました。
    また、もし最初の契約書が間違いだった、などと言われたら、どう対処すればよいのでしょうか、どうか教えてください。

    堀井 実千生弁護士
    回答

    敷金の返還請求は、請求できるようになってから(退去してから)すればよいことですので、私は、現段階であえて敷金返還請求を考えているとまで伝える必要はないと思います。
    まずは、例えば、「契約書を確認してみたら、敷金がいつのまにか権利金に変わっていることに気が付きました。更新した契約書では、どうして権利金になっているのですか。」と、説明を求め、賃貸人側の回答によって、その後の対応を考えるのがよいのではないでしょうか。
    その会話の中で、訂正に応じてくれればそれが一番ですが、応じてくれない場合、その場の対応としては、kokoさんとしてはずっと敷金だと思っていたこと、既に敷金として支払ったものを後から権利金にするということについて、何も説明を受けていないことなど、kokoさんの言い分はきちんと伝えておくべきだと思います。

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