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保護命令申立を取り下げで終了させた3事例
相談前の状況
A事例は、半年前に保護命令が出されて、保護命令の更新の手続きでした。最初に保護命令を出した裁判官で、申立代理人も同じで、自動的に保護命令更新がされそうな事案でした。
B事例は、保護命令申立書に添付された証拠に、夫ともみ合っている動画があった事例でした。
C事例は、ありとあらゆる嘘が主張されていた事案で、放っておけば確実に保護命令が出されそうな事案でした。
解決への流れ
A事例では、保護命令制度の原則論をきちんと主張し、保護命令を出す要件が主張されていないことを粘り強く主張したところ、最初保護命令を出した裁判官であるにもかかわらず、こちらの言い分を認めて、申立の取り下げを勧告して取り下げられました。
B事例では、こちら側も動画を撮っていたので、妻の提出した動画の前後が撮影されていたので、夫が暴力をふるっていたのではなく妻側が暴力的であることを認めさせ、これも取り下げで終わりました。
C事例では、徹底的に申立書を人一つ否定してゆき、家族の中が良いことを示すエピソードを客観的証拠に基づいて主張しました。これも取り下げで終わりました。
土井 浩之 弁護士からのコメント
保護命令は、大分改善されましたが、まだまだ逆ジェンダーバイアスがかかっており、本来保護命令を出す要件を欠いていても保護命令が出ることがまだまだあります。虐げられているのは女性だという思い込みがあるようです。基本に立ち返り、様々な創意工夫をして、客観的真実に基づいて主張をしていくことが肝要だと思います。しかし、通常、こちら側の反論のための時間が短いことが多いです。また、こんな嘘を裁判所が信用するはずが無いと楽観して弁護士を依頼しないで、無駄に保護命令を出されている事案も少なくありません。保護命令は後々のお子さんとの関係でも致命的な問題になりかねませんので、慎重を重ねて対応しなくてはなりません。
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