労働問題の解決事例
  • 労災認定

震災の海辺での避難誘導活動が特殊公務災害であると認められた事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 東日本大震災では、多くの公務員の方々が、海辺で避難誘導活動を行い、津波の犠牲となられました。ところが多くは、善意の活動だとか、被災したところを見た人がいないということで、公務として命を懸けたという特殊公務災害であると認められませんでした。

解決への流れ 地方公務災害の不服申し立ての最終段階である地方公務員災害補償審査会において、逆転で特殊公務災害であるとの認定がなされました。異例なことです。また、当該事件だけではなく、通達が出て、これまで非該当とされた事例も、再度申請すれば例外的に認定すると、国の政策の変更にまでつながりました。仙台や南三陸町の事例を担当しました。

土井 浩之 弁護士 土井 浩之 弁護士からのコメント もし、遺族があきらめてしまったら、単なる善行で終わっていました。しかし、亡くなられた公務員の皆様は、その後の調査で、自らの死を覚悟して、住民の避難誘導に努めていたことが明らかになりました。そのことを、遺族は認めてもらいたかったのです。このような思いを形にできた、権利にできたことは弁護士冥利に尽きるところです。

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