- 離婚請求
- 面会交流
保護命令、調停離婚を経ながらも、面会交流を続けて復縁に至った事例
相談前の状況 夫が、極度にストレスフルな出来事があったため錯乱して自傷行為に及ぼうとした。それを目撃した妻が驚愕して子どもを連れて実家に戻り、保護命令の決定を受けた。その一方、妻も子どもには会わせるという連絡をするなど、拒否と需要が混在する状態であるが、子どもとは一切連絡が取れない状態だった。
解決への流れ 保護命令の期間中であったが、妻の言葉を頼りに面会交流調停の申し立て代理人になった。同時に妻からは離婚調停が申し立てられた。当事者と私で、どうしたら妻を安心させることができるかということについて、激しい議論を交わしながら毎回調停に望んだ。裁判所も妻の代理人も、面会交流には否定的であったが、妻にはこちらの努力が届いたのか、先ずwebを使った面会交流が月1で実現できた。最終的には、webを使った面会交流と直接交流を月ごとに交互に行うことで、面会交流調停は成立した。その間離婚調停は続いていた。子どもとの直接交流が実現したこともあり、ここはいったん引くこととして、離婚調停は受け入れた。その後、すぐに宿泊付きの面会交流になり、数年後子どもが父親宅に宿泊する面会交流に移行して、別々に住んでいるけれど、一つの家族が再生されていった。子どもは自由に父母の家を行き来できるようになった。
土井 浩之 弁護士からのコメント
夫婦には夫婦しか入り込めない微妙なゾーンがあり、被害者と加害者の二種類で考えてはいけないということをつくづく思い知らされた。夫も、妻を安心させる行動に徹して、自己を抑制するに努力していることがうかがえ、尊敬できる人物となった。あとは楽観視する夫を、妻の現在の環境を踏まえた心情を推察していかにセーブして慎重に事を進めるかということに腐心した記憶がある。弁護士をしていてよかったと思う事件となった。
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