離婚・男女問題の解決事例
  • 離婚請求
  • 面会交流

離婚訴訟で、訴訟活動としては答弁書を答弁書を提出しただけで、滞っていた面会交流が復活し、最終的に原告妻が訴訟を取り下げた事例

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 離婚調停と面会交流調停が行われ、面会交流調停が成立し、離婚調停は不成立になった事案。離婚調停不成立後、面会交流の内容(頻度、時間)が調停条項よりも後退していったという事案。子どもは父親が大好きで面会交流の時にニコニコ盛り上がっていた。その後離婚訴訟が提起された。

解決への流れ 訴訟段階から代理人に就き、訴状に対して丁寧に反論していった。単に認否をするだけでなく、原告の事実の主張の中の矛盾と不合理さを、争いようのない事実を積み重ねることによって浮き彫りにした。結局、合理的理由がない離婚請求であり、面会交流調停条項を履行しないことを踏まえ、面会交流を条項通りに行うことによって原告の離婚意思を醸成するしかないということで、面会交流は調停条項に従って行われることとなった。被告は、離婚の意思がなく、結局は訴訟の取り下げとなった。

土井 浩之 弁護士 土井 浩之 弁護士からのコメント 答弁書又は、最初の準備書面の作成の段階で依頼者に十分に準備してもらい、事情聴取とそれに基づく主張を充実させた。ただ相手の主張が嘘だというよりも、その様に感じることの合理性をできる限り共感した上で、しかし事実はこうだという主張をすることによって、訴状における主張の矛盾や、印象操作を事実で否定していき、裁判官の心証形成において有利になった。裁判官が事案をよく理解して、双方の利益及び子の利益を考えて訴訟指揮を行ったという、裁判官にも恵まれた事案。

土井 浩之 弁護士
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