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内縁の夫が、急死しました。

70代 女性
この事例の依頼主 70代 女性

相談前の状況 私は内縁の夫名義の自宅に同居しており、生活費もほとんど内縁の夫が出してくれていました。ところが、天涯孤独と言っていた内縁の夫が、急死しました。私は自宅に居住し続けることができるのか、夫の預金を使うことができるのかなどについて、不安で、心細かっため、岸田先生に相談しました。

解決への流れ 岸田先生に相談すると、私のような内縁の妻の場合には、特別縁故者に対する相続財産分与という制度ににより、亡内縁の夫の財産を貰える可能性があることが分かりました。手続が複雑なので、岸田先生に依頼して、代理人として、裁判所に対する申立などをしてもらいました。最終的に、亡内縁の夫の財産すべてを、私が貰うことができました。自宅に住み続けることができたし、夫の預金を引き継ぐことができて、本当に助かりました。これからも、夫の墓を守ってゆくつもりです。ありがとうございました。

岸田 哲 弁護士 岸田 哲 弁護士からのコメント 突然、内縁のご主人がお亡くなりになり、さぞかしご不安に思われたことだと思います。私が、特別縁故者に対する相続財産分与について、説明差し上げると少し安心された様子でした。最終的に、依頼者の方が、亡内縁のご主人の相続財産すべてを、取得することができました。裁判所の決定が出たことをお伝えした際、依頼者の方が、すごく安心されていたことが、印象に残っています。依頼者の方の生活を守ることができて、私としても嬉しい限りです。

岸田 哲 弁護士
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