小杉 和 弁護士
労働審判提起前は、相手方企業の対応は不明ではあったものの、通常の民事訴訟に比べてかなりスピーディに事件が解決に至る労働審判を提起することをお勧めして、御了解を得ました。 今回の御依頼者様の労働審判における請求は、まず未払の残業代の請求そして上司のパワハラに対する慰謝料請求の2つでした。労働審判手続においては労働関係に関連する不法行為責任に基づく損害賠償の請求も可能です。 結果としては御依頼者様が立てた請求のうちパワハラについては相手方企業が頑強にそれを否認したことにより、証拠不十分で認定されるには至りませんでした。不法行為責任認容のハードルは正直高いです。 ただ結論としては、和解で審判が終結しました。その内容ですが、御依頼者様に対する未払残業代相当を、御依頼者様が使用者企業から貸与を受けていた奨学金の残額と相殺する形とし、お互いに支払う債務はほぼない状態での解決となりました。 内容的に見ると、こちらの請求額があまり認められなかった点では確かに不満が残りましたが、相手方企業に対する奨学金の負債がなくなったことで、御依頼者様が、残業代を認めなかったり、パワハラをする上司がいる問題ある企業と今後完全に縁を切って、新しい職場での仕事をするきっかけになった点では、御依頼者様は満足されたようでした。
残業代の請求が認められない職場環境にありサービス残業を強いられさらには上司から人格攻撃がされるなどの厳しい職場環境で苦しんでいた御依頼者様でしたが最後には笑顔になり前向きに歩き出すきっかけになりましたの
続きを読む