企業法務・顧問弁護士の解決事例
- 製造・販売
製品製造に関する委託業務の不履行の責任追及
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 依頼者様である事業者が他の事業者に自社で販売する製品の製造を委託した。ところが、製造された製品に仕様と異なる点があったことから、製造をし直すことになったが、一向に製品が製造されることなく納品されずにいたことから、相手方に対して責任追及したいとのご相談を受けました。
解決への流れ
相手方の事業者に対して、損害賠償請求交渉を持ちかけましたが、相手方が自身の責任を否定して交渉を拒絶したため、ご依頼者の代理人として訴訟を提起しました。
訴訟においても両者の主張は真っ向から対立していましたが、最終的には訴訟上の和解が成立し、解決金を受け取ることに成功しました。
進藤 亮 弁護士からのコメント
紛争解決のため訴訟を提起した場合でも、和解によって解決を図ることはよくあります。訴訟上の和解が成立した場合には、判決による場合と異なり、控訴されるリスクはなく、終局的に紛争が終了します。
また、両当事者が納得の上で和解が成立していることから、例えば金銭の支払いを受ける場合には、判決によるよりも任意に支払われやすい傾向にあると言えます。
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