

小池 拓也
湘南合同法律事務所
神奈川県 藤沢市藤沢551-1 日進ビル7階事件に厳しく,人に優しく…ありたい
私は,目前のお一人お一人の事件に実直に取り組みつつ,憲法の理念を社会に実現したいと思っています。
私の仕事の特徴としては
①解雇,賃金不払,労災等の労働事件が多いです。非正規雇用労働者の事件も受任します。
②交通事故その他の事故も多いです。
客観的立証を重視し,物理学や医学が必要でも頑張っています。
③いじめについて学校との交渉にかかわることが増えてきました。特効薬ではありませんが「学校が動いてくれない」ような場合の打開策の一つにはなります。基本はタイムチャージ(1時間当たり税抜1万~2万。交渉1回で済めば合計5万以内でしょう。)で承ります。
自分でいうのもなんですが,話しやすいと言ってくださる依頼者の方もいらっしゃいますので,どうぞお気軽にご相談ください。
取扱分野
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
医療問題
依頼内容
- 医療過誤
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
債権回収
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 行政事件
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
自己紹介
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2001年
経歴・技能
- 冤罪弁護経験
学歴
- 京都大学法学部
主な案件
- いすゞ自動車事件 いわゆるリーマンショック時の非正規切り事件です 2008年11月
活動履歴
著書・論文
- 2007年 7月
- 「権利闘争の焦点 日本IBM会社分割事件横浜地裁判決について」季刊・労働者の権利270号74頁
- 2008年 10月
- 「日本IBM会社分割事件東京高裁判決批判」季刊・労働者の権利277号38頁
- 2009年 4月
- 「権利闘争の焦点 いすゞ自動車による期間工中途解雇・派遣切りに関して」労働者の権利279号91頁
講演・セミナー
- 2010年 8月
- 日本教育相談学会総会ワークショップ「学校問題と法〜教育者と法律家は協働できるか〜」
- 2014年 6月
- 横浜弁護士会「弁護士によるいじめ予防授業」
- 2017年 6月
- 神奈川県弁護士会「ストップ!いじめ~いじめ防止対策推進法を現場に生かす~」
所属団体・役職
- 2017年 4月
-
神奈川県いじめ防止対策調査会委員
いじめ重大事態の調査等を行う - 2019年 10月
-
川崎市いじめ問題専門・調査委員会委員
同上 - 2020年 9月
-
横須賀市いじめ等課題解決専門委員会
同上 - 2002年 4月
- 藤沢市要保護児童対策地域協議会委員
- 2015年 10月
-
神奈川紛争調整委員会委員
労働局のあっせんを担当 - 2018年 4月
- 神奈川県いじめ問題対策連絡協議会委員
メディア掲載履歴
- 2015年 8月
-
神奈川新聞連載/時代の正体「教科書はいま/横浜の採択(中)/多面的な考え育たない」
育鵬社教科書についての私に対するインタビューが掲載されています。
小池 拓也弁護士の法律相談回答一覧
弊社は派遣会社です。 派遣社員(以下、Kという)の退職に伴う有給消化の件で法的な見解をお伺いします。 本年7月31日に退職した元派遣社員Kから、 未払い分の給与10日分を支払って欲しいと 簡易書留で封書が届きました。 調べましたところ、既労働分については全額支払い処理が されており、よくよく中身...
退職までの全労働日について年休を取得する旨労働者が申し出た場合,引継ぎがあるからといって時季変更権を行使することはできないというのが行政解釈です。 (ご参考) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_049.html 年休の買い取りを交渉(厳密には違法の疑いがあるが,おそらく申告されない)するなど,労働...

技術系の派遣で働いております。 下記経緯があり、こちらとしては契約満了を持って辞めたい所存です。 会社都合として、辞めることは可能でしょうか? 経緯 1:3月の契約更新の切れ目で派遣先から、別の作業場所へといけるか?とあっさり聞かれたため、距離的に対応可能と言う意味で行けると答えました。(ただ...
3月に更新されたであろう契約の内容が問題となります。 つまり,4月以降の労働条件が,3月に更新されたであろう契約の内容と顕著に異なっていて,債務不履行と評価できるか(あるいは,契約の解除もやむをえないといえるか)が問題となります。 雇用条件明示書を契約更新後に一方的に書き換えても意味はありません。 契約更新時に示されていた内容,あるいはその前に...

10年勤めた会社を退職しようと考えております。 会社の就業規則違反は何ヶ月或いは何年まで遡って適用できるのでしょうか? ニュース等でリストラの時に該当者のログを遡って業務中のネットサーフィンをネタに解雇したり、退職金を支払わないという話を目にしたことがあります。 実は私は3年半前に同様の...
2010年には把握していたネットサーフィンを,3年以上経た現在,退職届を受け取った後に問題としても,懲戒権の濫用といわれる可能性が高いと思います。 ましてや,会社の規定で退職金の支払及びその支給基準が決まっているのであれば,退職金の不支給が可能なのは,懲戒解雇が有効になされる場合に限られます。 あなたの事情で懲戒解雇は無理でしょう。 万が一譴責...

労働問題
分野を変更するあきらめる前に,まずはご相談ください。
難事件に取り組んだ経験を生かして,頑張ります。
労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
2001(平成13)年弁護士登録以来,様々な労働事件に取り組んできました。
画期的な判決を受けたこともあれば,力及ばず残念な判決を受けたこともあります。
大企業の幹部に尋問して重要証言を得たこともあれば,思いもよらぬ出来事に呆然としたこともあります。
それらの経験全てを糧として,明日は今日よりよい弁護士でありたいと思っています。
【重点取扱案件】
解雇・賃金(残業代)不払・労災・非正規雇用などの労働事件
【このようなご相談は弁護士にお任せください】
○突然解雇されたが,復職したい(あるいは解決金がほしい)
○退職届を書かないと解雇すると言われた
○残業代を請求したら,うちの給料は残業代込みだと言われた
○会社の物を壊したら,給料から毎月3万円を引かれている
○労災にあったが,おまえの責任だと言って何も払ってくれない
上記以外のお問い合わせもご遠慮なく、ご相談ください。
【執務方針】
○労働審判を積極的に利用しています。通常の事件であれば,2回目の打合せまでに申立書を完成させ,初回相談後3か月以内の解決を目指します。
○難事件は時間がかかります。二人三脚のマラソンです。じっくり打合せをして様々な事実を把握するように努めます。物理や医学が必要でも頑張ります。
○ご事情に応じて、当日・夜間・休日相談をお受けしております。※要予約
○所属事務所は女性を含む弁護士8名が在籍する、湘南地区最大級の法律事務所です。事件に応じて複数での対応も可能です。
--------------------------------
■アクセス
○公共交通機関をご利用の場合
JR東海道線、小田急線 藤沢駅 北口より徒歩約2分
ルートは事務所ホームページの地図・写真や動画も参考にしてみてください。
○自家用車をご利用の場合
近隣の有料駐車場をご利用ください(2016年5月現在約100m東にコインパーキング有)
日進ビル前の駐車場は他のテナント様の契約駐車場ですので、駐車はご遠慮ください。
労働問題
解決事例をみる小池弁護士への感謝の声
全4件
先ず、非情に話しやすいお人柄で、本件以外の相談にも対応して頂くようになりました。
今回の件では、各ステップ毎に十分な打ち合わせと、期日対応報告を頂き、進捗についても分かりやすく解説頂きました。
各証拠や事実内容の的確な整理検討を頂きました。一審の地裁での様々調査や判例引用した主張(理論構成)をして頂きました。更に尋問期日では鋭い反対尋問や指摘は心強い弁護士そのものでした。しかし見通し通り一審は全面敗訴しました。そこで、更なる十分な検討を頂き、一審判決の誤りを鋭く指摘する控訴理由等の提出により、異例の高裁三回期日まで審理され、高裁判事の心証を動かす事が出来ました。結果、会社側から謝罪と本件和解内容を従業員へ周知するという条項を入れて、会社側解決金を支払う内容での和解が成立し解決しました。(最も更なる条件や金額も狙えたかと思いますが、自身が高揚し高裁判事へ直接和解に応じる旨を即答してしまったので仕方ありません)
控訴審まで戦い抜いたため、2年3か月と長期戦になりましたが、これだけの長い時間尽力頂いた事に感謝しかありません。
本当にありがとうございました。
- 相談した出来事
- キャバクラ店の送迎ドライバーとして、求人広告は、アルバイトドライバーと記載しかし、契約は業務委託契約書を締結。その後2年弱働きましたが、寝坊をきっかけに解雇となりその後の対応に納得がいかず自身で労働基準監督署など様々な対応をしまいたが、どうにもならない状況で小池先生に助けを求めました。
本件では、当初から私の側の不利な点や見通しを十分に説明頂きました。(無知な私が不利な書類を幾つも提出)また、他の弁護士の方では負け筋でお金にならないとして対応して貰えない状況にも関わらず、受任して頂きました。 - 解決方法
- 裁判・審判
- 不当解雇
40代 女性
依頼 労働問題 2019年2月に解決突然、不当解雇にあってしまいどうしたらよいか分からず小池先生に相談をさせていただきました。労働者の権利についてや、今後の対応方法、弁護を依頼した場合の料金についてなど詳しく教えていただき、安心してお任せすることができました。対応がとても速く、その都度電話で状況や今後の方針などを説明していただき、とても頼りになりました。労働問題に強い小池先生にお願いをしたおかげで心強かったですし、早期に解決をすることができました。本当にありがとうございました。
- 相談した出来事
- 不当解雇
- 解決方法
- 交渉・示談
- 不当解雇
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技術系の派遣で働いております。 下記経緯があり、こちらとしては契約満了を持って辞めたい所存です。 会社都合として、辞めることは可能でしょうか? 経緯 1:3月の契約更新の切れ目で派遣先から、別の作業場所へといけるか?とあっさり聞かれたため、距離的に対応可能と言う意味で行けると答えました。(ただ...
3月に更新されたであろう契約の内容が問題となります。 つまり,4月以降の労働条件が,3月に更新されたであろう契約の内容と顕著に異なっていて,債務不履行と評価できるか(あるいは,契約の解除もやむをえないといえるか)が問題となります。 雇用条件明示書を契約更新後に一方的に書き換えても意味はありません。 契約更新時に示されていた内容,あるいはその前に...

10年勤めた会社を退職しようと考えております。 会社の就業規則違反は何ヶ月或いは何年まで遡って適用できるのでしょうか? ニュース等でリストラの時に該当者のログを遡って業務中のネットサーフィンをネタに解雇したり、退職金を支払わないという話を目にしたことがあります。 実は私は3年半前に同様の...
2010年には把握していたネットサーフィンを,3年以上経た現在,退職届を受け取った後に問題としても,懲戒権の濫用といわれる可能性が高いと思います。 ましてや,会社の規定で退職金の支払及びその支給基準が決まっているのであれば,退職金の不支給が可能なのは,懲戒解雇が有効になされる場合に限られます。 あなたの事情で懲戒解雇は無理でしょう。 万が一譴責...

労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 相談料は30分あたり5,000円(外税)です。 法律相談のご予約は、電話(午前9時から午後6時まで)でお受けしております。 お急ぎの方はその旨言っていただければ,対応可能な場合があります。 法テラスの要件に該当する方には,これを利用して無料相談とすることが可能です。 |
着手金/成功報酬 | □一般的事件の料金は,以下を基準としますが,事案に応じて柔軟に対応したいと思います(外税)。 【経済的利益の額】 【着手金】 300万円以下の場合 8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円 ※訴訟であれば着手金の最低額は10万円 【経済的利益の額】 【報酬金】 300万円以下の場合 16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円 □解雇,賃金(残業代)不払い,労災事件については,全額報酬制も考慮いたします。これらについては泣き寝入りは禁物です。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
労働問題の解決事例(2件)
分野を変更する-
クレーンによる労災事故につき,労基署にある現場図面を個人情報開示請求訴訟で取得し,これを証拠として損害賠償請求訴訟を提起した事例
- 労災認定
-
2008年リーマンショック時の,いすゞ自動車「非正規切り(派遣切り)」事件
- 不当解雇
労働問題の解決事例 1
クレーンによる労災事故につき,労基署にある現場図面を個人情報開示請求訴訟で取得し,これを証拠として損害賠償請求訴訟を提起した事例
- 労災認定
相談前
建設現場において,一人親方の労働者が,クレーンの吊り荷が落下するという事故で亡くなりました。
事故状況が明らかではなかったため,建設会社とクレーン運転手の会社は,労働者の責任が大きいなどとして,賠償額の提案は十分ではありませんでした。
相談後
まずは調停を申し立てたのですが,両社の態度は変わりませんでした。
そこで事故状況をつかむため,依頼者の方に労基署に対して労災の調査結果について個人情報開示請求をしてもらったところ,何と肝心なところはみな真っ黒黒の黒塗り!
義憤(?)にかられた私は,せめて図面や写真など客観的資料は開示せよということで,国を被告として,直ちに個人情報開示請求訴訟を提起しました。
国は図面や写真を非開示とする必要性を説明するのですが,その説明は成り立たないことをできる限り具体的に主張立証しました。
結局,横浜地方裁判所は,当方の請求を認める判決を出しました。
こうして開示された図面等をみると,クレーンの運転手が吊り荷を労働者の頭上にもってきたいたことが判明しました。
これら図面等を証拠として,建設会社とクレーン運転手の会社に対し損害賠償請求訴訟を提起し,運転手の言い分がこれら図面等と食い違うことを明らかにして,相応の賠償額を得ることができました。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 2
2008年リーマンショック時の,いすゞ自動車「非正規切り(派遣切り)」事件
- 不当解雇
相談前
2008年11月17日,いすゞ自動車株式会社(以下「いすゞ」という。)は,藤沢・栃木工場の期間工553名につき雇用契約期間途中(12月26日)での解雇予告を行うとともに,派遣契約の期間途中での解約を通告して派遣労働者812名の受入を中止し,派遣元での労働者の解雇(これも契約期間途中)を引き起こしました(総計1365名)。期間工の大量中途解雇は同業他社に例をみないものでした。
この件は各報道機関で大きく取り上げられました。
特に実名・肖像等を公表した労働者については,密着取材がなされ,その労働生活実態が広く社会に明らかとされるとともに,彼らの肉声-正社員になれるという期待をもたせ努力させながらこれを裏切り,期間途中の年末に解雇される怒り-が全国に届いていきました。
他の自動車メーカーが期間工については期間満了時の雇い止めを表明していたのと比べ,いすゞの中途解雇はきわだっており,いすゞは期間工解雇,派遣切りをなした企業の代表格となっていきました(アエラ09年2月9日号。なお週刊ダイヤモンド2月7日号,週刊東洋経済2月7日号)。
相談後
(1)仮処分
私は自由法曹団の一員として,直ちに期間工についてはいすゞに対し,派遣工については派遣会社に対して,賃金仮払等を求める仮処分を申し立てました。
こうした中,いすゞは12月24日,期間工についての解雇予告を撤回すると共に,期間内賃金の85%支払等を条件とする合意解約を申し入れてきました。
もっとも解約に応じない場合は,期間満了までの休業命令=働かせずに休業補償として平均賃金の60%のみ支払うというものでした。
一方,派遣元会社の多くについては,相当の水準での合意解約の和解が成立していきましたが,和解を拒絶した2社については決定がなされ,いずれも派遣先との労働者派遣契約解約が直ちに「やむを得ない事由」(労働契約法17条,民法628条)に当たらないとの判断が示されました(ニューレイバー事件2009.3.30横浜地裁決定,プレミアライン事件2009.4.28宇都宮地裁栃木支部決定・労働判例982号5頁)。
これらの判例は,あのリーマンショックの中でさえ,派遣先から切られたからといって派遣元による雇用契約期間内の中途解約は直ちに認められないとしているものであり,非正規雇用労働者にとって意義のあるものです。
(2)本訴
期間工,派遣工らは,①雇止め無効確認②カット分賃金支払を求めて2009年4月,対いすゞの本訴=通常の民事訴訟を提起しました。
これに対する東京地裁判決(2012.4.16)労働判例1054号5頁は,①期間工の雇止めを有効と判断する一方で,②休業命令に伴う賃金カットは無効とするものでした。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130626181130.pdf
この判断は東京高裁でも維持され(東京高等裁判所2015.3.26判決・労働判例1121号52頁),最高裁も当方からの上告,上告受理申立を容れませんでした。
①非正規雇用の実態に迫ることなく,会社が生産回復を予想していた場合でも安易に雇止めを認めた点は,我が国の現状を追認した判決というべきですが,一方で②期間工のみを対象とする休業命令を無効とした点,非正規雇用労働者への差別的扱いについて一定の歯止めをかけたものといえます。
また,以上の非正規雇用労働者や私たちの取り組みは,後の労働者派遣法,労働契約法の改正につながっていったものと考えます。
小池 拓也弁護士からのコメント

市場経済の世界であれば,価値の高いものに高い価格がつくはずです。
正社員と非正規雇用労働者の労働実態が同じであるのなら,景気が悪くなった際により容易に辞めさせることができる非正規雇用労働者の方が,会社にとって価値が高いはずです。
そうだとすれば,労働実態が同じである場合,正社員より非正規雇用労働者の賃金の方が高くなるはずです。
ところが,我が国の現実は異なります。
労働実態が同じで,より容易に辞めさせられる非正規雇用労働者の賃金は,正社員に遠く及ばないのが通常です。
その結果,非正規雇用労働者は,家族をもつことは勿論,自分たちの作った自動車ですら買うことが困難な,困窮かつ不安定な状況に置かれており,このことが我が国の不景気,少子高齢化を促進していることは明白です。
これはどう考えてもおかしい!
市場経済がこの状況を解決できないなら,法律が,司法が市場経済に介入してこれを解決すべきです。
非正規雇用労働者や私たちの取り組みは,この状況を完全に解決するには至りませんでしたが,それでも意義はあったものと考えています。
労働問題
特徴をみる所属事務所情報
- 所属事務所
- 湘南合同法律事務所
- 所在地
- 〒251-0052
神奈川県 藤沢市藤沢551-1 日進ビル7階 - 最寄り駅
- JR東海道線・小田急江ノ島線藤沢駅から徒歩2分
- 交通アクセス
-
- 駐車場近く
- 設備
-
- 完全個室で相談
-
バリアフリー
「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
- 事務所URL
- http://shonan-godo.net/
- 所属弁護士数
- 9 人
- 所員数
- 4 人
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 借金
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 労働
- 取扱分野
-
- 借金
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 労働
- 債権回収
- 医療
- 消費者被害
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 国際・外国人問題
- 逮捕・刑事弁護
- 少年事件
- 犯罪被害
- 犯罪・刑事事件
- 不動産・建築
弁護士を探す
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小池 拓也弁護士へ問い合わせ
受付時間
- 受付時間
-
- 平日10:00 - 18:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- ご事情により,上記時間帯以外の相談にも対応いたします。
一方,上記時間帯でも不在の場合もありますので,悪しからずご了承ください。
対応地域

- 経歴・資格
- 冤罪弁護経験
- 事務所の対応体制
- 駐車場近く
- 完全個室で相談
-
バリアフリー 「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
小池 拓也弁護士からのコメント
□上記の個人情報開示請求訴訟の判決は,裁判所のウェブサイトでも取り上げられています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/083494_hanrei.pdf
行政機関に対する個人情報開示請求がなされた際,図面,写真といった客観的資料については非開示は簡単には認められないということで,判例としての意義があるといえるでしょう。
□この事件の解決としては,証拠不十分ということで安易に調停を成立させずに,きちんとやり切れたと思っています。