犯罪・刑事事件の解決事例
  • 加害者
  • 窃盗・万引き

再度の執行猶予判決を獲得した事例

20代 男性
この事例の依頼主 20代 男性

相談前の状況 ご依頼者様は、万引きを何度か繰り返しており、今回の逮捕は、前回の裁判で執行猶予判決を受けた直後の犯行によるものでした。
執行猶予中でもあることから起訴されると実刑判決を受け、また前回の裁判での執行猶予も取り消されてしまい相当長期間服役することを覚悟しなければならない事案でした。
当職は、被疑者の段階から弁護人として活動しており、できれば被疑者の段階で被害店舗との間で示談を成立させ、被害届を取り下げていただきたいと考え、何度か交渉しましたが、被害店舗側は示談に応じて下さいませんでした。
その結果、起訴されてしまいました。

解決への流れ 起訴された後に実刑判決を回避する方法は、再度の執行猶予をいただくことでした。
被害店舗との間の示談交渉を継続するとともに、これまでの生活状況を見直し、ご親族のご協力を得て、ご親族と同居の上、監督態勢を整えていただくこととしました。
そして、ご親族には裁判にもご協力いただき今後の監督態勢についてご証言いただきました。
示談交渉は、結局、うまくいきませんでしたが、その余の有利な事情を裁判所にお示ししご理解をいただき、再度の執行猶予判決を得ることができました。

眞木 康州 弁護士 眞木 康州 弁護士からのコメント 執行期間中の犯罪については、執行猶予判決をいただけるケースは余り多くありません。
もっとも、法律上、一定の要件を満たせば再度の執行猶予判決を受けることが可能です。
事案によっては、たとえ示談が成立しなくても監督態勢を整えるなどすることによって再度の執行猶予判決をいただくことができる場合もあります。

眞木 康州 弁護士
営業時間
09:00 21:00
050-5572-2806
眞木 康州 弁護士 を詳しく見る