不動産を残して民事再生
相談前の状況
相談者は、4人家族でした。
住宅ローンのほか、生活費の補填のために複数の消費者金融から借金をしており、金利がかさみ住宅ローンや借金の返済のために生活費が足りなくなりまた借金をするという自転車操業の状態に陥っていました。
現状のままでは、金利の返済分が多く、元金は増える一方で、相談に来られました。
ご依頼者としては、せっかく建てたマイホームだけは残したいとの強いご意向がありました。
解決への流れ
住宅資金特別条項付きの小規模民事再生の手続きをとることにしました。
再生計画は4年間とし、また住宅ローンの債権者にも再生計画中の軽減措置をお願いしました。
結果、再生計画が認可され、現在、民事再生計画に基づく履行を問題なく行えております。
もちろん、ご依頼者のご希望であったマイホームはそのまま残せる形になりました。
眞木 康州 弁護士からのコメント
マイホームを所有されている方は、何としてもマイホームだけは残したいという希望を持っておられる方も多いと思います(特にお子様がいらっしゃる方にその傾向が特に強いようです)。
このような場合には、住宅資金特別条項を利用した小規模個人再生手続きの利用を検討されるとよいと思います。
仮にこの手続きの利用が可能の場合には、住宅ローンの支払いはそのまま継続し(場合によって軽減措置の依頼を行うこともあります)、その余の債権については原則8割カットにして、残りの2割分を3年~5年で分割して支払っていくことにより住宅ローン以外の債務はすべてなくなりますので、マイホームを維持したまま生活の再建を図るためには検討してみるとよいと思います。
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