たなか かずのり

田中 和慶 弁護士 プロフィール

所属事務所: エスキス法律事務所
所在地: 神奈川県 相模原市南区上鶴間6-31-10 新光東林間ビル5階
東林間駅徒歩1分
受付時間
田中 和慶弁護士

困ったときは、ご相談ください。

 ある年の12月下旬、すでにクリスマスを過ぎ、冬季休業の直前に差し掛かっていました。私は葬儀会社の事務室で、テーブルに置かれた振り子時計を横目に見ながら、死亡届や火葬を依頼する書類を作成していました。葬儀は執り行わず、火葬のみという簡素な内容でした。死亡届の氏名欄に記載したのは、当職が補助人として資産管理をしていた方のお名前でした。

 彼女は一世紀を超えるご長寿で、施設で静かな余生を過ごしていました。すでに身近な人たちは他界し、この世から送り出す最後の手続を取る方が誰もいなかったのです。そこで裁判所と相談の上、当職が、それらの手続きを行いました。

 待ち時間に、振り子時計を見ながら、ふとこんな考えが浮かんできました。
 人生の針もまた1秒1秒進んでいき、決して止まることはありません。その間、うまく行くときもあれば、そうでないときもあるでしょう。弁護士というのは、良いときだけでなくそうでないときにも、最後まで依頼者に寄り添って行く存在なのだと。

 これからも、皆様の状況が少しでも良い方向に進むように尽力いたします。最後まで一緒にがんばりましょう。

取扱分野

法人破産の申立て

 法人が債務超過となり、事業継続を断念した場合に、破産を申し立てて会社を清算します。これまで法人破産の申立ては数十件の経験がございます。裁判所から選任される破産管財人も、50件以上担当しています(個人の破産管財人を含む。)。

組織の顧問業務

 事業に関して生じる法律問題への相談対応、契約書に関する相談対応、トラブル発生時の交渉業務や訴訟対応を担当いたします。

マンション訴訟、滞納管理費の回収

 マンションに関する訴訟や、滞納管理費を交渉、先取特権に基づく担保権実行、訴訟を経た強制執行などで回収します。

個人の負債整理

 ”負債の返済が困難になってしまったが、住宅ローンを組んで購入した自宅は維持したい”という場合、個人再生が有力な選択しとなります。
 状況に応じて、債務整理や自己破産という手段を取ることもできます。

弁護士費用

 弊所Webサイトでご案内をしております。
https://esquisse-law.com/legal_fees

 記載のない取扱分野、Web相談についてはお問い合わせ下さい。

田中 和慶 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書、釣り、料理、万年筆で書くこと
  • 個人 URL
    https://esquisse-law.com
  • 好きな言葉
    どうすればできるかな
  • 好きな本
    ストーリーとしての競争戦略、道は開ける、投資で一番大切な20の教え、夢をかなえるゾウ
  • 好きな映画
    ニューシネマパラダイス
  • 好きな観光地
    南の国
  • 好きな音楽
    メンデルスゾーン3番、マーラー5番、MJQ、Johnny Hartman
  • 好きなブランド
    Jo Malone
  • 好きなスポーツ
    Football(The Gunners)
  • 好きなアート
    デルフトの眺望
  • 好きな有名人
    Warren Edward Buffett

資格

  • 2010年
    TOEIC900
    取得時期はおおよその時期です。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    神奈川県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

田中 和慶 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    法テラスへ相談し、弁護士さんのお名前を伺い弁護士事務所へ直接伺って任意整理の相談をしました。
    2年前の相談当時、4社で金利含め110万の支払いを父の方からするということでお話が進んでいました。支払いが父であるため、父に今後の話をしてもらえないかとお願いし、任意整理のために必要な情報(各カード会社からそれぞれいくらの元金と金利分があるのかについての詳細の請求)が不足しており、全て揃わないと支払いに進められないと言われ、待機している状態のまま、2年が経ちました。

    昨日10/16にカード会社1社から「辞任通知が届いたため支払いをして欲しい」との連絡を受けました。調べたところ、辞任通知は依頼者にも送られると思うんですが、私にも、父にも、書類どころか電話での連絡すら来ていない状況だったため、ひとまず弁護士に確認させて欲しい旨を伝えて電話を切りました。その後、弁護士事務所へ電話し、折り返しの連絡をしてくれるとのことでしたが連絡はなく、今朝も相手方から翌日までに連絡が欲しいとのことだったので午前中までに連絡をもらえないかと催促の連絡をしましたが、連絡はありませんでした。

    念の為法テラスに確認したところ、法テラスに相談した履歴はあるものの、弁護士から法テラスを経由した依頼であるという登録がされておらず、何もできないとのことでした。

    【質問1】
    支払い意思はあることは伝えてありましたが、情報が揃うまで何もしないようにと言われてから2年間経った分の金利が発生しているとの連絡がありましたが、こちらは新しい弁護士さんに相談した場合どうなりますか?

    【質問2】
    辞任されてないと新しく法テラスで任意整理の相談ができないと言われ、辞任通知が来ていないために現状法テラスでは何もできないと言われました。
    他の弁護士さんに相談するにはどうすれば良いでしょうか?

    田中 和慶弁護士

    【質問1】について
     新しい弁護士は、質問者様の現在の状況(負債額、資産、収入等)を元に、負債整理の方針を立ててくれると思います。

    【質問2】について
     辞任してもらえないのであれば、質問者様の方から解任してはいかがでしょうか。解任の件も含めて、新しい弁護士に相談することになろうかと思います。
     負債の相談であれば、法テラス以外にも、無料の相談をしているところはあるのではないでしょうか。

  • 【相談の背景】
    マンション管理組合は民事訴訟法29条の規定により、当事者能力を有するものとされているところ、原告となる場合は、管理組合名+管理者である理事長名とすることが通常かと思います。
    そこで質問です。

    【質問1】
    管理組合を被告として訴えを提起する場合も管理組合名+管理者である理事長名となるのが通常でしょうか?

    【質問2】
    理事会を訴える場合は、構成する役員をそれぞれ被告とするのでしょうか?

    【質問3】
    理事会の決議が違法なもので損害が発生した場合、役員の共同不法行為が成立する可能性はありますか?

    【質問4】
    理事会が管理組合に対して委任関係上の債務不履行責任を負う場合、構成役員全員が負うのでしょうか?

    田中 和慶弁護士

    【質問1】
     「被告 ABC管理組合 上記代表者理事長 XYZ」 二段書きの上、ABCのところにマンション名、XYZのところに理事長のお名前を入れます。

    【質問2】
     理事会は民事訴訟法29条に言う社団には該当しないと思われます。請求内容にもよりますが、個々の役員への損害賠償などをお考えの場合には、個々の役員を被告にすることになろうかと思います。

    【質問3】
     共同不法行為が成立する可能性は、あると考えます。

    【質問4】
     委任関係は、理事会と管理組合(又は区分所有者)との間ではなく、理事と管理組合(又は区分所有者)との間にあるものと思われます。
     また、債務不履行責任は、債務不履行を行なった役員のみが負うことになると考えられます。

     以上、ご参考になりましたら幸いです。

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企業法務・顧問弁護士、借金・債務整理、遺産相続、債権回収、不動産・建築に対応しております。

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【所属事務所】
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【所在地】
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