さとう けいた

佐藤 恵太 弁護士 プロフィール

所属事務所: 佐藤恵太法律事務所
所在地: 神奈川県 川崎市幸区幸町2-690-9 ヴィラ多摩川103
京急川崎駅徒歩7分
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佐藤 恵太弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 家族の借金

    【相談の背景】
    主人が会社をしています
    小さな有限会社です
    借金があり主人はもう74歳ですが、返せそうもない金額です
    主人は個人で連帯保証人になっています

    もしも主人が急に亡くなるとか失踪とかあった場合
    私は役員に名前をあげられていますが
    返済をおう義務がありますか?

    【質問1】
    役員に名前をあげられていますが返済をおう義務はありますか

    佐藤 恵太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社の債務について保証等をしていないのであれば、役員というだけでご相談者様が返済義務を負うことはございません。
    もっとも、ご主人が亡くなられた場合、ご相談者様が相続放棄をしなければ、ご主人の連帯保証人の地位を相続することになりますので、会社の債務を返済する義務を負うことになります。
    これはご相談者様が役員であることの結果ではなく、ご相談者様がご主人の相続人であることの結果となります。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    先日、私名義の車を、私の左官の仕事を手伝う人に貸していました。ホームセンターで停車中のところに突っ込んできて、過失はゼロかと思います。
    しかし、この場合私は運転していないので過失はそもそも想定できないと考えて良いのでしょうか?

    私が運転していないのに、私名義の車に突っ込んできたということで、相手方運転手に修理代相当額を請求できるのでしょうか?

    仮にできるとして、貸していた人と私、相手方との関係はどうなるのでしょうか?
    面倒な求償関係が発生しませんでしょうか?

    自分で調べてるうち、何がなんだかわからなくなりました。よろしくお願い申し上げます。

    【質問1】
    が運転していないのに、私名義の車に突っ込んできたということで、相手方運転手に修理代相当額を請求できるのでしょうか?

    佐藤 恵太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その訴訟でBが自身の怪我の損害を請求するためにAに対し別訴を提起し、あなたに対し反訴を提起した場合には、Aに過失があるのかないのかが意味を持つということです。

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  • 逸失利益

    【相談の背景】
    自転車と自動車の事故です。
    通院7ヶ月。

    【質問1】
    年収670万
    31歳男性の場合、逸失利益はいくらに
    なりますか?

    14等級に認定されました。

    佐藤 恵太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    はい。
    そのような請求もよく行われます。

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  • 内容証明郵便

    【相談の背景】
    親が宗教活動家で生まれた時に自動的に入信させられました。

    苦痛を感じながら大人になって、その宗教がやる活動に耐えられなくなり辞めたいと思っています。
    そこでトラブルを避けるために内容証明郵便を弁護士に依頼したいのですが、生活保護を受けていてお金が少ないです。

    【質問1】
    生活保護受給者が使える制度などありますか?
    ない場合は、諦めた方が良いんでしょうか?

    佐藤 恵太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法テラスの弁護士費用立替制度がございます。
    この制度は法テラスが一時的に弁護士費用を立て替える(償還が予定されている)制度ですが、利用開始時に生活保護を受給している場合には償還は猶予され、事件終了時にも生活保護を受給している場合に償還が免除されます。
    一度法テラスに問い合わせてみることをお勧めします。

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  • 治療費

    【相談の背景】
    2カ月ほど前に、一時停止を見落とした車に横から突っ込まれる事故にあいました。
    過失割合は2:8で、車はフロント部分が大きく破損して全損扱いとなる事故でした。
    事故後より首、肩の痛みや手のしびれがあり整形外科に通院しています。
    通院初期の時点では、むちうち症との診断でレントゲン画像から手のしびれが推測され、実際に症状として表れていたので後遺障害の可能性を指摘されていました。
    現在では、2日に1回ほど通院してリハビリを行い今では手のしびれはなくなってきました。
    ただ、首や肩の痛みは当初と比べればよくなってきましたが未だに結構な痛みを感じており、時折ひどくなり整形外科から処方されている痛み止めを飲んで横になっておかないといけないほどです。

    【質問1】
    いろいろ調べると3カ月ほどで相手保険会社の支払いが終了することがあるとのことですが、
    3カ月経過時点で首や肩の痛みがよくなっていない場合引き続き相手保険会社に治療費を払ってもらえますか?

    【質問2】
    仮に、引き続き相手保険会社に治療費を支払ってもらえたとしても、あとから過剰な通院を行っていると理由をつけられ、詐欺扱いされることはありますか?

    【質問3】
    認められない場合は、自費で通院しあとから相手保険会社へ請求しようと考えていますが、請求が通ることは難しいのでしょうか?

    佐藤 恵太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    事案によっては保険会社が3ヶ月で治療費の直接払いを打ち切ることはあるかもしれませんが、ご相談者様ご主張の車両が全損となるほどの事故によるむち打ち事案においては、保険会社は約半年くらい治療費の直接払いをすることが多いです。
    仮に3ヶ月時点で保険会社から打ち切りの意向を伝えられた場合には、弁護士を入れてご相談者様の怪我の状況を説明することにより打ち切り時期をずらせることもあります。
    質問2について
    通常、治療終了時(後遺障害が残れば症状固定時で残らなければ完治時)に保険会社と示談交渉を行いますが、保険会社は、この示談交渉時には自社が支払った治療費及び治療期間を前提とした示談提示をすることが一般です。
    もっとも、示談交渉が決裂し、訴訟等に移行した場合には、保険会社が治療費や治療期間を争ってくることもあります。
    質問3について
    保険会社からの治療費の直接払いが打ち切られた後も通院を継続し、後に保険会社に請求することはよくあることです。
    ご相談者様ご主張の事案では半年程度の通院を前提とした請求が認められる可能性は十分にあると思います。

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  • 自賠責

    【相談の背景】
    交通事故後遺症認定10号10級自賠責より昨年夏に認定受けました
    昨日弁護士より紛争処理センターに
    加害者保険会社より裁判申し出がなされ相手保険会社が紛争処理センターへ理由を提出するとのこと

    【質問1】
    10号10級を認めないから裁判という内容で紛争処理センターは裁判移行にしてしまうのでしょうか

    【質問2】
    また弁護士さん提示金額が
    素人としては莫大な金額に感じており個人としては手術、仕事復帰までの給料保障があればと考えましたが
    そのような甘い考えでわないのか

    【質問3】
    また私も保険会社勤務で
    あるお客様が契約が食い違いがあり
    自動車保険販売した際間違えたのか
    相手保障は無制限をつけるのが普通
    お客様は裁判しますとしかし大手は裁判に負けないと上司が笑ってました。

    【質問4】
    質問3続き
    大手保険会社は裁判負けないと言われて自分の裁判も重なり不安になりました

    佐藤 恵太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    後遺障害の有無や等級に争いがあるのであればこの点を訴訟で明らかにする必要があるとの判断のもと訴訟移行となる可能性は高いと思います。

    質問2について
    仕事復帰までの給料保障というのはいわゆる休業損害に該当するものですが、後遺障害10級10号を前提とした場合、休業損害だけでなく、治療費、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などが損害として請求できます。
    また、これら損害のうち、後遺障害慰謝料や逸失利益は高額となりますので、それが理由でご相談者様が莫大な金額と感じるのだと思います。

    質問3、4について
    大手保険会社だから裁判に負けないということはございません。
    裁判では証拠に基づく判断がなされるのであり、大手保険会社であろうと証拠がなければ裁判は負けます。
    本件では、自賠責で後遺障害10級10号の認定が出ているとのことなので(ご相談者側の一応の立証はできている状態)、保険会社側がこれを覆す証拠を提出できるかがポイントとなるでしょう。

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  • 自賠責

    先日バイク運転中に赤信号で停車していた所、前の車が急にバックしてきて衝突しバイクが破損しました。
    警察に報告して、お互いに怪我はなかったので物損事故で処理されました。
    お互いの連絡先を交換して、その日は別れました。
    さて、私は自賠責保険にしか加入しておりません。
    この場合、

    ①バイクの修理は先方が保険で行ってくれるのでしょう?
    ②先方への連絡はこちらから行うべきでしょうか?

    以上2点ご回答お願いします。

    佐藤 恵太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①バイクの修理は先方が保険で行ってくれるのでしょう?

     ご相談者様ご主張の事故状況を前提とすれば,今回の事故は先方の一方的な過失により発生したと考えられるので,ご相談者様は,先方に対し,バイクの修理費相当額を損害として請求することができます。
     この際,先方が,任意保険会社に加入しており,かつ,今回の事故について保険を使用した場合には,ご相談者様の損害は保険会社が支払うこととなります。
     法律上,ご相談者様が先方に対して有している権利は,損害賠償請求権,つまり,金銭の支払いを要求する権利となりますので,ご相談者が保険会社に修理をするよう強制することはできませんが,実務上は,保険会社が,ご相談者様がバイクの修理を依頼した修理工場に直接修理費用を支払うこともありますので,そういった意味では先方が保険でご相談者様のバイクの修理を行うこともあるといえます。
     仮に,先方が,任意保険会社に加入しておらず,または,加入しているとしても保険を使用しないとの判断をした場合には,ご相談者様の損害を保険会社が支払うことはありませんので,先方本人にバイクの修理費相当額を損害として請求するほかありません。

    > ②先方への連絡はこちらから行うべきでしょうか?

     先方がご相談者様への対応をどのように考えているのか(先方が任意保険会社に加入しており,この保険会社にご相談者様への対応を任せようとしているのか,任意保険会社には加入していないので自身で対応しようとしているのか,そもそも対応する意思がないのか等)を明らかにする意味でもご相談者様から先方に連絡すべきだと思います。

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  • 少額訴訟

    【相談の背景】
    「訴える相手が少額訴訟を拒否した場合はこの制度が利用できない」と聞
    いたことがあります。

    【質問1】
    「訴える相手が少額訴訟を拒否した場合はこの制度が利用できない」と聞いたことがあるのですが、これは簡易裁判所に訴状を提出する前に、相手が通常訴訟を希望するという意思確認が必要という意味でしょうか?

    佐藤 恵太弁護士
    回答

    少額訴訟を提起すると訴状が相手方に送達されます。
    この際、相手方はこのまま少額訴訟のまま審理を継続するか通常訴訟に移行させるか選択することができます。
    具体的には相手方は少額訴訟での審理に対して異議を出すか出さないかで上記の選択をすることになります。
    異議を出せばそのまま通常訴訟に移行します。
    したがって、訴状提出前に相手方に意思確認をすることは一般的ではございません。

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  • 休業損害

    【相談の背景】
    先日、交通事故に遭いまして
    休業損害についてご教授下さい。
    当方、自営で(1人で)
    マッサージ師をしております。
    只今、予約以外の日は痛みがある為
    休業しております。
    痛みがあり仕事を満足に出来ませんが
    事故で痛みがありますと
    常連さんを断れば
    次から来なくなるので
    痛みを我慢しながら仕事をしています。
    また、新しく予約が入っても痛みがある
    為に断っている状態です。
    予約以外の日は休業しております

    質問
    こういう場合でも(予約日以外)
    休業損害は受け取れるのでしょうか?
    また、完全に休業をしないと
    休業損害を受けれないのでしょうか。
    また、仕事を制限した分の損害は
    認められるものなのでしょうか。
    不安でたまりません。
    何卒ご教授の程よろしくお願い致します。

    【質問1】
    仕事をしながらの休業損害。

    佐藤 恵太弁護士
    回答

    身体の痛みのために休業をしているのであれば理論上は休業日についての休業損害を請求できます。
    自営業の方であれば前年の収入を日割計算して日額に休業日数を乗じて休業損害額を算定することが多いです。
    もっとも、加害者からするとご相談者様のような休業形態である場合、予約日には業務を行っているため、ご相談者様に本当に休業せざるを得ないほど身体の痛みはあるのか等争ってくる可能性がございます。
    今後の対応等について早い段階で一度弁護士に相談してみた方が良いと思います。

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  • 傷害

    【相談の背景】
    こんにちは。私は留学生です。現在、在宅事件で捜査中となっております。

    6月に彼女の浮気で体で揉め、故意的ではなかったのですが、振り払った手が顔に当たってしまい、ビンタとゆう形で顔に怪我をさせてしまいました。
    それを彼女の友人が通報し警察に行くことになり、供述調書を書きました。
    彼女の方は処罰を求めていなく、被害届も出さないとゆう事になりました。
    そして、私は7月に警察に呼ばれ、供述書を書き、わざとビンタをしたわけではなかったということ、又それに関係なく、相手の顔や腕に振り払った手で怪我をさせてしまい、反省していること、謝罪したこと、別れる事を伝えております。
    検察に書類送検になるという話をされました。
    その後、彼女と示談することを相談し、彼女との示談書を作成し、示談は成立しました。そして一緒に警察に提出をしました。
    示談書は、私達二人の間の制約とゆうことでしたので、彼女が私に対し処罰感情が全く無く、被害届も出したくないとゆうこと、処罰が下るのもの望んでいないとゆうことを警察に伝えたところ、上申書を書いて欲しいとのことで、彼女は上申書を書きました。
    上申書の内容は、『この件に関して、被害届は提出致しません。又、処罰等も望んでいません。これからは別れて暮らします。』等を書きました。

    【質問1】
    この場合、起訴になる確率は高いでしょうか?

    【質問2】
    上申書以外にも不起訴になるために、私や彼女がしなくてはいけない事や、作成した方が良い書類、用意した方が良い書類などはありますでしょうか?

    【質問3】
    不起訴の場合、在留資格への影響はございますでしょうか。

    佐藤 恵太弁護士
    回答

    質問1について
    示談が成立している本件においては起訴される可能性は低いと思います。
    質問2について
    ご相談者様に弁護人が就いたとしても被害者と示談することが主な弁護活動となりますのでご相談者様がこれ以上行うべきことないように思います。
    質問3
    不起訴の場合、在留資格に影響はございません。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    5月8日に追突される交通事故にあいました。家族3人(私・妻・幼児)で通院しています。診断はむち打ち症状でした。
    6月12日に幼児のほうは完治したとかかりつけ医から診断されました。
    昨日、保険会社から損害賠償計算書が送付され納得がいかないため相談します。

    【質問1】
    損害賠償額約177000円、治療費約87000円、差引約90000円が受取額でした。なぜ、治療費を差引くのかが疑問であり、損害賠償額をもらえないのですか?

    【質問2】
    これからでも弁護士に依頼することは可能ですか?
    私自身の保険には弁護士特約はついてます。
    よろしくおねがいします。

    佐藤 恵太弁護士
    回答

    質問1について
    治療費は保険会社が直接病院に支払っていたのでしょうか?
    そうであるならば治療費が既払金として差し引かれるのは通常の処理となります。
    質問2について
    これから弁護士に依頼することは可能です。
    保険会社からの提示の検証も必要ですしご相談者様がどのような損害を請求できるのか等も含めて弁護士に相談するべきです。
    弁護士費用特約がついているのであればこれを利用して弁護士に相談してみてください。

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  • 立ち退き・明け渡し

    【相談の背景】
    東京都が運営する施設に住んでいます。長くて半年住めて生活を立て直す施設です。(都営住宅とは少し違うみたいです...)

    当初の契約(最大半年滞在可)を大幅に超えているので部屋を明け渡せという旨の明渡請求書が届きました。

    このままずっと住んでいると法的な手続きを始める、今月30日までに部屋を明渡せと書かれていました。

    【質問1】
    30日を過ぎたらどうなるのでしょうか。

    【質問2】
    法的な手続きはどの様なものでしょうか。
    今後どうなってしまうのでしょうか。

    佐藤 恵太弁護士
    回答

    質問1について
    ご相談者様と東京都との間でどのような契約が締結されているのかによると思いますが、明渡請求書の内容によれば、ご相談者様が30日までに退去しない場合には建物明渡請求訴訟が提起される可能性が高いと思います。

    質問2について
    東京都とご相談者様との契約内容等にもよりますが、明渡請求訴訟において争いようがないようであれば、請求認容判決、つまり、建物を明け渡すようにとの判決がでます。
    それにも従わない場合には東京都が強制執行を行う可能性もあり、その場合にはご相談者様は建物から強制的に追い出されてしまうこととなります。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    先日、私名義の車を、私の左官の仕事を手伝う人に貸していました。ホームセンターで停車中のところに突っ込んできて、過失はゼロかと思います。
    しかし、この場合私は運転していないので過失はそもそも想定できないと考えて良いのでしょうか?

    私が運転していないのに、私名義の車に突っ込んできたということで、相手方運転手に修理代相当額を請求できるのでしょうか?

    仮にできるとして、貸していた人と私、相手方との関係はどうなるのでしょうか?
    面倒な求償関係が発生しませんでしょうか?

    自分で調べてるうち、何がなんだかわからなくなりました。よろしくお願い申し上げます。

    【質問1】
    が運転していないのに、私名義の車に突っ込んできたということで、相手方運転手に修理代相当額を請求できるのでしょうか?

    佐藤 恵太弁護士
    回答

    あなた名義の車両を運転していた方(Aとします)の過失が0であれば、相手方(Bとします)の一方的な過失によりあなたの所有物である車両に損傷が生じたのですから当然Bに対して修理代相当額を請求できます。

    仮に、Aにも過失がある場合には、理論的には、AとBがあなたに対して共同不法行為責任を負うため、あなたはAとBに対して修理代相当額を請求できます。

    仮に、Bがあなたに対し修理代相当額を全額支払った場合、Bは、修理代相当額のうちAの過失割合にしたがった金額については、Aに対し請求でき、これがいわゆる求償関係となります。

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  • 過失割合

    【相談の背景】
    3月に上旬に交差点で、私が普通自動車で30キロ程で信号も停止線では青の状態で直進していた時に、前方から直進してきたタクシーが止まらずに右折してきて事故になりました。こちらは急ブレーキをかけましたが、タクシーはそのまままがって行ったので、回避できたかと思ったのですが、曲がったタクシーの後ろ側がこちら側に滑ってきて、助手席側にぶつかりました。警察を呼び、保険会社にも連絡をして、処理を終えて、連絡を待ちました。後日、保険会社より、相手側が提出したドライブレコーダーにより、過失割合が決定し、私は2相手のタクシーは8になったとの事でした。向こうの保険会社の担当者も同意見との事だったので、スムーズに処理が終わるかと思っていたのですが、相手のタクシーの事故対応係が緊急避難をして曲がったのだから5対5だと言っていて応じないと言ってきました。その為、のちに鞭打ちになり整形外科に通っている私の治療費も払えないと相手の保険会社が言ってきたそうで、私の方の保険会社の方で出してくださいました。いまだにまったく認めないらしく、こちら側の保険会社より取り下げたら10万円程貰えるし、(なんのお金?)保険金も値上がりして4万円ぐらい高くなるのが無くなるから取り下げたらと言われました。ちなみに車は全損になり買い直しています。24万円の査定でした。相手の車も同じぐらいでした。弁護士特約は入っています。依頼するべき?

    【質問1】
    タクシーには勝てないと周りの人達に言われるのですが、言い張れば通るのでしょうか?

    佐藤 恵太弁護士
    回答

    タクシー会社が過失割合等に関して自社の見解を強行に主張してくることはよくあります。
    もっとも、本件ではドライブレコーダーの映像があり、仮に裁判になったとしても事故状況の立証は可能です。
    そして、そのドライブレコーダーの映像の事故状況からすれば、ご相談者様の過失が2割、タクシーが8割程度が相当な過失割合で、タクシー会社が主張している5対5という過失割合が採用される可能性は低いです。
    弁護士費用特約を使ったとしても保険料の値上がりはないと思いますので一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    【相談の背景】
    妹が交通事故を起こしました。
    信号待ちをしている時にブレーキを離してしまい、クリープ現象で進んだ車が前に並んでいた被害者の車に追突した、という内容でした。
    双方ともに車の損害はほとんど無かったのですが、被害者の方が病院に行き診断書を提出したので人身事故となりました。
    最初の診断ではたしか全治3日ほどだったと思います。

    しかしそれから2年以上に渡り相手方が病院に通い続け、先日弁護士を通じて損害賠償請求の書面を送ってきました。
    金額は今までお支払いしてきた210万円に加えて420万円を請求する、との内容でした。
    総額630万円です。

    内約は慰謝料、主婦業の休業補償、治療費、後遺症の慰謝料などです。

    また任意保険ですが、保険料を支払っていたにもかかわらず
    代理店の不備(不正?)があった為に保険がおりないことになってしまいました。

    こちらが加害者なのは百も承知ですが、当初の怪我の程度から考えてもあまりにも法外な金額に思えます。

    【質問1】
    こういう場合、法廷で争って適正な金額に抑えてもらえるものでしょうか?
    また、こちらでやっておくべき事がありましたら教えて下さい。
    妹はその後結婚しており旦那にも支払いの責任があるのかも知りたいです

    佐藤 恵太弁護士
    回答

    ご相談者様ご主張の事故状況からすれば2年の通院は長過ぎますし、治療費、慰謝料、休業損害等すべてにおいて過剰な請求の可能性が高いです。
    まずは弁護士にご相談の上、適正な損害額を算定してもらうべきです。
    それを前提に示談交渉を行い、被害者側の対応によっては訴訟で争うべき事案だと思います。

    妹様に生じる損害賠償義務を旦那様が負うことはありません。

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  • 逸失利益

    【相談の背景】
    自転車と自動車の事故です。
    通院7ヶ月。

    【質問1】
    年収670万
    31歳男性の場合、逸失利益はいくらに
    なりますか?

    14等級に認定されました。

    佐藤 恵太弁護士
    回答

    逸失利益は、収入と労働能力喪失率と労働能力喪失期間から算出します。
    ご相談者様の例ですと、収入は670万円とのことなので、労働能力喪失率と労働能力喪失期間をどのように考えるかによります。
    後遺障害が14級であれば労働能力喪失率は0.05とすることが多く、労働能力喪失期間は定年までの年数ではなく5年に制限することが多いです。
    これらを前提に逸失利益を算出すると153万4300円(670万円×労働能力喪失率0.05×労働能力喪失期間5年に対応するライプニッツ係数4.580)となり、裁判ではこのくらいの金額になる可能性が高いと思われます。
    もっとも、労働能力喪失率や労働能力喪失期間をどう考えるかは事案にもよりますので一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 治療費

    【相談の背景】
    2カ月ほど前に、一時停止を見落とした車に横から突っ込まれる事故にあいました。
    過失割合は2:8で、車はフロント部分が大きく破損して全損扱いとなる事故でした。
    事故後より首、肩の痛みや手のしびれがあり整形外科に通院しています。
    通院初期の時点では、むちうち症との診断でレントゲン画像から手のしびれが推測され、実際に症状として表れていたので後遺障害の可能性を指摘されていました。
    現在では、2日に1回ほど通院してリハビリを行い今では手のしびれはなくなってきました。
    ただ、首や肩の痛みは当初と比べればよくなってきましたが未だに結構な痛みを感じており、時折ひどくなり整形外科から処方されている痛み止めを飲んで横になっておかないといけないほどです。

    【質問1】
    いろいろ調べると3カ月ほどで相手保険会社の支払いが終了することがあるとのことですが、
    3カ月経過時点で首や肩の痛みがよくなっていない場合引き続き相手保険会社に治療費を払ってもらえますか?

    【質問2】
    仮に、引き続き相手保険会社に治療費を支払ってもらえたとしても、あとから過剰な通院を行っていると理由をつけられ、詐欺扱いされることはありますか?

    【質問3】
    認められない場合は、自費で通院しあとから相手保険会社へ請求しようと考えていますが、請求が通ることは難しいのでしょうか?

    佐藤 恵太弁護士
    回答

    保険会社が治療費や治療期間を争ってくるというのはあくまで加害者が負う民事上の責任を争うという趣旨ですので刑事事件になるというものではありません。
    そもそもご相談者様は事故による怪我が完治しないために実際に通院しているのですから、この通院自体やこの通院を前提とした損害を請求することは詐欺行為にはなりません。

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  • 物損事故

    【相談の背景】
    スーパーの駐車場を走行中、通路に停車している車があったため、その車の後ろで停車し、その車が動き出す気配がないこと、対向車がいないことを確認した後、方向指示器をだし、その停車している車を避けようと徐行したところ、停車していた車が急に右にハンドルをきり、自分の車の左後方へ追突してきました。警察も呼び、現場検証して頂き1対9で相手車両が悪いということでしたが、相手の保険会社からの返事は、駐車する目的があった為、駐車する車が優先するという判例のもと、8対2でこちらの過失が大きいとの事でした。明らかに、動く気配もなく、客観的に見て駐車する意思があるようにはとても思えませんでした。こちらの車は社用車だったのですが、ドライブレコーダーが壊れていて記録がなく、会社の規定でドライブレコーダーの記録がない事故については個人が負担するとなっているため、保険会社と個人での話し合いになり、この判例に不服なら、こちらの言い分に合致する判例を提示しろと相手の保険会社が言っています。

    【質問1】
    この状況は保険会社のいっている、駐車区間進入車の進入動作が優先するという判例には合致しないのではないでしょうか?

    【質問2】
    このケースにあう判例の見つけ方、または、参考にするべき判例を入手するにはどうしたら良いですか?

    【質問3】
    物損事故ではありますが、弁護士特約は使えますか?

    佐藤 恵太弁護士
    回答

    質問1について
    ご相談者様が認識しておられる事故状況を前提とすれば、相手車両は駐車動作に入る気配がなかったようですので、保険会社の提示している判例とは事案が異なるとの主張が可能です。

    質問2について
    保険会社はよく判例の提示を求めますが、本件のような場合、ご相談者様が自身の事故状況を前提とした判例を見つけ提示しても保険会社が納得することはあり得ません(おそらく保険会社が前提としている事故状況と違いますのでご相談者様が提示した判例は参考にならないと主張されます)。
    なぜなら、本件は、ご相談者様と保険会社とで前提としている事故状況が異なり、必然的に参考となる判例も異なるからです。
    本件の解決にむけて行うべきは、各々の認識する事故状況に沿った判例を提示しあうことではなく、双方で共通の事故状況の認識を持つことです(これが交渉でできなければ裁判をし、裁判所に事故状況を認定してもらうことになります)。
    こういった観点で保険会社と交渉するとなると弁護士に依頼したほうがご相談者様の意向に沿った解決の可能性が高まるでしょう。
    後記の質問3とも関係しますが、物損事故で弁護士費用特約は使えますので一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

    質問3について
    物損事故でも弁護士費用特約は使えるはずですので加入している保険会社に問い合わせてみてください。

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  • 休業損害

    昨年の7月に自転車走行中強風にあおられ
    歩行中の高齢者の傘と傘がぶつかりケガをさせてしまい保険未加入のため全額治療費と休業損害費を請求のままお支払していましたが治療からリハビリに変わるときから給料明細を頂けていない事に気付き見せて頂くよう頼んだところ断られたのでどうやら出勤しながら請求しているようで確認したあとはリハビリ代のみの請求になりました
    先月で治療が終わると言っていたので示談が出来るならそのままで良いかとも思ったのですがまだ続くと話が変わりやはりどこかに訴えたほうが良いのか悩んでいます
    月4回のリハビリで休業損害費1日辺り13,333円の請求を毎月4日分支払っていました

    佐藤 恵太弁護士
    回答

    休業損害についてですが、仮に被害者が出勤をしていた場合には損害が発生していませんのでご相談者様に休業損害の支払義務はございません。
    すでに支払ってしまった休業損害があるのであれば返還請求も可能です。
    交通事故の実務においては、被害者に休業損害が発生しているかを判断するために、被害者が給与所得者であれば、勤務先が作成する休業損害証明書を要求するのが一般です。
    従いまして、ご相談者様も被害者に対して休業損害証明書の提出を求めてはいかがでしょうか?
    また、今後のことについてですが、ご相談の事実関係を前提とした場合、被害者の通院すべてに必要性が認められるものなのか、仮に被害者が慰謝料の支払いを要求してきた場合にはどの程度の金額が適正なのか等いくつか検討しなければいけない問題が含まれているように感じます。
    一度弁護士にご相談した上で示談をすることをお勧めします。

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