離婚・男女問題の解決事例
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交際相手がストーカー行為に及ぶようになった場合の対応

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況  私は妻がおりますが,別の女性と交際をしておりました。
 そうしたところ,その女性がストーカー行為に及ぶようになり,別れるなら数千万円を支払えなどと言ってきています。
 もはや自分では対応できないと感じておりますが,どうしたらよいのでしょうか。

解決への流れ  その交際相手の女性が金銭を要求している点を捉えて,私を原告,交際相手の女性を被告として債務不存在確認請求訴訟を提起してもらいました。訴訟になったことでストーカー行為はおさまりました。
 裁判所での話合いも困難を極めましたが,弁護士に粘り強く交渉をしてもらったところ,何とか話合いがまとまり,その交際相手の女性と縁を切ることができました。

齋藤 毅 弁護士 齋藤 毅 弁護士からのコメント  金銭を要求される場合であっても,当事者間だけでの話合いで解決することが困難な相手というのはどうしても存在します。
 そのような場合には,債務不存在確認請求訴訟が有効な手段となる場合があります。
 訴訟手続きのなかでの話合いでは裁判官が間に入りますが,それでも,当事者同士では話合いも難しい部分もあるため,代理人弁護士を入れた方がまとまりやすいことが多いです。
 まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
 当事務所では初回の相談を無料としていますので,お気軽にお問い合わせください。

齋藤 毅 弁護士
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